経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則《本則》

法番号:1974年通商産業省令第40号

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制定文 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第19条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者には、第1…》 7条第1項の許可を与えない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第33条の規定 及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、通商産業省関係 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 施行規則を次のように制定する。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (第1種特定化学物質の製造の許可申請)

1項 第17条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業所の所在地 3 第1種特定化学物質の名称 4 製造設備の構造及び の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 製造設備の位置(他の設備との関係位置を含む。及び事業所付近の状況を示す図面

2号 従業員の雇用及び配置の状況並びに従業員の技術的能力を説明した書面

3号 製造方法の概略を説明した書面

4号 生産計画及び主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面

5号 貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面

6号 申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

7号 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第19条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第17条第1項の許可を与えない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 各号に該当しないことを説明した書面

8号 最近の事業年度に係る事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類

9号 前号に掲げるもののほか、その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを説明した書類

2項 第19条第3号 《欠格条項 第19条 次の各号のいずれかに…》 該当する者には、第17条第1項の許可を与えない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により第1種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3条 (第1種特定化学物質製造設備の構造等の変更の許可申請)

1項 第21条第1項 《第17条第1項の許可を受けた者以下「許可…》 製造業者」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 の変更の許可を受けようとする者は、様式第2による申請書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3条の2 (軽微な変更)

1項 第21条第1項 《第17条第1項の許可を受けた者以下「許可…》 製造業者」という。は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 第1種特定化学物質が漏出するおそれのない製造設備の変更であること。

2号 第1種特定化学物質の製造能力に変更をきたさない製造設備の変更であること。

4条 (第1種特定化学物質製造事業に関する変更の届出)

1項 第21条第2項 《2 許可製造業者は、第17条第2項第1号…》 若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の変更の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

5条 (第1種特定化学物質の輸入の許可申請)

1項 第22条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 第1種特定化学物質の名称 3 輸入数量 の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第4による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 製造事業所名及びその所在地の属する国名又は地域名、陸揚げ予定期日、輸入港名並びに主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面

2号 貯蔵方法及び運搬方法を説明した書面

3号 申請者が法人である場合は、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書

4号 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 第19条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者には、第17条第1項の許可を与えない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第 各号に該当しないことを説明した書面

2項 第23条第2項 《2 第19条の規定は、前条第1項の許可に…》 準用する。 この場合において、第19条第3号中「製造」とあるのは、「輸入」と読み替えるものとする。 において読み替えて準用する法第19条第3号の経済産業省令で定める者については、 第2条第2項 《2 法第19条第3号の経済産業省令で定め…》 る者は、精神の機能の障害により第1種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 の規定を準用する。この場合において、 第2条第2項 《2 法第19条第3号の経済産業省令で定め…》 る者は、精神の機能の障害により第1種特定化学物質の製造の事業を行うにあたつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 中「製造」とあるのは「輸入」と読み替えるものとする。

5条の2 (第1種特定化学物質の使用の届出)

1項 第26条第1項 《第1種特定化学物質を業として使用しようと…》 する者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所並 の規定により使用の届出をしようとする者は、様式第5による届出書に使用計画及び第1種特定化学物質等(法第28条第2項に規定する第1種特定化学物質等をいう。以下同じ。)の主な販売先ごとの販売予定数量を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

5条の3 (第1種特定化学物質届出使用の変更の届出)

1項 第26条第2項 《2 前項の届出をした者以下「届出使用者」…》 という。は、同項各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の変更の届出をしようとする者は、様式第6による届出書に変更内容明細書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

6条 (承継の届出)

1項 第27条第2項 《2 前項の規定により許可製造業者、許可輸…》 入者又は届出使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を、許可製造業者又は許可輸入者の地位を承継した者にあつては経済産業大臣に、届出使用者の地位を承継した者にあつては主 の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第7による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 第27条第1項 《許可製造業者、第22条第1項の許可を受け…》 た者以下「許可輸入者」という。又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続 の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第8による書面及び戸籍謄本

2号 第27条第1項 《許可製造業者、第22条第1項の許可を受け…》 た者以下「許可輸入者」という。又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続 の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第9による書面及び戸籍謄本

3号 第27条第1項 《許可製造業者、第22条第1項の許可を受け…》 た者以下「許可輸入者」という。又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者又は合併後存続 の規定により合併によつて許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

7条 (帳簿)

1項 第31条第1項 《許可製造業者は、帳簿を備え、第1種特定化…》 学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 の帳簿には、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、第1種特定化学物質の製造数量、在庫数量及び販売先ごとの販売数量を記載しなければならない。

2項 前項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。

3項 第1項の帳簿は、閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。

4項 前3項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、第1項中「製造数量」とあるのは「使用数量」と、「在庫数量」とあるのは「保管数量」と読み替えるものとする。

7条の2 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて 第31条第2項 《2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、保存しなければならない。 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

3項 前2項の規定は、届出使用者に準用する。

8条 (廃止の届出)

1項 第32条第1項 《許可製造業者又は届出使用者は、その事業を…》 廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。 の規定により事業の廃止の届出をしようとする許可製造業者又は届出使用者は、様式第10による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

9条 (報告)

1項 許可製造業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度における 第17条第1項 《第1種特定化学物質の製造の事業を営もうと…》 する者は、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可に係る第1種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した様式第10の2による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、同項中「 第17条第1項 《第1種特定化学物質の製造の事業を営もうと…》 する者は、第1種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可」とあるのは「法第26条第1項の届出」と、「月別製造数量」とあるのは「月別使用数量」と、「月別在庫数量」とあるのは「月別保管数量」と、「様式第10の二」とあるのは「様式第10の三」と読み替えるものとする。

9条の2 (一般化学物質等の製造数量等の届出)

1項 第8条第1項 《一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると同条第2項において準用する場合を含む。次項及び 第20条の2 《電子情報処理組織による一般化学物質の製造…》 数量等の届出に係る特例 法第8条第1項、法第9条第1項、法第13条第1項又は法第35条第6項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し において同じ。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 一般化学物質の名称

2号 一般化学物質の前年度の出荷数量

2項 第8条第1項 《一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると の届出は、毎年度6月30日まで( 第20条の2 《電子情報処理組織による一般化学物質の製造…》 数量等の届出に係る特例 法第8条第1項、法第9条第1項、法第13条第1項又は法第35条第6項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し の規定に基づき 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して届出を行うとき又は 第22条 《規制の見直しに資する情報通信技術に関する…》 情報の公表及び活用 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法によ の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第11による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。

9条の3 (優先評価化学物質の製造数量等の届出)

1項 第9条第1項 《優先評価化学物質第2条第3項各号のいずれ…》 かに該当することにより第2種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第12条及び第41条において同じ。を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごと の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 優先評価化学物質の名称

2号 優先評価化学物質の前年度の出荷数量

3号 優先評価化学物質を製造した場合にあつては、その優先評価化学物質を製造した事業所名及びその所在地、優先評価化学物質を輸入した場合にあつては、その優先評価化学物質が製造された国名又は地域名

2項 第9条第1項 《優先評価化学物質第2条第3項各号のいずれ…》 かに該当することにより第2種特定化学物質として指定されているものを除く。以下この条、第12条及び第41条において同じ。を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、優先評価化学物質ごと の届出は、毎年度6月30日まで( 第20条の2 《電子情報処理組織による一般化学物質の製造…》 数量等の届出に係る特例 法第8条第1項、法第9条第1項、法第13条第1項又は法第35条第6項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し の規定に基づき 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は 第22条 《光ディスクによる届出等の方法 第9条の…》 2から第10条まで及び第13条から第15条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX6,2 の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第12による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。

10条 (監視化学物質の製造数量等の届出)

1項 第13条第1項 《監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、試験研究のため監視化学物質を製 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 監視化学物質の名称

2号 監視化学物質の前年度の出荷数量

3号 監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及びその所在地、監視化学物質を輸入した場合にあつてはその監視化学物質が製造された国名又は地域名

2項 第13条第1項 《監視化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、監視化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、試験研究のため監視化学物質を製 の届出は、毎年度6月30日まで( 第20条の2 《電子情報処理組織による一般化学物質の製造…》 数量等の届出に係る特例 法第8条第1項、法第9条第1項、法第13条第1項又は法第35条第6項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し の規定に基づき 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は 第22条 《光ディスクによる届出等の方法 第9条の…》 2から第10条まで及び第13条から第15条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX6,2 の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第13による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。

11条 (製造数量等の公表の例外)

1項 第9条第2項 《2 経済産業大臣は、優先評価化学物質ごと…》 に、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。 ただし、1の優先評価化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満 ただし書の経済産業省令で定める数量は、百トンとする。

2項 第13条第2項 《2 経済産業大臣は、監視化学物質ごとに、…》 毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。 ただし、1の監視化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないと ただし書の経済産業省令で定める数量は、一トンとする。

12条 (有害性の調査の指示等の対象となる者)

1項 第10条第1項 《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》 、1の優先評価化学物質につき、第2条第5項に規定する評価を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営む者これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定める の経済産業省令で定める者は、試験成績を記載した資料の提出の要求の日前3年以内に当該要求に係る優先評価化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。

2項 第14条第1項 《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》 、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、1の監視化学物質につき、第2条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる理由があると認める場合であつて、その製造、輸入、使用等の状況からみ の経済産業省令で定める者は、有害性の調査の指示の日前3年以内に当該調査に係る監視化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいた者とする。

13条 (第2種特定化学物質の製造予定数量等の届出)

1項 第35条第1項 《第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入…》 する者又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているもの以下「第2種特定化学物質使用製品」という。を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称

2号 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の出荷予定数量

3号 第2種特定化学物質を製造しようとする場合にあつてはその第2種特定化学物質を製造する事業所名及びその所在地、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品を輸入しようとする場合にあつてはその第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品が製造される国名又は地域名

2項 第35条第1項 《第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入…》 する者又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているもの以下「第2種特定化学物質使用製品」という。を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使 の届出は、当該年度において当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第2種特定化学物質使用製品の輸入(以下「 第2種特定化学物質の製造等 」という。)を行う日の1月前までに様式第14による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。

3項 当該第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の指定の日(以下「 指定日 」という。)を含む年度(以下「 指定年度 」という。及び 指定年度 指定日 が当該指定年度の末月又はその前月に含まれるものに限る。)の翌年度の 第2種特定化学物質の製造等 に係る 第35条第1項 《第2種特定化学物質を製造し、若しくは輸入…》 する者又は政令で定める製品で第2種特定化学物質が使用されているもの以下「第2種特定化学物質使用製品」という。を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使 の届出についての前項の規定の適用については、同項中「当該年度において当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第2種特定化学物質使用製品の輸入࿸以下「第2種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の1月前」とあるのは、「当該年度において当該第2種特定化学物質の製造若しくは輸入若しくは当該第2種特定化学物質使用製品の輸入࿸以下「第2種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の1月前の日又は当該第2種特定化学物質若しくは第2種特定化学物質使用製品の指定の日から1月を経過した日のいずれか遅い日」とする。

14条 (第2種特定化学物質の製造予定数量等の変更の届出)

1項 第35条第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、同項…》 の届出に係る事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の変更の届出をしようとする者は、様式第14による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

15条 (第2種特定化学物質の製造数量等の届出)

1項 第35条第6項 《6 第1項の規定による届出をした者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称

2号 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量

3号 第2種特定化学物質を製造した場合にあつてはその第2種特定化学物質を製造した事業所名及びその所在地、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品を輸入した場合にあつてはその第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品が製造された国名又は地域名

2項 第35条第6項 《6 第1項の規定による届出をした者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 の届出は、毎年度6月30日まで( 第20条の2 《電子情報処理組織による一般化学物質の製造…》 数量等の届出に係る特例 法第8条第1項、法第9条第1項、法第13条第1項又は法第35条第6項の届出を行おうとする者は、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用し の規定に基づき 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行うとき又は 第22条 《光ディスクによる届出等の方法 第9条の…》 2から第10条まで及び第13条から第15条までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX6,2 の規定に基づき光ディスクによる届出を行うときは、7月31日まで)に様式第13による届出書を経済産業大臣に提出することによつて行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出することによつて行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出することによつて行うものとする。

15条の2 (収去証)

1項 第44条第1項 《厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は…》 、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第3条第1項第4号から第6号まで又は第5条第4項の確認を受けた者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、 から第3項までの規定により経済産業省の職員が化学物質を収去するとき又は同条第5項の規定により機構の職員が化学物質を収去するときは、披収去者に様式第15による収去証を交付しなければならない。

16条 (身分証明書)

1項 経済産業大臣がその職員に携帯させる 第44条第4項 《4 前3項の規定により職員が立ち入るとき…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第16によるものとする。

2項 機構がその職員に携帯させる 第44条第8項 《8 第5項の規定により機構の職員が立ち入…》 るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第17によるものとする。

17条 (意見の聴取)

1項 第51条第1項 《この法律の規定による処分又はその不作為に…》 ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見 の意見の聴取は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

2項 経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人に通知し、かつ、告示しなければならない。

3項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。

6項 意見聴取会においては、審査請求人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7項 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。

9項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

10項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。

11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。

18条及び19条

1項 削除

20条 (電子情報処理組織による届出等)

1項 第17条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業所の所在地 3 第1種特定化学物質の名称 4 製造設備の構造及び 若しくは法第21条第1項の申請、同条第2項の届出、法第22条第2項の申請、法第26条第1項若しくは第2項、法第27条第2項、法第32条第1項、法第35条第1項若しくは第2項の届出又は 第9条第1項 《許可製造業者は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度における法第17条第1項の許可に係る第1種特定化学物質の月別製造数量、月別在庫数量及び販売先ごとの月別販売数量を記載した様式第10の2による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告(以下「 届出等 」という。)を行おうとする者は、 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して 届出等 を行うときは、次に掲げる事項を届出等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。ただし、届出等を行おうとする者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第3号に掲げる事項を入力することに換えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

1号 電子 届出等 様式(届出等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であつて、届出等を書面等により行うときに従うこととされている様式(以下「 書面届出等様式 」という。)に記載すべき事項のうち、届出等の名称、届出等を行う日付、届出等を行う相手方の名称、届出等を行う者の住所、届出等を行う者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名並びに届出等を行う旨の表示を記録すべきものとして、経済産業大臣の指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。以下同じ。)に記録すべき事項

2号 書面届出等様式 に記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。

3号 当該 届出等 を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項であつて、前号に掲げる事項を除いたもの

2項 前項の 届出等 を行おうとする者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(届出等を行おうとする者が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項が当該届出等を行おうとする者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であつて、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書

3号 前号に規定するもののほか、経済産業大臣が告示で定める電子証明書

20条の2 (電子情報処理組織による一般化学物質の製造数量等の届出に係る特例)

1項 第8条第1項 《一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると 、法第9条第1項、法第13条第1項又は法第35条第6項の届出を行おうとする者は、 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、経済産業大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を届出を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて経済産業大臣が定める技術的基準に適合するものから入力しなければならない。この場合において、 経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 2003年経済産業省令第8号第4条第3項 《3 申請等を行う者は、次の各号のいずれか…》 の方法により申請等を行わなければならない。 1 第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する方法 の規定は適用しない。

1号 電子 届出等 様式に記録すべき事項

2号 第8条第1項 《一般化学物質を製造し、又は輸入した者は、…》 経済産業省令で定めるところにより、一般化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当すると 、法第9条第1項、法第13条第1項又は法第35条第6項の規定により届け出るべきこととされている事項

2項 前項の規定に基づき届出を電子情報処理組織を使用して行う場合において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、 情報通信技術活用法 第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、 第21条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の書面を受理した…》 ときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。 の規定により付与された届出者等コードを前項の規定に基づく電子計算機から入力することをいう。

21条 (届出者等コード)

1項 前条の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ届出者等確認コードその他必要な事項を様式第18により記載した書面を提出することにより経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の書面を受理したときは、当該書面を提出した者に届出者等コードを付与するものとする。

3項 第1項の届出を行つた者は、届け出た事項等に変更があつたとき又は届出者等コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十九又は様式第20によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

22条 (光ディスクによる届出等の方法)

1項 第9条の2 《一般化学物質等の製造数量等の届出 法第…》 8条第1項同条第2項において準用する場合を含む。次項及び第20条の2において同じ。の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 一般化学物質の名称 2 一般化学物質の前年度の出荷数量 2 法第 から 第10条 《監視化学物質の製造数量等の届出 法第1…》 3条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 監視化学物質の名称 2 監視化学物質の前年度の出荷数量 3 監視化学物質を製造した場合にあつてはその監視化学物質を製造した事業所名及び まで及び 第13条 《第2種特定化学物質の製造予定数量等の届出…》 法第35条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称 2 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の出荷予定数量 3 から 第15条 《第2種特定化学物質の製造数量等の届出 …》 法第35条第6項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の名称 2 第2種特定化学物質又は第2種特定化学物質使用製品の前年度の出荷数量 3 までの規定による届出については、当該届出に規定すべきこととされている事項を記録した光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一若しくはX6,245に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクをいう。以下同じ。及び様式第21の光ディスク提出票を提出することにより行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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