制定文
船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定に基づき、 小型船舶安全規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (適用)
1項 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第311条の21の二並びに 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)第2章の三及び第2章の6の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において「 小型船舶 」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
1号 総トン数二十トン未満のもの
2号 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が24メートル未満のもの
2項 この省令において「 特殊 小型船舶 」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。
1号 船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が4メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が1・6メートル未満であること。
2号 最大搭載人員が2人以上のものにあつては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。
3号 ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。
4号 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行するものであること。
3項 この省令において「 沿岸 小型船舶 」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が次に掲げる区域に限定されているものをいう。
1号 平水区域
2号 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域
4項 この省令において「 2時間限定沿海 小型船舶 」とは、沿海区域を航行区域とする小型船舶であつて、その航行区域が平水区域から当該小型船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されているものをいう。
5項 この省令において「 検査機関 」とは、管海官庁又は 小型船舶 検査機構をいう。
3条 (同等効力)
1項 小型船舶 の船体、機関、設備及び属具であつて、 検査機関 がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
4条 (特殊な小型船舶)
1項 潜水船等の特殊な 小型船舶 であつて、この省令により難い特別の理由があると 検査機関 が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
2章 船体
5条 (材料及び構造)
1項 船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。
6条 (工事)
1項 各部の工事は、良好かつ有効なものでなければならない。
7条 (水密甲板の設置)
1項 沿海以上の航行区域を有する 小型船舶 には、水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。ただし、 沿岸小型船舶 及び 2時間限定沿海小型船舶 (以下「 沿岸小型船舶等 」という。)に設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみとすることができる。
2項 沿岸小型船舶 等であつて、 検査機関 が当該 小型船舶 の構造、乾げん等を考慮して差し支えないと認める場合は、前項の規定は適用しない。
3項 第1項本文の 小型船舶 であつて、 検査機関 が当該小型船舶の構造、乾げん、排水設備等を考慮して差し支えないと認めるものには、コックピットを設けることができる。
8条 (甲板口のコーミング及び閉鎖装置)
1項 前条第1項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口(機関室口を除く。次項において同じ。)には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該甲板口の用途、当該甲板口に設ける閉鎖装置の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、コーミングを設けないことができる。
2項 前項のコーミングの甲板上の高さは、近海以上の航行区域を有する 小型船舶 にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。ただし、 検査機関 が当該小型船舶の航行上の条件、甲板口の大きさ、乾げん、閉鎖装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、コーミングの高さをその指示するところにより減ずることができる。
9条
1項 削除
10条 (機関室口囲壁)
1項 第7条第1項
《沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、…》
水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶以下「沿岸小型船舶等」という。に設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみと
の規定により設けなければならない水密甲板に設ける機関室口は、堅ろうな囲壁で囲まなければならない。
2項 前項の機関室口囲壁に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖することができる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、機関の運転中換気のため開放する天窓、通風筒等であつて、 検査機関 が当該天窓、通風筒等の構造等を考慮してさしつかえないと認めるものについては、この限りでない。
3項 第8条第2項
《2 前項のコーミングの甲板上の高さは、近…》
海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。 ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲
の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。
11条 (甲板室及び船楼)
1項 第7条第1項
《沿海以上の航行区域を有する小型船舶には、…》
水密構造の全通甲板又はこれに準ずる水密構造の甲板を設けなければならない。 ただし、沿岸小型船舶及び2時間限定沿海小型船舶以下「沿岸小型船舶等」という。に設ける水密構造の甲板にあつては、船首暴露部のみと
の規定により設けなければならない水密甲板上の甲板室又は船楼内の甲板に倉口、昇降口、機関室口その他の甲板口を設ける場合は、当該甲板室又は船楼は、堅ろうなものとしなければならない。ただし、機関室口以外の甲板口が
第8条
《甲板口のコーミング及び閉鎖装置 前条第…》
1項の規定により設けなければならない水密甲板の暴露部に設ける倉口、昇降口その他の甲板口機関室口を除く。次項において同じ。には、コーミングを設け、かつ、風雨密に閉鎖することができるふた板、ターポリン等適
の規定に適合する場合又は機関室口が前条の規定に適合する囲壁を有する場合は、この限りでない。
2項 前項の甲板室又は船楼に設ける窓、出入口その他の開口には、風雨密に閉鎖できる適当な閉鎖装置を備え付けなければならない。ただし、前項ただし書の場合は、この限りでない。
3項 第8条第2項
《2 前項のコーミングの甲板上の高さは、近…》
海以上の航行区域を有する小型船舶にあつては三百ミリメートル以上、沿海区域を航行区域とする小型船舶にあつては百五十ミリメートル以上としなければならない。 ただし、検査機関が当該小型船舶の航行上の条件、甲
の規定は、前項の開口の下縁の甲板上の高さについて準用する。ただし、第1項ただし書の場合は、この限りでない。
12条 (げん側諸開口)
1項 外板(無甲板船にあつては、げん端から下方の外板)に設ける窓その他の開口は、水密に閉鎖できるものでなければならない。ただし、 検査機関 が当該 小型船舶 の乾げん、排水装置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
13条 (放水口及び排水孔)
1項 暴露甲板のブルワークがウエルを形成する場合は、ブルワークに放水口を設けなければならない。
2項 暴露甲板の水のたまりやすい場所には、船外に通ずる排水孔を設けなければならない。
3項 放水口及び排水孔の大きさ、数及び位置は、暴露甲板上の水を排出するのに10分なものでなければならない。
14条
1項 削除
15条 (水密隔壁の設置)
1項 沿海以上の航行区域を有する 小型船舶 (木製船体のものを除く。以下この条において同じ。)には、船首より船の長さ(上甲板のビームの上面(無甲板船にあつては、げん端)の延長面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。
第102条
《沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性…》
前条に規定する船舶以外の小型船舶であつて沿海区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の三つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。 ただし、沿岸小型船舶等は、次条の規定に
において同じ。)の0・〇五倍の箇所から0・一三倍の箇所までの間に水密隔壁を設けなければならない。ただし、水密隔壁の位置については、 検査機関 が当該船首部の構造、形状等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
2項 沿海以上の航行区域を有する 小型船舶 には、機関室の前端に水密隔壁を設けなければならない。
3項 第2項の隔壁は、水密甲板まで達しさせなければならない。ただし、前項の隔壁にあつては、当該隔壁がコックピットの下にある場合は、当該コックピットの床の下面にとどめて差し支えない。
4項 前3項の規定によるほか、近海以上の航行区域を有する 小型船舶 にあつては、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該小型船舶が浮んでいるような位置に水密隔壁を配置しなければならない。
1号 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
2号 浸水後のメタセンタ高さが五十ミリメートル以上であること。
5項 旅客船以外の 小型船舶 であつて 検査機関 がその構造等を考慮して差し支えないと認めるもの及び 沿岸小型船舶 等にあつては、前各項の規定によらないことができる。
16条
1項 削除
17条 (隔壁の設置)
1項 沿海以上の航行区域を有する木製船体の 小型船舶 には、機関室の前端に堅ろうな隔壁を設けなければならない。
18条から20条まで
1項 削除
3章 機関 > 1節 通則
21条 (適用)
1項 小型船舶 の機関(小型船舶の主機、プロペラ軸系、補助機関、圧力容器、補機及び管装置をいう。以下同じ。)であつて、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない機関であると 検査機関 が認めるものについては、次条、
第25条
《構造 主機、補助機関及びプロペラ軸系は…》
、10分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力計画した状態主機にあつては、満載きつ水の状態で航行する状態で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。の状態において円滑に作動す
及び
第31条
《潤滑油装置 潤滑油装置は、適当な位置に…》
圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。 ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
の規定は、適用しない。
2項 圧力容器については、この章の規定によるほか、 検査機関 が適当と認めるところによる。
22条 (機関の材料)
1項 機関は、その使用目的に応じ適当な材料を使用したものでなければならない。
23条 (機関の操作)
1項 機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守ができる適当な構造のものでなければならない。
2項 主機を始動した際に急に発進するおそれのある 小型船舶 には、急発進を防止するための適当な措置を講じなければならない。
3項 主機は、適当な装置を用いて容易かつ確実に 小型船舶 に後退力を与えることができるものでなければならない。
4項 遠隔操作装置により主機を操作する 小型船舶 には、その操作場所に必要な計器類を備え付け、かつ、当該主機は、手動によつても操作できるものでなければならない。ただし、 検査機関 が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、当該計器類を省略することができる。
24条 (機関の一般施設)
1項 機関は、取扱者の健康に障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。
2項 機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。
3項 プロペラ軸その他の機関の運動部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるものには、適当なおおい又は囲いを備え付けなければならない。
4項 排気管、消音器その他の機関の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱装置を備え付けなければならない。
5項 機関に取り付けるレバー、弁、コツク等取扱者が通常使用するものは、使用が容易にできる場所に設けなければならない。
6項 ガソリンを燃料とする内燃機関を設置した区画には、爆発を防止するため、10分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。
7項 前項の内燃機関の操作場所には、当該内燃機関を設置した区画が10分換気されたのちに機関を始動すべきことを表示しなければならない。
2節 主機、補助機関及びプロペラ軸系
25条 (構造)
1項 主機、補助機関及びプロペラ軸系は、10分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力(計画した状態(主機にあつては、満載きつ水の状態で航行する状態)で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。)の状態において円滑に作動するものでなければならない。
26条 (内燃機関の気化器)
1項 内燃機関の気化器は、内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。
2項 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気入口には、金網を備え付けなければならない。ただし、バツクフアイヤのおそれのない構造の内燃機関については、この限りでない。
27条 (チルトアツプ構造の船外機)
1項 チルトアツプできる構造の船外機は、その最大チルトアツプ角度においても燃料油が漏れない構造のものでなければならない。
28条 (内燃機関の電気点火装置)
1項 内燃機関の電気点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。
2項 内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れるおそれのない場所に設け、又は爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものでなければならない。
29条
1項 削除
30条 (過速度調速機)
1項 主機には、連続最大回転数(連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。)における速度上昇を瞬時に1・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
31条 (潤滑油装置)
1項 潤滑油装置は、適当な位置に圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。ただし、 検査機関 が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
31条の2 (油こし器)
1項 強制潤滑式(ヘッドタンクを用いる方式を含む。)の主機及び主要な補助機関(発電機を駆動する補助機関及び 小型船舶 の推進に関係のある補機を駆動する補助機関をいう。)には、潤滑油のこし器を設けなければならない。
31条の3 (燃料油装置の油受)
1項 近海以上の航行区域を有する 小型船舶 には、燃料油タンクのドレン抜装置、油こし器その他しばしば解放又は調整の必要がある燃料油装置の下に、油の排出のためのコック等を設けた適当な油受を備え付けなければならない。
32条 (プロペラ軸)
1項 プロペラ軸の軸身が水により腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。
2項 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければならない。
33条 (始動装置)
1項 始動に圧縮空気を必要とする内燃機関を主機とする 小型船舶 には、適当な空気タンク及び充気装置を備え付けなければならない。
2項 始動用空気タンクに接続する管は、空気タンクに接続する部分に弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。
3項 始動用空気タンクは、取扱者の見やすい位置に圧力計を備え付けたものでなければならない。
4項 始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主機とする 小型船舶 には、当該内燃機関の種類に応じ10分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。
3節 補機及び管装置
34条 (構造)
1項 補機及び管装置は、10分な強さの構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。
34条の2 (逃し弁)
1項 計画圧力を超えるおそれのある管系には、逃し弁又はこれに代わる安全装置を備え付けなければならない。
35条 (燃料油装置の構造等)
1項 燃料油タンクは、鋼板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。
2項 燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉できるものでなければならない。
3項 燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。
4項 燃料油タンクには、空気管を設け、その端を排出ガスによる危険のない場所に導き、排出ガスの流通の妨げ又は波浪の侵入のおそれのないよう装置しなければならない。
5項 ガソリンの燃料油タンクは、船体の一部を形成しないものでなければならない。
6項 船体の一部を形成しない燃料油タンクは、移動しないように固定しなければならない。
36条 (燃料油装置の配置)
1項 燃料油タンク、こし器等は、排気管、消音器その他の高熱部から10分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部からしやへいする措置を施したときに限り、これによらないことができる。
2項 燃料油タンクの注油口及び測深管は、電気機械及び電気器具に近接して開口部を設けてはならない。
37条 (タンク内液量計測装置)
1項 燃料油タンクの内部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。
2項 引火点が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用いてはならない。
37条の2 (排気管装置)
1項 喫水線付近又は水中に排気口を有する排気管装置は、当該排気口から海水が機関に浸入することを防止するための措置が講じられたものでなければならない。
38条 (吸入管及び排出管)
1項 船外から水を吸入する管及び船外へ水を排出する管は、直接又は適当な器具をもつて外板に取り付けた弁又はコツクに連結しなければならない。ただし、 検査機関 が当該管の配置等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2項 前項の吸入管に連結する弁又はコツクの船外吸入口には、適当なこし網を取り付けなければならない。
4節 備品
39条 (内燃機関の備品)
1項 沿海以上の航行区域を有する 小型船舶 ( 沿岸小型船舶 等を除く。)であつて内燃機関を有するものには、次の表に掲げる備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が必要がないと認める物にあつては、この限りでない。
40条 (一般備品)
1項 小型船舶 には、次の表に定める備品を機関室又は船内の適当な場所に備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が必要がないと認めるものにあつては、この限りでない。
4章 排水設備
41条 (ビルジポンプ等)
1項 近海以上の航行区域を有する 小型船舶 には、動力ビルジポンプ及び手動ビルジポンプ各一台を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、次項本文の規定によることができる。
2項 沿海区域を航行区域とする 小型船舶 には、ビルジポンプ一台を備え付けなければならない。ただし、 沿岸小型船舶 等(総トン数五トン未満の小型船舶及び 検査機関 が当該小型船舶の構造等を考慮して差し支えないと認めるものに限る。)は、次項の規定によることができる。
3項 平水区域を航行区域とする 小型船舶 には、ビルジポンプ一台又はあかくみ及びバケツ各1個を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、バケツ1個を備え付けておけばよい。
42条 (ビルジ吸引管等)
1項 小型船舶 には、船内の各区画からビルジを確実に排出することができるようにビルジ吸引管の配置その他の適当な措置を講じなければならない。
2項 手動ビルジポンプの吸引管の暴露甲板上の開口端は、近づきやすい場所におき、ねじ込みプラグ等で水密となるようにしなければならない。
43条 (操
1項 操舵装置は、有効に作動するものでなければならない。
2項 近海以上の航行区域を有する 小型船舶 であつて、動力による操舵装置を常用するものには、補助の操舵装置を備え付けなければならない。
3項 自動操舵装置を備える 小型船舶 の操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り換えることができるものでなければならない。
44条 (係船装置及び係船索)
1項 小型船舶 には、適当な係船装置及び係船索を備え付けなければならない。
45条 (アンカー及びアンカーチエン等)
1項 小型船舶 には、適当なアンカー及びアンカーチエン又はアンカー索を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該小型船舶の航行する航路等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
6章 救命設備 > 1節 救命設備の要件
46条 (小型船舶用膨脹式救命いかだ)
1項 小型船舶 用膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。
2号 5メートルの高さ(水面からの高さが5メートルを超える場所に積み付けられる救命いかだにあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に救命いかだ及びその艤装品が損傷しないものであること。
3号 次に掲げる要件に適合する天幕を有すること。
イ 容易に展張することができること。
ロ 暴露による傷害から乗員を保護することができること。
ハ 雨水を集める装置を備え付けていること。
ニ 非常に見やすい色のものであること。
4号 10分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、救命いかだの外周及び内周に救命索が取り付けられていること。
5号 上下を逆さにして膨脹した場合に1人で容易に反転させることができること。
6号 入口に水中の人がよじ登ることができる装置が取り付けられている乗込口を2箇所以上有すること。
7号 海上において遭遇する状態における激しい摩損に耐えられるように作られた袋その他の容器に格納したものであり、当該容器内にある状態で膨脹のための作動ができ、かつ、浮くことができるものであること。
8号 気室は、救命いかだの外側に沿つて配置されており、かつ、救命いかだの定員を水面上に支えることができる浮力を有するものであること。
8_2号 質量は、容器及び艤装品を含めて90キログラムを超えないこと( 検査機関 が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
9号 床は、防水性のものであること。
10号 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。高圧ガスを使用する場合にあつては、高圧ガスを充てんするための容器(高圧ガス保安法(1951年法律第204号)の規定に適合するもの)及び充てん装置は、気室の外側に格納され、かつ、常時安全に保たれるように適当な材料で保護されていること。
11号 充気ポンプ又はフイゴを圧力の維持のために使用することができるような装置が取り付けられていること。
12号 検査機関 が適当と認める材料及び構造のものであること。
13号 膨脹した状態において円形、だ円形又はこれらに類似する形状を有するものであること。
14号 摂氏四十度から摂氏零下二十度までの範囲の温度を通じて使用することができること。
15号 定員は、4人以上であること。
47条 (小型船舶用膨脹式救命いかだの定員)
1項 小型船舶 用膨脹式救命いかだの定員は、膨脹した状態における気室(支柱及びスオートの占める部分を除く。)の容積(単位立方デシメートル)を八十五で除して得た最大整数又は膨脹した状態における床(スオートの占める部分を含む。)の面積(単位平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
48条 (小型船舶用膨脹式救命いかだの
1項 小型船舶 用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤装品を備え付けなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、沿海区域又は平水区域を航行区域とする 小型船舶 に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだには、救難食料、飲料水、コップ、笛又は同等の音響信号器、応急医療具、保温具、救命信号説明表、水密電気灯、日光信号鏡、海面着色剤並びに小型船舶用火せん及びレーダー反射器( 沿岸小型船舶 等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする小型船舶に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだに限る。)を備え付けることを要しない。
48条の2 (小型船舶用膨脹式救命いかだの
1項 すべての 小型船舶 用膨脹式救命いかだの艤装品は、適当な容器に収納し、かつ、当該小型船舶用膨脹式救命いかだに定着しなければならない。ただし、水上に30分以上浮くことができる容器に収容するものにあつては、定着を要しない。
2項 すべての 小型船舶 用膨脹式救命いかだの艤装品は、できる限り小さくかつ軽量なものでなければならず、適当なかさばらない形にまとめなければならない。
49条 (小型船舶用救命浮器)
1項 小型船舶 用救命浮器は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
2号 取扱いが容易な構造であること。
3号 いずれの側を上にして浮いている場合にも有効であり、かつ、安定性を有すること。
4号 非常に見やすい色のものであること。
5号 質量は、90キログラムを超えないこと( 検査機関 が適当と認める機械的に進水させる装置に積み付けるものを除く。)。
6号 積付場所から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
7号 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
8号 10分な長さのもやい綱が取り付けられ、かつ、外周に救命索が取り付けられていること。
9号 定員は、4人以上であること。
2項 膨脹により浮力が得られる 小型船舶 用救命浮器は、前項各号に掲げる要件のほか、
第46条第7号
《小型船舶用膨脹式救命いかだ 第46条 小…》
型船舶用膨脹式救命いかだは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 完全に膨脹して天幕を上にして浮いている場合に海上において安定性を有すること。 2 5メートルの高さ水面からの高さが5メ
、第10号及び第14号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
50条 (小型船舶用救命浮器の定員)
1項 小型船舶 用救命浮器の定員は、淡水中で支えることができる鉄片の質量(単位キログラム)を7・五で除して得た最大整数又は周辺の長さ(単位センチメートル)を30・五で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数に等しいものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、水面上に人員を有効に支えることができる構造の 小型船舶 用救命浮器の定員は、次の各号に掲げる数の合計に等しいものとする。
1号 前項の規定により算定した数
2号 前号に掲げる数の鉄片(1個の質量が7・5キログラムのもの)を淡水中で支えた状態における当該 小型船舶 用救命浮器の浮力(単位ニュートン)を八百三十五で除して得た最大整数又は床の面積(単位平方センチメートル)を三千七百二十で除して得た最大整数のうちいずれか小さい数
51条 (小型船舶用救命浮環)
1項 小型船舶 用救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
2号 取扱いが容易な構造及び寸法のものであること。
3号 7・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
4号 非常に見やすい色のものであること。
5号 5メートルの高さ(水面からの高さが5メートルを超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。
6号 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
7号 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。
52条 (小型船舶用救命浮輪)
1項 小型船舶 用救命浮輪は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 7・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で3時間以上支えることができること。
2号 前条第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる要件
2項 膨脹により浮力が得られる 小型船舶 用救命浮き輪は、前項各号に掲げる要件のほか、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 人体に対して無害な気体を使用して、水上に投下した場合に速やかに自動的に膨脹すること。
2号 容器及び充てん装置は、適当に保護されていること。
53条 (小型船舶用救命胴衣)
1項 小型船舶 用救命胴衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
2号 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
3号 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で着用されないように作られたものであること。
4号 着用した状態で船内活動を行うのに支障がなく、かつ、なるべく通気性がよいものであること。
5号 7・5キログラム(小児(1歳以上12歳未満のものをいう。以下同じ。)用の 小型船舶 用救命胴衣にあつては、体重が40キログラム未満の小児用のものは5キログラム、体重が15キログラム未満の小児用のものは4キログラム)の質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
6号 非常に見やすい色のものであること。
7号 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
8号 水中において、顔面を水面上に支持し、身体が垂直よりも後方に傾き、安全な浮遊姿勢となるように作られたものであること。
9号 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。
2項 膨脹により浮力が得られる 小型船舶 用救命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであること。
2号 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
3号 充てん装置は、適当に保護されていること。
3項 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる 小型船舶 用救命胴衣は、第1項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 気室に充気しない状態で6キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
2号 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
3号 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。
4項 小児用の 小型船舶 用救命胴衣は、第1項又は第2項の規定によるものに限るものとする。
5項 検査機関 が当該 小型船舶 の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣については、第1項第6号及び第9号の規定は、適用しない。
54条 (小型船舶用救命クッション)
1項 小型船舶 用救命クッションは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
2号 取り扱いが容易な構造及び寸法であること。
3号 7・5キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
4号 非常に見やすい色のものであること。
5号 通常の環境条件、着座等の使用条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
6号 外周に沿つてつかみ部が設けられていること。
2項 検査機関 が当該 小型船舶 の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用クッションについては、前項第4号の規定は、適用しない。
54条の2 (小型船舶用浮力補助具)
1項 小型船舶 用浮力補助具は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 5・85キログラムの質量の鉄片を淡水中で24時間以上支えることができること。
2号 水中において、着用者が安全に呼吸することができるものであること。
3号 第53条第1項第1号
《小型船舶用救命胴衣は、次に掲げる要件に適…》
合するものでなければならない。 1 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 2 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。 3 容易に着用でき、かつ、誤つた方法で
から第4号まで及び第7号に掲げる要件
2項 膨脹により浮力が得られる 小型船舶 用浮力補助具は、前項各号に掲げる要件のほか、
第53条第2項
《2 膨脹により浮力が得られる小型船舶用救…》
命胴衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 人体に対して無害な気体を使用して、索を引くことその他同様に簡単かつ効果的な方法により自動的に膨脹するものであ
各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
55条 (小型船舶用自己点火灯)
1項 発炎式の 小型船舶 用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 水上に投下した場合に直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
2号 上方のすべての方向に1・五カンデラ以上の光を15分以上連続して発することができること。
3号 9メートルの高さ(水面からの高さが9メートルを超える場所に積み付けられる自己点火灯にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
4号 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
5号 小型船舶 用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪に連絡することができること。
2項 電池式の 小型船舶 用自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
2号 前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる要件
56条 (小型船舶用自己発煙信号)
1項 小型船舶 用自己発煙信号は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 点火して水上に投下した場合に水面に浮遊しながら二海里離れた高さ1,000メートルの箇所から視認することができる10分な量の非常に見やすい色の煙を5分以上連続して発することができること。
2号 前条第1項第3号から第5号までに掲げる要件
57条 (小型船舶用火せん)
1項 小型船舶 用火せんは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ100メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火2個以上を五秒以上発することができること。
2号 保存に耐え、点火に危険がなく、爆発性がなく、かつ、不時に発火しない品質のものであること。
3号 使用の際危険を生じないものであること。
57条の2 (小型船舶用信号紅炎)
1項 小型船舶 用信号紅炎は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 四百カンデラ以上の紅色の炎を1分以上連続して発することができること。
2号 前条第2号及び第3号に掲げる要件
57条の3 (小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
1項 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。
2号 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
3号 信号を発信していることを表示できるものであること。
4号 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
5号 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
6号 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
7号 24時間以上連続して使用することができるものであること。
8号 適正に作動することが衛星を利用することなく確認できるものであること。
9号 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
10号 非常に見やすい色のものであること。
57条の4 (小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
1項 小型船舶 用レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
2号 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
3号 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
4号 待機状態であることが表示できるものであること。
5号 48時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
6号 前条第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる要件
57条の5 (小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置)
1項 小型船舶 用捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1号 非常の際に付近の他の船舶又は航空機の船舶自動識別装置に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
2号 信号を発信していることを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
3号 48時間以上連続して使用することができるものであること。
4号 第57条の3第2号
《小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識…》
装置 第57条の3 小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものである
、第4号から第6号まで、第9号及び第10号並びに前条第2号に掲げる要件
2節 救命設備の備付基準
58条 (救命設備の備付数量)
1項 近海以上の航行区域を有する 小型船舶 には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
1号 最大搭載人員を収容するため10分な 小型船舶 用膨脹式救命いかだ
2号 最大搭載人員と同数の 小型船舶 用救命胴衣
3号 小型船舶 用救命浮環2個
4号 小型船舶 用自己点火灯1個
5号 小型船舶 用自己発煙信号1個
6号 小型船舶 用火せん4個
7号 信号紅炎( 船舶救命設備規則
第35条
《信号紅炎 信号紅炎は、次に掲げる要件に…》
適合するものでなければならない。 1 一万五千カンデラ以上の紅色の炎を1分以上連続して発することができること。 2 水中に十秒間全没した後も燃焼を続けるものであること。 3 第33条第3号、第4号及び
の規定に適合するもの)2個
8号 発煙浮信号( 船舶救命設備規則
第36条
《発煙浮信号 発煙浮信号は、次に掲げる要…》
件に適合するものでなければならない。 1 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら10分な量の非常に見やすい色の煙を3分以上連続して発することができること。 2 第8条第1号から第3号まで、第3
の規定に適合するもの)2個
9号 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(当該小型船舶のうち旅客船又は船舶設備規程第311条の21の2の告示で定める船舶に該当するものにあつては、浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置( 船舶救命設備規則
第39条
《浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置…》
浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること
の規定に適合するものに限る。
第63条第2項
《2 第50条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の船舶について準用する。 この場合において、同条第3項中「救命艇」とあるのは「救命艇部分閉囲型救命艇を除く。」と読み替えるものとする。
において同じ。))1個
10号 小型船舶 用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置1個
11号 持運び式双方向無線電話装置( 船舶救命設備規則
第41条
《持運び式双方向無線電話装置 持運び式双…》
方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 非常の際に救命艇相互間、船舶と救助艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 2 容易に持ち運ぶことがで
の規定に適合するもの。以下同じ。)2個(旅客船以外の 小型船舶 にあつては、1個)
2項 沿海区域を航行区域とする 小型船舶 には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。ただし、 沿岸小型船舶 等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)は、第3号から第8号までの規定(沿岸小型船舶にあつては、第6号の規定を除く。)に代えて第4項第3号及び第4号の規定によることができる。
1号 最大搭載人員を収容するため10分な 小型船舶 用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器。ただし、 沿岸小型船舶 (総トン数五トン以上の旅客船を除く。)及び 2時間限定沿海小型船舶 (次に掲げるものに限る。)にあつては、この限りでない。
イ 総トン数五トン未満のもの
ロ 総トン数五トン以上のもの(旅客船を除く。)であつて、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域(沿海区域以外の水域を除く。)若しくは平水区域のみを航行するもの又は非常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けているもの
2号 最大搭載人員と同数の 小型船舶 用救命胴衣
3号 小型船舶 用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪2個
4号 小型船舶 用自己点火灯1個
5号 小型船舶 用自己発煙信号1個
6号 小型船舶 用火せん2個。ただし、 沿岸小型船舶 (総トン数五トン以上の旅客船を除く。)については、 検査機関 が当該沿岸小型船舶の通信設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、検査機関の指示するところによる。
7号 信号紅炎( 船舶救命設備規則
第35条
《信号紅炎 信号紅炎は、次に掲げる要件に…》
適合するものでなければならない。 1 一万五千カンデラ以上の紅色の炎を1分以上連続して発することができること。 2 水中に十秒間全没した後も燃焼を続けるものであること。 3 第33条第3号、第4号及び
の規定に適合するもの)1個
8号 発煙浮信号( 船舶救命設備規則
第36条
《発煙浮信号 発煙浮信号は、次に掲げる要…》
件に適合するものでなければならない。 1 点火して水上に投下したとき、水面に浮遊しながら10分な量の非常に見やすい色の煙を3分以上連続して発することができること。 2 第8条第1号から第3号まで、第3
の規定に適合するもの)1個
9号 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置1個
10号 小型船舶 用レーダー・トランスポンダー又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置1個(同様の機能を有する設備であつて国土交通大臣が定めるものを備え付けている小型船舶を除く。)
11号 持運び式双方向無線電話装置1個(旅客船又は国際航海に従事する 小型船舶 に限る。)
3項 前項の規定にかかわらず、 沿岸小型船舶 等及び航行区域が瀬戸内( 特殊貨物船舶運送規則 (1964年運輸省令第62号)
第16条
《適用 船舶に液状化等物質をばら積みして…》
運送する場合には、この節の規定に従つてしなければならない。 ただし、平水区域又は瀬戸内和歌山県田倉埼から兵庫県淡路島生石鼻まで引いた線、同島門埼から徳島県大磯埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県関埼
の瀬戸内をいう。)に限定されている 小型船舶 には、前項第9号から第11号までに掲げる救命設備を備え付けることを要しない。
4項 平水区域を航行区域とする総トン数五トン以上の旅客船には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
1号 最大搭載人員の50パーセント(湖川港内のみを航行するものにあつては、25パーセント)を収容するため10分な 小型船舶 用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器
2号 最大搭載人員と同数の 小型船舶 用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため10分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、最大搭載人員の10パーセントに対する小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションを備え付ければよい。
3号 小型船舶 用救命浮環又は小型船舶用救命浮輪1個
4号 小型船舶 用信号紅炎2個(川のみを航行する小型船舶以外の小型船舶に限る。)
5項 平水区域を航行区域とする 小型船舶 (総トン数五トン以上の旅客船を除く。)には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
1号 最大搭載人員と同数の 小型船舶 用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション。ただし、最大搭載人員を収容するため10分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けたものについては、この限りでない。
2号 前項第3号及び第4号に掲げる救命設備
6項 小児を搭載する 小型船舶 であつて実際に搭載する人員が最大搭載人員を超えるものには、その超える人員と同数の追加の小型船舶用救命胴衣(平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッション)を備え付けなければならない。ただし、実際に搭載する人員を収容するため10分な小型船舶用膨脹式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備え付けた小型船舶にあつては、この限りでない。
7項 小児を搭載する 小型船舶 には、第1項、第2項及び第4項から前項までの規定により備え付ける小型船舶用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、 検査機関 が当該小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。
8項 平水区域を航行区域とする 小型船舶 (旅客船を除く。)については、 検査機関 が当該小型船舶の航行上の条件、構造等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、小型船舶用救命胴衣又は小型船舶用救命クッションに代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。
9項 係留船については、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第2項から第7項までの規定の適用を緩和することができる。
58条の2 (再帰反射材)
1項 小型船舶 に備え付ける小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命クッション及び小型船舶用浮力補助具には、 検査機関 の適当と認める方法により再帰反射材( 船舶救命設備規則
第42条の2
《再帰反射材 再帰反射材は、次に掲げる要…》
件に適合するものでなければならない。 1 光を光源方向に効果的に反射するものであること。 2 救命器具に容易に取り付けることができ、かつ、外れにくいものであること。 3 第8条第4号に掲げる要件
の規定に適合するもの)を取り付けなければならない。
2項 前項の規定は、 検査機関 が当該 小型船舶 の航行上の条件を考慮して差し支えないと認めるものに積み付ける小型船舶用救命胴衣、小型船舶用クッション及び小型船舶用浮力補助具については、適用しない。
3節 救命設備の積付方法
59条 (小型船舶用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器)
1項 小型船舶 用膨脹式救命いかだ及び小型船舶用救命浮器は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう 検査機関 が適当と認める方法により積み付けなければならない。
60条 (小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪)
1項 小型船舶 用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪は、容易かつ迅速に取り扱うことができるように積み付けなければならない。
2項 小型船舶 に積み付ける小型船舶用救命浮環及び小型船舶用救命浮き輪には、10分な長さの浮揚性の救命索を取り付けなければならない。
61条 (小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具)
1項 小型船舶 用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具は、容易かつ迅速に取り出すことができるように船内の適当な場所に積み付けなければならない。
2項 小型船舶 用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所にはその旨を明りように表示し、かつ、着用方法の説明書を船内の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、小型船舶用救命胴衣及び小型船舶用浮力補助具を積み付けた場所が明らかに視認できると 検査機関 が認める場合は、これを積み付けた旨を表示することを要しない。
62条 (信号装置)
1項 小型船舶 用自己点火灯及び小型船舶用自己発煙信号は、小型船舶用救命浮環又は小型船舶用救命浮き輪の近くに、かつ、容易に取り出せるように積み付けなければならない。
63条 (小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置等)
1項 小型船舶 用衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置は、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか一隻又は小型船舶用救命浮器のいずれか1個とともに使用することができるように積み付けなければならない。
2項 浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、非常の際に容易かつ迅速に使用できるよう 検査機関 が適当と認める方法により積み付けなければならない。
63条の2 (救命設備の迅速な利用)
1項 救命設備は、航海中いかなる時にも良好な状態を保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
4節 救命設備の表示
64条 (表示)
1項 次の表の上欄に掲げる救命設備には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。
7章 消防設備
65条 (消防設備の要件)
1項 小型船舶 用液体消火器及び小型船舶用粉末消火器は、それぞれその能力等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
66条から69条まで
1項 削除
70条 (消防設備の備付け)
1項 近海以上の航行区域を有する旅客船には、次に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
1号 船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置
2号 機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消火剤として使用する消火装置
3号 小型船舶 用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器(それぞれ自動拡散型のものを除く。この条において同じ。)5個
2項 沿海以下の航行区域を有する旅客船には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数の 小型船舶 用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器及び外面が赤色の消防用バケツ又は手おけ(以下「 赤バケツ等 」という。)を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
3項 小型船舶 (旅客船を除く。)には、次表の上欄に掲げる航行区域に応じ、同表の下欄に掲げる数の小型船舶用液体消火器又は小型船舶用粉末消火器を消火上有効な場所に備え付けなければならない。
4項 推進機関を有しない 小型船舶 及び船外機のみを有する小型船舶にあつては、前2項の消火器1個を減ずることができる。
5項 沿岸小型船舶 等(総トン数五トン以上の旅客船を除く。)又は平水区域を航行区域とする 小型船舶 (係留船を除く。)であつて、 赤バケツ等 (第2項の規定により備え付けるものを除く。)を備え付けるものにあつては、第2項又は第3項の消火器1個を減ずることができる。
70条の2 (可燃性ガス検定器)
1項 海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する1個の可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。
71条 (無人の機関室の消防設備)
1項 遠隔操作装置により操作される主機を設置した通常乗組員が近づかない機関室には、当該機関室の容積、機関の配置等を考慮して、10分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は 検査機関 が適当と認める消火装置を備え付けなければならない。
2項 前項の規定により自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器又は消火装置を備え付けた場合は、
第70条第1項
《近海以上の航行区域を有する旅客船には、次…》
に掲げる消防設備を消火上有効な場所に備え付けなければならない。 1 船内の主な区画いずれにも射水が達することができる消火装置 2 機関室内を有効に消火することができる鎮火性ガスを消火剤として使用する消
から第3項までの消火器1個を減ずることができる。
72条 (消防設備の迅速な利用)
1項 消防設備は、常に良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
7章の2 防火措置
72条の2 (船体の防火措置)
1項 内燃機関等に接近していて燃焼のおそれがある船体の部分及び構造物は、金属板等難燃性の材料で保護する等適当な措置を講じなければならない。
72条の3 (旅客船の防火措置)
1項 旅客船は、その航行区域に応じ、告示で定める要件に適合する防火措置を講じなければならない。
73条及び74条
1項 削除
8章 居住、衛生及び脱出の設備
75条 (最大とう載人員)
1項 小型船舶 の最大とう載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。
1号 乗船者のとう載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数
2号 検査機関 が10分と認める乾げん及び復原性を保持できる最大限の乗船者の数
2項 検査機関 は、次の各号の1に該当する場合には、前項の数を減じて乗船者の数を定めることができる。
1号 季節又は当該 小型船舶 の航路等を考慮して必要と認める場合
2号 船舶所有者が居室の等級の設定等の理由により前項の数より小さい数を希望する旨を申し出た場合
76条 (搭載人員の算定)
1項 前条第1項第1号の乗船者の搭載に充てる場所に収容することのできる乗船者の数は、当該搭載に充てる場所について次の各号により算定した収容数の合計数とする。
1号 寝台の収容数は、1個につき1人とする。
2号 座席の収容数は、その面積を次の表の上欄に掲げる区分により同表下欄に掲げる単位面積で除して得た最大整数に等しいものとする。
3号 椅子席の収容数は、その正面幅(単位メートル)を0・四五(旅客船以外の 小型船舶 、 2時間限定沿海小型船舶 及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあつては、0・四〇)で除して得た最大整数に等しいものとする。
4号 立席の収容数は、その面積(単位平方メートル)を0・三〇で除して得た最大整数に等しいものとする。
77条 (搭載場所の設備)
1項 乗船者をとう載する場所は、操船の妨げにならないように配置しなければならない。
2項 乗船者を搭載する場所には、採光通風のための設備を設けなければならない。
3項 近海以上の航行区域を有する 小型船舶 には、居室及び最大搭載人員を収容できる寝台又は座席を設けなければならない。
4項 沿海区域を航行区域とする旅客船には、居室(総トン数五トン以上であるものに限る。)及び最大搭載人員を収容できる寝台、座席又は椅子席を設けなければならない。ただし、航行予定時間が3時間未満であるもの及び 2時間限定沿海小型船舶 にあつては、この限りでない。
5項 検査機関 が構造、速力等を考慮して指定する高速艇には、立席を設けてはならない。
78条 (寝台、座席及び椅子席)
1項 寝台は、10分な広さのものでなければならない。
2項 座席には、適当な高さの空間を設けなければならない。
3項 椅子席は、幅、奥行それぞれ四十センチメートル以上の腰掛及び適当な背当よりなるものであつて船の傾斜により移動しないものであり、かつ、腰掛の前面には、距離三十センチメートル以上の空間を設けなければならない。
79条 (最大搭載人員等の表示)
1項 船内の見やすい箇所及び船外から見やすい箇所には、最大とう載人員を表示しておかなければならない。
2項 旅客を搭載する場所には、見やすい箇所に、当該場所に収容することのできる乗船者の数及び当該乗船者の数に乗船者1人当たりの質量として 検査機関 が適当と認めるものを乗じて得られる質量を表示しておかなければならない。ただし、検査機関が用途、構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
80条 (保護装置)
1項 乗船者が通常歩行する暴露甲板には、さく欄、保護索その他の保護装置を設けなければならない。
2項 旅客をとう載する暴露甲板(無甲板船の旅客をとう載する場所を含む。)には、げん側に堅ろうなさく欄を取り付ける等船外転落防止のための設備を設けなければならない。
3項 旅客の接近しやすい場所にある操舵鎖、操舵索及びだ柄には、適当なおおいをする等危害予防のための設備を設けなければならない。
81条 (脱出設備)
1項 小型船舶 には、乗船者が混雑することなく速やかに脱出することができる脱出設備を設けなければならない。ただし、 検査機関 が当該小型船舶の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2項 脱出設備には、目につきやすい箇所にその旨を明りように表示しなければならない。
81条の2 (家具等の移動防止)
1項 旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、 小型船舶 の傾斜等により移動し、出入口をふさぐおそれのあるものには、当該出入口による安全な脱出を確保するため、留金等により移動防止のための適当な措置を講じなければならない。
9章 航海用具
82条 (航海用具の備付け)
1項 小型船舶 (係留船を除く。以下この条において同じ。)には、次の各号の表に定める航海用具を備え付けなければならない。ただし、 沿岸小型船舶 等又は平水区域を航行区域とする小型船舶であつて昼間のみを航行するものには、マスト灯、舷灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備え付けることを要しない。
1号 非自航船(推進機関及び帆装を有しない 小型船舶 をいう。以下同じ。)及びろかい舟以外の小型船舶に対するもの
2号 非自航船に対するもの
3号 ろかい舟に対するもの
2項 湖川のみを航行する 小型船舶 (ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、 検査機関 の指示するところによるものとする。
83条 (船灯等)
1項 船灯(前条第1項の規定により 小型船舶 に備え付けなければならない灯火をいう。)及び操船信号灯は、それぞれその灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
84条及び84条の2
1項 削除
84条の3 (航海用レーダー反射器)
1項 小型船舶 (昼間のみを航行するものを除く。)には、効果的な航海用レーダー反射器を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該小型船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。
84条の4 (衛星航法装置)
1項 推進機関を有する 小型船舶 と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、 船舶安全法施行規則
第2条第2項第3号
《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》
特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の
ロからチまでに掲げるものを除く。)とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する小型船舶には、船舶設備規程第146条の24第2項の告示で定める要件に適合する第2種衛星航法装置を備えなければならない。
84条の5 (デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
1項 A4水域又はA3水域を航行する 小型船舶 には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれその機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務のデータ通信設備又はインマルサットその他の管海官庁が適当と認める海上移動衛星業務の無線電話を備え付けるもの及び 検査機関 が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
84条の6 (予備の部品等の備付け)
1項 小型船舶 には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
10章 電気設備 > 1節 通則
85条 (発電設備)
1項 小型船舶 の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を10分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
86条 (供給電圧)
1項 供給電圧は、二百五十ボルトを超えてはならない。
87条 (配置)
1項 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。
1号 操作点検が容易であること。
2号 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。
3号 燃焼しやすいものに近接していないこと。
4号 通風が良好なこと。
88条 (性能及び構造)
1項 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた10分な性能を有するものでなければならない。ただし、 小型船舶 の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると 検査機関 が認めるものについては、この限りでない。
2項 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3項 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
4項 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。
89条 (絶縁抵抗)
1項 電気設備の絶縁抵抗は、 検査機関 の適当と認める値以上でなければならない。
2節 蓄電池
90条 (蓄電池室及び蓄電池箱)
1項 蓄電池は、適当な換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。ただし、 検査機関 が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2項 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から10分隔離しなければならない。
3項 酸性蓄電池を収める蓄電池室又は箱には、有効な防食措置を施さなければならない。
91条 (逆流防止装置)
1項 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
3節 配電盤
92条 (材料及び構造)
1項 配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2項 配電盤には、回路の過電流を自動的にしや断できる装置を備え付けなければならない。
3項 発電機を制御する配電盤には、必要な計器類を備え付けなければならない。
93条 (取扱者の保護)
1項 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧三十五ボルト以下の配電盤については、この限りでない。
4節 電路
94条 (電線)
1項 船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。ただし、 検査機関 が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
94条の2 (中性線)
1項 直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動遮断機を取り付けてはならない。
95条 (電路の保護)
1項 甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。
96条 (電路の接続及び固定)
1項 電路は、接続箱又は端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
97条 (露出金属部の接地)
1項 定格電圧百ボルト以上の移動灯、移動工具その他これらに類する器具は、その金属製わくをキャブタイヤケーブル内の導体により接地しなければならない。ただし、 検査機関 が当該 小型船舶 の船質等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
5節 電気利用設備
98条 (航海灯)
1項 航海灯への給電は、操縦場所に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2項 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯ごとに独立のものでなければならない。
99条 (電熱設備)
1項 電熱設備は、通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
11章 特殊設備
99条の2 (作業用救命衣)
1項 作業用救命衣は、船舶設備規程第7編第4章の規定に適合するものでなければならない。
12章 復原性
100条
1項 削除
101条 (船舶復原性規則の準用)
1項 沿海以下の航行区域を有する 小型船舶 (総トン数五トン以上の旅客船及び 満載喫水線規則 (1968年運輸省令第33号)
第4条
《 この省令において「船の長さ」とは、最小…》
の型深さの85パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の96パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの最小の型深さの85パーセントの位置に
の船の長さが24メートル以上の小型船舶に限る。)及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、 船舶復原性規則 (1956年運輸省令第76号)第1章から第5章までの規定を準用する。
102条 (沿海区域を航行区域とする小型船舶の復原性)
1項 前条に規定する船舶以外の 小型船舶 であつて沿海区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の三つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。ただし、 沿岸小型船舶 等は、次条の規定によることができる。
103条 (平水区域を航行区域とする小型船舶の復原性)
1項 第101条
《船舶復原性規則の準用 沿海以下の航行区…》
域を有する小型船舶総トン数五トン以上の旅客船及び満載喫水線規則1968年運輸省令第33号第4条の船の長さが24メートル以上の小型船舶に限る。及び近海以上の航行区域を有する小型船舶の復原性については、船
に規定する船舶以外の 小型船舶 であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、その最大搭載人員が次の二つの算式のいずれをも満足するものでなければならない。
104条 (特例)
1項 前2条の規定にかかわらず、係留船及び旅客の搭載場所以外の場所に貨物を搭載する 小型船舶 の復原性の基準については、 検査機関 が適当と認めるところによる。
13章 操縦性
105条 (最強速力における操縦性)
1項 小型船舶 は、最強速力において当該小型船舶の安定性を損なわずに直進、旋回及び停止ができるものでなければならない。
14章 特殊小型船舶に関する特則
106条 (適用)
1項 特殊小型船舶 については、第2章から前章まで(
第5条
《材料及び構造 船体は、適当な材料を使用…》
したものであり、かつ、航行に10分堪えることができる構造のものでなければならない。
、
第6条
《工事 各部の工事は、良好かつ有効なもの…》
でなければならない。
、
第22条
《機関の材料 機関は、その使用目的に応じ…》
適当な材料を使用したものでなければならない。
、
第23条第1項
《機関は、容易かつ確実に操作、点検及び保守…》
ができる適当な構造のものでなければならない。
、
第24条
《機関の一般施設 機関は、取扱者の健康に…》
障害を与えるようなガス又は火災の危険のあるガスがなるべく漏れないようなものでなければならない。 2 機関は、前項のガスを速やかに排出することができるような通風良好な場所に設置しなければならない。 3
(第6項を除く。)、
第25条
《構造 主機、補助機関及びプロペラ軸系は…》
、10分な強さの構造のものであり、かつ、連続最大出力計画した状態主機にあつては、満載きつ水の状態で航行する状態で安全に連続使用することができる機関の最大出力をいう。以下同じ。の状態において円滑に作動す
、
第26条
《内燃機関の気化器 内燃機関の気化器は、…》
内燃機関が停止した場合自動的に燃料油の供給がしや断され、かつ、気化器の空気入口から燃料又は可燃性ガスが漏れないように装置したものでなければならない。 2 内燃機関のシリンダと気化器の間又は気化器の空気
、
第28条
《内燃機関の電気点火装置 内燃機関の電気…》
点火装置のケーブルは、完全に絶縁し、かつ、機械的損傷を受け、又は油管、油タンク若しくは油と接触しないように敷設しなければならない。 2 内燃機関の電気点火装置のコイル及び点火配電器は、爆発性ガスに触れ
、
第30条
《過速度調速機 主機には、連続最大回転数…》
連続最大出力の状態における機関の回転数をいう。における速度上昇を瞬時に1・二倍以内に制御できる過速度調速機を備え付けなければならない。 ただし、検査機関が当該主機の構造等を考慮してさしつかえないと認め
、
第31条
《潤滑油装置 潤滑油装置は、適当な位置に…》
圧力計若しくは油の流動状況が見える装置又はこれらに準ずる装置を備え付けたものでなければならない。 ただし、検査機関が当該主機又は補助機関の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
、
第32条
《プロペラ軸 プロペラ軸の軸身が水により…》
腐食されるおそれのある場合は、当該プロペラ軸の軸身には、適当な防食措置を施さなければならない。 2 前項のプロペラ軸のスリーブの船尾端とプロペラボスの間は、水が浸入しないよう適当な措置を講じなければな
、
第33条第4項
《4 始動に蓄電池を必要とする内燃機関を主…》
機とする小型船舶には、当該内燃機関の種類に応じ10分な容量の蓄電池を備え付けなければならない。
、
第34条
《構造 補機及び管装置は、10分な強さの…》
構造のものであり、かつ、使用状態において円滑に作動するものでなければならない。
、
第35条
《燃料油装置の構造等 燃料油タンクは、鋼…》
板又はこれと同等以上の材料を使用したものであり、かつ、容易に油量の確認、内部の点検及び掃除ができる構造のものでなければならない。 2 燃料油タンクの注油口及び測深管の開口部は、堅固なふたで確実に密閉で
(第3項を除く。)、
第36条
《燃料油装置の配置 燃料油タンク、こし器…》
等は、排気管、消音器その他の高熱部から10分離し、かつ、当該高熱部の真上に設けることとならないように配置しなければならない。 ただし、配置上これにより難い場合は、適当な防熱措置及び漏油を当該高熱部から
、
第37条
《タンク内液量計測装置 燃料油タンクの内…》
部の液量を計測するための装置は、破損により当該燃料油タンクの内部の燃料油が流出するおそれのないものでなければならない。 2 引火点が摂氏六十度以下の燃料油を使用する燃料油タンクには、ガラス油面計を用い
、
第43条第1項
《操舵だ装置は、有効に作動するものでなけれ…》
ばならない。
、
第53条
《小型船舶用救命胴衣 小型船舶用救命胴衣…》
は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 2 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。 3 容易に着用で
、
第54条
《小型船舶用救命クッション 小型船舶用救…》
命クッションは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。 2 取り扱いが容易な構造及び寸法であること。 3 7・5キログラムの質量の鉄片を
の二、
第57条
《小型船舶用火せん 小型船舶用火せんは、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ100メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火2個以上を五秒以上発す
の二、
第58条
《救命設備の備付数量 近海以上の航行区域…》
を有する小型船舶には、次に掲げる救命設備を備え付けなければならない。 1 最大搭載人員を収容するため10分な小型船舶用膨脹式救命いかだ 2 最大搭載人員と同数の小型船舶用救命胴衣 3 小型船舶用救命浮
の二、
第64条
《表示 次の表の上欄に掲げる救命設備には…》
、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的な文字で表示しなければならない。 救命設備の種類 表示する事項 小型船舶用膨脹式救命いかだ 1 定員 2 搭載する小型船舶の船名又
、
第79条第1項
《船内の見やすい箇所及び船外から見やすい箇…》
所には、最大とう載人員を表示しておかなければならない。
、
第85条
《発電設備 小型船舶の推進、排水その他の…》
安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を10分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。 ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限
、
第87条
《配置 電気機械及び電気器具は、次に掲げ…》
る要件に適合する場所に設置しなければならない。 1 操作点検が容易であること。 2 他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。 3 燃焼しやすいものに近接していないこと。 4 通風が良好なこ
、
第88条
《性能及び構造 電気機械及び電気器具は、…》
その使用目的に応じた10分な性能を有するものでなければならない。 ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具であると検査機関が認めるものについては、この限りでない。
、
第90条
《蓄電池室及び蓄電池箱 蓄電池は、適当な…》
換気装置を備え付けた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。 ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
、
第91条
《逆流防止装置 発電機により充電される蓄…》
電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。
、
第94条
《電線 船内の給電路には、配線工事にあつ…》
てはケーブルを、小形の電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。 ただし、検査機関が当該給電路の電圧等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(ただし書を除く。)、
第95条
《電路の保護 甲板又は隔壁を貫通する電路…》
は、その部分を必要に応じて電線貫通金物、カラー、鉛等適当なものを用いてこれを保護しなければならない。
及び
第96条
《電路の接続及び固定 電路は、接続箱又は…》
端子箱を用いる等適当な方法により接続し、かつ、帯金等を用いて直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
を除く。)の規定にかかわらず、この章の定めるところによる。
107条 (船体)
1項 船体は、傾斜又は転覆した場合においても、航行に支障を及ぼす浸水がない構造のものでなければならない。
108条 (機関)
1項 機関は、操縦者が船外転落した際、その運転を自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の 特殊小型船舶 が船外転落した操縦者から大きく離れないための機能を有するものでなければならない。
2項 機関は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3項 燃料油管及びその接手は、使用する燃料油の種類に応じ適当な材料及び種類のものとし、かつ、燃料油タンク壁に連結する部分に確実に閉鎖できる弁又はコツクを備え付けたものでなければならない。ただし、 検査機関 が当該 特殊小型船舶 の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
4項 燃料油装置は、傾斜又は転覆した場合においても、燃料油が流出しないものでなければならない。
109条 (排出措置)
1項 特殊小型船舶 には、船内に浸入した水を船外に排出できる適当な措置を講じなければならない。
110条 (係船索)
1項 特殊小型船舶 には、適当な係船索を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。
111条 (救命設備の備付等)
1項 特殊小型船舶 には、最大搭載人員と同数の 小型船舶 用救命胴衣を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、小型船舶用救命胴衣に代えて小型船舶用浮力補助具を備え付けることができる。
2項 小児を搭載する 特殊小型船舶 には、前項の規定により備え付ける 小型船舶 用救命胴衣が小児の使用に適さないときは、 検査機関 が当該特殊小型船舶に搭載する小児の体重を考慮して適当と認める種類及び数の小児用の小型船舶用救命胴衣を備え付けなければならない。
3項 特殊小型船舶 には、 小型船舶 用信号紅炎2個を備え付けなければならない。ただし、川のみを航行する特殊小型船舶にあつては、この限りでない。
112条 (最大搭載人員等)
1項 最大搭載人員は、次の各号のうちいずれか小さい数とする。
1号 乗船者の搭載にあてる場所に収容することのできる乗船者の数
2号 船内に淡水を注入して、淡水中で24時間以上支えることができる鉄片の質量(単位キログラム)を7・五で除して得た最大整数
3号 最大4人の乗船者の数
2項 乗船者を搭載する場所は、操船の妨げにならないように配置し、適当な形状及び寸法の椅子席、座席又は立席としなければならない。ただし、操縦者以外の乗船者を搭載する場所は、立席としてはならない。
3項 乗船者を搭載する場所を跨座式の座席とする場合には、乗船者の足を支えるための構造又は設備を設けなければならない。
113条 (航海用具)
1項 特殊小型船舶 には、音響信号器具1個を備え付けなければならない。ただし、 検査機関 が当該特殊小型船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
114条 (電気設備)
1項 供給電圧は、二十四ボルトを超えてはならない。
2項 電気機械及び電気器具は、傾斜又は転覆した場合においても、移動しないように固定しなければならない。
3項 蓄電池は、傾斜又は転覆した場合においても、電解液が漏洩しないものでなければならない。
115条 (復原性)
1項 復原性は、九十度までの横傾斜角における復原てこが傾斜偶力てこ以上となるものでなければならない。ただし、 検査機関 が当該 特殊小型船舶 の構造等を考慮して差し支えないと認めるものにあつては、この限りでない。
15章 雑則
116条 (石綿を含む材料の使用禁止)
1項 小型船舶 には、石綿を含む材料を使用してはならない。
117条 (小型船舶に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項)
1項 この省令に規定するもののほか、 小型船舶 に施設しなければならない事項及びその標準に関し必要な事項は、告示で定める。