制定文 船舶職員法(1951年法律第149号)第23条の6第2項及び第6項、第23条の7第3項並びに第28条の2の規定に基づき、 小型船舶操縦士試験機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (指定の申請)
1項 法
第23条の12第1項
《国土交通大臣は、申請により指定する者に、…》
操縦試験国土交通省令で定めるものを除く。の実施に関する事務以下「特定試験事務」という。を行わせる。
の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所
2号 特定試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 前号の事務所ごとの小型船舶操縦士試験員の数
4号 特定試験事務の開始予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 住民票の写し(法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員又は事業主の氏名及び履歴、
第2条の2
《指定試験機関に係る構成員の構成 法第2…》
3条の13第1項第3号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は基本財産の拠出者 2 会社法20
の 構成員 (以下この号において「 構成員 」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 特定試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 特定試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
9号 小型船舶操縦士試験員の選任に関する事項を記載した書類
10号 小型船舶操縦士試験員の研修に関する計画を記載した書類
11号 指定を受けようとする者が現に行つている業務の概要を記載した書類
12号 申請者が 法
第23条の13第2項
《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が第23条の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうちに
各号に該当しないことを証明する書類
13号 その他参考となる事項を記載した書類
3項 指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行う事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
2条の2 (指定試験機関に係る構成員の構成)
1項 法
第23条の13第1項第3号
《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》
、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正か
の国土交通省令で定める 構成員 は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人社員又は基本財産の拠出者
2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第1号の株式会社株主
3号 会社法第575条第1項の持分会社社員
4号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員
5号 中小企業等協同組合法
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
6号 その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
2条の3 (その他の基準)
1項 法
第23条の13第1項第4号
《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》
、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正か
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
2号 操縦試験を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、操縦試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
3条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 指定試験機関は、 法
第23条の14第2項
《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》
又は特定試験事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 指定試験機関の名称若しくは住所又は特定試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該変更後の名称及び住所又は所在地
ロ 変更しようとする日
ハ 変更を必要とする理由
2号 特定試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 新設又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
ロ 新設又は廃止しようとする事務所において特定試験事務を開始し、又は廃止する日
ハ 新設又は廃止を必要とする理由
2項 前項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定は、指定試験機関が特定試験事務を行う事務所の名称を変更しようとする場合について準用する。
4条 (指定試験機関に係る指定の更新)
1項 法
第23条の15
《指定の更新 指定試験機関の指定は、5年…》
以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 第23条の十二及び第23条の13の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
の規定により、指定試験機関が指定の更新を受けようとする場合は、
第2条
《定義 この法律において「船舶」とは、第…》
29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを
から
第2条
《定義 この法律において「船舶」とは、第…》
29条の3に規定する場合を除き、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶国土交通省令で定めるものを
の三までの規定を準用する。
5条 (小型船舶操縦士試験員の要件)
1項 法
第23条の16第2項
《2 小型船舶操縦士試験員は、小型船舶操縦…》
者の教習又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
の国土交通省令で定める小型船舶操縦士試験員の要件は、次に掲げるとおりとする。
1号 22歳以上の者であること。
2号 技能限定がなされていない一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の操縦免許を有する者であること。
3号 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
イ 登録小型船舶教習所において2年以上小型船舶操縦者の教習に関する事務に従事した経験を有する者
ロ 行政官庁又は指定試験機関において1年以上操縦試験又は海技試験に関する事務に従事した経験を有する者
ハ 行政官庁において1年以上登録小型船舶教習所又は登録船舶職員養成施設に関する事務に従事した経験を有する者
ニ 国土交通大臣がイからハまでのいずれかに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者
6条 (小型船舶操縦士試験員の選任届等)
1項 指定試験機関は、 法
第23条の16第3項
《3 指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員…》
を選任したときは、その日から15日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 小型船舶操縦士試験員の氏名及び履歴(小型船舶操縦士の資格、操縦免許証の番号及び免許年月日の記載が含まれたものであること。)
2号 前号の者が 法
第23条の16第1項
《指定試験機関は、特定試験事務を行なう場合…》
において、小型船舶操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、小型船舶操縦士試験員に行なわせなければならない。
の事務を行う事務所の名称及び所在地
3号 前条第3号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2項 前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号に該当すること及び 法
第23条の16第5項
《5 前項の規定による命令により小型船舶操…》
縦士試験員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、小型船舶操縦士試験員となることができない。
の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3項 指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は小型船舶操縦士試験員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7条 (小型船舶操縦士試験員の研修)
1項 指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、すべての小型船舶操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
8条 (試験事務規程の変更の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第23条の17第1項
《指定試験機関は、特定試験事務の開始前に、…》
特定試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更を必要とする理由
9条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第23条の17第3項
《3 試験事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定試験事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 特定試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項
3号 操縦試験の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 操縦試験に係る合格証明書の交付及び再交付に関する事項
6号 特定試験事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 帳簿書類の管理に関する事項
8号 その他特定試験事務の実施に関し必要な事項
9条の2 (指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)
1項 国土交通大臣は、 法
第23条の17第1項
《指定試験機関は、特定試験事務の開始前に、…》
特定試験事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可をしたときは、前条第2号の管轄区域を官報で公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。
10条 (特定試験事務の実施に係る報告)
1項 指定試験機関は、毎事業年度において3月ごとに一回、その期間内に行つた操縦試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
10条の2 (役員の変更の報告等)
1項 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 役員に変更があつた場合
2号 第2条の2
《指定試験機関に係る構成員の構成 法第2…》
3条の13第1項第3号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は基本財産の拠出者 2 会社法20
の 構成員 (第3項において「 構成員 」という。)のうち主たる者に変更があつた場合
2項 新たに役員が選任されたことにより前項第1号の報告をするときは、報告書に当該役員が 法
第23条の13第2項第2号
《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が第23条の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうちに
に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3項 第1項第2号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 新たに 構成員 となつた者がある場合にあつてはその氏名(法人にあつてはその法人の名称)
2号 変更後の 構成員 の構成割合
11条 (不正受験者の処分の報告)
1項 指定試験機関は、 法
第23条の12第2項
《2 前項の規定による指定以下単に「指定」…》
という。を受けた者以下「指定試験機関」という。は、特定試験事務の実施に関し前条において準用する第16条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
の規定により法第23条の11において準用する法第16条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 処分の内容及び年月日
2号 不正行為に関係ある者の本籍、現住所、氏名及び生年月日
3号 不正行為のあつた操縦試験の種別及び年月日
4号 不正行為の内容
12条 (特定試験事務の休廃止の届出)
1項 指定試験機関は、 法
第23条の22第1項
《指定試験機関は、特定試験事務に関する業務…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする特定試験事務に関する業務の範囲
2号 特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
3号 特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする期間
4号 特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
13条 (指定試験機関の特定試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第23条の24第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が第23条の…》
22第1項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が
の規定により特定試験事務を行うこととするときは、特定試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2項 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る操縦試験(第1号又は第3号に掲げる場合において、特定試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添附書類並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
1号 法
第23条の22第1項
《指定試験機関は、特定試験事務に関する業務…》
の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をして特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
2号 法
第23条の23第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条の13第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなく
の規定により指定を取り消された場合当該指定を取り消された日
3号 法
第23条の23第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第23条の13第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなく
の規定により期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
4号 第1号又は前号に掲げる場合のほか 法
第23条の24第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が第23条の…》
22第1項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が
の規定により国土交通大臣が特定試験事務を行うこととなつた場合前項の規定により公示する国土交通大臣が特定試験事務を開始する日
3項 指定試験機関は、前項各号に掲げる場合には、速やかに特定試験事務の実施のために必要な書類(同項第1号又は第3号に掲げる場合において特定試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
14条 (国土交通大臣の特定試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第23条の24第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が第23条の…》
22第1項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が
の規定により行つている特定試験事務を行わないものとする場合には、特定試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項に規定する国土交通大臣が特定試験事務を終止する日以後において、前条第3項の規定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項に規定する場合又は 法
第23条の12第1項
《国土交通大臣は、申請により指定する者に、…》
操縦試験国土交通省令で定めるものを除く。の実施に関する事務以下「特定試験事務」という。を行わせる。
の規定による指定をした場合においては、特定試験事務の実施のために必要な書類を指定試験機関に送付するものとする。