1項 この省令は、1974年3月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(1974年法律第3号)の施行の日(1974年5月26日)から施行する。
1項 この省令は、1999年5月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年2月17日から施行する。
1項 この省令は、2016年12月19日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月3日から施行する。