有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1974年厚生省令第34号

略称: 家庭用品規制法施行規則

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別表第1 (第1条関係)

有害物質

家庭用品

基準

アゾ化合物(化学的変化により容易に4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンを生成するものに限る。

1)アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具、床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマツト及び関連製品

試料1gあたり化学的変化により容易に生成する4―アミノジフエニル、オルト―アニシジン、オルト―トルイジン、4―クロロ―2―メチルアニリン、2,4―ジアミノアニソール、4,4′―ジアミノジフエニルエーテル、4,4′―ジアミノジフエニルスルフイド、4,4′―ジアミノ―3,3′―ジメチルジフエニルメタン、2,4―ジアミノトルエン、3,3′―ジクロロ―4,4′―ジアミノジフエニルメタン、3,3′―ジクロロベンジジン、2,4―ジメチルアニリン、2,6―ジメチルアニリン、3,3′―ジメチルベンジジン(別名オルト―トリジン)、3,3′―ジメトキシベンジジン、2,4,5―トリメチルアニリン、2―ナフチルアミン(別名ベータ―ナフチルアミン)、パラ―クロロアニリン、ベンジジン、2―メチル―4―(2―トリルアゾ)アニリン、2―メチル―5―ニトロアニリン、4,4′―メチレンジアニリン、2―メトキシ―5―メチルアニリン又はパラ―フエニルアゾアニリンのそれぞれの量は30μg以下であること。

2)アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む。)のうち、下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物

塩化水素又は硫酸

住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。

酸の量として10%以下であること。

塩化ビニル

家庭用エアゾール製品

検出されないこと。

4,6―ジクロル―7―(2,4,5―トリクロルフエノキシ)―2―トリフルオルメチルベンズイミダゾール

繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物

家庭用毛糸

試料1gあたり30μg以下であること。

ジベンゾ[a,h]アントラセン

1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤

試料1gあたり10μg以下であること。

2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材

試料1gあたり3μg以下であること。

水酸化カリウム又は水酸化ナトリウム

家庭用の洗浄剤で液体状のもの(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。

アルカリの量として5%以下であること。

テトラクロロエチレン

家庭用エアゾール製品

家庭用の洗浄剤

0.1W/W%以下であること。

トリクロロエチレン

家庭用エアゾール製品

家庭用の洗浄剤

0.1W/W%以下であること。

トリス(1―アジリジニル)ホスフインオキシド

繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物

検出されないこと。

トリス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト

繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物

試料1gあたり8μg以下であること。

トリフエニルすず化合物

繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした

家庭用接着剤

家庭用塗料

家庭用ワツクス

くつ墨及びくつクリーム

試料1gあたりすずとして1.0μg以下であること。

トリブチルすず化合物

繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした

家庭用接着剤

家庭用塗料

家庭用ワツクス

くつ墨及びくつクリーム

試料1gあたりすずとして1.0μg以下であること。

ビス(2,3―ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物

繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物

試料1gあたり10μg以下であること。

ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン

繊維製品のうち、おしめカバー、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具及び床敷物

家庭用毛糸

試料1gあたり30μg以下であること。

ベンゾ[a]アントラセン

1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤

試料1gあたり10μg以下であること。

2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材

試料1gあたり3μg以下であること。

ベンゾ[a]ピレン

1)クレオソート油を含有する家庭用の木材防腐剤及び木材防虫剤

試料1gあたり10μg以下であること。

2)クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用の防腐木材及び防虫木材

試料1gあたり3μg以下であること。

ホルムアルデヒド

1)繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具であつて、出生後24月以内の乳幼児用のもの

別に試験法で定める吸光度差が0.05以下又は試料1gあたり16μg以下であること。

2)繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。)、たび並びにかつら、つけまつげ、つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤

試料1gあたり75μg以下であること。

メタノール

家庭用エアゾール製品

5W/W%以下であること。

有機水銀化合物

繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、衛生バンド、衛生パンツ、手袋及びくつした

家庭用接着剤

家庭用塗料

家庭用ワツクス

くつ墨及びくつクリーム

試料1gあたり水銀として1μg以下であること。

別表第2 (第2条関係)

家庭用品

基準

塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。

左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、次の試験に適合しなければならない。

1 漏水試験

呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して24時間放置するとき、漏れを認めてはならない。

2 落下試験

呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、120cmの高さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点とするようにして1回ずつ落下させるとき、破損又は漏れを認めてはならない。

3 耐酸性試験

呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を20±5℃で30日間放置した後、2 落下試験に定める試験を行うとき、破損又は漏れを認めてはならない。

4 圧縮変形試験

水を満たし、20±2℃に調節した恒温水そうに30分間浸す。次に直角に曲げた内径2mmのガラス管とゴムせんで連結した後、これを直径25mmのゴムせん上に図のように載せ、2分後に水位Ho(cm)を読む。次に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径12.5mmの圧縮面で1重量kgの荷重を加えて静かに圧縮し、2分後に水位H(cm)を読む。この場合において、台座のゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならない。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。このとき、(H-Ho)(cm)は、60cm以下でなければならない。

別表第2(第2条《法第4条第2項の…

水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する家庭用の洗浄剤で液体状のもの(水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムを含有する製剤たる劇物を除く。

左に掲げる家庭用品の容器又は被包は、その品質及び構造が、塩化水素又は硫酸を含有する住宅用の洗浄剤で液体状のもの(塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物を除く。)の項基準の欄に掲げる試験に適合しなければならない。

この場合において、「住宅用の洗浄剤」とあるのは「家庭用の洗浄剤」と、「耐酸性試験」とあるのは「耐アルカリ性試験」と読み替えるものとする。

様式第1 (第4条関係)

様式第1( 第4条 《収去証 家庭用品衛生監視員は、法第7条…》 第1項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第1による収去証を交付しなければならない。 関係)

様式第2 (第5条関係)

様式第2( 第5条 《身分を示す証明書 法第7条第3項に規定…》 する証明書は、様式第2によるものとする。 関係)

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