附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月19日運輸省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月24日運輸省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月26日運輸省令第48号)
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2000年12月28日)から施行する。ただし、
第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
港湾法において使用する用語の例による。
中 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令
第12条
《廃棄物及び排出ガスの処理 廃棄物の処理…》
に関する事項は、港湾及びその周辺における廃棄物の発生状況その他の状況を考慮して、港湾の環境が良好に維持されるように、港湾において処理する廃棄物の種類及び量並びに主要な廃棄物処理施設の規模及び配置を定め
の改正規定は、2001年4月1日から施行する。
2項 第2条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
港湾法において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令 の規定は、この省令の施行の日以後に定め、又は変更される港湾計画について適用し、同日前に定め、又は変更された港湾計画については、なお従前の例による。
附 則(2005年5月19日国土交通省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日国土交通省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月9日国土交通省令第71号)
1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第9号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年9月15日)から施行する。