新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令《別表など》

法番号:1974年厚生省・通商産業省令第1号

略称:

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様式第1 (第2条関係)

様式第1( 第2条 《新規化学物質の製造等に係る届出 法第3…》 条第1項の届出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 1 次に掲げる事項を記載した様式第1の届出書を提出する方法 イ 新 関係)

様式第1の2 (第3条関係)

様式第1の2( 第3条 《外国における製造者等の新規化学物質の製造…》 等に係る届出 法第7条第1項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第1の2の届出書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 1 新規化学物質の名称 2 新 関係)

様式第2(第4条第1号イ関係)

様式第2( 第4条第1号 《新規化学物質の製造等の届出を要しないこと…》 の確認に係る申出 第4条 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣 イ関係)

様式第3(第4条第1号イ関係)

様式第3( 第4条第1号 《新規化学物質の製造等の届出を要しないこと…》 の確認に係る申出 第4条 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣 イ関係)

様式第4(第4条第1号ロ関係)

様式第4( 第4条第1号 《新規化学物質の製造等の届出を要しないこと…》 の確認に係る申出 第4条 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣 ロ関係)

様式第5(第4条第1号ロ関係)

様式第5( 第4条第1号 《新規化学物質の製造等の届出を要しないこと…》 の確認に係る申出 第4条 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣 ロ関係)

様式第6(第4条第1号ハ関係)

様式第6( 第4条第1号 《新規化学物質の製造等の届出を要しないこと…》 の確認に係る申出 第4条 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣 ハ関係)

様式第7(第4条第1号ハ関係)

様式第7( 第4条第1号 《新規化学物質の製造等の届出を要しないこと…》 の確認に係る申出 第4条 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣 ハ関係)

様式第8(第5条第1号関係)

様式第8( 第5条第1号 《確認を受けた新規化学物質に係る報告 第5…》 条 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けた者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、毎年度6月末日までに、前年度における当該新規化学物質の取扱状況を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出 関係)

様式第9(第6条第1項第1号関係)

様式第9( 第6条第1項第1号 《法第3条第1項第5号の規定による確認を受…》 けようとする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。 1 様式第9の申出書及び 関係)

様式第10(第7条第1号関係)

様式第10( 第7条第1号 《高分子化合物の確認に係る申出 第7条 法…》 第3条第1項第6号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に 関係)

様式第11(第8条第1号関係)

様式第11( 第8条第1号 《低生産量新規化学物質の審査の特例に係る申…》 出 第8条 法第5条第1項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 1 様式第11の申出書を様式第1の届出書に添付し 関係)

様式第12 (第9条第1項第1号関係)

様式第12( 第9条第1項第1号 《法第5条第4項の規定による確認を受けよう…》 とする者は、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。 1 様式第12の申出書及びその 関係)

様式第13(第10条第1号関係)

様式第13( 第10条第1号 《低生産量新規化学物質の審査の継続 第10…》 条 法第5条第7項の申出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 1 様式第13の申出書に法第5条第8項の試験の試験成績を 関係)

様式第14(第12条関係)

様式第14( 第12条 《光ディスクによる少量新規化学物質等の確認…》 に係る申出 第6条第1項第2号又は第9条第1項第2号に規定する方法による申出を行おうとする者は、様式第九又は様式第12の申出書に記載すべき事項を記録した光ディスク及び様式第14の光ディスク提出票を提 関係)

様式第15(第16条第1項関係)

様式第15( 第16条第1項 《第13条の規定による申出を行おうとする者…》 は、あらかじめ申出者確認コードその他必要な事項を様式第15により記載した書面を提出することにより厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出なければならない。 関係)

様式第16(第16条第3項関係)

様式第16( 第16条第3項 《3 第1項の申出を行つた者は、申し出た事…》 項に変更があつたとき又は申出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十六又は様式第17によりその旨を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 関係)

様式第17(第16条第3項関係)

様式第17( 第16条第3項 《3 第1項の申出を行つた者は、申し出た事…》 項に変更があつたとき又は申出者コードの使用を廃止するときは、遅滞なく、それぞれ様式第十六又は様式第17によりその旨を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。 関係)

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