1 (1)JIS試験室において、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が、密閉燃焼式及び半密閉燃焼式のものにあつては0.01以下、開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては0.002以下、開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては0.001以下であること。 (2) 密閉燃焼式のものであつて対流用送風機を有するもの及び半密閉燃焼式のものであつて対流用送風機を有するものにあつては、不完全燃焼を防止する装置(以下「不完全燃焼防止装置」という。)を有し、次に掲げる条件に適合すること。 ①室内に排気ガスが排出されるように機器の排気部分を外し、JIS試験通則44.1に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の密閉試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)で消火し、一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)が0.01を超えないこと。ただし、排気筒外れにより消火する機能を有するものにあつては、消火する機能が作動しないようにして試験を行うこと。 ② 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたとき、消火するものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。 ③ 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者に認識させる機能(以下「不完全燃焼通知機能」という。)を有すること。 ④ 不完全燃焼通知機能が作動した後、連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、制御用乾電池の交換等の通常の操作により再び点火する状態にならないようにする機能(以下「再点火防止機能」という。)を有すること。 (3) 開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、不完全燃焼防止装置を有し、次に掲げる条件に適合すること。 ①JIS試験通則44.1に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の密閉試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内で消火し、一酸化炭素の二酸化炭素に対する比(CO/CO2)が0.003を超えないこと。 ②JIS試験通則44.2に定める不完全燃焼防止装置の作動試験の給気不足試験を行つたとき、不完全燃焼防止装置の作動後20秒以内で消火し、石油燃焼機器のCO/CO2の測定方法による測定値が0.003を超えないこと。 ③ 不完全燃焼の検知部が機能しなかつたとき、消火するものであり、かつ、容易に改造できない構造であること。 ④ 不完全燃焼通知機能を有すること。 ⑤ 再点火防止機能を有すること。 2 密閉燃焼式のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則50.に定める排気筒外れによる安全性試験を行つたとき、排気筒が外れてから30秒以内に灯油を遮断し、遮断後20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)に消火すること。 3 密閉燃焼式の燃焼用空気管及び半密閉燃焼式の燃焼用空気管にあつては、次に掲げる条件に適合すること。 (1) 燃焼用一次空気管及び二次空気管にあつては、耐久性を損なう曲げ、ねじれなどがないこと。 (2) 燃焼用二次空気管を有するものにあつては、燃焼用送風機とバーナとを結ぶ燃焼用二次空気管の接続部が確実に接続されていること。 (3) 燃焼用二次空気管の材質は日本産業規格S2031(2009)密閉式石油ストーブの表5―材料に定める金属であること。 4 JIS試験室において、JIS試験通則6.1、6.2のe)、f)及びi)に定める各部の温度上昇試験、6.4に定める温風温度の測定並びに6.5に定める熱気温度の測定を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。 (1) 機器下面の木台の表面温度が45度以下であること。ただし、密閉燃焼式のもの又は半密閉燃焼式のものであつて機器下面と置台又は床面に3センチメートル以上の間隔を設けるように設計されたものにあつては、機器下面の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。 (2) 機器周辺の木台の表面温度と室温との差が65度以下であること。 (3) 機器上面、側面及び前面の木壁の表面温度と室温との差が65度以下であること。 (4) 機器本体と一体の油タンクにあつては、油タンクの表面温度と室温との差が25度以下であること。 (5) 油温と室温との差が25度以下であること。 (6) 強制対流形のものにあつては、温風温度が80度以下であること。 (7) 密閉燃焼式のものであつて強制対流形で前方に熱を放散するもの、密閉燃焼式のものであつて上方・前方に熱を放散するもの、密閉燃焼式のものであつて自然対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、熱気温度が150度以下であること。 5 開放燃焼式のもので自然通気形のものにあつては、JIS試験室において、JIS試験通則8.に定めるしん調節器最大燃焼試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。 (1) すすを伴う煙が生じないこと。 (2) 機器の外、燃焼筒下部及びしん案内筒内部に出炎しないこと。 6 開放燃焼式のものにあつては、JIS試験通則13.3に定める転倒消火試験を行つたとき、10秒以内で消火すること。 7 密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの、半密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、JIS試験通則15.1に定める過熱防止装置の作動試験を行つたとき、次の条件に適合すること。 (1) 過熱防止装置が作動し、20秒以内(ポット式のものにあつては5分以内)に消火すること。 (2) 給排気筒を有するものにあつては、壁に接する給排気筒の表面温度が100度を超える前に消火すること。 (3) 機器上面、側面(背面を含む。)及び前面の表面温度(温風吹出口、温風用の吸気口及び熱放射口の表面温度を除く)が150度を超える前に消火すること。 8 密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの、半密閉燃焼式のものであつて強制対流形のもの及び開放燃焼式のものであつて強制通気形のものにあつては、JIS試験通則16.に定める耐半閉そく性試験を行つたとき、次に掲げる条件に適合すること。 (1) 過熱防止装置が作動したときは、20秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火すること。過熱防止装置が作動しないときは、温風温度(ガーゼ表面)は180度を超えないこと。 (2) ガーゼに着火したり、ストーブの外に火炎が出たり、破損したりしないこと。 9 JIS試験室(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、温度が20度±5度)において、JIS試験通則29.1及び29.2に定める振動試験を行つたとき、周期0.3秒、0.5秒及び0.7秒のそれぞれにおいて、195センチメートル毎秒毎秒で加振したとき、次の(1)又は(2)に掲げる条件に適合すること。また、いずれの場合も、消火するまでの間に異常燃焼しないこと。 (1) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に10秒以内で消火すること。 (2) 10秒以内に消火装置が作動し、消火装置の作動後に瞬時に灯油を遮断し、20秒以内(ポット式にあつては5分以内)に消火し、かつ、JIS試験通則30.に定める落下可燃物の着火性試験によつて、発炎着火しないこと。 10 密閉燃焼式のものにあつては、JIS試験室で、JIS試験通則52.に定める耐断火性試験を行つたとき、灯油の供給が再開されたときに、自動的に燃焼を再開しないこと。 11 開放燃焼式のものであつて気密油タンクを有するものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。 (1) JIS試験室において、気密油タンクに油タンク容量の1割まで灯油を入れ、機器を点火してから30分経過後、機器から気密油タンクを抜いたとき、1分30秒以内で消火する装置(以下「給油時消火装置」という。)を有すること。 (2) 気密油タンクの給油口ふたは、開閉状況を判別でき、閉まつたことが音、目視又は感触で確認できること。 (3) JIS試験室において、気密油タンクの給油口ふたの開閉を5000回繰り返した後、油タンク容量まで灯油を入れ、給油口ふたを閉じ、給油口ふたが下方に向くように気密油タンクを提げたとき、灯油の垂れがなく、かつ、5分経過した後に給油口ふたをガーゼで拭いたとき、灯油のにじみがないこと。 (4) JIS試験室において、気密油タンクに油タンク容量まで灯油を入れ、気密油タンクの給油口ふたと厚さ3センチメートル以上の気乾状態の広葉樹の板を最短距離が20センチメートル±1センチメートルとなる位置に、気密油タンクの取つ手の中央をつり上げ、給油口ふたが直接広葉樹の板に接触するように落下させたとき、気密油タンクから油漏れがないこと。 12 自然通気形のものにあつては、遠隔操作(器体スイッチ又はコントローラーによる操作を除く。)を行うことができないものであること。 13 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ及びコントローラーの操作以外の方法によつて点火できないものであること。ただし、遠隔操作による危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。 14 (1) 届出事業者の氏名又は名称が容易に消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもつて代えることができる。 (2) ガソリン厳禁又はガソリン使用禁止、衣類乾燥厳禁の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 (3) 安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項が容易に消えない方法により適切に表示されていること。 |