1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。ただし、別表第一中有機水銀化合物に係る部分は、1975年1月1日から、同表中ホルムアルデヒドに係る部分は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)に係る部分は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中トリフエニル錫化合物に係る部分は、1979年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中4・6―ジクロル―7―(2・4・5―トリクロルフエノキシ)―2―トリフルオルメチルベンズイミダゾール及びメタノールに係る部分は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 第8条の規定の施行の際現に家庭用品衛生監視員が携帯する証明書は、同条の規定による改正後の様式による証明書とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
1項 この省令は、2004年6月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、様式第2の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。