制定文 資金運用部資金法(1951年法律第100号)第16条及び 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、日本銀行資金運用部出納及び計算整理規則(1951年大蔵省令第99号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 総則
1条 (総則)
1項 日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、別に定めるものを除くほか、この省令の定めるところにより、財政融資資金に属する現金の出納、借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録、取引残高報告書( 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第108条
《取引残高報告書の記載事項等 取引残高報…》
告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 顧客の氏名又は名称 2 第98条第1項第3号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項 イ 約定年
に規定する取引残高報告書をいう。以下同じ。)の取扱い並びに財政投融資特別会計財政融資資金勘定歳入歳出の取扱いをするものとする。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1号 指定店 : 財政融資資金出納及び計算整理規則 (1974年大蔵省令第22号。以下出納規則という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 指定店 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則1974年大蔵省令第42号。以下「管理運用規則」という。第2章及び第4章に規定する日本銀行
に規定する 指定店 をいう。
2号 日本銀行統轄店 :日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第3条に規定する 日本銀行統轄店 をいう。
3号 電子情報処理組織 :出納規則第2条第3号に規定する 電子情報処理組織 をいう。
4号 送信 :書面等の情報を電気通信回線を通じて転送することをいう(
第7条第4項
《4 日本銀行は、支出官事務規程1947年…》
大蔵省令第94号第39条第1項の規定に基づきセンター支出官予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。から歳入徴収官事務規程1952年大蔵省令第141号第12
を除く。)。
2章 現金の出納
3条 (有価証券への運用に関する出納手続)
1項 出納規則第6条第1項の規定により財政融資資金について有価証券への運用に関する出納手続を行うため、財務省 理財局長 (以下「 理財局長 」という。)から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された 指定店 にこれを送付するものとする。
2項 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた 指定店 は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。
1号 法人等又は有価証券の発行者若しくは所有者から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付するものとする。ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律(1906年法律第34号)の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行なわれた場合にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)から、登録済通知書( 国債規則 (1922年大蔵省令第31号)
第41条
《 取扱店に於て国債登録簿に新規、変更、移…》
記及質権其の他の担保の登録又は信託に関する登録を為したるときは登録の要件を記載したる登録済通知書を請求者に交付す
に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、 理財局長 に送付するものとする。
2号 応募、引受け又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、 振替法 第92条第1項又は第120条若しくは第127条の規定により準用する
第69条第1項
《担保を提供したる者か其の担保物を変更せむ…》
とするときは新に提供すへき担保の種類、数量、年月日及住所を記載したる書面及本人確認書類を以て之を取扱店に請求し其の承認を受くへし
の規定による通知又は同法第95条第1項又は第113条、第120条若しくは第127条の規定により準用する第70条第1項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、 理財局長 に通知するものとする。
3号 取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第49条第1項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から取引残高報告書の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、当該取引残高報告書を受け入れ、これを 理財局長 に送付するものとする。
3項 前項の手続をした 指定店 は、財政融資資金有価証券運用済通知書を 理財局長 に送付し、財務大臣が別に定める書式による振替済書を理財局長に送付し、又は 送信 するものとする。
4項 指定店 は、第2項の手続をする場合には、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払い出すものとする。ただし、当該払い出すべき金額について財政融資資金有価証券運用指図書に受取手数料の額が指定されている場合にあつては、受取手数料相当額について「財政融資資金・財政融資資金未整理」に組替え整理し、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。
5項 出納規則第9条第1項の規定により 指定店 が前項の「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について 理財局長 から国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。
6項 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた 指定店 は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を 理財局長 に送付し、又は 送信 し、振替済通知書をその振替を受ける 会計法 (1947年法律第35号)
第4条の2
《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》
り、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができ
に規定する歳入徴収官又は 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)
第139条の2
《事務の代理等 各省各庁の長は、会計法第…》
46条の3第1項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項各号に掲げる者の事務を代理させることができる。 第26条第3項及び第4項の規定は、
に規定する歳入徴収官代理(以下「 歳入徴収官等 」という。)に送付するものとする。
4条 (国等に対する有価証券への運用に関する手続)
1項 出納規則第7条第1項の規定により国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(1950年大蔵省令第31号)第1条の2に規定する公庫をいう。以下同じ。)の所有に係る有価証券の買入れの手続を行うため、 理財局長 から財政融資資金有価証券運用指図書の送付及び国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された 指定店 にこれを送付するものとする。
2項 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた 指定店 は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。ただし、 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第66条第1項第1号
《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》
源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ
に規定する信託受益権又は同項第2号に規定する資産対応証券に運用する場合には、指定店は次の各号に定める手続をしなくとも、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をできるものとする。
1号 国若しくは公庫から有価証券の提出を受けた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と照合確認のうえ、有価証券を受け入れ、これを日本銀行本店に送付する。ただし、当該有価証券のうち国債について国債に関する法律の定めるところにより登録又は登録変更の請求が行われた場合にあつては、登録機関から、登録済通知書を、登録又は登録変更の手続の完了後遅滞なく提出させ、 理財局長 に送付するものとする。
2号 応募若しくは引受けを行つた国債又は買入れを行つた有価証券がその権利の帰属が 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第92条第1項の規定による通知又は同法第95条第1項又は第113条、第120条若しくは第127条の規定により準用する第70条第1項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金有価証券運用指図書と当該通知又は当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、 理財局長 に通知するものとする。
3項 前項の手続をした 指定店 は、財政融資資金有価証券運用済通知書を 理財局長 に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は 送信 し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、財政融資資金有価証券運用済通知書を理財局長に送付し、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。
4項 前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。
5条 (国及び公庫に対する貸付けに関する手続)
1項 出納規則第7条の2第1項の規定により国又は公庫に対する貸付けの手続を行うため、 理財局長 から国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。ただし、公庫の預託金の取扱店が他店である場合には、振替済書を理財局長に送付し、又は送信するとともに、その旨を当該取扱店に通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた公庫の預託金の取扱店は、振替済通知書をその振替を受ける者に送付するものとする。
5条の2 (前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に関する出納手続)
1項 出納規則第7条の3の規定により前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する出納手続を行うため、又は同規則第8条の規定により貸付金の借換えに関する出納手続を行うため、 理財局長 から支払指図書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。
5条の3 (業務の委託先に対する支払に関する出納手続)
1項 出納規則第7条の4の規定により、 理財局長 から支払指図書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該指図書の指定により支払の手続をし、財務大臣が別に定める書式による支払済書を理財局長に交付し、又は送信するものとする。
6条 (有価証券への運用が行われなかつた場合の手続)
1項 第3条第2項
《2 前項の規定により日本銀行本店から国庫…》
金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 1 法人等又は有価証券の
の 指定店 は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、 理財局長 が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図書に「実行不能」の表示をし、当該指図書を発した理財局長に、これを返付するものとする。
7条 (貸付金の元金又は利子等の受入れ)
1項 指定店 (管理運用規則第43条に規定する場合の日本銀行の本店、支店又は代理店を含む。以下同じ。)は、貸付金( 特別会計に関する法律
第66条第1項
《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》
源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ
の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「 帰属貸付金 」という。)は除く。)の元金若しくは利子(証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金又は財政融資資金所有の有価証券の繰上償還をしようとする場合に繰上償還日において元利金とともに支払うべき金額(以下この項において「 補償金等 」という。)、違約金及び延滞利子を含む。)又は 帰属貸付金 の元利金( 補償金等 、違約金及び延滞利子のうち帰属貸付金に係る部分を含む。以下同じ。)について、財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書を添え、現金又は国庫金振替書により払込みを受けた場合には、当該現金を領収し、又は当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、領収証書を払込人に交付するとともに、その金額を当該財政融資資金貸付金元金払込書、納入告知書若しくは納付書又は財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書の指定により受入れの整理をするものとする。
2項 前項の手続をした 指定店 は、財政融資資金貸付金元金受入済通知書、領収済通知書又は元利金受入済通知書を自店を統轄する 日本銀行統轄店 を経由して、当該通知書に記載された 理財局長 又は 歳入徴収官等 に送付するものとする。
3項 指定店 は、国庫金振替書により払込みを受けた場合の第1項の規定により交付する領収証書又は前項の規定により送付する財政融資資金貸付金元金受入済通知書若しくは領収済通知書若しくは元利金受入済通知書には、振替済の印を押すものとする。
4項 日本銀行は、支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第39条第1項の規定に基づきセンター支出官( 予算決算及び会計令
第1条第3号
《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる
に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第12条第1項の規定により 歳入徴収官等 が発した納入告知書を添付し、又はその内容を記録した国庫金振替書の送付又は 送信 (支出官事務規程
第11条第2項第5号
《財政法第20条第2項の規定による継続費要…》
求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。
に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けた場合又は出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第31条第1号の規定に基づき資金前渡官吏から歳入徴収官事務規程
第12条第1項
《各省各庁の長は、財務大臣の定めるところに…》
より、第11条第1項の規定による予定経費要求書及び同条第2項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算
の規定により歳入徴収官等が発した納入告知書を添えて国庫金振替書の交付を受けた場合には、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書をセンター支出官に送付し、若しくは送信し、又は日本銀行国庫金取扱規程
第16条第1項
《財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに…》
、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算継続費の当該年度の年割額を含む。、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。 予算総則、各省各庁の
の規定にかかわらず振替済書に代えて、振替済みの印を押した領収証書を資金前渡官吏に送付し、振替済通知書に代えて、振替済みの印を押した領収済通知書をその振替を受ける歳入徴収官等に送付するものとする。
7条の2 (納付情報による払込み)
1項 日本銀行代理店は、管理運用規則第41条の2第3項又は第42条の5第3項の規定により同項に規定する法人等又は地方公共団体から同項に規定する納付情報により現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については 理財局長 に、収納に係る記録については日本銀行本店に、 送信 しなければならない。この場合において、日本銀行は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。
8条 (有価証券の売却)
1項 出納規則第13条の規定により 理財局長 から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された 指定店 にこれを送付するものとする。
2項 前項の規定により日本銀行本店から財政融資資金所有有価証券売却指図書の送付を受けた 指定店 は、当該指図書に指定された日に、当該指図書の指定により売却の手続をし、売却代金を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するとともに、財政融資資金所有有価証券売却済通知書を 理財局長 に送付するものとする。
9条 (有価証券の償還元金等の取立て)
1項 指定店 は、財政融資資金所有有価証券の償還(繰上償還を含む。以下同じ。)の期限若しくは利子支払期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書(国債の場合にあつては、登録国債元金領収証書若しくは登録国債利子領収証書)の提出があつた場合には、その元金又は利子について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。
9条の2 (有価証券の貸付料の取立て)
1項 指定店 は、財政融資資金所有有価証券の貸付けの期限が到来した場合、又は財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書の提出があつた場合には、その貸付料(違約金を含む。)について取立ての手続をし、その金額を「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をし、その旨を日本銀行本店に通知するものとする。
10条 (有価証券の売却代金等の受入れ)
1項 出納規則第15条第1項又は第15条の2第1項の規定により 指定店 が前3条に基づき「財政融資資金・財政融資資金未整理」に受入れの整理をした金額について 理財局長 から国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書を当該指定店に送付するものとする。
2項 前項の規定により日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた 指定店 は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を 理財局長 に送付し、又は 送信 し、振替済通知書をその振替を受ける理財局長又は 歳入徴収官等 に送付するものとする。
11条 (損失金の処理)
1項 出納規則第26条第1項の規定により、財政融資資金の損失の処理をするため 理財局長 から国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
11条の2 (貸付金等に係る払込超過額の払戻し)
1項 第5条
《国及び公庫に対する貸付けに関する手続 …》
出納規則第7条の2第1項の規定により国又は公庫に対する貸付けの手続を行うため、理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局
及び
第5条の2
《前条に掲げる者以外の者に対する貸付け等に…》
関する出納手続 出納規則第7条の3の規定により前条に掲げる者以外の者に対する貸付けに関する出納手続を行うため、又は同規則第8条の規定により貸付金の借換えに関する出納手続を行うため、理財局長から支払指
の規定は、日本銀行本店が出納規則第27条第1項第1号の規定により貸付金の元金又は 帰属貸付金 の元利金について、その超過額を払戻すため、 理財局長 から国庫金振替書の交付若しくは 送信 を受けた場合における振替の手続又は支払指図書の交付若しくは送信を受けた場合における支払の手続について準用する。
12条 (有価証券に係る払込超過額の払戻し)
1項 出納規則第27条第1項第2号の規定により有価証券の元金又は経過利子(以下本条において「 回収金等 」という。)について、その超過額を払戻すため、 理財局長 から財政融資資金払込超過額払戻指図書の交付を受けるとともに、国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された 指定店 に、これを送付するものとする。
2項 前項の規定により、日本銀行本店から国庫金振替書の送付を受けた 指定店 は、当該指図書に指定された日に、法人等から財政融資資金払込超過額払戻通知書の提出を受けた場合には、当該指図書と照合確認のうえ、財政融資資金払込超過額払戻通知書を当該法人等に返付するとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び払戻しの手続をし、振替済書を 理財局長 に送付し、又は 送信 し、財政融資資金払込超過額払戻済通知書を理財局長に送付するものとする。
3項 前項の払戻しの手続をする 指定店 は、その金額を「財政融資資金・財政融資資金運用資金」から払出すものとする。
4項 第4条
《国等に対する有価証券への運用に関する手続…》
出納規則第7条第1項の規定により国債の応募若しくは引受け又は国若しくは公庫日本銀行の公庫預託金取扱規程1950年大蔵省令第31号第1条の2に規定する公庫をいう。以下同じ。の所有に係る有価証券の買入
の規定は、日本銀行本店が出納規則第27条第1項第2号の規定により 回収金等 について、その超過額を払戻すため、 理財局長 から国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた場合における国庫内移換の手続について準用する。
5項 第6条
《有価証券への運用が行われなかつた場合の手…》
続 第3条第2項の指定店は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、理財局長が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図
の規定は、第2項の 指定店 において、財政融資資金払込超過額払戻指図書に指定された日に、当該指図書の指定による払戻しの手続が行われなかつた場合の手続について準用する。
13条 (決算上の剰余の積立金への組入れ)
1項 出納規則第30条第1項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた剰余を積立金に組入れるため、 理財局長 から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
14条 (決算上の不足の処理)
1項 出納規則第31条第1項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上生じた不足を積立金から補足するため、 理財局長 から国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
15条 (繰替使用)
1項 出納規則第32条第1項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の支払現金の不足を財政融資資金に属する現金の繰替使用により補足するため 理財局長 から国庫金振替書の交付又は 送信 を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に交付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
2項 出納規則第32条第2項の規定により、前項の繰替金を当該年度の歳入をもつて償還するため 理財局長 から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
3項 出納規則第32条第3項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の決算上収納済額が支出済額等に不足することにより第1項の繰替金を積立金から補足して償還するため、 理財局長 から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
4項 出納規則第32条第4項の規定により、第1項の繰替金を財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に組入れるため、 理財局長 から国庫金振替書の交付を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書及び振替済通知書を理財局長に送付するものとする。
3章 借用証書の受払い、有価証券の受払い及び登録並びに取引残高報告書の取扱い
16条 (借用証書等の保管)
1項 第3条第2項
《2 前項の規定により日本銀行本店から国庫…》
金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 1 法人等又は有価証券の
、
第4条第2項
《2 前項の規定により日本銀行本店から国庫…》
金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 ただし、特別会計に関する
又は
第19条第2項
《2 前項の規定により日本銀行本店から指図…》
書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、金融機関その他財政融資資金法施行令2000年政令第360号第2条第2項に規定する法人以下「金融機関等」という。から財政融資資金所有有価証券貸付通知
若しくは同条第5項本文の規定により 指定店 から借用証書又は有価証券の送付を受けた 日本銀行統轄店 又は日本銀行本店は、これを保管するものとする。この場合において、日本銀行本店は有価証券について政府所有有価証券取扱規程(1922年大蔵省令第7号)第1号書式に準ずる寄託書を作成して保管するものとする。
2項 出納規則第35条の規定により、 理財局長 又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)から財政融資資金の貸付けに係る借用証書の保管の依頼を受けた 日本銀行統轄店 は、借用証書を受け入れたときは、その旨を理財局長又は財務局長若しくは財務事務所長に通知し、当該借用証書を保管するものとする。
17条 (借用証書の引継ぎ)
1項 出納規則第36条の規定により、財務局長から財政融資資金借用証書引継指図書の送付を受けた 日本銀行統轄店 は、当該指図書に指定する借用証書を変更後の 指定店 を統轄する日本銀行統轄店に引き継ぐものとする。
18条 (借用証書等の引渡し)
1項 日本銀行統轄店 又は日本銀行本店は、その保管に係る借用証書又は有価証券について次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める引渡しの手続をするものとする。
1号 借用証書の場合 日本銀行統轄店 は、出納規則第35条第2項の規定により 理財局長 又は財務局長(以下「 理財局長等 」という。)から財政融資資金借用証書返還指図書の送付を受けた場合には、当該指図書の指定により借用証書の引渡しをするとともに、財政融資資金借用証書返還済通知書を当該理財局長等に送付するものとする。
2号 有価証券の場合日本銀行本店は、財政融資資金所有の有価証券について償還期限が到来した場合若しくは出納規則第13条の規定により 理財局長 から財政融資資金所有有価証券売却指図書の交付を受けた場合、登録する場合において有価証券の引渡しを要する場合又は出納規則第34条の2の規定により理財局長から財政融資資金所有有価証券貸付指図書の交付を受けた場合には、政府所有有価証券払戻書を作成して引渡しの手続をするものとする。
19条 (有価証券の貸付けに関する手続)
1項 出納規則第34条の2の規定により財政融資資金所有有価証券の貸付けに関する手続を行うため、 理財局長 から財政融資資金所有有価証券貸付指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された 指定店 にこれを送付するものとする。
2項 前項の規定により日本銀行本店から指図書の送付を受けた 指定店 は、当該指図書に指定された日に、金融機関その他 財政融資資金法施行令 (2000年政令第360号)
第2条第2項
《2 法第10条第1項第10号の政令で定め…》
る法人は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第8項に規定
に規定する法人(以下「 金融機関等 」という。)から財政融資資金所有有価証券貸付通知書及び借用証書の提出を受けた場合には、財政融資資金所有有価証券貸付指図書と照合確認のうえ、財政融資資金所有有価証券貸付通知書を当該 金融機関等 に返付するとともに、借用証書を自店を統轄する 日本銀行統轄店 に送付するとともに、当該指図書の指定により有価証券貸付けの手続をするものとする。
3項 前項の手続をした 指定店 は、財政融資資金所有有価証券貸付済通知書を 理財局長 に送付するものとする。
4項 出納規則第34条の3の規定により財政融資資金所有有価証券の返済に関する手続を行うため、 理財局長 から財政融資資金所有有価証券返済指図書の交付を受けた日本銀行本店は、当該指図書に指定された 指定店 にこれを送付するものとする。
5項 前項の規定により、日本銀行本店から指図書の送付を受けた 指定店 は、当該指図書に指定された日に、 金融機関等 から財政融資資金所有有価証券の返済を受けた場合には、財政融資資金所有有価証券返済指図書と照合確認のうえ、当該指図書の指定により有価証券の返済の手続をするものとする。ただし、当該返済に係る有価証券がその権利の帰属が 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合において、振替法第95条第1項又は第113条、第120条若しくは第127条の規定により準用する第70条第1項の振替の申請が行われた場合には、財政融資資金所有有価証券返済指図書と当該振替の申請に基づき振替口座簿に記載又は記録された内容を照合確認のうえ、 理財局長 に通知するものとする。
6項 前項の手続をした 指定店 は、財政融資資金所有有価証券返済済通知書を 理財局長 に送付するものとする。
20条 (有価証券の受払いの通知)
1項 日本銀行本店は、
第16条
《借用証書等の保管 第3条第2項、第4条…》
第2項又は第19条第2項若しくは同条第5項本文の規定により指定店から借用証書又は有価証券の送付を受けた日本銀行統轄店又は日本銀行本店は、これを保管するものとする。 この場合において、日本銀行本店は有価
又は前2条の規定により有価証券について保管又は引渡し若しくは貸付けをした場合にあつては財政融資資金所有有価証券受払通知書を 理財局長 に送付するものとする。
21条 (取引残高報告書の送付)
1項 日本銀行本店は、管理運用規則第49条第3項の規定により取引残高報告書の提出を受けた場合には、これを 理財局長 に送付するものとする。
4章 計算報告等
22条 (計表)
1項 日本銀行本店は、毎日、財政融資資金受払報告表を作成し、 理財局長 に送付し、又は 送信 するものとする。
23条
1項 削除
24条 (借用証書の保管高表)
1項 日本銀行統轄店 は、毎年度末現在をもつて、 理財局長 又は財務局長若しくは財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表を作成し、これを理財局長等にそれぞれ送付するものとする。この場合において、財務事務所長の貸付けに係る財政融資資金借用証書保管高表については、当該財務事務所長を統括する財務局長に送付するものとする。
25条 (有価証券の残高表)
1項 日本銀行本店は、毎年度末現在をもつて、財政融資資金の所有に係る有価証券について、財政融資資金所有有価証券残高表を作成し、これを 理財局長 に送付するものとする。
26条 (計表等の様式)
1項 この省令の規定による計表等の様式等については、 理財局長 が定める。
27条 (貸付金元金等受入済の証明請求書の送付を受けた場合の取扱い)
1項 日本銀行本店は、日本銀行の取扱いに係る貸付金の元金又は 帰属貸付金 の元利金について、 理財局長 から出納規則第59条の規定により財政融資資金貸付金元金等受入済証明請求書の送付を受けた場合において、当該貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金を受入済である場合には、当該受入済証明請求書の証明欄にその旨を証明のうえ、これを理財局長に返付するものとする。
28条 (訂正請求を受けた場合の手続)
1項 日本銀行本店は、出納規則第62条の規定により 理財局長 から国庫金振替書の記載又は記録事項について国庫金振替訂正請求書の送付を受けたときは、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、理財局長にその旨を通知しなければならない。
2項 日本銀行本店は、出納規則第62条の規定により 理財局長 から支払指図書の記載又は記録事項について、国庫金振込訂正請求書の送付又は 送信 を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤びゆうの訂正の手続をし、 財政融資資金出納及び計算整理規則 の規定に基づき財務大臣が定める書式(令和元年財務省告示第46号)別紙第10号書式による国庫金振込訂正済通知書を理財局長に送付し、又は送信しなければならない。
3項 日本銀行本店は、出納規則第63条の規定により 理財局長 から国庫金振込取消請求書の送付を受けたときは、その支払を終らないものについて振込みを取り消し、その支払を終らない金額に相当する金額を当該国庫金振込取消請求書に指示のあつた理財局長の口座に受け入れ、受入済通知書を理財局長に送付しなければならない。
29条 (電子情報処理組織の使用等の特例)
1項 電子情報処理組織 に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、財政融資資金の出納に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。