財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則《本則》

法番号:1974年大蔵省令第42号

附則 >  

制定文 資金運用部資金法(1951年法律第100号)を実施するため、資金運用部資金の管理及び運用の手続に関する規則を次のように定める。


1章 総則

1条 (総則)

1項 財政融資資金の管理及び運用の手続は、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2章 本省資金

2条 (借入れ等の要件)

1項 財政融資資金法 1951年法律第100号)その他の法令により財政融資資金の運用を受けることができる法人その他の団体(現に財政融資資金の運用を受けている法人その他の団体を含み、地方公共団体を除く。以下「 法人等 」という。)は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ、本省資金(財政融資資金のうち 法人等 に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の貸付け等(法人等に対する貸付け又は法人等の発行する債券(国債及び 財政融資資金法 第10条第1項第9号 《財政融資資金は、次に掲げるものに運用する…》 ことができる。 1 国債 2 国に対する貸付け 3 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券 4 前号に規定する法人に対する貸付け 5 地方 に規定する債券( 第5条 《財政融資資金への預託の義務 政府の特別…》 会計の歳入歳出の決算上の剰余金を積み立てた積立金財政投融資特別会計の財政融資資金勘定並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定に係る積立金を除く。は、すべて財政融資資金に預託しなければならない。 及び 第49条 《外国債の特例 本省資金による外国債の応…》 募、引受け又は買入れについて、次に掲げる者以下この条において「取扱金融商品取引業者等」という。があるときは、当該取扱金融商品取引業者等は、第5条から第5条の3第1項まで、第9条から第9条の3第1項まで において「外国債」という。)を除く。 第5条 《国債等の応募又は引受けの依頼 法人等は…》 、その発行する国債等国債、法人債及び外国債をいう。以下同じ。について本省資金により応募又は引受けを行うことを依頼しようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該国債等に係る において「 法人債 」という。)の応募若しくは引受けをいう。以下同じ。)を受けることができない。

1号 償還の見込みが確実であること。

2号 事業及び資金の計画が適切であること。

3号 財務の経理が明確であること。

4号 本省資金の償還について延滞がないこと。

3条 (貸付け等を受けようとする法人等の書類の提出)

1項 法人等 は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。

2項 法人等 は、年度開始後に財政融資資金運用計画( 財政融資資金法 第11条第1項 《財務大臣は、毎年度財政融資資金の運用に関…》 して必要な計画を定め、あらかじめ財政制度等審議会以下「審議会」という。の意見を聴かなければならない。 その計画を変更しようとするときも、また同様とする。 に規定する計画をいう。以下同じ。)の変更により新たに貸付け等の予定額が定められた場合には、当該変更が行われた後速やかに、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものとする。

3項 法人等 は、前2項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。

4条 (借入れの申込み)

1項 法人等 は、本省資金の借入れをしようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日及び 行政機関の休日に関する法律 1988年法律第91号第1条第1項第3号 《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》 、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除 に掲げる日でない日をいう。以下同じ。)前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れに係る資金の交付を希望する日まで借入れの申込みを行なうことができる。

1号 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律 1973年法律第7号第2条 《国会の議決 資金法の規定に基づき毎会計…》 年度新たに運用する財政融資資金のうち、その運用の期間が5年以上にわたるもの次条の規定により運用することができるものを除く。は、その運用を予定する金額以下「長期運用予定額」という。につき、運用対象区分ご の規定に基づいて毎年度予算をもつて国会の議決を経た 長期運用予定額 以下「 長期運用予定額 」という。)に係る借入れの場合財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金借入申込書

2号 前号以外の借入れの場合財務大臣が別に定める書式による財政融資資金短期資金借入申込書

2項 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、 法人等 に対して、前項の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

4条の2 (貸付けの決定通知等)

1項 財務大臣は、前条第1項の借入れの申込みを受けた場合において、前2条の規定により 法人等 から提出を受けた書類に基づいて、貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸付額、貸付日その他の事項を財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた法人等に通知する。

4条の3 (貸付けに係る借用証書の提出)

1項 法人等 は、前条の規定により財政融資資金貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金借用証書又は財政融資資金短期資金借用証書(以下「 本省資金借用証書 」という。)を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に 本省資金借用証書 を提出するものとする。

5条 (国債等の応募又は引受けの依頼)

1項 法人等 は、その発行する国債等(国債、 法人債 及び外国債をいう。以下同じ。)について本省資金により応募又は引受けを行うことを依頼しようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該国債等に係る払込日又は引受期日(以下「 代金払込期日 」という。)の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該依頼を行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該 代金払込期日 まで応募又は引受けの依頼を行うことができる。

1号 応募の方法による場合財務大臣が別に定める書式による応募依頼書

2号 引受けの方法による場合財務大臣が別に定める書式による引受依頼書

2項 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、 法人等 に対して、前項の国債等の応募又は引受けの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

5条の2 (応募又は引受けの決定通知等)

1項 財務大臣は、前条第1項の国債等の応募又は引受けの依頼を受けた場合において、 第3条 《貸付け等を受けようとする法人等の書類の提…》 出 法人等は、本省資金の貸付け等を受けようとする場合には、当該貸付け等を受けようとする年度の開始前に、当該年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を、財務大臣に提出するものと 及び前条の規定により 法人等 から提出を受けた書類に基づいて、応募又は引受けを行うことを決定したときはその旨、応募額又は引受額その他の事項を、応募又は引受けを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行つた法人等に通知する。

2項 財務大臣は、前項の規定により応募又は引受けを行うことを決定した場合において、当該応募又は引受けを行うこととした国債等のうち国債について国債ニ関スル法律(1906年法律第34号)の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、当該 法人等 に登録請求書を送付する。

5条の3 (応募又は引受けに係る資金の交付)

1項 法人等 は、前条第1項の応募又は引受けを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された 代金払込期日 に、日本銀行本店に当該通知に係る国債等を提出するものとする。ただし、前条第2項の規定により登録請求書の送付を受けた法人等にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)に当該登録請求書に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書( 国債規則 1922年大蔵省令第31号第41条 《 取扱店に於て国債登録簿に新規、変更、移…》 記及質権其の他の担保の登録又は信託に関する登録を為したるときは登録の要件を記載したる登録済通知書を請求者に交付す に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を日本銀行本店に提出させるものとする。

2項 法人等 は、前項の場合において、当該通知に係る国債等がその権利の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 振替法 」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、 振替法 第92条第1項又は第120条若しくは第127条の規定により準用する 第69条第1項 《担保を提供したる者か其の担保物を変更せむ…》 とするときは新に提供すへき担保の種類、数量、年月日及住所を記載したる書面及本人確認書類を以て之を取扱店に請求し其の承認を受くへし の規定による通知を行うものとする。

6条 (貸付け等を受けた法人等の書類の提出)

1項 法人等 は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の予算、事業及び資金の計画その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度の翌年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度の開始前に、財務大臣に提出するものとする。

2項 法人等 は、前項の規定により提出した書類に記載した事項の変更をしようとする場合には、当該変更しようとする内容及びその理由を記載した書類をあらかじめ財務大臣に提出するものとする。

3項 法人等 は、本省資金の貸付け等を受けた場合には、各年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務大臣が必要と認める書類を当該貸付け等を受けた年度から当該貸付け等の償還を終える年度までの各年度終了後速やかに、財務大臣に提出するものとする。

7条 (期限延長)

1項 法人等 が、各年度における長期貸付等予定額( 長期運用予定額 のうち貸付け等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に係る本省資金の貸付け等を受けることができる期限(以下「 貸付等期限 」という。)は、当該各年度の3月末日(同日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、同日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。以下この条において同じ。)とする。

2項 法人等 は、各年度における長期貸付等予定額の全部又は一部に係る本省資金の貸付け等を当該年度の 貸付等期限 までに受けることができない場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金貸付等期限延長承認申請書を貸付等期限までに財務大臣に提出して、その受けることができない本省資金の貸付け等の貸付等期限を翌年度の3月末日とすること(以下この条及び次条において「 期限延長 」という。)について財務大臣の承認を求めなければならない。

3項 財務大臣は、前項の規定により 期限延長 について承認を求めた 法人等 に対して、当該期限延長を承認する場合には財政融資資金長期資金 貸付等期限 延長承認通知書により、当該期限延長を承認しない場合にはその旨を、通知する。

8条 (財政融資資金長期資金実行状況報告書の提出)

1項 法人等 は、各年度において長期貸付等予定額が定められた場合には、当該長期貸付等予定額に係る年度の終了後1月内に、当該年度の長期貸付等予定額及び当該年度の前年度の長期貸付等予定額のうち前条の規定により 期限延長 の承認を受けた額について、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金長期資金実行状況報告書を財務大臣に提出するものとする。

2項 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、 法人等 に対して、前項の長期貸付等予定額又は 期限延長 の承認を受けた額の実行状況を把握するため必要と認める書類の提出を求めることができる。

9条 (有価証券の買入れの依頼)

1項 有価証券(国債等及び地方債をいう。以下同じ。)の発行者又は所有者(以下「 有価証券の発行者等 」という。)は、その発行又は所有する有価証券について本省資金により買入れを行うことを依頼しようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による買入依頼書を、当該買入れを希望する日の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該買入れの依頼を行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該買入れを希望する日まで買入れの依頼を行うことができる。

2項 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、 有価証券の発行者等 に対して、前項の有価証券の買入れの依頼に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

9条の2 (買入れの決定通知等)

1項 財務大臣は、前条第1項の有価証券の買入れの依頼を受けた場合において、前条の規定により 有価証券の発行者等 から提出を受けた書類に基づいて、買入れを行うことを決定したときはその旨、買入額その他の事項を、買入れを行わないことを決定したときはその旨を、当該依頼を行つた有価証券の発行者等に通知する。

2項 財務大臣は、前項の規定により買入れを行うことを決定した場合において、当該買入れを行うこととした有価証券のうち国債について国債ニ関スル法律の定めるところにより登録することを必要と認めるときは、登録請求書又は登録変更請求書(以下「 登録請求書等 」という。)を当該依頼を行つた 有価証券の発行者等 又は当該有価証券に係る登録機関に送付する。

9条の3 (買入れに係る資金の交付)

1項 有価証券の発行者等 は、前条第1項の買入れを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る有価証券を提出するものとする。ただし、前条第2項の規定により 登録請求書等 の送付を受けた有価証券の発行者等にあつては、登録機関に当該登録請求書等に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

2項 有価証券の発行者等 は、前項の場合において、前条第1項の買入れを行う旨の通知に係る有価証券がその権利の帰属が 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、直ちに、振替法第95条第1項又は第113条、第120条若しくは第127条の規定により準用する第70条第1項の振替の申請を行うものとする。

3項 前2項の規定は、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第66条第1項第1号 《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》 源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ に規定する信託受益権又は同項第2号に規定する資産対応証券(以下この項において、「信託受益権等」という。)について買入れを行う場合には、適用しない。ただし、前条第1項の買入れを行う旨の通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る信託受益権等を提出することができる場合又は当該通知に係る有価証券がその権利の帰属が 振替法 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合においては、この限りでない。

10条 (有価証券の借入れの申込み)

1項 金融機関その他 財政融資資金法施行令 2000年政令第360号第2条第2項 《2 法第10条第1項第10号の政令で定め…》 る法人は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法1948年法律第25号第2条第9項に規定する金融商品取引業者同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者同法第29条の4の2第9項に規定 に規定する法人(以下「 金融機関等 」という。)は、財政融資資金が所有する有価証券の借入れを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による有価証券借入申込書を、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日の七営業日前までに財務大臣に提出して、当該借入れの申込みを行うものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れに係る有価証券の交付を希望する日まで借入れの申込みを行うことができる。

2項 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、 金融機関等 に対して、前項の有価証券の借入れの申込みに関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

10条の2 (有価証券の貸付けの決定通知等)

1項 財務大臣は、前条第1項の有価証券の借入れの申込みを受けた場合において、前条の規定により 金融機関等 から提出を受けた書類に基づいて、有価証券の貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸し付ける有価証券、貸付けの条件その他の事項を有価証券貸付通知書により、有価証券の貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた金融機関等に通知する。

10条の3 (有価証券の貸付けに係る有価証券の交付)

1項 金融機関等 は、前条の規定により有価証券貸付通知書による通知を受けた場合には、当該通知に係る有価証券の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日に、日本銀行本店に当該通知書及び財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券借用証書を提出するものとする。

11条 (法令の規定による他の法人等への債務の承継)

1項 法令の規定により、 法人等 が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等は、速やかに財務大臣が別に定める書式による財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、当該債務が有価証券に係るものである場合には、当該財政融資資金債務承継通知書を日本銀行本店にも提出するものとする。

1号 承継により債務を免れた 法人等 以下本条において「 旧法人等 」という。)が消滅又は解散した場合承継により債務を負担した法人等(以下本条において「 新法人等 」という。

2号 旧法人等 が存続する場合 新法人等 と連署のうえ旧法人等

2項 財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、 新法人等 に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、 旧法人等 に対し追証書提出請求書を送付する。

3項 新法人等 又は 旧法人等 は、前項の規定により財政融資資金借用証書提出請求書又は追証書提出請求書(以下「 借用証書等提出請求書 」という。)の送付を受けたときは、当該 借用証書等提出請求書 に指定された 本省資金借用証書 又は財務大臣が別に定める書式による追証書を財務大臣に提出するものとする。

11条の2 (法令の規定による地方公共団体への債務の承継)

1項 法令の規定により、 法人等 が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等又は地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。

1号 承継により債務を免れた 法人等 以下本条において「 旧法人等 」という。)が消滅又は解散した場合承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「 新地方公共団体 」という。

2号 旧法人等 が存続する場合 新地方公共団体 と連署のうえ旧法人等

2項 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、 新地方公共団体 に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付する。ただし、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合には、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付するほか、 旧法人等 に対し追証書提出請求書を送付する。

3項 新地方公共団体 又は 旧法人等 は、前項の規定により 借用証書等提出請求書 の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借用証書若しくは財政融資資金地方短期資金借用証書( 第12条 《他の法人等による債務の引受け 法人等が…》 運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等以下本条において「旧法人等」という。は、当該承継により債務を負担する法人等以下本 の二、 第39条 《法令の規定による他の地方公共団体への債務…》 の承継 法令の規定により、地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通 及び 第40条 《他の地方公共団体による債務の引受け 地…》 方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる地方公共団体以下本条において「旧地方公共団体」という。は、当該承継 において「 地方資金借用証書 」という。又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

12条 (他の法人等による債務の引受け)

1項 法人等 が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「 旧法人等 」という。)は、当該承継により債務を負担する法人等(以下本条において「 新法人等 」という。)と連署のうえ、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

2項 財務大臣は、 旧法人等 及び 新法人等 に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知するとともに、承認した債務承継が有価証券に係るものである場合には、日本銀行本店に対し債務承継を承認した旨を通知する。

3項 新法人等 又は 旧法人等 は、新法人等に承継される債務が貸付けに係るものである場合において、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている 本省資金借用証書 又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

12条の2 (地方公共団体による債務の引受け)

1項 法人等 が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「 旧法人等 」という。)は、当該承継により債務を負担する地方公共団体(以下本条において「 新地方公共団体 」という。)と連署のうえ、財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

2項 財務大臣は、 新地方公共団体 及び 旧法人等 に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知する。

3項 新地方公共団体 又は 旧法人等 は、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている 地方資金借用証書 又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

3章 地方資金

13条 (運用の方法)

1項 地方資金(財政融資資金のうち地方公共団体に対する運用に係るものをいう。以下同じ。)の運用は、証書貸付の方法により行う。

14条 (借入れの要件)

1項 地方公共団体は、次の各号に掲げる要件を具備していなければ地方資金の貸付けを受けることができない。

1号 償還の見込みが確実であること。

2号 事業の計画が適切であること。

3号 財務の経理が明確であること。

4号 地方資金の償還について延滞がないこと。

15条 (地方資金の種類)

1項 地方資金は、地方長期資金、地方特別資金及び地方短期資金の3種とする。

2項 地方長期資金とは、 長期運用予定額 に係る地方資金をいう。

3項 地方特別資金とは、運用の期間が年度を超え、かつ、5年未満である地方資金をいう。

4項 地方短期資金とは、貸付けが行われる日の属する年度内に償還が行われる地方資金をいう。

15条の2 (借入金利の設定)

1項 地方公共団体は、地方長期資金又は地方特別資金(以下「 地方長期資金等 」という。)の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金 地方長期資金等 借入金利設定(変更)申込書を財務大臣に提出するものとする。

16条 (事業計画等に関する書類の提出)

1項 地方公共団体は、 地方長期資金等 の貸付けを受けようとする場合には、借入れの目的である事業ごとに、事業計画に関する書類を毎年度財務大臣に提出するものとする。

2項 財務大臣は、地方公共団体から前項に規定する書類のほか、予算及び決算に関する書類その他必要と認める書類の提出を求めることができる。

17条 (地方長期資金等の貸付予定額の決定)

1項 財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、 地方長期資金等 の貸付予定額(以下「 資金貸付予定額 」という。)を決定した場合には財政融資 資金貸付予定額 通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととした場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。

18条 (計画の変更)

1項 地方公共団体は、前条の規定により財政融資 資金貸付予定額 通知書の送付を受けた後において、資金貸付予定額の決定の対象となつた事業(以下「 貸付対象事業 」という。)に係る事業計画の変更をしようとする場合には、変更の理由及び変更後の事業計画を記載した書類を財務大臣に提出するものとする。

2項 財務大臣は、前項に規定する書類の提出を受けた場合には、計画変更の承認の可否を決定し、速やかに当該決定を当該地方公共団体に通知する。この場合において、 資金貸付予定額 を変更した場合には、併せて財政融資資金貸付予定額変更通知書により当該地方公共団体に通知する。

19条 (不用額の報告)

1項 地方公共団体は、 資金貸付予定額 の決定後において事業の中止、事業の縮小、他の財源の調達その他の理由により資金貸付予定額の全部又は一部の借入れが不用となることが明らかとなつた場合には、速やかにその理由及び不用となる額を記載した財務大臣が別に定める書式による財政融資資金 地方長期資金等 貸付予定額不用額報告書を財務大臣に提出するものとする。

20条

1項 削除

21条

1項 削除

22条

1項 削除

23条

1項 削除

24条

1項 削除

25条

1項 削除

26条

1項 削除

27条 (地方長期資金等の貸付期日)

1項 地方長期資金等 の貸付けを受けることのできる期日(以下「 貸付期日 」という。)は、 資金貸付予定額 の決定の対象となつた年度の翌年度の5月末日(当該5月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該5月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとする。

28条 (地方長期資金等貸付期日の延長承認)

1項 地方公共団体は、前条に規定する 貸付期日 までに 地方長期資金等 の貸付けを受けることができない場合においてやむを得ない理由により期日延長の承認を得ようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認申請書を 資金貸付予定額 の決定の対象となつた年度の翌年度の4月末日までに財務大臣に提出し、その承認を受けるものとする。

2項 財務大臣は、前項の規定により提出を受けた財政融資資金 地方長期資金等 貸付期日延長承認申請書に基づいて、新たな 貸付期日 を決定した場合には財政融資資金地方長期資金等貸付期日延長承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、新たな貸付期日を決定する場合には、 資金貸付予定額 の決定の対象となつた年度の翌年度の3月末日を超えることはできない。

28条の2 (地方長期資金等の繰越し)

1項 財務大臣は、 地方長期資金等 の運用の状況その他の事情を勘案して、翌年度において運用する地方長期資金等の金額を決定することができる。

2項 財務大臣は、前項の決定をした場合、翌年度において、 第16条 《事業計画等に関する書類の提出 地方公共…》 団体は、地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、借入れの目的である事業ごとに、事業計画に関する書類を毎年度財務大臣に提出するものとする。 2 財務大臣は、地方公共団体から前項に規定する書類のほ の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、 第17条 《地方長期資金等の貸付予定額の決定 財務…》 大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等の貸付予定額以下「資金貸付予定額」という。を決定した場合には財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定し の規定により 資金貸付予定額 を決定したときは財政融資資金貸付予定額通知書により、資金貸付予定額を決定しないこととしたときはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、前項の決定に係る 地方長期資金等 について、 貸付期日 は、 第27条 《地方長期資金等の貸付期日 地方長期資金…》 等の貸付けを受けることのできる期日以下「貸付期日」という。は、資金貸付予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の5月末日当該5月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該5月末日が日曜日に当たる場合 の規定にかかわらず、翌年度の3月末日(当該3月末日が土曜日に当たる場合にはその前日とし、当該3月末日が日曜日に当たる場合にはその前々日とする。)までとし、 第28条 《地方長期資金等貸付期日の延長承認 地方…》 公共団体は、前条に規定する貸付期日までに地方長期資金等の貸付けを受けることができない場合においてやむを得ない理由により期日延長の承認を得ようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地 の規定は適用しない。

29条 (地方長期資金等の借入申込み)

1項 地方公共団体は、 地方長期資金等 の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、 貸付対象事業 に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希望する日の二十営業日前までに財務大臣に提出するものとする。ただし、急を要するやむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該借入れを希望する日までに財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借入申込書を提出することができる。

2項 財務大臣は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

30条 (地方長期資金等貸付額決定の通知)

1項 財務大臣は、 第15条 《地方資金の種類 地方資金は、地方長期資…》 金、地方特別資金及び地方短期資金の3種とする。 2 地方長期資金とは、長期運用予定額に係る地方資金をいう。 3 地方特別資金とは、運用の期間が年度を超え、かつ、5年未満である地方資金をいう。 4 地方 の二及び前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、 地方長期資金等 貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。

31条 (地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出)

1項 地方公共団体は、財務大臣から前条の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金 地方長期資金等 借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方長期資金等借用証書を提出するものとする。

2項 削除

32条 (地方長期資金等貸付額に係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

1項 地方公共団体は、財務大臣から 第30条 《地方長期資金等貸付額決定の通知 財務大…》 臣は、第15条の二及び前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方長期資金等貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはそ の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前(前条ただし書の場合にあつては貸付日)までに前条の規定による財政融資資金 地方長期資金等 借用証書の提出をしなかつた場合において、当該通知書に記載された地方長期資金等の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方長期資金等借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、財政融資資金地方長期資金等借入申込書には、 第29条第1項 《地方公共団体は、地方長期資金等の貸付けを…》 受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借入申込書に、貸付対象事業に係る財務大臣が別に定める書式による事業実施状況等調書を添えて、当該地方長期資金等の借入れを希 に規定する事業実施状況等調書の添付は要しない。

33条 (地方短期資金の借入申込み)

1項 地方公共団体は、地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方短期資金借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて財務大臣に提出するものとする。

1号 財務大臣が別に定める書式による月別資金繰表

2号 地方自治法 第235条の3第2項 《2 前項の規定による1時借入金の借入れの…》 最高額は、予算でこれを定めなければならない。 の規定による1時借入金の借入の最高額を定めた予算の抜粋

34条 (地方短期資金貸付額決定の通知)

1項 財務大臣は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方短期資金貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団体に通知する。この場合において、当該地方短期資金貸付額で現に貸し付けている地方短期資金の全部又は一部の額の借換えに係るものがある場合には、財政融資資金貸付通知書に代えて、財政融資資金借換通知書により当該地方公共団体に通知する。

35条 (地方短期資金貸付額に係る借用証書の提出等)

1項 地方公共団体は、財務大臣から前条前段の規定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該貸付日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。

2項 地方公共団体は、財務大臣から前条後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合には、当該通知書に指定された借換日の三営業日前までに、地方短期資金貸付額を借入金額とする財政融資資金地方短期資金借用証書を財務大臣に提出したうえ、当該通知書に指定された借換日に、借換えをしようとする地方短期資金に係る利子について 第42条 《利子の支払手続 法人等又は地方公共団体…》 は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、会計法1947年法律第35号第4条の2に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令1947年勅令第165号第13 又は 第42条の2 《特定納付による利子の支払手続 法人等又…》 は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払を特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支 の規定による支払の手続をするものとする。ただし、やむを得ない理由があると財務大臣が認める場合にあつては、当該地方公共団体は、当該借換日までに財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。これらの場合において、地方短期資金貸付額が借換えをしようとする地方短期資金の額に満たない場合には、当該地方公共団体は、当該通知書に指定された借換日に、当該満たない金額について 第41条 《元金の償還手続 法人等又は地方公共団体…》 は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金特別会計に関する法律第66条第1項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金以下「帰属貸付金」という。に係るものは除く。以下の 又は 第41条の2 《特定納付による元金の償還手続 法人等国…》 及び公庫日本銀行の公庫預託金取扱規程1950年大蔵省令第31号第1条の2に規定する公庫をいう。を除く。以下この条、第42条の二及び第42条の5において同じ。又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付 の規定による償還の手続をするものとする。

36条 (地方短期資金の借換えに係る借用証書の提出をしなかつた場合の手続)

1項 地方公共団体は、 第34条 《地方短期資金貸付額決定の通知 財務大臣…》 は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方短期資金貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団 後段の規定により財政融資資金借換通知書の送付を受けた場合において、当該通知書に指定された借換日の三営業日前(前条第2項ただし書の場合にあつては借換日)までに、前条第2項の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかつた場合には、当該通知書に記載された借換えをしようとした地方短期資金の金額について 第41条 《元金の償還手続 法人等又は地方公共団体…》 は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金特別会計に関する法律第66条第1項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金以下「帰属貸付金」という。に係るものは除く。以下の の規定による償還の手続をするものとする。

37条 (地方短期資金に係る借用証書の提出をしなかつた場合等の手続)

1項 地方公共団体は、財務大臣から 第34条 《地方短期資金貸付額決定の通知 財務大臣…》 は、前条の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、地方短期資金貸付額及び諸条件を決定した場合には財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定した場合にはその旨を当該地方公共団 前段の規定による財政融資資金貸付通知書の送付を受け、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前( 第35条第1項 《地方公共団体は、財務大臣から前条前段の規…》 定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。 ただし、 ただし書の場合にあつては貸付日)までに 第35条第1項 《地方公共団体は、財務大臣から前条前段の規…》 定により財政融資資金貸付通知書の送付を受けた場合には、資金の交付を受けるため、当該通知書に指定された貸付日の三営業日前までに、財務大臣に財政融資資金地方短期資金借用証書を提出するものとする。 ただし、 の規定による財政融資資金地方短期資金借用証書の提出をしなかつた場合又は前条の場合において、当該通知書に記載された地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、改めて財政融資資金地方短期資金借入申込書を財務大臣に提出するものとする。この場合において、新しく地方短期資金の貸付けを受けようとする日が当該貸付通知書に指定された貸付日又は当該借換通知書に指定された借換日から2週間以内の日である場合には、前段の規定により提出する財政融資資金地方短期資金借入申込書には、 第33条 《地方短期資金の借入申込み 地方公共団体…》 は、地方短期資金の貸付けを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方短期資金借入申込書に、次の各号に掲げる書類を添えて財務大臣に提出するものとする。 1 財務大臣が別に定め 各号に掲げる書類の添付は要しない。

38条 (指定店の指定及び変更)

1項 地方公共団体は、新たに財政融資資金の貸付けを受けようとする場合には、指定店(財務大臣が地方資金の回収及び利子の受入れに関する手続をさせるため指定する日本銀行の本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)の指定を求めるため、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金指定店指定申請書を財務大臣に提出するものとする。

2項 地方公共団体は、前項の規定により指定を受けた指定店を変更しようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金指定店変更承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

3項 財務大臣は、前2項の規定により地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、指定又は変更を承認した場合又は適当でないと認めた場合には、当該地方公共団体にその旨を通知する。

39条 (法令の規定による他の地方公共団体への債務の承継)

1項 法令の規定により、地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。

1号 承継により債務を免れた地方公共団体(以下本条において「 旧地方公共団体 」という。)が消滅又は解散した場合承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「 新地方公共団体 」という。

2号 旧地方公共団体 が分立又は境界変更した場合 新地方公共団体 と連署のうえ旧地方公共団体

2項 財務大臣は、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合において、同項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、 新地方公共団体 に対し財政融資資金借用証書提出請求書を、 旧地方公共団体 に対し追証書提出請求書を送付する。

3項 新地方公共団体 又は 旧地方公共団体 は、前項の規定により 借用証書等提出請求書 の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された 地方資金借用証書 又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

40条 (他の地方公共団体による債務の引受け)

1項 地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる地方公共団体(以下本条において「 旧地方公共団体 」という。)は、当該承継により債務を負担する地方公共団体(以下本条において「 新地方公共団体 」という。)と連署のうえ、財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

2項 財務大臣は、 旧地方公共団体 及び 新地方公共団体 に対し、前項の規定により旧地方公共団体から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知する。

3項 新地方公共団体 又は 旧地方公共団体 は、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている 地方資金借用証書 又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

4章 元金の償還及び利子の支払

41条 (元金の償還手続)

1項 法人等 又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金( 特別会計に関する法律 第66条第1項 《財務大臣は、財政融資資金において運用の財…》 源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産以下この条において「運用資産」という。を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとることができ の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金(以下「 帰属貸付金 」という。)に係るものは除く。以下 第41条 《歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例 …》 第3条第2項第3号から第5号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第3号から第5号までに掲げる書類を添付することを要しない。 2 第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、 の二、 第42条 《一般会計からの繰入れの特例 第6条の規…》 定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 2 前項の場合において、国債一般会計の負担に属する公債及び借入金政令 及び 第42条の2 《特定納付による利子の支払手続 法人等又…》 は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払を特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支 において同じ。)について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて償還日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。この場合において、本省資金にあつては長期資金( 第4条第1項第1号 《法人等は、本省資金の借入れをしようとする…》 場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の七営業日「営業日」とは、日本銀行の休日及び行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1 に規定する借入れをいう。以下同じ。及び短期資金( 第4条第1項第2号 《法人等は、本省資金の借入れをしようとする…》 場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該借入れに係る資金の交付を希望する日の七営業日「営業日」とは、日本銀行の休日及び行政機関の休日に関する法律1988年法律第91号第1条第1 に規定する借入れをいう。以下同じ。)の別に、地方資金にあつては 地方長期資金等 及び地方短期資金の別に作成し、また、償還期限を同じくする二口以上の元金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を償還をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。

2項 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、償還をしようとする日の10日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、償還日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。

3項 有価証券の発行者は、前項の規定により登録済の有価証券の一部について償還する場合にあつては、速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

41条の2 (特定納付による元金の償還手続)

1項 法人等 及び公庫(日本銀行の公庫預託金取扱規程(1950年大蔵省令第31号)第1条の2に規定する公庫をいう。)を除く。以下この条、 第42条 《利子の支払手続 法人等又は地方公共団体…》 は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、会計法1947年法律第35号第4条の2に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令1947年勅令第165号第13 の二及び 第42条の5 《特定納付による帰属貸付金に係る元利金の支…》 払手続 法人等又は地方公共団体は、帰属貸付金について法令又は約定による元利金の支払を、特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする において同じ。又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金について法令又は約定による元金の償還を、納付情報により日本銀行(代理店又は歳入代理店に限る。)に現金を振り込む方法(以下「 特定納付 」という。)によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、償還をしようとする日、償還をしようとする金額その他必要な事項を、償還をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2項 前項の届出を受けた財務大臣は、 財政融資資金出納及び計算整理規則 1974年大蔵省令第22号。以下「 出納規則 」という。第11条第1項 《理財局長等は、前条第1項の規定により指定…》 店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受入れさせようとする場合、前条第3項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店に貸付金の償還元金又は帰属貸付金の元利金を受け入れさせようとする場合、又は の規定に基づき財政融資資金元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする貸付金の償還元金に係る納付情報を当該届出を行つた 法人等 又は地方公共団体に通知するものとする。

3項 前項の規定により納付情報の送付を受けた 法人等 又は地方公共団体は、当該納付情報により、償還日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

42条 (利子の支払手続)

1項 法人等 又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、 会計法 1947年法律第35号第4条の2 《 各省各庁の長は、政令の定めるところによ…》 り、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができ に規定する歳入徴収官又は 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第139条の2 《事務の代理等 各省各庁の長は、会計法第…》 46条の3第1項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項各号に掲げる者の事務を代理させることができる。 第26条第3項及び第4項の規定は、 に規定する歳入徴収官代理から送付を受けた納入告知書又は納付書に現金を添えて支払期日に日本銀行本店又は指定店に払い込むものとする。

2項 有価証券の発行者は、財政融資資金所有の有価証券に係る利子の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、利子の支払をしようとする日の10日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。ただし、国債の場合にあつては、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書の提出は要しない。

42条の2 (特定納付による利子の支払手続)

1項 法人等 又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払を 特定納付 によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2項 出納規則 第12条第2項の通知を受けた上で同条第1項により納入の告知をすべきことの請求を受けた歳入徴収官又は歳入徴収官代理から納入告知書又は納付書の送付を受けた 法人等 又は地方公共団体は、当該納入告知書又は納付書に記載された納付情報により、支払期日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

42条の3 (有価証券の貸付料の支払手続)

1項 金融機関等 は、貸付けを受けた財政融資資金所有の有価証券に係る貸付料(違約金を含む。)の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券貸付料支払計算書に必要な事項を記載し、貸付料の支払をしようとする日の3日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現金を日本銀行本店に払込むものとする。

42条の4 (帰属貸付金に係る元利金の支払手続)

1項 帰属貸付金 について、 法人等 又は地方公共団体は、法令又は約定により元利金の支払をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書に必要な事項を記載し、これに現金を添えて支払日に日本銀行本店又は指定店に払込むものとする。この場合において、本省資金にあつては長期資金及び短期資金の別に、地方資金にあつては 地方長期資金等 及び地方短期資金の別に作成し、また、支払期限を同じくする二口以上の元利金がある場合には、法人等又は地方公共団体において特に支障がない限り、その合計額を支払をしようとする金額として当該払込書に記載するものとする。

42条の5 (特定納付による帰属貸付金に係る元利金の支払手続)

1項 法人等 又は地方公共団体は、 帰属貸付金 について法令又は約定による元利金の支払を、 特定納付 によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。

2項 前項の届出を受けた財務大臣は、 出納規則 第11条第1項の規定に基づき 帰属貸付金 元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする帰属貸付金の元利金に係る納付情報を当該届出を行つた 法人等 又は地方公共団体に通知するものとする。

3項 前項の規定により納付情報の送付を受けた 法人等 又は地方公共団体は、当該納付情報により、支払日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

43条 (元利償還金等の納付場所の特例)

1項 地方公共団体は、 第41条第1項 《法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法…》 により貸付けを受けた財政融資資金特別会計に関する法律第66条第1項の規定に基づき財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属した貸付金以下「帰属貸付金」という。に係るものは除く。以下第41条の二、第42第42条第1項 《法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法…》 により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払をしようとする場合には、会計法1947年法律第35号第4条の2に規定する歳入徴収官又は予算決算及び会計令1947年勅令第165号第139条の2に規定する 及び 第42条の4 《帰属貸付金に係る元利金の支払手続 帰属…》 貸付金について、法人等又は地方公共団体は、法令又は約定により元利金の支払をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金元金払込書・利子払込書に必要な事項を記載し、これに現金を の場合において、災害その他緊急の理由により指定店において元金の償還、利子の支払又は 帰属貸付金 の元利金の支払をすることができない場合には、当該指定店と日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号)第3条に規定する日本銀行統轄店をいう。)を同じくする日本銀行の本店、支店又は代理店において元金の償還、利子の支払又は帰属貸付金の元利金の支払をすることができる。

44条 (繰上償還及び有価証券の買戻し)

1項 財務大臣は、証書貸付の方法により貸付けた財政融資資金について繰上償還をさせる必要があると認めた場合には、 法人等 又は地方公共団体に対し、理由を明らかにして繰上償還を命ずることができる。

2項 前項の場合を除くほか、 法人等 又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金借入金繰上償還承認申請書を財務大臣に提出するものとする。

3項 有価証券の発行者等 は、財政融資資金所有の有価証券を繰上償還又は買戻しをしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書を財務大臣に提出するものとする。ただし、当該有価証券について繰上償還又は買戻期日が約定により定められている場合、買戻期日を財務大臣が指定した場合又は日本銀行が買戻す場合にあつては、財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書の提出は要しない。

4項 財務大臣は、前2項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

5項 財務大臣は、第2項の規定により 法人等 又は地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該法人等又は地方公共団体に通知する。

6項 財務大臣は、第3項の規定により 有価証券の発行者等 から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書又は財政融資資金所有有価証券売却決定通知書により当該有価証券の発行者等及び日本銀行本店に、適当でないと認めた場合にはその旨を当該有価証券の発行者等に通知する。

45条 (貸付金等の繰上償還に伴う償還元利金の支払手続等)

1項 法人等 又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還について前条第5項の規定により財務大臣から財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書の送付を受けた場合において、当該承認通知書に追証書の提出が指定されている場合には、繰上償還日に当該追証書を財務大臣に提出するものとする。

46条 (有価証券の繰上償還に伴う償還元利金又は買戻しに伴う代金の支払手続)

1項 有価証券の発行者等 は、 第44条第6項 《6 財務大臣は、第3項の規定により有価証…》 券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書又は財政融資資金所有有価証券売却決定通知書により当該有価証 の規定により財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書若しくは財政融資資金所有有価証券売却決定通知書の送付を受けた場合又は財政融資資金所有の有価証券を約定により繰上償還若しくは買戻しをしようとする場合には、繰上償還の場合にあつては財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書、買戻しの場合(日本銀行が買い戻す場合を除く。)にあつては財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券買戻代金計算書に必要な事項を記載し、繰上償還をしようとする日又は買戻しをしようとする日の10日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、繰上償還日又は買戻日に現金を日本銀行本店に払い込むものとする。ただし、当該有価証券が登録済であつて、その一部について繰上償還又は買戻しをする場合にあつては、有価証券の発行者等は速やかに登録機関に新たな登録済通知書を日本銀行本店に提出させるものとする。

5章 雑則

47条 (法人等又は地方公共団体の名称変更等)

1項 法人等 又は地方公共団体は、次の各号に掲げる場合において、当該法人等又は地方公共団体の名称が変更されることとなつた場合には、速やかに財務大臣が別に定める書式による名称等変更通知書を財務大臣に提出するものとする。

1号 財政融資資金の運用を受けた後に名称が変更されることとなつた場合

2号 長期運用予定額 の決定後であつて長期資金の貸付前に名称が変更されることとなつた場合

3号 資金貸付予定額 の決定後であつて 地方長期資金等 の貸付前に名称が変更されることとなつた場合

2項 財政融資資金の 資金貸付予定額 の決定後であつて 地方長期資金等 の貸付前において、貸付けを受けることとされていた地方公共団体が法令の規定により他の地方公共団体に変更されることとなつた場合には、新たに資金貸付予定額の貸付対象となる地方公共団体は速やかに財務大臣が別に定める書式による地方公共団体変更通知書を財務大臣に提出するものとする。

48条 (事務の取扱い等)

1項 財政融資資金の管理及び運用に関する事務は、本省資金にあつては財務省理財局長、地方資金にあつては財務局長、福岡財務支局長、財務事務所長、小樽出張所長、北見出張所長又は沖縄総合事務局長が取り扱う。ただし、財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長の取扱いに係る地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する事務は、財務局長又は福岡財務支局長が取り扱う。

2項 法人等 有価証券の発行者等 金融機関等 又は地方公共団体が、この省令に基づいて財務大臣に提出する書類(届出を含む。以下この条において同じ。)は、本省資金にあつては財務省理財局長に、地方資金にあつては当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には当該財務事務所長又は出張所長とする。又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。ただし、地方公共団体が 第39条第1項 《法令の規定により、地方公共団体が貸付けを…》 受けた地方資金に係る債務を他の地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。 1 承継によ第40条第1項 《地方公共団体が貸付けを受けた地方資金に係…》 る債務を他の地方公共団体が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる地方公共団体以下本条において「旧地方公共団体」という。は、当該承継により債務を負担する地方公共団体以下本第41条の2第1項 《法人等国及び公庫日本銀行の公庫預託金取扱…》 規程1950年大蔵省令第31号第1条の2に規定する公庫をいう。を除く。以下この条、第42条の二及び第42条の5において同じ。又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金について法第42条の2第1項 《法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法…》 により貸付けを受けた財政融資資金に係る利子の支払を特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な第44条第2項 《2 前項の場合を除くほか、法人等又は地方…》 公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金借入金繰上償還承認申請書を財務大臣に提出するものとする。 及び第4項並びに 第47条第1項第1号 《法人等又は地方公共団体は、次の各号に掲げ…》 る場合において、当該法人等又は地方公共団体の名称が変更されることとなつた場合には、速やかに財務大臣が別に定める書式による名称等変更通知書を財務大臣に提出するものとする。 1 財政融資資金の運用を受けた の規定により提出する書類その他の地方資金の運用により生ずる債権の管理に関する書類は、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務局長(当該地方公共団体が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長又は沖縄総合事務局長に提出するものとする。

3項 前項ただし書の場合において、地方公共団体が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にある場合には、当該地方公共団体がある区域を管轄する財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出するものとする。

49条 (外国債の特例)

1項 本省資金による外国債の応募、引受け又は買入れについて、次に掲げる者(以下この条において「 取扱金融商品取引業者等 」という。)があるときは、当該 取扱金融商品取引業者等 は、 第5条 《国債等の応募又は引受けの依頼 法人等は…》 、その発行する国債等国債、法人債及び外国債をいう。以下同じ。について本省資金により応募又は引受けを行うことを依頼しようとする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を、当該国債等に係る から 第5条の3第1項 《法人等は、前条第1項の応募又は引受けを行…》 う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された代金払込期日に、日本銀行本店に当該通知に係る国債等を提出するものとする。 ただし、前条第2項の規定により登録請 まで、 第9条 《有価証券の買入れの依頼 有価証券国債等…》 及び地方債をいう。以下同じ。の発行者又は所有者以下「有価証券の発行者等」という。は、その発行又は所有する有価証券について本省資金により買入れを行うことを依頼しようとする場合には、財務大臣が別に定める書 から 第9条の3第1項 《有価証券の発行者等は、前条第1項の買入れ…》 を行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された買入日に日本銀行本店に当該通知に係る有価証券を提出するものとする。 ただし、前条第2項の規定により登録請求 まで、 第10条 《有価証券の借入れの申込み 金融機関その…》 他財政融資資金法施行令2000年政令第360号第2条第2項に規定する法人以下「金融機関等」という。は、財政融資資金が所有する有価証券の借入れを受けようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による有価 から 第11条第1項 《法令の規定により、法人等が運用を受けた本…》 省資金に係る債務を他の法人等が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等は、速やかに財務大臣が別に定める書式による財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。 こ まで、 第12条第1項 《法人等が運用を受けた本省資金に係る債務を…》 他の法人等が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等以下本条において「旧法人等」という。は、当該承継により債務を負担する法人等以下本条において「新法人等」という。と 及び第2項、 第41条第2項 《2 有価証券の発行者は、財政融資資金所有…》 の有価証券について法令又は約定により元金の償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、償還をしようとする日の10日前までに財第42条第2項 《2 有価証券の発行者は、財政融資資金所有…》 の有価証券に係る利子の支払をしようとする場合には、財政融資資金所有有価証券元利金支払計算書に必要な事項を記載し、利子の支払をしようとする日の10日前までに財務大臣及び日本銀行本店に提出し、支払期日に現第44条第3項 《3 有価証券の発行者等は、財政融資資金所…》 有の有価証券を繰上償還又は買戻しをしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書を財務大臣に提出するものとする 、第4項及び第6項、 第46条 《有価証券の繰上償還に伴う償還元利金又は買…》 戻しに伴う代金の支払手続 有価証券の発行者等は、第44条第6項の規定により財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書若しくは財政融資資金所有有価証券売却決定通知書の送付を受けた場合又は財政融資資金所 本文、 第47条第1項 《法人等又は地方公共団体は、次の各号に掲げ…》 る場合において、当該法人等又は地方公共団体の名称が変更されることとなつた場合には、速やかに財務大臣が別に定める書式による名称等変更通知書を財務大臣に提出するものとする。 1 財政融資資金の運用を受けた 並びに前条第2項の規定により外国政府、国際機関若しくは外国の特別の法令により設立された外国法人(以下この条において「 外国政府等 」という。又は当該外国債を所有する非居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)が行うこととされている書類の提出、外国債の提出、現金の払込みその他の手続(財務大臣より通知を受けることを含む。)の全部又は一部を、当該 外国政府等 又は当該外国債を所有する非居住者に代わつて行うことができる。

1号 当該外国債につき 金融商品取引法 1948年法律第25号。第2号において「」という。第2条第8項第2号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と 、第3号又は第9号に掲げる行為をなす金融商品取引業者

2号 当該外国債の取得の申込みの勧誘( 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する募集に該当する場合を除く。又は売付けの申込み若しくは買付けの申込みの勧誘(法第2条第4項に規定する売出しに該当する場合を除く。)を行う者

3号 当該外国債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務に係る行為をなす者

2項 取扱金融商品取引業者等 が、その取扱いに係る外国債を外国において有価証券の保管及び振替を行う保管振替機関に保管させる場合には、当該取扱金融商品取引業者等は外国債の提出に代えて、取引残高報告書( 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第108条 《取引残高報告書の記載事項等 取引残高報…》 告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 顧客の氏名又は名称 2 第98条第1項第3号イの金融商品取引契約又は報告対象期間において成立した金融商品取引契約に係る次に掲げる事項 イ 約定年 に規定する取引残高報告書をいう。次項において同じ。)を日本銀行本店に提出することができる。

3項 取扱金融商品取引業者等 は、前項の規定により外国債の提出に代えて取引残高報告書を提出した場合においては、当該外国債の元金が償還されるまでの間、当該外国債に係る取引残高報告書を定期的に日本銀行本店に提出するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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