日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則《附則》

法番号:1974年大蔵省令第23号

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附 則

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年7月9日大蔵省令第43号) 抄

1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。

附 則(1978年12月20日大蔵省令第65号) 抄

1項 この省令は、1979年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、1978年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、1975年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、1978年10月1日から適用する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年12月20日大蔵省令第64号)

1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1985年7月1日大蔵省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年2月3日大蔵省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年10月1日大蔵省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月24日大蔵省令第13号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年10月31日大蔵省令第82号)

1項 この省令は、1997年11月11日から施行する。

附 則(1999年6月30日大蔵省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(2000年8月7日大蔵省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年8月7日大蔵省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月29日財務省令第22号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月8日財務省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月24日財務省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月4日財務省令第10号) 抄

1項 この省令は、2004年3月22日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付された国庫金振替書に係る規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月30日財務省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

附 則(2005年3月30日財務省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、財務大臣(財務省 理財局長 又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第3条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。

2条 (地方資金に係る経過措置)

1項 地方資金については、2005年5月31日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。

3条 (申請等に係る経過措置)

1項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

4条 (計算表等に係る経過措置)

1項

2項 2005年5月31日までの取扱いに係る財政融資資金受払集計表の作成については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月14日財務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年12月14日財務省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年1月4日から施行する。

6条 (日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 既登録社債等については、 第6条 《有価証券への運用が行われなかつた場合の手…》 続 第3条第2項の指定店は、財政融資資金有価証券運用指図書に指定された日に、当該指図書の指定による運用の手続が行われなかつた場合には、理財局長が定めるところにより組替えの手続をするとともに、当該指図 の規定による改正前の 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 第3条第2項第1号 《2 前項の規定により日本銀行本店から国庫…》 金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 1 法人等又は有価証券の 及び 第4条第2項第1号 《2 前項の規定により日本銀行本店から国庫…》 金振替書の送付を受けた指定店は、当該指図書に指定された日に、次の各号に定める手続をするとともに、当該国庫金振替書及び当該指図書の指定により振替及び運用の手続をするものとする。 ただし、特別会計に関する の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2008年1月9日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月21日財務省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。

附 則(2008年12月22日財務省令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2009年1月5日)から施行する。

附 則(2011年10月27日財務省令第71号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月21日財務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度の予算に係る財政融資資金の貸付けから適用する。

附 則(令和元年6月27日財務省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によってした申込み、依頼、通知その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当の規定によってしたものとみなす。

3条 (旧書式の使用)

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の 財政融資資金預託金取扱規則 財政融資資金出納及び計算整理規則 日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則 並びに 財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則 の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2020年12月11日財務省令第74号)

1項 この省令は、2021年1月4日から施行する。

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