附 則 抄
1項 この命令は、 法 の施行の日(1974年9月1日)から施行する。
4項 1978年度分の汚染負荷量賦課金に関する
第8条
《納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延…》
納の方法 法第55条第1項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量
及び
第9条
《機構が決定した汚染負荷量賦課金の延納の方…》
法 前条の規定は、法第55条第4項の規定により納付すべきその不足する汚染負荷量賦課金に係る法第56条の規定による延納について準用する。 この場合において、前条第1項中「第1項」とあるのは「第4項」と
の規定並びに特定賦課金に関する
第12条
《特定賦課金の延納の方法 法第64条第1…》
項の規定により納付すべき特定賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、当該特定賦課金を納付する際に法第66条において準用する法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その特定賦課金を、
から
第15条
《 前条の規定は、法第65条第4項において…》
準用する法第64条第3項の規定により納付すべきその不足する特定賦課金に係る法第66条において準用する法第56条の規定による延納について準用する。 この場合において、前条第1項中「法第65条第1項の規定
までの規定の適用については、
第8条第1項
《法第55条第1項の規定により納付すべき汚…》
染負荷量賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量賦課金を、4月1日から6月30日まで、7月1日から9
中「5,010,000円」とあるのは「310,000円」と、「7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日」とあるのは「6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日」と、同条第2項中「その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「7月1日から9月30日までの期分の汚染負荷量賦課金については8月15日までに、10月1日から12月31日までの期分の汚染負荷量賦課金については11月15日までに、翌年1月1日から3月31日までの期分の汚染負荷量賦課金については同年2月15日までに、それぞれ」と、
第12条
《特定賦課金の延納の方法 法第64条第1…》
項の規定により納付すべき特定賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、当該特定賦課金を納付する際に法第66条において準用する法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その特定賦課金を、
及び
第14条
《特定賦課金の共同納付の場合の延納の方法 …》
法第65条第1項の規定による承認を受けた場合にあつては、その共同で納付すべき特定賦課金の額が310,000円以上である共同納付義務者法第65条第1項の規定により、特定賦課金を共同で納付する旨の申出を
中「5,010,000円」とあるのは「310,000円」と、「7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日」とあるのは「6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日」と、「その後の各期分の特定賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「7月1日から9月30日までの期分の特定賦課金については8月15日までに、10月1日から12月31日までの期分の特定賦課金については11月15日までに、翌年1月1日から3月31日までの期分の特定賦課金については同年2月15日までに、それぞれ」とする。
5項 公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令(1978年政令第224号)附則第2項の汚染負荷量賦課金に関する
第8条
《納付義務者が申告した汚染負荷量賦課金の延…》
納の方法 法第55条第1項の規定により納付すべき汚染負荷量賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量
及び
第9条
《機構が決定した汚染負荷量賦課金の延納の方…》
法 前条の規定は、法第55条第4項の規定により納付すべきその不足する汚染負荷量賦課金に係る法第56条の規定による延納について準用する。 この場合において、前条第1項中「第1項」とあるのは「第4項」と
の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、
第8条第1項
《法第55条第1項の規定により納付すべき汚…》
染負荷量賦課金の額が310,000円以上である納付義務者は、同項の申告書を提出する際に法第56条の規定による延納の申請をした場合には、その汚染負荷量賦課金を、4月1日から6月30日まで、7月1日から9
中「5,010,000円」とあるのは「310,000円」と、「4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日」とあるのは「6月2日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年1月1日から3月31日」と、同条第2項(
第9条第1項
《前条の規定は、法第55条第4項の規定によ…》
り納付すべきその不足する汚染負荷量賦課金に係る法第56条の規定による延納について準用する。 この場合において、前条第1項中「第1項」とあるのは「第4項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは「当該
において準用する場合を含む。)中「その汚染負荷量賦課金の額を期の数で除して得た額を各期分の汚染負荷量賦課金として」とあるのは「その汚染負荷量賦課金の額の10分の4に相当する額を最初の期分の汚染負荷量賦課金と、その汚染負荷量賦課金の額の10分の6に相当する額をその後の期の数で除して得た額をその後の各期分の汚染負荷量賦課金として」と、「その年度の初日」とあるのは「1978年7月2日」と、「その後の各期分の汚染負荷量賦課金についてはそれぞれその前の期の末日までに」とあるのは「10月1日から12月31日までの期分の汚染負荷量賦課金については11月15日までに、翌年1月1日から3月31日までの期分の汚染負荷量賦課金については同年2月15日までに、それぞれ」とする。
附 則(1975年3月25日総理府・通商産業省令第1号)
1項 この命令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1976年3月31日総理府・通商産業省令第1号)
1項 この命令は、1976年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の公害健康被害補償法施行規程の規定は、1976年度以降の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金について適用し、1975年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金については、なお従前の例による。
附 則(1977年3月29日総理府・通商産業省令第1号)
1項 この命令は、1977年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の公害健康被害補償法施行規程の規定は、1977年度以降の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金について適用し、1976年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金については、なお従前の例による。
附 則(1978年3月31日総理府・通商産業省令第2号)
1項 この命令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この命令による改正後の公害健康被害補償法施行規程の規定は、1978年度以降の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金について適用し、1977年度以前の年度分の汚染負荷量賦課金及び特定賦課金については、なお従前の例による。
附 則(1978年6月29日総理府・通商産業省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年3月29日総理府・通商産業省令第2号)
1項 この命令は、1979年4月1日から施行する。
附 則(1988年2月29日総理府・通商産業省令第2号)
1項 この命令は、1988年3月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日総理府・通商産業省令第3号)
1項 この命令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1993年10月29日総理府・通商産業省令第4号)
1項 この命令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年9月25日総理府・通商産業省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年4月24日総理府・通商産業省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日総理府・通商産業省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行し、平成十一事業年度の汚染負荷量賦課金の納付から適用する。
附 則(2000年8月14日総理府・通商産業省令第9号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月27日環境省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日環境省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月20日環境省令第11号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年9月28日環境省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。
附 則(令和元年12月16日環境省令第18号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日環境省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年2月20日環境省令第6号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。