国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:1974年運輸省令第24号

略称: 国土交通省化審法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、1974年6月10日から施行する。

2項 第2条 《報告 法第26条第1項の届出をした者は…》 、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度における第1種特定化学物質を使用する事業所ごとの第1種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定は、1974年4月1日以後に開始する事業年度における特定化学物質の使用数量及び保管数量に係る報告から適用する。

附 則(1987年3月24日運輸省令第24号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年6月23日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。