1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が10リットル以下のものであつて、0・1キログラム毎平方センチメートル以上のゲージ圧力で使用するよう設計したものに限る。)の項の改正規定並びに別表第6の改正規定については、公布の日から起算して1月を経過する日から施行する。
1項 この省令は、1980年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 別表第一及び別表第六中金属製バット(野球用又はソフトボール用のものに限る。)の項の改正規定並びに別表第一及び別表第六中登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)の項の改正規定1981年9月1日
2号 別表第一及び別表第六中ローラスケート(前部及び後部にそれぞれ2個の車輪を並列に取り付けたものに限るものとし、くつが装着される部分の最大の長さが十八センチメートル未満のもので車輪にベアリングを用いていないものを除く。)の項の改正規定並びに別表第7の改正規定1981年12月1日
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年5月1日から施行する。
1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第10条の規定( 消費生活用製品安全法 別表の改正規定を除く。)の施行の日(1986年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
2条 (処分等の効力)
1項 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の通商産業省関係特定製品の安全基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の規定による改正後の 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 (以下「 新省令 」という。)別表第1の5.携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)の項の技術上の基準の欄中1(1)⑤の要件は、この省令の施行の日から3月間は、適用しない。
1項 この省令の施行の日から起算して1月を経過するまでの間に限り、 消費生活用製品安全法施行令 (1974年政令第48号)別表第2の2の項の上欄に掲げる特別特定製品(以下「 追加特別特定製品 」という。)に係る認定検査機関が 消費生活用製品安全法 (以下「 法 」という。)
第22条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》
する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の届出(同項後段の変更の届出を含む。)をする場合における 新省令 第29条第1項
《国内登録検査機関は、法第22条第1項の規…》
定により業務規程の届出をするときは、適合性検査の業務を開始しようとする日の2週間前までに、様式第12による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(同条第2項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第1項中「2週間」とあるのは、「3日」とする。
2項 この省令の施行の日から起算して1月を経過するまでの間に限り、 追加特別特定製品 に係る承認検査機関が 法 第29条第2項
《2 主務大臣は、前項の場合において必要が…》
あると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
において準用する法第22条第1項の届出(法第29条第2項において準用する法第22条第1項後段の変更の届出を含む。)をする場合における 新省令 第34条
《国内登録検査機関に係る規定の準用 第2…》
8条から第32条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第28条中「法第21条」とあるのは「法第30条第2項において準用する法第21条」と、第29条中「法第22条」とあるのは「法
において準用する新省令第29条第1項(新省令第34条において準用する新省令第29条第2項において準用する場合を含む。)の適用については、同条第1項中「2週間」とあるのは、「3日」とする。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年12月28日から施行する。ただし、第55条の次に1条を加える改正規定(第56条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年8月1日から施行する。ただし、
第23条第2号
《登録の区分 第23条 法第16条第1項の…》
主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。 1 乳幼児用ベッド 2 携帯用レーザー応用装置 3 浴槽用温水循環器 4 ライター
の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
2条 (消費生活用製品安全法第12条第1項に規定する認定検査機関を認定する省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 消費生活用製品安全法 第12条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の特定製品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特別特定製品である場合には、当該特別特定製品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、主務大臣の
に規定する認定検査機関を認定する省令(2001年経済産業省令第111号)
2号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第47条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに
に規定する認定検査機関を認定する省令(2001年経済産業省令第112号)
3号 電気用品安全法 第9条第1項
《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》
第1項の電気用品同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定電気用品である場合には、当該特定電気用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大
に規定する認定検査機関等を認定又は承認する省令(2001年経済産業省令第160号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年5月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 届出事業者は、密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から1年間は、この省令による改正後の 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 (以下「 新省令 」という。)別表第1の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(二)の規定を適用しないことができる。
2項 密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のもの又は半密閉燃焼式の石油ストーブであつて強制対流形のものについての 新省令 別表第1の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から1年間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼防止装置を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼防止装置を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。
1項 届出事業者は、開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から9月間は、 新省令 別表第1の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄一(三)④及び⑤の規定は、適用しないことができる。
2項 開放燃焼式の石油ストーブであつて強制通気形のものについての 新省令 別表第1の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から9月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有する場合にはその旨の表示又は不完全燃焼通知機能及び再点火防止機能を有しない場合にはその旨及び充分に換気をしないと死亡事故に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。
1項 届出事業者は、開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から9月間は、 新省令 別表第1の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十一(一)の規定は、適用しないことができる。
2項 開放燃焼式のストーブであつて気密油タンクを有するものについての 新省令 別表第1の九.石油ストーブの項の技術上の基準の欄十二(三)の規定の適用については、この省令の施行の日から9月間は、同欄十二(三)中「安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」とあるのは、「給油時消火装置を有する場合にはその旨の表示又は給油時消火装置を有しない場合にはその旨及び給油時に消火をしないと火災に至るおそれがある旨の表示、及び安全に使用する上で必要となる使用上の注意事項の表示」と読み替えるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年5月19日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 届出事業者は、家庭用の圧力なべ及び圧力がま又は乗車用ヘルメットを製造し、又は輸入する場合においては、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 別表第1の3.家庭用の圧力なべ及び圧力がまの項及び4.乗車用ヘルメットの項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年12月27日から施行する。ただし、
第23条第3号
《登録の区分 第23条 法第16条第1項の…》
主務省令で定める特別特定製品の区分は、次のとおりとする。 1 乳幼児用ベッド 2 携帯用レーザー応用装置 3 浴槽用温水循環器 4 ライター
の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令の規定による改正前の経済産業省関係特定製品の技術基準等に関する省令の規定によつてした処分、手続その他の行為であつて、この省令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の規定による改正後の省令の相当の規定によつてしたものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 消費生活用製品安全法 第12条第2項
《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》
げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、
の証明書の交付を受けている特別特定製品(同法第2条3項に規定する「特別特定製品」をいう。)に係る型式の区分及び検査設備については、この省令による改正後の 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年11月20日から施行する。
1項 この省令は、2016年5月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月28日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行後に製造され、又は輸入された乗車用ヘルメットに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 別表第1の2.乗車用ヘルメットの項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 消費生活用製品安全法 第12条第2項
《2 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲…》
げるものについて主務省令で定める方法により検査を行い、これらが技術基準又は主務省令で定める同項第2号の検査設備その他主務省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、主務省令で定めるところにより、
の証明書の交付を受けている特別特定製品(同法第2条第3項に規定する「特別特定製品」をいう。)に係る型式の区分及び検査設備については、この省令による改正後の 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、当該証明書の有効期間内は、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行後に製造され、又は輸入された石油給湯器、石油ふろがま及び石油ストーブに係る技術上の基準については、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法施行令 の一部を改正する政令(2023年政令第183号)の施行の日(2023年6月19日)から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年12月25日)から施行する。
2項 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、
第3条第1項
《法の主務省令で定める技術上の基準は、別表…》
第1の特定製品の区分の欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げるとおりとする。
、
第4条第1項
《法第4条第3項第1号の規定による届出をし…》
ようとする者は、様式第1による届出書に当該特定製品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣令第19条第1項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長
又は
第5条第1項
《法第6条の主務省令で定める特定製品の区分…》
は、別表第1の特定製品の区分の欄に掲げるとおりとする。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における情報の提供に関する書面の提出については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。