1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 の規定は、1984年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1983年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1988年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。