制定文 公害健康被害補償法(1973年法律第111号)第53条第2項、第55条第1項及び第2項、第61条、第67条並びに第87条並びに公害健康被害補償法施行令(1974年政令第295号)第6条及び第34条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、公害健康被害補償法施行規程を次のように定める。
1条 (公害健康被害の補償等に関する法律第13条第2項の規定による支払)
1項 公害健康被害の補償等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第13条第2項
《2 前項の規定により都道府県知事がその支…》
給の義務を免れることとなつた補償給付が第4条第1項の認定に係るものであるときは、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。は、政令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づ
の規定による支払は、毎年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)、当該ばい煙発生施設等設置者( 法
第52条第1項
《機構は、第48条の規定による納付金のうち…》
、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、第13条第2項の規
に規定するばい煙発生施設等設置者をいう。以下同じ。)が当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づき損害を塡補したために当該年度において都道府県知事又は法第4条第3項の政令で定める市の長が補償給付の支給を免れることとなつた額(その額が当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額(次条の規定により算定した額を除く。)を超える場合にあつては、その汚染負荷量賦課金の額)を限度として行うものとする。
2条
1項 公害健康被害の補償等に関する法律施行令
第6条
《ばい煙発生施設等設置者に対する支払 法…》
第13条第2項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡てん補した法第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者以下「ばい煙発生施
の環境省令で定めるところにより算定した額は、当該年度分として徴収すべき汚染負荷量賦課金の総額に対する当該年度における第1種地域に係る指定疾病( 法
第2条第3項
《3 前2項の政令においては、あわせて前2…》
項の疾病を定めなければならない。
の規定により定められた疾病をいう。以下この条において同じ。)による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用の2分の1に相当する額及び独立行政法人環境再生保全 機構 (以下「 機構 」という。)が第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う事務の処理に要する費用の額( 独立行政法人通則法
第46条
《財源措置 政府は、予算の範囲内において…》
、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収
の規定により政府から交付された金額に相当する額を除く。)の合計額の割合を、当該ばい煙発生施設等設置者が当該年度において納付する汚染負荷量賦課金の額に乗じて得た額とする。
3条 (年間排出量の算定の方式)
1項 法
第53条第2項
《2 前項の年間排出量の算定の方式は、環境…》
省令で定める。
の環境省令で定める同条第1項の年間排出量の算定の方式は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める算式により得た値の硫黄酸化物の量(温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算した立方メートルをいう。以下この条において同じ。)を合計するものとする。ただし、これとは別の方式により年間排出量が算定できるときは、この限りでない。
1号 使用する原材料又は燃料が液体又は固体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次のいずれかの算式により算出するものとする。
イ 原材料又は燃料の前年における使用量(単位リットル)×原材料又は燃料の密度(単位グラム毎立方センチメートル)×原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位重量比)×(22.4/32)
ロ 原材料又は燃料の前年における使用量(単位キログラム)×原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合(単位重量比)×(22.4/32)
2号 使用する原材料又は燃料が気体の場合にあつては、それぞれ、使用する原材料又は燃料の別に応じて次の算式により算出するものとする。
2項 前項の場合において、脱硫(原材料中又は製品等中に吸収されること及び原材料中又は灰分中に残留することを含む。
第6条第1項第6号
《第2条第3項の規定により定められた疾病以…》
下「指定疾病」という。にかかつていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかつている」とあるのは「かかつていた」と、「ものの申請」とあるのは「
において同じ。)により除去される硫黄酸化物の量は控除して算定するものとする。
4条 (申告書等)
1項 法
第55条第1項
《ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、…》
汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とし、同条第3項の環境省令で定める事項は、第1号から第5号までに掲げる事項とする。
1号 ばい煙発生施設等設置者の氏名又は名称及び住所又は所在地
2号 硫黄酸化物の 法
第53条第1項第2号
《各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染…》
負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。 1 前条第1項第1号のばい煙発生施設等設置者 当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める
イに規定する算定基礎期間における累積量
3号 硫黄酸化物の前年度の初日の属する年における年間排出量
4号 硫黄酸化物の 法
第54条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦…》
課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。 ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。 1 前条第1項第2号イの単位排
の単位排出量当たりの賦課金額
5号 硫黄酸化物の 法
第54条第2項第2号
《2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦…》
課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。 ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。 1 前条第1項第2号イの単位排
の単位排出量当たりの賦課金額
6号 その他参考となるべき事項
2項 法
第55条第1項
《ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、…》
汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。
の申告書は、汚染負荷量賦課金申告書(様式第1号)とする。
5条 (納付の方法)
1項 汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者( 法
第52条第3項
《3 ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量…》
賦課金を納付する義務を負う。
の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第2項、
第7条
《認定の有効期間 認定は、指定疾病の種類…》
に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。 ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。 2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の
、
第8条
《認定の更新 前条第1項又は第2項の規定…》
により有効期間が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。 2 都道府県知事は、前項
及び
第9条第2項
《2 前項の規定により延納をする納付義務者…》
は、最初の期分以外の各期分の汚染負荷量賦課金のうち、前項の規定により準用される前条第2項の規定による納期限が最初の期分の汚染負荷量賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定に
において同じ。)が、これによらない旨をあらかじめ 機構 に届け出たときは、これとは別の方法により納付することができる。
6条 (添付書類)
1項 法
第55条第2項
《2 前項の申告書には、第52条第1項第1…》
号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。
の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 第3条第1項
《第1条に規定する健康被害に対する補償のた…》
め支給されるこの法律による給付以下「補償給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付及び療養費 2 障害補償費 3 遺族補償費 4 遺族補償1時金 5 児童補償手当 6 療養手当 7 葬祭料
本文の年間排出量の算定の方式による算定の過程を示す書類
2号 第3条第1項
《第1条に規定する健康被害に対する補償のた…》
め支給されるこの法律による給付以下「補償給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付及び療養費 2 障害補償費 3 遺族補償費 4 遺族補償1時金 5 児童補償手当 6 療養手当 7 葬祭料
ただし書の年間排出量の算定の方式により算定する納付義務者にあつては、その算定の過程を示す書類及びその算定の基礎となつた数値の根拠を明らかにすることができる書類
3号 前年度の初日の属する年における原材料又は燃料の使用量を明らかにすることができる書類
4号 原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合を明らかにすることができる書類
5号 原材料又は燃料の密度を明らかにすることができる書類
6号 脱硫により除去される硫黄酸化物がある場合にあつては、脱硫の程度及びその根拠を明らかにすることができる書類
6条の2 (電磁的記録媒体による手続)
1項 法
第55条第2項
《2 前項の申告書には、第52条第1項第1…》
号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定に基づく同条第1項の申告書への前条の書類の添付については、
第4条第1項
《第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府…》
県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかつていると認められる者で次の各号の1に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるもので
各号に定める事項及び当該書類の作成に必要となる事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを添付することにより、行うことができる。
7条 (汚染負荷量賦課金の充当)
1項 機構 は、 法
第55条第5項
《5 ばい煙発生施設等設置者が納付した汚染…》
負荷量賦課金の額が、第3項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額をこえる場合には、機構は、そのこえる額について、未納の汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、な
の規定により、未納の汚染負荷量賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者に通知しなければならない。
8条 (納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延納の方法)
1項 法
第55条第1項
《ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、…》
汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。
の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量賦課金を、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期に分けて納付することができる。
2項 前項の規定により延納をする納付義務者は、その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として、最初の期分の汚染負荷量賦課金についてはその年度の初日から起算して45日以内に、その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月15日までに納付しなければならない。
9条 (機構が決定した汚染負荷量賦課金の延納の方法)
1項 前条の規定は、 法
第55条第4項
《4 前項の規定による通知を受けたばい煙発…》
生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の全額を、納付した汚染負荷量賦課金の額が同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額に足りな
の規定により納付すべきその不足する汚染負荷量賦課金に係る法第56条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項中「第1項」とあるのは「第4項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該汚染負荷量賦課金を納付する際」と、同条第2項中「その年度の初日から起算して45日以内」とあるのは「法第55条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と読み替えるものとする。
2項 前項の規定により延納をする納付義務者は、最初の期分以外の各期分の汚染負荷量賦課金のうち、前項の規定により準用される前条第2項の規定による納期限が最初の期分の汚染負荷量賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の汚染負荷量賦課金の納期限までに、最初の期分の汚染負荷量賦課金とともに納付するものとする。
10条 (特定賦課金の充当)
1項 機構 は、 法
第64条第3項
《3 機構は、特定施設等設置者が納付した特…》
定賦課金の額が、前項の規定による変更後の特定賦課金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特定賦課金
(法第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、未納の特定賦課金その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を納付義務者(法第62条第2項の規定により特定賦課金を納付する義務を負う特定施設等設置者(法第62条第1項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)をいう。
第12条
《特定賦課金の延納の方法 法第64条第1…》
項の規定により納付すべき特定賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、当該特定賦課金を納付する際に法第66条において準用する法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その特定賦課金を、
及び
第14条第1項
《法第65条第1項の規定による承認を受けた…》
場合にあつては、その共同で納付すべき特定賦課金の額が310,000円以上である共同納付義務者法第65条第1項の規定により、特定賦課金を共同で納付する旨の申出をし、承認を受けた納付義務者をいう。以下この
において同じ。)に通知しなければならない。
11条 (共同納付の申出)
1項 法
第65条第1項
《機構は、特定施設等設置者の全部又は一部か…》
ら当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各特定施設等設置者に係る特定賦課金の
の申出は、共同納付申出書(様式第2号)をもつてしなければならない。
12条 (特定賦課金の延納の方法)
1項 法
第64条第1項
《機構は、前条第1項の政令で定める特定賦課…》
金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
の規定により納付すべき特定賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、当該特定賦課金を納付する際に法第66条において準用する法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その特定賦課金を、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期に分けて納付することができる。
2項 前項の規定により延納をする納付義務者は、その特定賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の特定賦課金として、最初の期分の特定賦課金については 法
第64条第1項
《機構は、前条第1項の政令で定める特定賦課…》
金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
の規定により通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特定賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月15日までに納付しなければならない。
3項 前項の規定により延納をする納付義務者は、最初の期分以外の各期分の特定賦課金のうち、同項の規定による納期限が最初の期分の特定賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特定賦課金の納期限までに、最初の期分の特定賦課金とともに納付するものとする。
13条
1項 前条の規定は、 法
第64条第3項
《3 機構は、特定施設等設置者が納付した特…》
定賦課金の額が、前項の規定による変更後の特定賦課金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特定賦課金
の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第66条において準用する法第56条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「第1項」とあるのは「第3項」と読み替えるものとする。
14条 (特定賦課金の共同納付の場合の延納の方法)
1項 法
第65条第1項
《機構は、特定施設等設置者の全部又は一部か…》
ら当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各特定施設等設置者に係る特定賦課金の
の規定による承認を受けた場合にあつては、その共同で納付すべき特定賦課金の額が310,000円以上である共同納付義務者(法第65条第1項の規定により、特定賦課金を共同で納付する旨の申出をし、承認を受けた納付義務者をいう。以下この条において同じ。)は、当該特定賦課金を納付する際に法第66条において準用する法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その特定賦課金を、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日までの各期に分けて納付することができる。
2項 前項の規定により延納をする共同納付義務者は、その特定賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の特定賦課金として、最初の期分の特定賦課金については 法
第64条第1項
《機構は、前条第1項の政令で定める特定賦課…》
金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
の規定により通知を受けた納期限までに、その後の各期分の特定賦課金についてはそれぞれその期の初日の属する月の翌月15日までに納付しなければならない。
3項 前項の規定により延納をする共同納付義務者は、最初の期分以外の各期分の特定賦課金のうち、同項の規定による納期限が最初の期分の特定賦課金の納期限よりさきに到来することとなるものについては、同項の規定にかかわらず、最初の期分の特定賦課金の納期限までに、最初の期分の特定賦課金とともに納付するものとする。
15条
1項 前条の規定は、 法
第65条第4項
《4 前条第2項及び第3項の規定は、第2項…》
の共同で納付すべき特定賦課金について準用する。
において準用する法第64条第3項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第66条において準用する法第56条の規定による延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第65条第1項の規定による承認を受けた場合にあつては、その共同で納付すべき」とあるのは「法第65条第4項において準用する法第64条第3項の規定により納付すべき」と、同条第2項中「法第64条第1項の規定により通知を受けた」とあるのは「法第65条第4項において準用する法第64条第3項の規定により通知を受けた」と読み替えるものとする。
16条 (汚染負荷量賦課金等の申告及び納付)
1項 汚染負荷量賦課金申告書は、 機構 に提出しなければならない。
2項 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金は、 機構 に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによつて納付しなければならない。
3項 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行わなければならない。
4項 法
第55条第3項
《3 機構は、ばい煙発生施設等設置者が第1…》
項に規定する期間内に同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に環境省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、汚染負荷量賦課金の額を決定し、これをばい煙発生施設等設置者に通知する。
並びに法第64条第1項及び第2項(法第65条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、納入告知書によつて行わなければならない。
17条 (滞納処分の証明書)
1項 法
第57条第5項
《5 市町村は、前項の規定による徴収の請求…》
を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 この場合においては、機構は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
又は第6項(法第66条において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする市町村(特別区を含む。)又は 機構 の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す証明書(様式第3号)を提示しなければならない。
18条 (公示送達の方法)
1項 法
第60条
《徴収金の徴収手続 汚染負荷量賦課金その…》
他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(法第66条において準用する場合を含む。)の規定により国税徴収の例によることとされる汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、 機構 の理事長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を機構の掲示場に掲示して行う。
19条 (書類の保存義務)
1項 ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者又はばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者であつた者は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
20条 (代理人選任の届出)
1項 ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者は、 法 の規定に基づいてばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を 機構 に届け出なければならない。
21条 (証明書の様式)
1項 法
第141条第2項
《2 第139条第2項の規定は前項の規定に…》
よる検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
の証明書は、様式第4号によるものとする。
22条 (電子情報処理組織による申告等)
1項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定に基づき、 環境省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 (2003年環境省令第7号)
第3条
《申請等に係る電子情報処理組織 法第6条…》
第1項に規定する電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって環境大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組
に規定する電子情報処理組織を使用した 法
第55条第1項
《ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、…》
汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。
の規定による申告書の提出、法第56条の規定による延納の申請、
第5条
《納付の方法 汚染負荷量賦課金は、これを…》
工場又は事業場を単位として納付するものとする。 ただし、納付義務者法第52条第3項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第2項、第7条、第8条及び第9条第2
ただし書の規定による別の方法による納付の届出及び
第20条
《代理人選任の届出 ばい煙発生施設等設置…》
者又は特定施設等設置者は、法の規定に基づいてばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なけれ
の規定による代理人選任の届出(以下「 電子申告等 」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、 電子申告等 を行う者の氏名その他必要な事項を文書で 機構 に届け出なければならない。
2項 機構 は、前項の規定による届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を付し、これらの番号を 電子申告等 を行う者として届け出られた者に通知するものとする。
3項 電子申告等 を行う者は、 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に記録すべき事項(次項において「 電子申告等記録事項 」という。)その他必要な事項を、電子申告等を行う者の使用に係る電子計算機であつて次に掲げる技術的基準に適合するものから入力して、電子申告等を行わなければならない。
1号 機構 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
2号 機構 の使用に係る電子計算機と通信できる機能
4項 前項の規定により電子情報処理組織を使用した 法
第55条第1項
《ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、…》
汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。
の規定による申告書の提出を行う者は、
第6条の2
《電磁的記録媒体による手続 法第55条第…》
2項の規定に基づく同条第1項の申告書への前条の書類の添付については、第4条第1項各号に定める事項及び当該書類の作成に必要となる事項を電磁的記録媒体電磁的記録に係る記録媒体をいう。をもつて調製するファイ
の規定にかかわらず、
第6条
《添付書類 法第55条第2項の環境省令で…》
定める書類は、次のとおりとする。 1 第3条第1項本文の年間排出量の算定の方式による算定の過程を示す書類 2 第3条第1項ただし書の年間排出量の算定の方式により算定する納付義務者にあつては、その算定の
各号に掲げる書類に記載すべき事項を 電子申告等 記録事項と併せて入力し、これを送信しなければならない。