1項 この省令は、1974年6月10日から施行する。
1項 この省令は、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 の一部を改正する法律(1986年法律第44号)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、様式第1から様式第8の二までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)、様式第9から様式第十二までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分を除く。)及び様式第14から様式第十六までの改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める部分及び「通商産業省関係 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 施行規則」を「 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第16条
《身分証明書 経済産業大臣がその職員に携…》
帯させる法第44条第4項の証明書は、様式第16によるものとする。 2 機構がその職員に携帯させる法第44条第8項の証明書は、様式第17によるものとする。
中 経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 第18条
《電子情報処理組織による届出等 法第17…》
条第2項若しくは法第21条第1項の申請、同条第2項の届出、法第22条第2項の申請、法第26条第1項若しくは第2項、法第27条第2項、法第32条第1項、法第35条第1項若しくは第2項の届出又は第9条第1
及び
第19条
《氏名等を明らかにする措置 情報通信技術…》
活用法第6条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、次の各号に掲げる措置をいう。 1 電子届出等様式に記録された情報に電子署名を行い、第18条第2項第1号イ、ロ又はハに掲げる電子証明書を届出
の改正規定並びに様式第14から様式第十九までの改正規定は、2003年7月31日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《第1種特定化学物質の製造の許可申請 法…》
第17条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 製造設備の位置他の設備との関係位置を含む。及び事
の規定は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年3月16日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第21により使用されている書類は、この省令による改正後の様式第18によるものとみなす。