附 則
1項 この省令は、1974年4月16日から施行する。
2項 この省令の施行の日の属する年度における
第4条
《新規化学物質の製造等の届出を要しないこと…》
の確認に係る申出 法第3条第1項第4号の規定による確認を受けようとする者は、あらかじめ、その製造し、又は輸入しようとする新規化学物質について、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済
の規定の適用については、同条第1項中「それぞれ当該各号に掲げる期間の属する月の翌月1日から」とあるのは「第1号に掲げる期間にあつては5月16日から、第2号及び第3号に掲げる期間にあつてはそれぞれ当該各号に掲げる期間の属する月の翌月1日から」と、同項第1号中「3月1日から同月10日」とあるのは「4月16日から同月25日」と、同条第2項各号中「一トン」とあるのは「875キログラム」とする。
附 則(1974年6月7日厚生省・通商産業省令第2号)
1項 この省令は、1974年6月10日から施行する。
附 則(1983年7月30日厚生省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
附 則(1987年1月10日厚生省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、1987年3月1日から施行する。
附 則(1990年2月2日厚生省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月26日厚生省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第一及び様式第1の2の改正規定は1997年6月1日から、様式第3の改正規定は1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月30日厚生省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、1998年12月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日厚生省・通商産業省令第3号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、様式第1から様式第三までの改正規定(「厚生大臣通商産業大臣」を「厚生労働大臣経済産業大臣環境大臣」に改める部分及び「
第3条第1項
《法第7条第1項の届出は、次の各号に掲げる…》
事項を記載した様式第1の2の届出書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 1 新規化学物質の名称 2 新規化学物質の構造式又は示性式いずれも不明の場合は、その製
」を「
第3条
《外国における製造者等の新規化学物質の製造…》
等に係る届出 法第7条第1項の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第1の2の届出書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 1 新規化学物質の名称 2 新
」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月30日厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年2月3日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月30日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年1月19日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日の属する年度に 法
第3条第1項第5号
《新規化学物質を製造し、又は輸入しようとす…》
る者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届
の規定による確認を受けようとする場合における改正後の新規化学物質の製造又は輸入に係る 届出等 に関する省令第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「1月20日」とあるのは「2月20日」と、「同月30日」とあるのは「翌月1日」とする。
附 則(2005年1月11日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年2月1日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《新規化学物質の製造等に係る届出 法第3…》
条第1項の届出は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出することによつて行うものとする。 1 次に掲げる事項を記載した様式第1の届出書を提出する方法 イ 新
の規定は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月30日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年7月31日厚生労働省・経済産業省・環境省令第5号)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月10日厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2020年2月25日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月12日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。