小型船舶操縦士試験機関に関する省令《附則》

法番号:1974年運輸省令第4号

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附 則

1項 この省令は、1974年3月26日から施行する。

附 則(1974年5月25日運輸省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(1974年法律第3号)の施行の日(1974年5月26日)から施行する。

附 則(1999年4月20日運輸省令第24号) 抄

1項 この省令は、1999年5月20日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月27日国土交通省令第77号) 抄

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2004年2月26日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年12月26日国土交通省令第94号)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月26日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月17日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、2014年2月17日から施行する。

附 則(2016年12月19日国土交通省令第83号)

1項 この省令は、2016年12月19日から施行する。

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