附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年12月18日自治省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年4月11日自治省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 の規定は、1984年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1983年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日自治省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 人口が急増している地域の指定に関する細目を定める省令 の規定は、平成元年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1988年度以前の年度分の予算に係る国の補助金については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月31日自治省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日自治省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。