制定文 消防施設強化促進法施行令 (1953年政令第124号)附則第2項及び第4項の規定に基づき、 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 を次のように定める。
1条 (施行令附則第2項の総務省令で定める市町村)
1項 消防施設強化促進法 施行令 (以下「 施行令 」という。)附則第2項に規定する総務省令で定める市町村は、平成元年度から2003年度までの各年度の指定について、当該指定を行おうとする年度の前年度の初日の属する年の前年の3月31日における市町村の人口( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下同じ。)から当該日の3年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が3,000人以上で、かつ、当該控除して得た数を当該3年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が6パーセント以上である市町村で、当該指定を行おうとする年度の初日の属する年の前年の3月31日における当該市町村の人口から当該日の3年前の日における当該市町村の人口を控除して得た数が3,000人未満又は当該控除して得た数を当該3年前の日における当該市町村の人口で除して得た割合が6パーセント未満であるものとする。
2条 (市町村の廃置分合等があつた場合における人口の算定方法)
1項 廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について 施行令 附則第2項及び前項に規定する数又は割合を算定する場合における当該市町村の人口の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の人口をそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によつて1の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村の区域以外の区域に係る人口を当該廃置分合前の市町村の人口からそれぞれ控除するものとする。
3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更により当該市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口にそれぞれ合算するものとする。
4号 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となつた区域に係る人口を当該境界変更前の市町村の区域に係る人口からそれぞれ控除するものとする。
3条 (市町村の廃置分合等があつた場合における基準財政収入額等の算定方法)
1項 1981年度以降の各年度の4月2日以後における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、 施行令 附則第5項第1号に規定する財政力指数を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該市町村の廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「 変更年度 」という。)の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定方法は、次に定めるところによる。
1号 廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の 変更年度 に係る 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
2号 廃置分合によつて1の市町村の区域を分割した市町村については、当該廃置分合後の市町村が 変更年度 の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
3号 境界変更によつて区域を増した市町村については、当該市町村の 変更年度 における 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額又は同法第11条の規定により算定した基準財政需要額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が変更年度の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の規定の例によつて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算するものとする。
4号 境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が 変更年度 の4月1日に存在したものと仮定して 地方交付税法
第9条第2号
《廃置分合又は境界変更の場合の交付税の措置…》
第9条 前条の期日後において、地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。 1 廃置分合に因り1の地方団体の区域がその
の規定の例によつてそれぞれ計算するものとする。
4条 (市町村の廃置分合等があつた場合の財政力指数)
1項 1982年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下この条において「 変更年度 」という。)からその翌々年度までの間の 施行令 附則第5項第1号に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次に定めるところによる。
1号 変更年度 及び変更年度の翌年度当該市町村の変更年度の 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
又は前条の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の同法第11条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
2号 変更年度 の翌々年度前号の数値及び当該市町村の変更年度の翌年度の 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定により算定した基準財政収入額を変更年度の翌年度の同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの2分の1の数値