附 則 抄
1項 この省令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1974年法律第8号)の施行の日(1974年3月28日)から施行する。
附 則(1977年6月24日運輸省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年7月10日運輸省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年6月7日運輸省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に存する 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第47号。以下「 法 」という。)による改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第3章の規定により設立された空港周辺整備機構(以下「 旧機構 」という。)については、この省令による改正前の 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則 及び空港周辺整備機構の財務及び会計に関する省令は、法附則第4条第1項の規定により 旧機構 が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第107号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月26日国土交通省令第78号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日国土交通省令第24号)
1項 この省令は、 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2018年政令第103号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。