財政融資資金出納及び計算整理規則《本則》

法番号:1974年大蔵省令第22号

略称:

附則 >  

制定文 資金運用部資金法(1951年法律第100号)第6条の規定を実施するため、及び 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、資金運用部出納及び計算整理規則(1951年大蔵省令第98号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (総則)

1項 財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱い並びに計算整理については、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより取り扱うものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 指定店 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 1974年大蔵省令第42号。以下管理運用規則という。)第2章及び第4章に規定する日本銀行本店並びに同規則第38条に規定する 指定店 をいう。

2号 日本銀行統轄店 :日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第3条に規定する 日本銀行統轄店 をいう。

3号 電子情報処理組織 :財務省理財局長(以下理財局長という。)が財政融資資金の出納に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法(1947年法律第34号)第21条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と財務省理財局に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。

4号 送信 :書面等の情報を 電子情報処理組織 を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。

5号 特定納付 :管理運用規則第41条の2第1項に規定する 特定納付 をいう。

3条 (指定店の指定及び変更の通知)

1項 財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。又は財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)(以下「財務局長等」という。)は、管理運用規則第38条第3項の規定により、 指定店 の指定又は変更の承認が行われた場合には、当該指定店(変更の場合にあつては変更後の指定店)を統轄する 日本銀行統轄店 に対して財政融資資金指定店指定通知書又は財政融資資金指定店変更通知書を送付するものとする。

4条 (取引関係通知書等)

1項 理財局長は、日本銀行本店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。

2章 現金の出納

5条 (有価証券への運用に関する出納手続)

1項 理財局長は、財政融資資金について有価証券の応募、引受け又は買入れに係る運用に関する出納手続をしようとする場合には、その運用に必要な資金を日本銀行に交付し、その運用の手続をさせるものとする。

2項 理財局長は、財政融資資金について国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(1950年大蔵省令第31号)第1条の2に規定する公庫をいう。以下同じ。)の所有に係る有価証券の買入れに関する出納手続をしようとする場合には、前項の規定にかかわらず国庫内移換の手続をするものとする。

3項 理財局長は、前2項の場合において、経過利子の支払を要する場合には、日本銀行に当該経過利子に相当する金額を「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」として整理させるものとする。

6条 (有価証券への運用に関する資金の交付)

1項 理財局長は、日本銀行に前条第1項の手続をさせようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、財務大臣が別に定める書式による国庫金振替書( 第32条第6項 《6 第26条第4項の規定は、前項の規定に…》 より理財局長から支出の請求があつた場合について準用する。 を除く。)を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。この場合において、国庫金振替書を作成する日に二口以上の運用先があり、かつ、運用日を同じくする場合には、これを一口にまとめて国庫金振替書を作成することができる。

2項 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

7条 (有価証券への運用に関する国庫内移換の手続)

1項 理財局長は、 第5条第2項 《2 理財局長は、財政融資資金について国債…》 の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫日本銀行の公庫預託金取扱規程1950年大蔵省令第31号第1条の2に規定する公庫をいう。以下同じ。の所有に係る有価証券の買入れに関する出納手続をしようとする場合には の規定により国庫内移換の手続をしようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3項 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

7条の2 (国又は公庫に対する貸付けに関する手続)

1項 理財局長は、国又は公庫に対する貸付けをしようとする場合には、当該国又は公庫から借用証書の提出を受けた上で国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3項 前項の場合において、受入科目として何公庫預託金と記載する場合には、この公庫預託金を取り扱う日本銀行名を付記しなければならない。

7条の3 (前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する手続)

1項 財務局長等は、地方公共団体に対する貸付けをしようとする場合には、当該地方公共団体から借用証書の提出を受けた上で理財局長に貸付けの実行を請求するものとする。

2項 理財局長は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。)その他の金融機関の前条に掲げる者以外の者の預金又は貯金への振込みの方法により当該者に対する貸付けをしようとする場合には、当該者から借用証書の提出を受けた上で、又は前項の請求を受けた上で、財務大臣が別に定める書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

3項 前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金貸付金」と記載するものとする。

7条の4 (受託した業務として回収した元利金の委託先への支払に関する手続)

1項 理財局長は、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第66条第1項 《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》 源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「 帰属貸付金 」という。)の元利金(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額(以下「 補償金等 」という。)、違約金及び延滞利子のうち 帰属貸付金 に係る部分を含む。以下同じ。)について、同条第3項の規定に基づく当該帰属貸付金の元利金の回収その他回収に関する業務の委託先に対して支払う場合には、財務大臣が別に定める書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 前項の支払指図書には、払出科目として「財政融資資金・受託業務回収金」と記載するものとする。

8条 (貸付金の借換え)

1項 理財局長は、 第7条の3 《前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関…》 する手続 財務局長等は、地方公共団体に対する貸付けをしようとする場合には、当該地方公共団体から借用証書の提出を受けた上で理財局長に貸付けの実行を請求するものとする。 2 理財局長は、日本銀行が指定し の規定により貸付けをしようとする場合において、管理運用規則第34条前段に規定する地方短期資金貸付額が既に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものであり、かつ、当該地方短期資金貸付額が既に貸し付けている地方短期資金の額を超えている場合には、 第7条の3 《前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関…》 する手続 財務局長等は、地方公共団体に対する貸付けをしようとする場合には、当該地方公共団体から借用証書の提出を受けた上で理財局長に貸付けの実行を請求するものとする。 2 理財局長は、日本銀行が指定し の規定にかかわらず、その超えている額について支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

8条の2 (理財局長の行う債権発生の通知)

1項 理財局長は、 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 1974年大蔵省令第23号。以下「 日本銀行出納規則 」という。第5条の2 《前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に…》 関する出納手続 出納規則第7条の3の規定により前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する出納手続を行うため、又は同規則第8条の規定により貸付金の借換えに関する出納手続を行うため、理財局長から支払指 の規定により、日本銀行本店から地方公共団体に対する貸付けに係る支払済書の交付又は 送信 を受けた場合には、財政融資資金の運用により債権が発生した旨を財務局長に通知するものとする。

9条 (有価証券の引受けに伴う受取手数料の処理)

1項 理財局長は、 日本銀行出納規則 第3条第4項 《4 指定店は、第2項の手続をする場合には…》 、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払い出すものとする。 ただし、当該払い出すべき金額について財政融資資金有価証券運用指図書に受取手数料の額が指定されている場合にあつては、受取手数料 ただし書の規定により 指定店 が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした金額について財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組み入れるため、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金未整理」と、受入科目として「何年度財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入」と記載した国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 理財局長は、前項の規定により国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は 送信 しようとする場合には、あらかじめ関係書類に基づいて、引き受けた有価証券の銘柄、当該有価証券の金額、「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした受取手数料に相当する金額その他必要な事項について確定し、財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するとともに、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを 会計法 1947年法律第35号第4条の2 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができ に規定する歳入徴収官又は 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第139条の2 《事務の代理等 各省各庁の長は、会計法第…》 46条の3第1項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項各号に掲げる者の事務を代理させることができる。 第26条第3項及び第4項の規定は、 に規定する歳入徴収官代理(以下「 歳入徴収官等 」という。)に送付するものとする。

10条 (貸付金の元金又は利子等の受入れ)

1項 理財局長又は財務局長(以下「 理財局長等 」という。)は、貸付金( 帰属貸付金 は除く。以下同じ。)の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れようとする場合には、 指定店 管理運用規則第38条第3項の規定により指定店の変更が行われた場合には、変更後の指定店とする。以下この条において同じ。)に受入れの手続をさせ、当該貸付金に係る利子( 補償金等 、違約金及び延滞利子を含む。以下同じ。)を受け入れようとする場合には、 歳入徴収官等 に対し納入の告知をすべきことを請求するものとする。

2項 歳入徴収官等 は、貸付金の利子を徴収しようとする場合には、 指定店 に収納させるものとする。

3項 理財局長等 は、 特定納付 により貸付金の償還元金又は 帰属貸付金 の元利金を受け入れようとする場合には、第1項の規定にかかわらず、日本銀行代理店又は歳入代理店に受入れの手続をさせるものとする。

4項 歳入徴収官等 は、 特定納付 により貸付金の利子を徴収しようとする場合には、第2項の規定にかかわらず、日本銀行代理店又は歳入代理店に収納させるものとする。

11条 (貸付金の元利金等受入の確定)

1項 理財局長等 は、前条第1項の規定により 指定店 に貸付金の償還元金又は 帰属貸付金 の元利金を受入れさせようとする場合、前条第3項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れさせようとする場合、又は当該貸付金の利子について 歳入徴収官等 に対し納入の告知の請求をしようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金貸付金元帳その他の関係書類に基づいて、当該貸付金の元金若しくは利子又は当該帰属貸付金の元利金の納入者の氏名又は名称、当該貸付金の元金若しくは利子又は当該帰属貸付金の元利金の金額、当該金額に係る納付期限及び納付場所その他必要な事項を確定し、財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。

2項 前項の場合において、償還元金又は 帰属貸付金 の元利金の受入れの対象となる貸付金又は帰属貸付金が地方公共団体に対するものである場合には、財務局長は前項に掲げる事項(管理運用規則第41条の2第1項又は第42条の5第1項の届出を受けた場合にはその旨を含む。)を理財局長に通知するものとする。

3項 理財局長等 は、貸付金の元金について第1項に規定する手続をしていない場合において、 日本銀行出納規則 第7条 《貸付金の元金又は利子等の受入れ 指定店…》 管理運用規則第43条に規定する場合の日本銀行の本店、支店又は代理店を含む。以下同じ。は、貸付金特別会計に関する法律第66条第1項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金以下「 の規定により 指定店 が当該貸付金の元金の償還を受け、同店から当該貸付金の元金に係る財政融資資金貸付金元金受入済通知書の送付を受けた場合( 第21条の2 《財務局長に対する元金受入済等の通知 理…》 財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、日本銀行出納規則第7条第2項の規定により指定店から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合に の規定により、理財局長が財務局長に通知を行つた場合を含む。)には、当該通知書及び財政融資資金貸付金元帳その他の関係書類に基づいて第1項に掲げる事項を確定し、財政融資資金貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。

4項 理財局長等 は、 帰属貸付金 の元利金について第1項に規定する手続をしていない場合において、 日本銀行出納規則 第7条 《貸付金の元金又は利子等の受入れ 指定店…》 管理運用規則第43条に規定する場合の日本銀行の本店、支店又は代理店を含む。以下同じ。は、貸付金特別会計に関する法律第66条第1項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金以下「 の規定により 指定店 が当該帰属貸付金の元利金の支払を受け、同店から当該帰属貸付金の元利金に係る元利金受入済通知書の送付を受けた場合( 第21条の2 《財務局長に対する元金受入済等の通知 理…》 財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、日本銀行出納規則第7条第2項の規定により指定店から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合に の規定により、理財局長が財務局長に通知を行つた場合を含む。)には、当該通知書及び信託譲渡運用資産回収元帳その他の関係書類に基づいて第1項に掲げる事項を確定し、帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。

5項 理財局長等 は、 帰属貸付金 に係る違約金及び延滞利子を 指定店 に受け入れさせようとする場合には、第1項の規定により作成した帰属貸付金元利金受入内訳書に基づき、納入者に必要な事項を通知するものとする。

12条 (納入の告知の請求)

1項 理財局長等 は、前条第1項の手続をした場合には、利子について財政融資資金貸付金元利金受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを 歳入徴収官等 に送付して納入者に対して納入の告知をすべきことを請求するものとする。

2項 理財局長等 は、管理運用規則第42条の2第1項の届出を受理した場合には、 歳入徴収官等 に対しその旨を通知した上で前項の請求を行うものとする。

13条 (有価証券の売却)

1項 理財局長は、財政融資資金所有の有価証券を売却しようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券売却指図書を交付するものとする。

14条 (有価証券の償還元金等の取立て)

1項 理財局長は、その出納手続に係る有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)に伴う元金又は利子を取立てようとする場合には、 指定店 にその取立ての手続をさせるものとする。

15条 (有価証券の売却代金等の処理)

1項 理財局長は、 日本銀行出納規則 第8条 《有価証券の売却 出納規則第13条の規定…》 により理財局長から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。 2 前項の規定により日本銀行本店から財政融資資金所有有価証券 又は 第9条 《有価証券の償還元金等の取立て 指定店は…》 、財政融資資金所有有価証券の償還繰上償還を含む。以下同じ。の期限若しくは利子支払期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書国債の場合にあつては、登録国債元金領収証書若しくは登録国 の規定により 指定店 が有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額については、「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額、「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるべき金額に区分し、それぞれの金額について国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

3項 理財局長は、第1項の規定により、国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は 送信 しようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金有価証券元帳その他の関係書類に基づいて、売却した有価証券又は元金の償還若しくは利子の支払を受けた有価証券の銘柄、 日本銀行出納規則 第8条 《有価証券の売却 出納規則第13条の規定…》 により理財局長から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された指定店にこれを送付するものとする。 2 前項の規定により日本銀行本店から財政融資資金所有有価証券 又は 第9条 《有価証券の償還元金等の取立て 指定店は…》 、財政融資資金所有有価証券の償還繰上償還を含む。以下同じ。の期限若しくは利子支払期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書国債の場合にあつては、登録国債元金領収証書若しくは登録国 の規定により 指定店 が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れた金額のうち当該有価証券の保有原価に相当する金額若しくは当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額又は当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額、当該有価証券の売却代金の支払期日若しくは元金の償還期日又は利子の支払期日その他必要な事項について確定をし、財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するものとする。

4項 理財局長は、前項の財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを 歳入徴収官等 に送付するものとする。

15条の2 (有価証券の貸付料の処理)

1項 理財局長は、 日本銀行出納規則 第9条の2 《有価証券の貸付料の取立て 指定店は、財…》 政融資資金所有有価証券の貸付けの期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書の提出があつた場合には、その貸付料違約金を含む。について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政 の規定により 指定店 が財政融資資金所有有価証券の貸付料(違約金を含む。以下同じ。)として「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額については、振替先を「財務省理財局」と、払出科目を「財政融資資金・財政融資資金未整理」と、受入科目を「何年度財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入」と記載した国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 理財局長は、前項の規定により、国庫金振替書を日本銀行本店に交付し、又は 送信 しようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金有価証券元帳その他の関係書類に基づいて、貸付料の支払を受けた有価証券の銘柄、 日本銀行出納規則 第9条の2 《有価証券の貸付料の取立て 指定店は、財…》 政融資資金所有有価証券の貸付けの期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書の提出があつた場合には、その貸付料違約金を含む。について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政 の規定により 指定店 が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額のうち当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額、当該有価証券の貸付料の支払期日その他必要な事項について確定をし、財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成するものとする。

3項 理財局長は、前項の財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを 歳入徴収官等 に送付するものとする。

16条 (確定の変更)

1項 理財局長等 は、 第11条第1項 《理財局長等は、前条第1項の規定により指定…》 店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受入れさせようとする場合、前条第3項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れさせようとする場合、又は 、第3項又は第4項の規定により、貸付金の元金の償還、貸付金の利子についての 歳入徴収官等 に対する納入の告知の請求又は 帰属貸付金 の元利金の受入れに関し必要な事項を確定した後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書を作成するものとする。この場合において、その変更に係る事項についての確定が貸付金の利子に係るもので 第12条第1項 《理財局長等は、前条第1項の手続をした場合…》 には、利子について財政融資資金貸付金元利金受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付して納入者に対して納入の告知をすべきことを請求するものとする。 の規定による納入の告知の請求をしている場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。

2項 理財局長は、 第15条第3項 《3 理財局長は、第1項の規定により、国庫…》 金振替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ、財政融資資金有価証券元帳その他の関係書類に基づいて、売却した有価証券又は元金の償還若しくは利子の支払を受けた有価証券の銘柄、日 の規定により有価証券の元金又は利子について確定をした後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書を作成するものとする。この場合において、その変更に係る事項についての確定が同項の規定により確定をした当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額に係るもので同条第4項の規定による財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を既に送付している場合には、当該受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを 歳入徴収官等 に送付するものとする。

3項 理財局長は、前条第2項の規定により有価証券の貸付料について確定をした後において、当該確定をした事項について、法令の規定又は確定もれその他の誤びゆう等特別の理由により変更しなければならない場合には、直ちに変更に係る事項について確定をし、当該変更に係る財政融資資金所有有価証券貸付料受入内訳書を作成するものとする。この場合において、その変更に係る事項についての確定が同項の規定により確定をした当該有価証券に係る運用利殖金に相当する金額に係るもので同条第3項の規定による財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を既に送付している場合には、当該受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを 歳入徴収官等 に送付するものとする。

17条 (調査決定)

1項 歳入徴収官等 は、 第12条第1項 《理財局長等は、前条第1項の手続をした場合…》 には、利子について財政融資資金貸付金元利金受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付して納入者に対して納入の告知をすべきことを請求するものとする。 の規定により 理財局長等 から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第3条第1項の規定により、当該内訳書に基づいて調査決定をするものとする。

2項 歳入徴収官等 は、 第15条第4項 《4 理財局長は、前項の財政融資資金所有有…》 価証券元利金受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。 の規定により理財局長から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程第3条第2項の規定により、当該内訳書に基づいて調査決定をするものとする。

3項 歳入徴収官等 は、調査決定した後において、前条第1項後段又は第2項後段の規定により 理財局長等 から財政融資資金運用利殖金徴収内訳書の送付を受けた場合には、歳入徴収官事務規程 第7条第1項 《理財局長は、第5条第2項の規定により国庫…》 内移換の手続をしようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。 又は第2項の規定により、当該内訳書に基づいて増加額又は減少額に相当する金額について調査決定をするものとする。

18条 (納入の告知)

1項 歳入徴収官等 は、前条第1項の規定により貸付金の利子について調査決定をし、歳入徴収官事務規程 第9条第1項 《理財局長は、日本銀行出納規則第3条第4項…》 ただし書の規定により指定店が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした金額について財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組み入れるため、振替先として「財務省理財局」と、払出科目とし の規定により納入の告知をしようとする場合において納入者、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を同じくするものがある場合には、納入者から特に要求のない限り、その同じくする貸付金の利子の金額を取りまとめて歳入徴収官事務規程別紙第4号の八書式の納入告知書を作成するものとする。

19条 (納付義務者の変更があつた場合の調査決定)

1項 歳入徴収官等 は、貸付金の利子について調査決定をした後において、法令の規定又は特別の理由により納付義務者の変更があつた場合には、直ちに当該調査決定をした金額のうち当該変更による減少額に相当する金額について調査決定をするとともに、当該金額について変更後の納付義務者について調査決定をするものとする。

2項 歳入徴収官等 は、前項の規定により調査決定をした場合又は歳入徴収官事務規程 第7条第2項 《2 前項の国庫金振替書には、次の区分によ…》 り当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。 区分 振替先 払出科目 受入科目 国債の応募又は引受け 国債が政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2条に規定する の規定により調査決定をした貸付金の利子の徴収に関する事務の一部を他の歳入徴収官等に引継いだことによる減少額に相当する金額について調査決定をした場合において、既に納入告知書を発し、かつ、収納済となつていない場合には、直ちに歳入徴収官事務規程別紙第4号の九書式の納付書を作成し、これを納入者に送付するものとする。

19条の2 (代行機関による納入告知書等の送付)

1項 歳入徴収官等 は、 第18条 《納入の告知 歳入徴収官等は、前条第1項…》 の規定により貸付金の利子について調査決定をし、歳入徴収官事務規程第9条第1項の規定により納入の告知をしようとする場合において納入者、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を同じくするものがある場 又は前条第2項に規定する納入告知書又は納付書(以下「 納入告知書等 」という。)を作成した場合においては、自ら送付する必要がある場合を除き、財務大臣が別に定める書式による 納入告知書等 送付指示書を作成し、 会計法 1947年法律第35号第46条の3第2項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令で…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。の事務の一部を処理させることができる。 及び 予算決算及び会計令 第139条の3 《 各省各庁の長は、会計法第46条の3第2…》 項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に同条第1項各号に掲げる者同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「会計機関」という。の事務の一部を処理さ の規定に基づき財務大臣が指定する財務局、福岡財務支局又は沖縄総合事務局の職員(以下「 代行機関 」という。)に対し、当該納入告知書等の送付に関する指示をするものとする。

2項 代行機関 は、前項の規定により 納入告知書等 の送付に関する指示を受けた場合は、同項に規定する当該指示に係る納入告知書等送付指示書により当該納入告知書等の件数を確認したうえ、当該納入告知書等を納入者に送付し、その旨を当該納入告知書等送付指示書において明らかにしておかなければならない。

20条 (納入告知書の分割による納付書の送付)

1項 歳入徴収官等 は、 第18条 《納入の告知 歳入徴収官等は、前条第1項…》 の規定により貸付金の利子について調査決定をし、歳入徴収官事務規程第9条第1項の規定により納入の告知をしようとする場合において納入者、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を同じくするものがある場 の規定により作成した納入告知書を発した後、納入者から当該納入告知書に記載されている金額を分割して納付するため納付書の交付の請求があつた場合には、分割後の金額についてそれぞれ納付書を作成し、これを納入者に送付する。ただし、一契約に基づき徴収すべき貸付金の利子の金額については、これを分割することはできない。

21条 (督促)

1項 理財局長は、貸付金の元金、 帰属貸付金 の元利金又は貸付有価証券について納付期限又は返済期限を過ぎてなお納入者が完納しない場合には、納入者に対し完納すべき旨の督促をするものとする。

2項 前項又は歳入徴収官事務規程 第21条 《督促 理財局長は、貸付金の元金、帰属貸…》 付金の元利金又は貸付有価証券について納付期限又は返済期限を過ぎてなお納入者が完納しない場合には、納入者に対し完納すべき旨の督促をするものとする。 2 前項又は歳入徴収官事務規程の規定により、理財局長又 の規定により、理財局長又は 歳入徴収官等 が貸付金の元金、 帰属貸付金 の元利金、貸付有価証券又は利子若しくは貸付料について行う督促は、財務大臣が別に定める書式による督促状により行うものとする。

21条の2 (財務局長に対する元金受入済等の通知)

1項 理財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は 帰属貸付金 の元利金について、 日本銀行出納規則 第7条第2項 《2 前項の手続をした指定店は、財政融資資…》 金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する日本銀行統轄店を経由して、当該通知書に記載された理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。 の規定により 指定店 から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合には、当該通知書を添えて財政融資資金貸付金元金受入済額集計表又は元利金受入済額集計表を財務局長に回付するものとする。

22条 (理財局長等に対する領収済み又は支払済みの通知)

1項 歳入徴収官等 は、貸付金の利子について、 日本銀行出納規則 第7条第2項 《2 前項の手続をした指定店は、財政融資資…》 金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する日本銀行統轄店を経由して、当該通知書に記載された理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。 の規定により 指定店 から領収済通知書の送付を受けた場合、又は同条第4項の規定により日本銀行から振替済通知書に代えて領収済通知書の送付を受けた場合には、当該通知書を添えて財政融資資金運用利殖金領収済額集計表を 理財局長等 に回付するものとする。

2項 官署支出官( 予算決算及び会計令 第1条第2号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定する官署支出官をいう。以下同じ。又は資金前渡官吏は、歳入徴収官事務規程第13条第2項に規定する通知に基づき徴収決定外誤納として調査決定された金額を納入者に還付した場合には、 歳入徴収官等 にその旨を通知するものとする。

3項 歳入徴収官等 は、官署支出官又は資金前渡官吏から前項の通知を受けた場合には、 理財局長等 にその旨を通知するものとする。

23条 (元利金受入内訳書の登記)

1項 理財局長等 は、 日本銀行出納規則 第7条第2項 《2 前項の手続をした指定店は、財政融資資…》 金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する日本銀行統轄店を経由して、当該通知書に記載された理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。 の規定により 指定店 からその受入れに係る貸付金の元金又は 帰属貸付金 の元利金について財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合、 第21条の2 《財務局長に対する元金受入済等の通知 理…》 財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について、日本銀行出納規則第7条第2項の規定により指定店から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合に の規定により理財局長から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた旨の通知を受けた場合、前条第1項の規定により 歳入徴収官等 から貸付金の利子について領収済通知書を添えて財政融資資金運用利殖金領収済額集計表の回付を受けた場合、又は前条第3項の規定により歳入徴収官等から徴収決定外誤納として調査決定をした金額について還付済となつた旨の通知を受けた場合には、直ちに当該通知書、集計表又は還付済の通知により、貸付金の元利金又は帰属貸付金の元利金の受入れについて必要な事項を財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書に登記するとともに、歳入徴収官等から回付を受けた当該財政融資資金運用利殖金領収済額集計表を確認し、これを当該歳入徴収官等に返付するものとする。

2項 理財局長は、 日本銀行出納規則 第3条第6項 《6 前項の規定により日本銀行本店から国庫…》 金振替書の送付を受けた指定店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける会計法1947年法律第35号第4条の2に規定する歳入徴 又は同規則第10条第2項の規定により 指定店 から振替済書の送付又は 送信 を受けた場合には、直ちに当該振替済書その他の関係書類により、受入年月日、受入済額その他必要な事項を財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書に登記するものとする。

24条 (歳入徴収官等の備える帳簿)

1項 歳入徴収官は、 予算決算及び会計令 第131条 《徴収簿 歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴…》 収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。 に規定する帳簿のほか、財務大臣が別に定める書式による個別徴収簿及び合計徴収簿を備えるものとする。

2項 歳入徴収官等 は、歳入徴収官事務規程 第22条 《支出計算書の作製及び送付 支出官は、会…》 計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。 から 第24条 《繰越計算書 財政法第43条第1項の規定…》 により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の3月31日限りとする。 但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の まで、 第25条 《 削除…》 の二、 第27条 《返納金を歳入に組み入れる場合の委任 各…》 省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第4条の2第1項又は第2項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定第40条第1 及び 第28条 《歳入の調査決定 歳入徴収官は、歳入を調…》 査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。 の規定により徴収簿に登記すべき事項は、これを個別徴収簿に登記するものとする。

3項 歳入徴収官等 は、毎日、前項の規定により個別徴収簿に登記された事項をその日計額により、合計徴収簿に登記するものとする。

4項 歳入徴収官等 について、歳入徴収官事務規程 第29条 《納入の告知 会計法第6条の規定による納…》 入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。 但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。 又は 第57条 《前金払のできる経費の指定 会計法第22…》 条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。 ただし、第8号から第15号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。 1 の規定を適用する場合においては、これらの規定中「徴収簿」とあるのは「個別徴収簿及び合計徴収簿」と読み替えるものとする。

5項 歳入徴収官等 が、歳入徴収官事務規程 第22条 《支出計算書の作製及び送付 支出官は、会…》 計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。 後段の規定により貸付金の利子及び有価証券に係る運用利殖金について徴収決定外誤納として調査決定をした金額を登記する過誤納額整理簿の書式は、財務大臣が別に定めるものとする。

25条 (通知等の省略)

1項 第9条第2項 《2 理財局長は、前項の規定により国庫金振…》 替書を日本銀行本店に交付し、又は送信しようとする場合には、あらかじめ関係書類に基づいて、引き受けた有価証券の銘柄、当該有価証券の金額、「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え受入れをした受取手数料第12条第1項 《理財局長等は、前条第1項の手続をした場合…》 には、利子について財政融資資金貸付金元利金受入内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付して納入者に対して納入の告知をすべきことを請求するものとする。 及び第2項、 第15条第4項 《4 理財局長は、前項の財政融資資金所有有…》 価証券元利金受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。第15条の2第3項 《3 理財局長は、前項の財政融資資金所有有…》 価証券貸付料受入内訳書を作成した場合には、当該内訳書により財政融資資金運用利殖金徴収内訳書を作成し、これを歳入徴収官等に送付するものとする。第16条第1項 《理財局長等は、第11条第1項、第3項又は…》 第4項の規定により、貸付金の元金の償還、貸付金の利子についての歳入徴収官等に対する納入の告知の請求又は帰属貸付金の元利金の受入れに関し必要な事項を確定した後において、当該確定をした事項について、法令の 後段及び第2項後段並びに 第22条第1項 《歳入徴収官等は、貸付金の利子について、日…》 本銀行出納規則第7条第2項の規定により指定店から領収済通知書の送付を受けた場合、又は同条第4項の規定により日本銀行から振替済通知書に代えて領収済通知書の送付を受けた場合には、当該通知書を添えて財政融資 及び第3項に規定する通知又は作成は、 理財局長等 又は財務省理財局、財務局、福岡財務支局若しくは沖縄総合事務局の職員で財政融資資金の出納執行の命令の事務に関し理財局長等を補佐するものが貸付金の利子の徴収に関する事務を取り扱う 歳入徴収官等 である場合には、これを省略することができる。

26条 (損失金の処理)

1項 理財局長は、その出納手続に係る貸付金の償還元金、 帰属貸付金 の元利金、有価証券の売却代金、償還元金若しくは利子又は貸付有価証券の額のうち次の各号に該当する金額について損失の処理を必要と認めた場合には、その必要と認めた金額を財政融資資金の損失金として計上するとともにその損失に係る財政融資資金に属するこれらの元利金の額を補充するため、当該金額について国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 して振替払込みの手続をさせるものとする。

1号 貸付金の元金について 第21条第1項 《理財局長は、貸付金の元金、帰属貸付金の元…》 利金又は貸付有価証券について納付期限又は返済期限を過ぎてなお納入者が完納しない場合には、納入者に対し完納すべき旨の督促をするものとする。 の規定により納入者に対して督促をした後、相当の期間を経過してもなお完納されない場合には、その完納されない金額

2号 有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子に係る債権の全額について履行期日が過ぎてなお弁済されない場合には、その弁済されない金額

3号 有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として 指定店 が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額が債権額に満たない場合において、 第15条第1項 《理財局長は、日本銀行出納規則第8条又は第…》 9条の規定により指定店が有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受け入れた金額については、「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額、「財 の規定により「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額又は「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額として区分した金額がそれぞれ同条第3項の規定により確定をした当該有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額に満たない場合には、その満たない金額

4号 貸付有価証券について、 第21条第1項 《理財局長は、貸付金の元金、帰属貸付金の元…》 利金又は貸付有価証券について納付期限又は返済期限を過ぎてなお納入者が完納しない場合には、納入者に対し完納すべき旨の督促をするものとする。 の規定により納入者に対して督促をした後、相当の期間を経過してもなお返済されない場合には、その返済されない有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額

5号 帰属貸付金 に関する繰上償還の際に、 第10条第1項 《理財局長又は財務局長以下「理財局長等」と…》 いう。は、貸付金帰属貸付金は除く。以下同じ。の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れようとする場合には、指定店管理運用規則第38条第3項の規定により指定店の変更が行われた場合には、変更後の指定店とす の規定により当該繰上償還の 補償金等 として受け入れる金額が 特別会計に関する法律 第66条第3項 《3 財務大臣は、第1項各号に掲げる措置を…》 とった場合には、同項第1号の規定により信託した運用資産又は同項第2号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。 に規定する回収その他回収に関する業務の委託先に対して支払う金額に満たない場合には、その満たない金額

2項 理財局長は、地方公共団体に対する貸付金の元金又は 帰属貸付金 の元利金について前項に規定する手続をした後、 日本銀行出納規則 第11条 《損失金の処理 出納規則第26条第1項の…》 規定により、財政融資資金の損失の処理をするため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通 の規定により日本銀行本店から振替済書の送付又は 送信 を受けた場合には、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長に対し損失の処理をした旨通知するものとする。

3項 理財局長は、第1項の処理をした場合には、その旨を官署支出官に通知し、同項の規定により必要と認めた金額に相当する金額の補てんを請求するものとする。

4項 官署支出官は、前項の規定により理財局長から補てんの請求があつた場合には、支出官事務規程の当該規定による手続をとるものとする。

5項 第1項の規定により作成する国庫金振替書には、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「財政融資資金・財政融資資金損失金」と、受入科目として、貸付金の元金に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金貸付金」、 帰属貸付金 の元利金に係る損失金にあつては「財政融資資金・受託業務回収金」、有価証券の元金に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金有価証券」、有価証券の経過利子に係る損失金にあつては「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」、と記載するものとする。

27条 (超過額の払戻し)

1項 理財局長は、払戻しを要する金額がある場合には、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める手続をするものとする。

1号 日本銀行出納規則 第7条第2項 《2 前項の手続をした指定店は、財政融資資…》 金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する日本銀行統轄店を経由して、当該通知書に記載された理財局長又は歳入徴収官等に送付するものとする。 の規定により 指定店 から送付を受けた財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書に記載されている金額が、 第11条 《損失金の処理 出納規則第26条第1項の…》 規定により、財政融資資金の損失の処理をするため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通 の規定により当該通知書に記載されている貸付金の元金又は 帰属貸付金 の元利金として確定をした金額を超えている場合払戻しを要する金額について財政融資資金払込超過額払戻通知書を作成し、当該通知書をその払戻しを受ける者に送付したうえ、当該払戻しを受ける者が国又は公庫の場合にあつては国庫金振替書を作成し、それ以外の者の場合にあつては支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2号 有価証券の売却代金若しくは償還元金又は利子として、 指定店 が「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額が債権額を超えている場合において、 第15条第1項 《出納規則第32条第1項の規定により、財政…》 投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金の不足を財政融資資金に属する現金の繰替使用により補足するため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手 の規定により「財政融資資金・財政融資資金有価証券」に振り替えるべき金額又は「財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子」に振り替えるべき金額として区分した金額が、それぞれ同条第3項の規定により確定をした当該有価証券の保有原価に相当する金額又は当該有価証券の買入れに際し支払つた経過利子に相当する金額を超えている場合払戻しを要する金額について財政融資資金払込超過額払戻通知書及び財政融資資金払込超過額払戻指図書を作成し、当該通知書をその払戻しを受ける者に送付し、当該指図書を日本銀行本店に交付するとともに、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 第6条第2項 《2 前項の国庫金振替書には、次の区分によ…》 り当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。 区分 振替先 払出科目 受入科目 当該有価証券の元金に相当する部分 日本銀行 財政融資資金・財政融資資金有価証券 財政融資資金第7条第2項 《2 前項の国庫金振替書には、次の区分によ…》 り当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。 区分 振替先 払出科目 受入科目 国債の応募又は引受け 国債が政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2条に規定する 又は 第7条の2第2項 《2 前項の国庫金振替書には、次の区分によ…》 り当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。 区分 振替先 払出科目 受入科目 貸付先が特別会計である場合 財務省 財政融資資金・財政融資資金貸付金 借入金又は1時借入金 の規定は、前項の規定により発する国庫金振替書の記載事項について準用する。ただし、 帰属貸付金 の元利金に係る払戻しにあつては、前項第1号の国庫金振替書には、払出科目として「財政融資資金・受託業務回収金」と記載するものとする。

28条及び29条

1項 削除

30条 (決算上の剰余の積立金への組入れ)

1項 理財局長は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組み入れようとする場合には、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

2項 前項の国庫金振替書には、振替先として「財務省理財局」と、払出科目として「何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定・歳出外・剰余金」と、受入科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」と記載するものとする。

31条 (決算上の不足の処理)

1項 理財局長は、 特別会計に関する法律 第58条第2項 《2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上…》 収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。 の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた不足を積立金から補足しようとする場合には、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 前項の国庫金振替書には、振替先として「資金繰入れを受ける取扱庁名」と、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」と、受入科目として「何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定・歳入外・損失補てん」と記載するものとする。

32条 (繰替使用)

1項 理財局長は、 特別会計に関する法律 第67条第1項 《財政融資資金勘定においては、財政融資資金…》 に属する現金を繰り替えて使用することができる。 の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金に充てるため財政融資資金に属する現金を繰替使用しようとする場合には、国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は 送信 するものとする。

2項 理財局長は、 特別会計に関する法律 第67条第2項 《2 前項の規定による繰替金を返還する場合…》 には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。をもって返還しなければならない。 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第15条第6項の規 本文の規定により前項の繰替金を当該年度の歳入をもつて償還しようとする場合には、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

3項 理財局長は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上収納済額が支出済額等に不足するため、第1項の繰替金の全部又は一部の額について当該年度の歳入をもつて償還することができない場合には、前条の規定によりその償還することができない金額に相当する金額を積立金から補足したうえ、償還することとし、国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

4項 理財局長は、前項の場合において、積立金がないため又は積立金が償還すべき繰替金の額に満たないため繰替金を償還できない場合には、その償還できない金額を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組み入れるため国庫金振替書を発し、これを日本銀行本店に交付するものとする。

5項 理財局長は、前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れた繰替金について 特別会計に関する法律 第67条第2項 《2 前項の規定による繰替金を返還する場合…》 には、当該年度の歳入第58条第2項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。をもって返還しなければならない。 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第15条第6項の規 ただし書の規定により翌年度の歳入をもつて償還しようとする場合には、官署支出官に財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳出として支出の請求をするものとする。

6項 第26条第4項 《4 官署支出官は、前項の規定により理財局…》 長から補てんの請求があつた場合には、支出官事務規程の当該規定による手続をとるものとする。 の規定は、前項の規定により理財局長から支出の請求があつた場合について準用する。

7項 第1項から第4項までの規定により発する国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。

33条 (財政融資資金月計突合表の調査等)

1項 理財局長は、日本銀行国庫金取扱規程第84条の2の規定により日本銀行本店から財政融資資金月計突合表の送付を受けた場合には、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名するものとする。ただし、相違のある事項については、その旨及び理由を付記するものとする。

2項 理財局長は、前項の規定により送付を受けた財政融資資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を当該日本銀行本店に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、理財局長が前項の通知をした後、日本銀行本店から再度財政融資資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

3章 借用証書の受払い並びに有価証券の受払い及び登録

34条 (有価証券の登録)

1項 理財局長は、その出納手続に係る有価証券のうち国債を国債ニ関スル法律(1906年法律第34号)の定めるところにより登録することができる。

34条の2 (有価証券の貸付け)

1項 理財局長は、財政融資資金所有の有価証券を貸付けしようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券貸付指図書を交付するものとする。

34条の3 (有価証券の返済)

1項 理財局長は、貸し付けた財政融資資金所有の有価証券の返済を受けようとする場合には、日本銀行本店に財政融資資金所有有価証券返済指図書を交付するものとする。

35条 (借用証書の保管及び引渡し)

1項 理財局長又は財務局長等は、財政融資資金を貸し付ける場合又は財政融資資金所有の有価証券を貸し付ける場合に徴する借用証書(当該借用証書に記載されている約定事項の一部を改定する場合に徴する追証書を含む。以下同じ。)を当該貸付けに係る 指定店 を統轄する 日本銀行統轄店 に保管させるものとする。ただし、 財務省関係法令の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年財務省令第17号第4条 《電子情報処理組織による申請等 情報通信…》 技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等次項に規定する書面等を除く。に記載すべきことと に規定する 電子情報処理組織 を使用して提出される借用証書を除く。

2項 理財局長等 は、前項の規定により 日本銀行統轄店 に保管させた借用証書の引渡しを要する場合には、当該借用証書を保管している日本銀行統轄店に財政融資資金借用証書返還指図書を送付して引渡しの手続をさせるものとする。

36条 (借用証書の引継ぎ)

1項 財務局長は、管理運用規則第38条第3項の規定により 指定店 の変更の承認が行われた場合において、変更後の指定店が変更前の指定店とその統轄する 日本銀行統轄店 を異にする場合には、変更前の指定店を統轄する日本銀行統轄店に対して財政融資資金借用証書引継指図書を送付するものとする。

37条 (有価証券の受払い及び管理)

1項 理財局長は、財政融資資金を有価証券に運用する場合に有価証券の発行者若しくは所有者、登録機関又は取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第49条第1項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から提出される有価証券を 指定店 に受け入れさせ、これを日本銀行本店に保管させるとともに、当該有価証券に係る寄託書(政府所有有価証券取扱規程(1922年大蔵省令第7号)第1号書式に準ずる。)を同店に作成させるものとする。

2項 理財局長は、前項の規定により日本銀行本店に保管させた有価証券の引渡しを要する場合には、日本銀行本店において作成する政府所有有価証券払戻書により引渡しの手続をさせるものとする。

3項 理財局長は、財政融資資金を有価証券に運用する場合において、当該有価証券がその権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、日本銀行本店に同法の定めるところにより管理させるものとする。

4項 財政融資資金を 特別会計に関する法律 第66条第1項第1号 《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》 源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ に規定する信託受益権又は同項第2号に規定する資産対応証券に運用する場合には、第1項及び第3項の規定は、適用しないことができる。

4章 帳簿

38条 (帳簿)

1項 財政融資資金に属する現金の出納及び財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出を整理するため、 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号第43条 《財政融資資金勘定及び財政融資資金に係る財…》 務省の帳簿 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における第26条第1項の規定の適用については、同項中「当該特別会計」とあるのは、「財政融資資金勘定に関する一切の計算並びに財政融資資金の受払い及び運用 の規定により財政融資資金日記簿、財政融資資金原簿のほか、補助簿として次の各号に掲げる帳簿を財務省理財局に備えるものとする。

1号 財政融資資金預託金内訳簿

2号 財政融資資金公債発行収入金内訳簿

3号 財政融資資金借入金内訳簿

4号 財政融資資金証券発行高内訳簿

5号 財政融資資金1時借入金収入金内訳簿

6号 財政融資資金有価証券内訳簿

7号 財政融資資金購入証券経過利子内訳簿

8号 財政融資資金貸付金内訳簿

9号 何年度財政融資資金損益金内訳簿

10号 財政融資資金未整理内訳簿

11号 財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿

12号 財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿

2項 前項に規定するもののほか、財政融資資金に属する現金の出納の整理及び運用資産の管理をするため、財務省理財局、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局に財政融資資金貸付金元帳を、財務省理財局に財政融資資金預託金元帳、財政融資資金公債元帳、財政融資資金借入金元帳、財政融資資金証券発行高元帳、財政融資資金1時借入金元帳、財政融資資金有価証券元帳及び信託譲渡運用資産回収元帳を備えるものとする。

39条 (帳簿の登記)

1項 前条の帳簿には、 第8条の2 《理財局長の行う債権発生の通知 理財局長…》 は、日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則1974年大蔵省令第23号。以下「日本銀行出納規則」という。第5条の2の規定により、日本銀行本店から地方公共団体に対する貸付けに係る支払済書の交付又は送信を に基づく通知又は日本銀行の計算報告等によりその出納額又は受払額を登記するものとする。

40条 (財政融資資金日記簿)

1項 財政融資資金日記簿には、財政融資資金原簿科目と同1の科目により日日の現金出納を登記するものとする。

41条 (財政融資資金原簿)

1項 財政融資資金原簿には、財政融資資金日記簿により現金の出納を登記するものとする。

42条 (財政融資資金預託金内訳簿)

1項 財政融資資金預託金内訳簿には、担当者及び預託金種別ごとの口座を設け、財政融資資金預託金の受払いを登記するものとする。

42条の2 (財政融資資金公債発行収入金内訳簿)

1項 財政融資資金公債発行収入金内訳簿は、公債の銘柄別に区分し、各区分には当該各区分に該当する公債の各回別の口座を設け、公債発行収入金の受払いを登記するものとする。

42条の3 (財政融資資金借入金内訳簿)

1項 財政融資資金借入金内訳簿には、借入金の借入れによる収入金の各借入年月日別の口座を設け、借入金による収入金の受払いを登記するものとする。

42条の4 (財政融資資金証券発行高内訳簿)

1項 財政融資資金証券発行高内訳簿には、融通証券発行の各回別に口座を設け、融通証券発行高に相当する金額の受払いを登記するものとする。

43条 (財政融資資金1時借入金収入金内訳簿)

1項 財政融資資金1時借入金収入金内訳簿には、1時借入金の借入れによる収入金の各借入年月日別の口座を設け、1時借入金の受払いを登記するものとする。

44条 (財政融資資金有価証券内訳簿)

1項 財政融資資金有価証券内訳簿は、国債、政府関係機関債券、地方債、特別法人債券、外国債及び信託受益権等に区分し、各区分には当該各区分に該当する有価証券名称別の口座を設け、財政融資資金に属する有価証券の受払いを登記するものとする。

45条 (財政融資資金購入証券経過利子内訳簿)

1項 財政融資資金購入証券経過利子内訳簿は、国債購入証券経過利子、政府関係機関債券購入証券経過利子、地方債購入証券経過利子、特別法人債券購入証券経過利子及び外国債購入証券経過利子に区分し、各区分には当該各区分に該当する購入証券経過利子に係る有価証券の名称別に購入証券経過利子の口座を設け、財政融資資金に属する購入証券経過利子の受払いを登記するものとする。

46条 (財政融資資金貸付金内訳簿)

1項 財政融資資金貸付金内訳簿は、一般会計及び特別会計貸付金、政府関係機関貸付金、地方公共団体貸付金、特別法人貸付金並びに諸貸付金に区分し、各区分には当該各区分に該当する貸付金の貸付先別に口座を設け、財政融資資金に属する貸付金の受払いを登記するものとする。ただし、地方公共団体貸付金の区分にあつては、貸付先別に口座を設ける必要はないものとする。

47条 (財政融資資金損益金内訳簿)

1項 何年度財政融資資金損益金内訳簿には、有価証券利子、有価証券売却益、有価証券償還益、受取手数料、貸付金利子、事務費、預託金利子、公債金利子、借入金利子、1時借入金利子、財政融資資金証券利子、公債等発行諸費、有価証券売却損、有価証券償還損等の各種別の口座を設け、利益金及び損失金の出納を登記するものとする。

48条 (財政融資資金未整理内訳簿)

1項 何年度財政融資資金未整理内訳簿には、売却代金、元利金( 帰属貸付金 の元利金は除く。)、有価証券利子、有価証券売却益、有価証券償還益、受取手数料等の各種別の口座を設け、財政融資資金未整理の受払いを登記するものとする。

48条の2 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿)

1項 財政投融資特別会計財政融資資金勘定有価証券内訳簿は、 特別会計に関する法律 第66条第1項 《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》 源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する有価証券( 帰属貸付金 に係る信託受益権等を含む。)の受払いを登記するものとする。

48条の3 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿)

1項 財政投融資特別会計財政融資資金勘定貸付金内訳簿は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定における 帰属貸付金 の受払いを登記するものとする。

49条 (財政融資資金貸付金元帳)

1項 財政融資資金貸付金元帳は、貸付けの種類及び貸付先ごとに区分し、各区分には貸付一口別に貸付金の口座を設け、貸付金の受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

50条 (財政融資資金預託金元帳)

1項 財政融資資金預託金元帳は、担当者、預託金の種類及び預託期間ごとに区分し、各区分には預託金一口別の口座を設け、財政融資資金預託金の受払いを登記するものとする。

50条の2 (財政融資資金公債元帳)

1項 財政融資資金公債元帳には、公債の銘柄別及び発行日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

50条の3 (財政融資資金借入金元帳)

1項 財政融資資金借入金元帳には、借入金の借入年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

50条の4 (財政融資資金証券発行高元帳)

1項 財政融資資金証券発行高元帳には、融通証券の発行日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

50条の5 (財政融資資金1時借入金元帳)

1項 財政融資資金1時借入金元帳には、1時借入金の借入年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債務の管理上必要な事項を登記するものとする。

51条 (財政融資資金有価証券元帳)

1項 財政融資資金有価証券元帳には、有価証券の銘柄別及び取得年月日別に口座を設け、その受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

51条の2 (信託譲渡運用資産回収元帳)

1項 信託譲渡運用資産回収元帳は、 特別会計に関する法律 第66条第1項 《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》 源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属され、同項第1号の規定により信託した 帰属貸付金 及び同項第2号の規定により譲渡した帰属貸付金について、貸付けの種類及び貸付先ごとに区分し、各区分には貸付一口別に帰属貸付金の口座を設け、帰属貸付金の受払いを登記するほか、償還期日、利払期日その他債権の管理上必要な事項を登記するものとする。

5章 計算表

52条 (計算表)

1項 財務省理財局は、財政融資資金の受払いに関し、次の計算表を作成するものとする。

1号 財政融資資金貸借対照表

2号 財政融資資金運用資産明細表

3号 財政融資資金収支計算表

4号 財政融資資金受払残高表

5号 財政融資資金預託金明細表

6号 財政融資資金公債発行収入金明細表

7号 財政融資資金借入金明細表

8号 財政融資資金証券発行高明細表

9号 財政融資資金1時借入金収入金明細表

53条 (財政融資資金貸借対照表)

1項 財政融資資金貸借対照表は、財政融資資金原簿により毎月末において作成するものとする。

54条 (財政融資資金運用資産明細表)

1項 財政融資資金運用資産明細表は、財政融資資金有価証券内訳簿及び財政融資資金貸付金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

55条 (財政融資資金収支計算表)

1項 財政融資資金収支計算表は、何年度財政融資資金損益金内訳簿、何年度財政融資資金未整理内訳簿、何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入簿、何年度財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳出簿及び財政融資資金原簿により毎月末において作成するものとする。

56条 (財政融資資金受払残高表)

1項 財政融資資金受払残高表は、財政融資資金原簿により毎日作成するものとする。

57条 (財政融資資金預託金明細表)

1項 財政融資資金預託金明細表は、財政融資資金預託金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

57条の2 (財政融資資金公債発行収入金明細表)

1項 財政融資資金公債発行収入金明細表は、財政融資資金公債発行収入金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

57条の3 (財政融資資金借入金明細表)

1項 財政融資資金借入金明細表は、財政融資資金借入金内訳簿により毎月末において作成するものとする。

57条の4 (財政融資資金証券発行高明細表)

1項 財政融資資金証券発行高明細表は、財政融資資金証券発行高内訳簿により毎月末において作成するものとする。

58条 (財政融資資金1時借入金収入金明細表)

1項 財政融資資金1時借入金収入金明細表は、財政融資資金1時借入金収入内訳簿により毎月末において作成するものとする。

6章 雑則

59条 (貸付金元金等受入済の証明請求)

1項 理財局長は、 指定店 が受入れた貸付金の元金に係る財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は 帰属貸付金 の元利金に係る元利金受入済通知書を亡失し又は著しく汚損した場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金等受入済証明請求書を作成して、これを日本銀行本店に送付し、受入済の証明の請求をするものとする。

60条 (貸付金等残高の確認)

1項 理財局長等 は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金貸付金等残高表を財政融資資金の貸付先ごとに作成し、これを当該貸付先に送付するものとする。

61条 (帳簿及び計表の様式及び記入の方法等)

1項 この省令の規定により備える帳簿及びこの省令の規定により調製する計表の様式及び記入の方法その他財政融資資金の受払いに関し必要な事項は、この省令及び他の法令に規定するもののほか、理財局長が定めるところによる。

62条 (訂正請求)

1項 理財局長は、国庫金振替書又は支払指図書の記載又は記録事項の中で、金額及び払出科目以外のものに誤りのあることを発見したときは、直ちに、国庫金振替書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振替訂正請求書を日本銀行本店に送付して、支払指図書にあつては財務大臣が別に定める書式による国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送付し、又は 送信 してその訂正を請求しなければならない。

63条 (取消請求)

1項 理財局長は、振込みのため支払指図書を交付し、又は 送信 した後、その必要がなくなつたときは、まだ支払の終らない場合に限り、日本銀行本店に対し財務大臣が別に定める書式による国庫金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。

64条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

1項 電子情報処理組織 に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2項 前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は 電子情報処理組織 の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした財政融資資金の出納に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

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