附 則 抄
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
2項 この省令施行前において、改正前の資金運用部出納及び計算整理規則(1951年大蔵省令第98号。以下「 旧出納規則 」という。)の規定により行われた資金運用部資金の運用、回収及び歳入金の徴収に関する手続は、この省令により行われたものとみなす。
附 則(1974年7月9日大蔵省令第43号) 抄
1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。
附 則(1978年12月20日大蔵省令第65号) 抄
1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。
附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
附 則(1984年6月30日大蔵省令第29号) 抄
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1985年7月1日大蔵省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年2月3日大蔵省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年6月26日大蔵省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年10月1日大蔵省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年3月28日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年5月27日大蔵省令第55号)
1項 この省令は、1994年6月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1997年3月24日大蔵省令第13号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第2号及び第3号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い、使用することができる。
附 則(1997年10月31日大蔵省令第82号)
1項 この省令は、1997年11月11日から施行する。
附 則(1999年3月26日大蔵省令第12号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月30日大蔵省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。
附 則(2000年8月7日大蔵省令第67号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2条 (資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令施行前に大蔵大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第2号書式及び別紙第3号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第24号書式並びに資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則等の臨時特例に関する省令別紙第3号書式及び別紙第4号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「大蔵省理財局長」とあるのは「財務省理財局長」と、「大蔵省所管」とあるのは「財務省所管」と読み替えるものとする。
3条 (様式の特例)
1項 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2000年8月7日大蔵省令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
5条 (経過規定)
1項 この省令施行前に財務大臣が発行し、又は交付し若しくは送付したこの省令による改正前の資金運用部出納及び計算整理規則別紙第2号書式及び別紙第3号書式、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則別紙第24号書式並びに旧臨時特例省令別紙第3号書式及び別紙第4号書式の用紙の取扱いにあっては、この省令施行後の地方公共団体その他の借入者からの払込み並びに日本銀行及び財務大臣の事務の取扱いは、なお従前の例による。この場合において、改正前の書式中「資金運用部資金」とあるのは「財政融資資金」と、「資金運用部貸付金」とあるのは「財政融資資金貸付金」と、「損害金」とあるのは「補償金」と、「資金運用部特別会計」とあるのは「財政投融資特別会計財政融資資金勘定」と読み替えるものとする。
6条
1項 前条に規定するもののほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年11月13日大蔵省令第77号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日財務省令第22号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月8日財務省令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月24日財務省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《総則 財政融資資金に属する現金の出納、…》
借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱い並びに計算整理については、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより取り扱うものとする。
、
第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 指定店 :dfn: 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則1974年大蔵省令第42号。以下「管理運用規則」という。第2章及び第4章に規定する日
(第20号書式に関する部分に限る。)、
第3条
《指定店の指定及び変更の通知 財務局長福…》
岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。又は財務事務所長小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。以下「財務局長等」という。は、管理運用規則第38条第3項の規定により、指定店の指定又は変
(
第7条第2項
《2 前項の国庫金振替書には、次の区分によ…》
り当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。 区分 振替先 払出科目 受入科目 国債の応募又は引受け 国債が政府資金調達事務取扱規則1999年大蔵省令第6号第2条に規定する
の改正規定に係る部分に限る。)、次条及び附則第3条の規定は、2003年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 日本郵政公社法施行法による廃止前の郵便貯金特別 会計法
第17条
《 各省各庁の長は、交通通信の不便な地方で…》
支払う経費、庁中常用の雑費その他経費の性質上主任の職員をして現金支払をなさしめなければ事務の取扱に支障を及ぼすような経費で政令で定めるものについては、当該職員をして現金支払をなさしめるため、政令の定め
による郵便貯金特別会計の余裕金に属する財政融資資金に預託されている資金の受払いに関しては、日本郵政公社法施行法の施行後においても、なお従前の例による。
附 則(2003年9月29日財務省令第87号)
1項 この省令は2003年10月2日から施行する。ただし、この省令による改正後 の財政融資資金出納及び計算整理規則 (以下「 新規則 」という。)
第44条
《財政融資資金有価証券内訳簿 財政融資資…》
金有価証券内訳簿は、国債、政府関係機関債券、地方債、特別法人債券、外国債及び信託受益権等に区分し、各区分には当該各区分に該当する有価証券名称別の口座を設け、財政融資資金に属する有価証券の受払いを登記す
の規定にあっては、財政融資資金が現に保有する電源開発株式会社社債の満期が到来する日の属する年度が終了するまでの間、 新規則
第46条
《財政融資資金貸付金内訳簿 財政融資資金…》
貸付金内訳簿は、一般会計及び特別会計貸付金、政府関係機関貸付金、地方公共団体貸付金、特別法人貸付金並びに諸貸付金に区分し、各区分には当該各区分に該当する貸付金の貸付先別に口座を設け、財政融資資金に属す
の規定にあっては、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号。以下「 改正法 」という。)附則第22条第5項の政令で定める日の属する年度が終了するまでの間、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前 の財政融資資金出納及び計算整理規則 中「電源開発株式会社」とあるのは、 改正法 第3条の規定による廃止前の電源開発促進法(1952年法律第283号)により設立された電源開発株式会社をいう。
附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄
1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。
附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
2条 (地方資金に係る経過措置)
1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
3条 (申請等に係る経過措置)
1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
5条 (様式の特例)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(2007年3月31日財務省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月14日財務省令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。
附 則(2008年1月9日財務省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年3月21日財務省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2008年9月30日財務省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日財務省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。ただし、
第1条
《総則 財政融資資金に属する現金の出納、…》
借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱い並びに計算整理については、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより取り扱うものとする。
、
第3条
《指定店の指定及び変更の通知 財務局長福…》
岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。又は財務事務所長小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。以下「財務局長等」という。は、管理運用規則第38条第3項の規定により、指定店の指定又は変
及び
第4条
《取引関係通知書等 理財局長は、日本銀行…》
本店に財務大臣が別に定める書式による取引関係通知書をもつてその資格及び氏名を通知するとともに、照合のための印鑑の届出をするものとする。
中別紙第24号書式(乙)の規定は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。
附 則(2009年2月3日財務省令第5号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年9月30日財務省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年11月2日から施行する。
附 則(2010年3月31日財務省令第26号) 抄
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年6月10日財務省令第40号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年7月1日財務省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年4月21日財務省令第44号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。
2条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年6月27日財務省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。
3条 (旧書式の使用)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の 財政融資資金預託金取扱規則 、 財政融資資金出納及び計算整理規則 、 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 並びに 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(令和元年12月13日財務省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年12月21日財務省令第86号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日財務省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
3条 (財政融資資金出納及び計算整理規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 指定店 :dfn: 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則1974年大蔵省令第42号。以下「管理運用規則」という。第2章及び第4章に規定する日
の規定による改正前 の財政融資資金出納及び計算整理規則
第8条
《貸付金の借換え 理財局長は、第7条の3…》
の規定により貸付けをしようとする場合において、管理運用規則第34条前段に規定する地方短期資金貸付額が既に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものであり、かつ、当該地方短期資金貸付
の規定は、2023年度において運用する2022年度の予算に係る財政融資資金の貸付けについて、なおその効力を有する。