石油需給適正化法施行規則《本則》

法番号:1974年通商産業省令第1号

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制定文 石油需給適正化法 1973年法律第122号第5条第1項 《経済産業大臣は、石油の輸入動向、石油の在…》 庫状況その他の事情を勘案して、経済産業省令で定めるところにより、石油供給目標を定め、これを告示しなければならない。第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 及び 第15条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販…》 売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 石油需給適正化法施行規則 を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 石油需給適正化法 1973年法律第122号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (石油供給目標)

1項 石油供給目標は、当該石油供給目標の対象となる期間( 第4条第1項 《石油生産計画等は、目標期間石油供給目標に…》 おいて石油の供給の目標となるべき数量が目標期間を区分して定められたときは、その区分された各期間について作成しなければならない。 において「 目標期間 」という。)の初日の前日から起算して、おおむね、前10日目に当たる日までに告示するものとする。

2項 石油供給目標は、1月以上3月以内の期間について定めるものとする。

3項 石油供給目標においては、石油の種類別の供給の目標となるべき数量を定めるものとする。

3条 (特定石油販売業者)

1項 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 当該年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。

プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。以下「 石油ガス 」という。)にあつては、五千トン

石油ガス 以外の石油にあつては、110,000キロリットル

2号 次のイ、ロ又はハのいずれかに該当すること。

石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は2の石油販売業者のみに販売する者を除く。

石油製品の製造の事業を行う者(その製造した石油製品を一又は2の石油販売業者に主として販売する者に限る。)から石油を購入する者

石油輸入業者(その輸入した石油を石油製品の製造の事業を行う者又はロに掲げる者のみに販売する者を除く。

4条 (石油生産計画等の届出等)

1項 石油生産計画等は、 目標期間 石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が目標期間を区分して定められたときは、その区分された各期間)について作成しなければならない。

2項 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 前段の規定による届出は、石油供給目標の告示が行われた日から起算して5日以内(石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が当該石油供給目標の対象となる期間を区分して定められた場合にその区分された各期間のうち最初の期間以外の期間について作成される石油生産計画等にあつては、当該石油生産計画等の対象となる期間の初日の前日から起算して前6日目に当たる日まで)に、石油生産計画にあつては様式第1の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第2の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第3の届出書を提出してしなければならない。

3項 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 後段の規定による届出は、変更後遅滞なく、石油生産計画にあつては様式第4の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第5の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第6の届出書を提出してしなければならない。

5条 (帳簿)

1項 第15条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販…》 売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の経済産業省令で定める事項は、石油精製業者については第1号に、石油輸入業者については第2号に、特定石油販売業者については第3号に掲げるとおりとする。

1号 石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別の生産数量及び在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量

2号 石油の種類別及び輸入相手先別の輸入数量、石油の種類別及び受入先別の受入数量(輸入数量を除く。)、石油の種類別の在庫数量並びに石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量

3号 石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別及び主たる販売先別の販売数量並びに石油の種類別の在庫数量

2項 第15条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販…》 売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定による帳簿の記載は、毎月1日から10日までの期間、11日から20日までの期間及び21日からその月の末日までの期間における前項各号に掲げる事項(在庫数量を除く。及びそれぞれの期間の末日における在庫数量が明らかになるようにしなければならない。

3項 第15条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販…》 売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者の主たる事業場に備えなければならない。

4項 第15条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販…》 売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、閉鎖の日から1年間(その間に法第4条第2項の規定による告示が行われたときは、閉鎖の日から当該告示が行われた日まで)保存しなければならない。

5条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第15条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販…》 売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

6条 (立入検査の証明書)

1項 第16条第1項 《経済産業大臣は、第6条、第9条及び第10…》 条の規定の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者若しくは石油販売業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の の規定による立入検査に係る同条第4項の証明書は、様式第7によるものとする。

7条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。

1号 第4条第2項 《2 法第6条第1項前段の規定による届出は…》 、石油供給目標の告示が行われた日から起算して5日以内石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が当該石油供給目標の対象となる期間を区分して定められた場合にその区分された各期間のうち最初の期間以 の石油生産計画の届出書

2号 第4条第2項 《2 法第6条第1項前段の規定による届出は…》 、石油供給目標の告示が行われた日から起算して5日以内石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が当該石油供給目標の対象となる期間を区分して定められた場合にその区分された各期間のうち最初の期間以 の石油輸入計画の届出書

3号 第4条第2項 《2 法第6条第1項前段の規定による届出は…》 、石油供給目標の告示が行われた日から起算して5日以内石油供給目標において石油の供給の目標となるべき数量が当該石油供給目標の対象となる期間を区分して定められた場合にその区分された各期間のうち最初の期間以 の石油販売計画の届出書

4号 第4条第3項 《3 法第6条第1項後段の規定による届出は…》 、変更後遅滞なく、石油生産計画にあつては様式第4の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第5の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第6の届出書を提出してしなければならない。 の石油生産計画の届出書

5号 第4条第3項 《3 法第6条第1項後段の規定による届出は…》 、変更後遅滞なく、石油生産計画にあつては様式第4の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第5の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第6の届出書を提出してしなければならない。 の石油輸入計画の届出書

6号 第4条第3項 《3 法第6条第1項後段の規定による届出は…》 、変更後遅滞なく、石油生産計画にあつては様式第4の届出書を提出して、石油輸入計画にあつては様式第5の届出書を提出して、石油販売計画にあつては様式第6の届出書を提出してしなければならない。 の石油販売計画の届出書

8条 (電子情報処理組織による手続の特例)

1項 次の各号に掲げる者が、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第3条 《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》 第1項における電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって行政機関等の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とす の電子情報処理組織を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

1号 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 前段の規定による経済産業大臣への石油生産計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油生産計画届出様式に記録すべき事項

2号 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 前段の規定による経済産業大臣への石油輸入計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計画届出様式に記録すべき事項

3号 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 前段の規定による経済産業大臣への石油販売計画の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油販売計画届出様式に記録すべき事項及び最終需要部門別内訳に記載すべき事項

4号 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 後段の規定による経済産業大臣への石油生産計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油生産計画変更届出様式に記録すべき事項

5号 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 後段の規定による経済産業大臣への石油輸入計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油輸入計画変更届出様式に記録すべき事項

6号 第6条第1項 《石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売…》 量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者以下「特定石油販売業者」という。は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売 後段の規定による経済産業大臣への石油販売計画の変更の届出をしようとする者経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な石油販売計画変更届出様式に記録すべき事項及び最終需要部門別内訳に記載すべき事項

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