制定文 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号)第19条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、運輸省関係 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 施行規則を次のように定める。
1条 (帳簿)
1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (1973年法律第117号。以下「 法 」という。)
第31条第3項
《3 前2項の規定は、届出使用者に準用する…》
。 この場合において、これらの規定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。
において準用する同条第1項の帳簿には、第1種特定化学物質( 法
第2条第2項
《2 この法律において「第1種特定化学物質…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 1 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいも
の第1種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第1種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、第1種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
3項 第1項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して5年間保存しなければならない。
2条 (報告)
1項 法
第26条第1項
《第1種特定化学物質を業として使用しようと…》
する者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、試験研究のため第1種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。 1 氏名又は名称及び住所並
の届出をした者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度における第1種特定化学物質を使用する事業所ごとの第1種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3条 (身分証明書)
1項 国土交通大臣がその職員に携帯させる 法
第44条第4項
《4 前3項の規定により職員が立ち入るとき…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、別記様式によるものとする。