1条 (帳簿)
1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号。以下「 法 」という。)
第31条第3項
《3 前2項の規定は、届出使用者に準用する…》
。 この場合において、これらの規定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項の帳簿には、第1種特定化学物質( 法 第2条第2項
《2 この法律において「第1種特定化学物質…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 1 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいも
の第1種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第1種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、第1種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
3項 第1項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。