石油需給適正化法施行規則《附則》

法番号:1974年通商産業省令第1号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《帳簿 法第15条第1項の経済産業省令で…》 定める事項は、石油精製業者については第1号に、石油輸入業者については第2号に、特定石油販売業者については第3号に掲げるとおりとする。 1 石油の種類別及び受入先別の受入数量、石油の種類別の生産数量及び の規定は、この省令の施行後最初に定められる石油供給目標の告示が行われた日から起算して1週間を経過した日から施行する。

附 則(1996年4月15日通商産業省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月18日通商産業省令第392号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年12月26日経済産業省令第244号)

1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、第10条の次に1条を加える改正規定(第11条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。

附 則(2003年2月3日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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