制定文
労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第50条
《 この法律の施行に関する細目は、厚生労働…》
省令で、これを定める。
の規定に基づき、 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。以下「 法 」という。)
第29条第1項
《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》
びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働
の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (特別支給金の種類)
1項 この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。
1号 休業特別支給金
2号 障害特別支給金
3号 遺族特別支給金
3_2号 傷病特別支給金
4号 障害特別年金
5号 障害特別1時金
6号 遺族特別年金
7号 遺族特別1時金
8号 傷病特別年金
3条 (休業特別支給金)
1項 休業特別支給金は、労働者( 法 の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤(法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第35条
《 法第75条第2項の規定による業務上の疾…》
病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
に、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による疾病については 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号。以下「 労災則 」という。)
第18条の3の6
《複数業務要因災害による疾病の範囲 法第…》
20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則1947年厚生省令第23号別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。
に、通勤による疾病については 労災則 第18条の4に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額(法第8条の2第1項又は第2項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の100分の20に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「 部分算定日 」という。)又は複数事業労働者の 部分算定日 に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「 最高限度額 」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が 最高限度額 を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の20に相当する額とする。
2項 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合には、休業特別支給金は、支給しない。
1号 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設( 少年法 (1948年法律第168号)
第56条第3項
《3 拘禁刑の言渡しを受けた16歳に満たな…》
い少年に対しては、刑法第12条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。 この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。
の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
2号 少年法
第24条
《保護処分の決定 家庭裁判所は、前条の場…》
合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。 ただし、決定の時に14歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第3号の保護処分を
の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合
3項 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長( 労災則 第1条第3項及び
第2条
《特別支給金の種類 この省令による特別支…》
給金は、次に掲げるものとする。 1 休業特別支給金 2 障害特別支給金 3 遺族特別支給金 3の2 傷病特別支給金 4 障害特別年金 5 障害特別1時金 6 遺族特別年金 7 遺族特別1時金 8 傷病
の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日及び住所
2号 事業の名称及び事業場の所在地( 法
第1条
《 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事…》
業主が同1人でない二以上の事業に使用される労働者以下「複数事業労働者」という。の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必
に規定する 複数事業労働者 ( 労災則 第5条に規定する労働者を含む。以下「 複数事業労働者 」という。)にあつては、その使用される全ての事業の名称及び全ての事業場の所在地。以下同じ。)
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因又は要因及び発生状況
5号 労働基準法
第12条
《 この法律で平均賃金とは、これを算定すべ…》
き事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の1によつて計算した金額を下つてはならない。 1 賃金が、労働
に規定する平均賃金(同条第1項及び第2項に規定する期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金に相当する額が、当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下「平均賃金」とし、 複数事業労働者 にあつては、請求に係る災害の原因又は要因が生じた期間において当該複数事業労働者が使用されていた事業ごとに算定して得た平均賃金とする。)
6号 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
6_2号 休業の期間中に業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
6_3号 労働者が 複数事業労働者 である場合は、その旨
7号 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、 労災則 第18条の5第1項各号に掲げる事項
8号 前各号に掲げるもののほか、休業特別支給金の額の算定の基礎となる事項
4項 業務上の事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号から第6号の二まで及び第8号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除き、 複数事業労働者 に係る非災害発生事業場( 労災則 第12条第2項の非災害発生事業場をいう。以下同じ。)の事業主にあつては、前項第5号から第6号の二まで及び第8号に掲げる事項に限る。)についての事業主の証明並びに同項第6号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての労災則第12条の2第2項の 診療担当者 (以下この項において「 診療担当者 」という。)の証明を、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第5号から第6号の二まで及び第8号に掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)についての事業主の証明並びに同項第6号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、通勤による負傷又は疾病に関し休業特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号及び第5号から第6号の二までに掲げる事項(療養の期間、傷病名及び傷病の経過を除く。)、同項第7号に規定する事項のうち労災則第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、労災則第18条の5第1項第2号イ、ロ、ニ及びホの場合は同号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所を除く就業の場所に係る事業主、同号ハの場合は同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所を除く就業の場所に係る事業主(以下「 通勤災害に係る事業主以外の事業主 」という。)は前項第5号から第6号の二までに掲げる事項に限り、同条第1項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)並びに前項第8号に掲げる事項についての事業主の証明並びに同項第6号中療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての診療担当者の証明を、それぞれ受けなければならない。
5項 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、 複数事業労働者 休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
6項 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
4条 (障害特別支給金)
1項 障害特別支給金は、業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級( 労災則 第14条第1項から第4項まで及び労災則別表第1の規定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第1に規定する額(障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
2項 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同1の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。
3項 第5条の2
《傷病特別支給金 傷病特別支給金は、業務…》
上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当す
の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前2項の規定にかかわらず、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級( 労災則 第18条及び労災則別表第2の規定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する。
4項 障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日、住所及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因又は要因及び発生状況
4_2号 労働者が 複数事業労働者 である場合は、その旨
5号 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、 労災則 第18条の5第1項各号に掲げる事項
5項 業務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第3号及び第4号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第3号に掲げる事項及び同項第5号に規定する事項のうち 労災則 第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病補償年金、 複数事業労働者 傷病年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
6項 同1の事由により障害補償給付、 複数事業労働者 障害給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第4項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の状態の立証に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。
7項 同1の事由により障害補償給付、 複数事業労働者 障害給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。
8項 障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
5条 (遺族特別支給金)
1項 遺族特別支給金は、業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。
2項 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の遺族特別支給金の支給を受けるべき順位は、遺族補償給付、 複数事業労働者 遺族給付又は遺族給付の例による。
3項 遺族特別支給金の額は、3,010,000円(当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、3,010,000円をその人数で除して得た額)とする。
4項 遺族特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 申請人の氏名、生年月日、住所、 個人番号 、死亡した労働者との関係及び障害の状態( 労災則 第15条に規定する障害の状態をいう。第6項及び
第9条第3項
《3 遺族特別年金の支給を受けようとする者…》
第5項又は第6項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 申請人及び申請人以外の遺族補償
において同じ。)の有無
3号 事業の名称及び事業場の所在地
4号 負傷又は発病及び死亡の年月日
5号 災害の原因又は要因及び発生状況
5_2号 労働者が 複数事業労働者 である場合は、その旨
6号 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、 労災則 第18条の5第1項各号に掲げる事項
5項 業務上の死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には前項第4号及び第5号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)について、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第4号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)に掲げる事項及び同項第6号に規定する事項のうち 労災則 第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が、傷病補償年金、 複数事業労働者 傷病年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
6項 同1の事由により遺族補償給付、 複数事業労働者 遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができない者が遺族特別支給金の支給を申請する場合には、次に掲げる書類その他の資料を第4項の申請書に添えなければならない。
1号 労働者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下この号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
2号 申請人と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
3号 申請人が死亡した労働者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
4号 申請人が死亡した労働者の収入によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該書類と同1の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
5号 申請人が労働者の死亡の当時障害の状態にあつたことにより遺族特別支給金の支給を受ける者であるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
7項 同1の事由により遺族補償給付、 複数事業労働者 遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。
8項 遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
9項 法
第10条
《 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは…》
行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、
及び 労災則 第15条の5の規定は、遺族特別支給金について準用する。この場合において、同条第1項中「受ける権利を有する者」とあるのは「受けることができる者」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。
5条の2 (傷病特別支給金)
1項 傷病特別支給金は、業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第1の2に規定する額とする。
1号 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
2号 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
2項 傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号
2号 傷病の名称、部位及び状態
3項 傷病特別支給金の支給の申請は、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において第1項各号のいずれにも該当することとなつた場合には同日の、同日後同項各号のいずれにも該当することとなつた場合には当該該当することとなつた日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
6条 (算定基礎年額等)
1項 第2条第4号
《特別支給金の種類 第2条 この省令による…》
特別支給金は、次に掲げるものとする。 1 休業特別支給金 2 障害特別支給金 3 遺族特別支給金 3の2 傷病特別支給金 4 障害特別年金 5 障害特別1時金 6 遺族特別年金 7 遺族特別1時金 8
から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与( 労働基準法
第12条第4項
《第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた…》
賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 複数事業労働者 に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、前項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額とする。ただし、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。
3項 特別給与の総額又は第1項ただし書若しくは前項に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る 法
第8条の3第1項
《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》
いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の
又は第2項の規定による給付基礎日額(障害特別1時金又は遺族特別1時金が支給される場合にあつては、法第8条の4において準用する法第8条の3第1項の規定による給付基礎日額)に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額を算定基礎年額とする。
4項 法
第8条の3第1項第2号
《年金たる保険給付の額の算定の基礎として用…》
いる給付基礎日額以下この条において「年金給付基礎日額」という。については、次に定めるところによる。 1 算定事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度の7月以前の
(法第8条の4において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第8条の3第2項の規定の適用がないものとした場合に同条第1項第2号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第8条の3第1項第2号(法第8条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該100分の20に相当する額」とあるのは「当該100分の20に相当する額を法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。
5項 前各項の規定によつて算定された額が1,510,000円(前項の場合においては、1,510,000円を同項の規定により読み替えられた第3項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、1,510,000円を算定基礎年額とする。
6項 第2条第4号
《特別支給金の種類 第2条 この省令による…》
特別支給金は、次に掲げるものとする。 1 休業特別支給金 2 障害特別支給金 3 遺族特別支給金 3の2 傷病特別支給金 4 障害特別年金 5 障害特別1時金 6 遺族特別年金 7 遺族特別1時金 8
から第8号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を当該特別支給金に係る 法 の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第8条の3第1項(法第8条の4において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。
7項 算定基礎年額又は算定基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
7条 (障害特別年金)
1項 障害特別年金は、 法 の規定による障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金に係る障害等級に応じ、別表第2に規定する額とする。
2項 労災則 第14条第5項の規定は、障害特別年金について準用する。この場合において、同項中「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であつて、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償1時金である場合には、その障害補償1時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、 法
第8条の3第2項
《前条第2項から第4項までの規定は、年金給…》
付基礎日額について準用する。 この場合において、同条第2項中「休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である」とある
において準用する法第8条の2第2項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第8条の4の給付基礎日額として算定した既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償1時金の額)」とあるのは、「既にあつた身体障害の該当する障害等級が第八級以下である場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別年金に係る 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (1974年労働省令第30号)
第6条
《算定基礎年額等 第2条第4号から第8号…》
までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間に当該労働者に対して支払われた特別給与労働基準法第12条第4項の3箇月を
の規定による算定基礎日額を用いて算定することとした当該障害等級に応ずる障害特別1時金の額」と読み替えるものとする。
3項 障害特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号
2号 事業の名称及び事業場の所在地
3号 負傷又は発病の年月日
4号 災害の原因又は要因及び発生状況
5号 平均賃金
6号 負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた 特別給与の総額 (
第9条
《遺族特別年金 遺族特別年金は、法の規定…》
による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第2に規定する額とする。 2 法第16条の3第2項から第4項までの規定は、遺族
から
第12条
《特別給与の総額の届出 休業特別支給金の…》
支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。 2 前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けな
までにおいて「 特別給与の総額 」という。)
6_2号 労働者が 複数事業労働者 である場合は、その旨
7号 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、 労災則 第18条の5第1項各号に掲げる事項
4項 業務上の障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には前項第3号から第6号までに掲げる事項( 複数事業労働者 に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第5号及び第6号に掲げる事項に限る。)について、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第5号及び第6号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別年金の支給を申請する場合には同項第3号、第5号及び第6号に掲げる事項並びに第7号に規定する事項のうち 労災則 第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明は前項第5号及び第6号に掲げる事項に限り、同条第1項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
5項 障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第二又は別表第三中の他の障害等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別1時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない。
6項 労災則 第14条の3第1項及び第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「障害補償給付」とあるのは「障害特別年金」と、同条第2項中「請求書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
7項 障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
8項 障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同1の事由により受ける権利を有する障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)において払い渡すものとする。
8条 (障害特別1時金)
1項 障害特別1時金は、 法 の規定による障害補償1時金、 複数事業労働者 障害1時金又は障害1時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金に係る障害等級に応じ、別表第3に規定する額(障害等級が 労災則 第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
2項 第4条第2項
《2 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾…》
病により同1の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害
の規定は障害特別1時金の額について、前条第3項、第4項及び第7項の規定は障害特別1時金の支給の申請について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾…》
病により同1の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害
中「前項」とあるのは「
第8条第1項
《障害特別1時金は、法の規定による障害補償…》
1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金に係る障害等級に応じ、別表第3に
」と、前条第7項中「障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金」とあるのは「障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金又は障害1時金」と読み替えるものとする。
9条 (遺族特別年金)
1項 遺族特別年金は、 法 の規定による遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第2に規定する額とする。
2項 法
第16条の3第2項
《遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人…》
以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。
から第4項までの規定は、遺族特別年金の額について準用する。この場合において、同条第2項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金を」と、「前項」とあるのは「 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (1974年労働省令第30号)
第9条第1項
《遺族特別年金は、法の規定による遺族補償年…》
金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第2に規定する額とする。
」と、「別表第一」とあるのは「同令別表第二」と、同条第4項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を」と、「別表第1の厚生労働省令で定める障害の状態」とあるのは「 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)
第15条
《遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態 …》
法第16条の2第1項第4号法第20条の6第3項において準用する場合を含む。及び法別表第一法第20条の6第3項において準用する場合を含む。遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第
に規定する障害の状態」と読み替えるものとする。
3項 遺族特別年金の支給を受けようとする者(第5項又は第6項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 申請人及び申請人以外の遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所、死亡した労働者との関係及び障害の状態の有無並びに申請人の 個人番号
3号 事業の名称及び事業場の所在地
4号 負傷又は発病及び死亡の年月日
5号 災害の原因又は要因及び発生状況
6号 平均賃金
7号 特別給与の総額
7_2号 労働者が 複数事業労働者 である場合は、その旨
8号 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、 労災則 第18条の5第1項各号に掲げる事項
4項 業務上の死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には前項第4号から第7号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、 複数事業労働者 に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第6号及び第7号に掲げる事項に限る。)について、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第6号及び第7号に掲げる事項について、通勤による死亡に関し遺族特別年金の支給を申請する場合には同項第4号、第6号及び第7号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに同項第8号に規定する事項のうち 労災則 第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明は前項第5号及び第6号に掲げる事項に限り、同条第1項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
5項 労働者の死亡の当時胎児であつた子は、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 申請人の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び死亡した労働者との続柄
3号 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
6項 法
第16条の4第1項
《遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有…》
する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、
後段(法第16条の9第5項、第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)又は法第16条の5第1項後段(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により新たに遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金の受給権者となつた者は、その先順位者が既に遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族特別年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 申請人の氏名、生年月日、住所、 個人番号 及び死亡した労働者との関係
3号 申請人と生計を同じくしている遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金を受けることができる遺族の氏名
7項 第7条第7項
《7 障害特別年金の支給の申請は、障害補償…》
年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
及び第8項並びに 労災則 第15条の5の規定は、遺族特別年金について準用する。この場合において、
第7条第7項
《7 障害特別年金の支給の申請は、障害補償…》
年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
及び第8項中「障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金」と、労災則第15条の5第1項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。
10条 (遺族特別1時金)
1項 遺族特別1時金は、 法 の規定による遺族補償1時金、 複数事業労働者 遺族1時金又は遺族1時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、別表第3に規定する額(当該遺族特別1時金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、その額をその人数で除して得た額)とする。
2項 遺族特別1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 死亡した労働者の氏名及び生年月日
2号 申請人の氏名、生年月日、住所及び死亡した労働者との関係
3号 法
第16条の6第1項第1号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
(法第20条の6第3項及び第22条の4第3項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償1時金、 複数事業労働者 遺族1時金又は遺族1時金の受給権者にあつては、次に掲げる事項(トに掲げる事項については、遺族1時金の受給権者に限る。)
イ 事業の名称及び事業場の所在地
ロ 負傷又は発病及び死亡の年月日
ハ 災害の原因又は要因及び発生状況
ニ 平均賃金
ホ 特別給与の総額
ヘ 労働者が 複数事業労働者 である場合は、その旨
ト 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、 労災則 第18条の5第1項各号に掲げる事項
3項 業務上の死亡に関し 法
第16条の6第1項第1号
《遺族補償1時金は、次の場合に支給する。 …》
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当
の場合に支給される遺族補償1時金の受給権者が遺族特別1時金の支給を申請する場合には前項第3号ロからホまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、 複数事業労働者 に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニ及びホに掲げる事項に限る。)について、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による死亡に関し法第20条の6第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合に支給される複数事業労働者遺族1時金の受給権者が遺族特別1時金の支給を申請する場合には前項第3号ニ及びホに掲げる事項について、通勤による死亡に関し法第22条の4第3項において準用する法第16条の6第1項第1号の場合に支給される遺族1時金の受給権者が遺族特別1時金の支給を申請する場合には前項第3号ロに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)、同号ニ及びホに掲げる事項並びにトに掲げる事項のうち 労災則 第18条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項(同項第2号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、複数事業労働者にあつては、 通勤災害に係る事業主以外の事業主 の証明は前項第3号ニ及びホに掲げる事項に限り、同条第1項第1号及び第3号に掲げる事項については、事業主(同項第2号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病特別年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
4項 第7条第7項
《7 障害特別年金の支給の申請は、障害補償…》
年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の受給権者となつた日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の請求と同時に行わなければならない。
及び 労災則 第15条の5の規定は、遺族特別1時金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金」とあるのは「遺族補償1時金、複数事業労働者遺族1時金又は遺族1時金」と、同条第1項中「遺族補償年金を」とあるのは「遺族補償1時金、複数事業労働者遺族1時金又は遺族1時金を」と、「請求」とあるのは「支給の申請」と読み替えるものとする。
11条 (傷病特別年金)
1項 傷病特別年金は、 法 の規定による傷病補償年金、 複数事業労働者 傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第2に規定する額とする。
2項 傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1号 労働者の氏名、生年月日、住所及び 個人番号
2号 傷病の名称、部位及び状態
3号 平均賃金
4号 特別給与の総額
5号 労働者が 複数事業労働者 である場合は、その旨
3項 傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金、 複数事業労働者 傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に変更があつた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない。
4項 傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、 複数事業労働者 傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
5項 第7条第8項
《8 障害特別年金は、当該障害特別年金の支…》
給を受ける者が同1の事由により受ける権利を有する障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局簡易郵便局法1949年法律第213号第2条に規定する郵便
の規定は、傷病特別年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、 複数事業労働者 障害年金又は障害年金」とあるのは、「傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。
12条 (特別給与の総額の届出)
1項 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、 特別給与の総額 を記載した届書を提出しなければならない。
2項 前項の 特別給与の総額 については、事業主の証明を受けなければならない。
13条 (年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)
1項 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。
2項 遺族特別年金は、遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、 法 第60条第3項(法第60条の4第4項及び第63条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。
3項 年金たる特別支給金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
14条 (年金たる特別支給金の内払とみなす場合等)
1項 法
第12条第1項
《年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が…》
生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 年金たる保険給付
の規定は、年金たる特別支給金について準用する。
2項 同1の業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「 同1の傷病 」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「 乙年金 」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「 甲年金 」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、 乙年金 を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、 甲年金 の受給権者に支給される年金たる特別支給金の内払とみなす。
3項 同1の傷病 に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、 複数事業労働者 遺族年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは障害1時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けている者に支給される休業特別支給金又は当該障害補償1時金、複数事業労働者障害1時金若しくは障害1時金の受給権者に支給される障害特別支給金若しくは障害特別1時金の内払とみなす。
4項 同1の傷病 に関し、休業特別支給金を受けている労働者が障害補償給付、 複数事業労働者 障害給付若しくは障害給付又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業特別支給金が支払われたときは、その支払われた休業特別支給金は、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の受給権者に支給される障害特別支給金、障害特別年金若しくは障害特別1時金又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金の受給権者に支給される傷病特別支給金若しくは傷病特別年金の内払とみなす。
14条の2 (年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当)
1項 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給される年金たる特別支給金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げる特別支給金があるときは、当該特別支給金の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。
1号 年金たる特別支給金を受けることができる者の死亡に係る保険給付を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別1時金又は障害特別年金差額1時金
2号 返還金債権 に係る同1の事由による同順位で受けることができる遺族特別年金
15条 (未支給の特別支給金)
1項 特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。
2項 第3条第5項
《5 休業特別支給金の支給の対象となる日に…》
ついて休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない
の規定は未支給の休業特別支給金の支給の申請について、
第4条第7項
《7 同1の事由により障害補償給付、複数事…》
業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。
の規定は未支給の障害特別支給金又は障害特別1時金の支給の申請について、
第5条第7項
《7 同1の事由により遺族補償給付、複数事…》
業労働者遺族給付又は遺族給付の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付又は遺族給付の請求と同時に行わなければならない。
の規定は未支給の遺族特別支給金又は遺族特別1時金の支給の申請について準用する。
3項 同1の事由により未支給の傷病補償年金、 複数事業労働者 傷病年金又は傷病年金を受けることができる場合は、未支給の傷病特別支給金の支給の申請を、当該未支給の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
4項 未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、当該年金たる特別支給金の支給の申請を、当該年金たる保険給付の請求と同時に行わなければならない。
16条 (特別加入者に対する特別支給金)
1項 法
第34条第1項
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の承認を受けている事業主である者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)及び当該事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。以下この条及び
第19条
《 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者…》
が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第1項の規定の適用については、当該使用者
において「 中小事業主等 」という。)に対する
第3条
《 この法律においては、労働者を使用する事…》
業を適用事業とする。 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業労働基準法1947年法律第49号別表第1に掲げる事業を除く。については、この法律は、適用しない。
から
第5条
《 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並…》
びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。に基づく政令及び厚生労働省令労働者災害補償保険事業に係るものに限る。は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞
の二まで及び前条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
1号 中小事業主等 は、当該事業に使用される労働者とみなす。
2号 中小事業主等 が業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養のため当該事業に4日以上従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治つた場合において身体に障害が存するとき、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により死亡したとき、又は業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において
第5条の2第1項
《傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業…》
労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後
各号のいずれにも該当するとき若しくは同日後同項各号のいずれにも該当することとなつたときは、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金又は傷病特別支給金の支給の事由が生じたものとみなす。
3号 中小事業主等 の休業給付基礎日額は、 労災則 第46条の20第2項又は第3項の規定により算定された給付基礎日額とする。
4号 法
第34条第1項第4号
《前条第1号の事業主が、同号及び同条第2号…》
に掲げる者を包括して当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請をし、政府の承認があつたときは
の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「前条第1号又は第2号に掲げる者の事故」とあるのは、「 中小事業主等 に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
5号 第3条第3項第5号
《3 休業特別支給金の支給を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長労災則第1条第3項及び第2条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業
及び同条第4項(事業主の証明に関する部分に限る。)、
第4条第5項
《5 業務上の障害に関し障害特別支給金の支…》
給を申請する場合には前項第3号及び第4号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第3号に掲げる事項及び同項第5号に規定する事項のうち労災則第18条の5第1項
並びに
第5条第5項
《5 業務上の死亡に関し遺族特別支給金の支…》
給を申請する場合には前項第4号及び第5号に掲げる事項死亡の年月日を除く。について、通勤による死亡に関し遺族特別支給金の支給を申請する場合には同項第4号に掲げる事項死亡の年月日を除く。に掲げる事項及び同
の規定は、適用しない。
6号 特別支給金の支給を受けようとする者は、
第3条第3項
《3 休業特別支給金の支給を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長労災則第1条第3項及び第2条の所轄労働基準監督署長をいう。以下同じ。に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日及び住所 2 事業
、
第4条第4項
《4 障害特別支給金の支給を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年
又は
第5条第4項
《4 遺族特別支給金の支給を受けようとする…》
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡した労働者の氏名及び生年月日 2 申請人の氏名、生年月日、住所、個人番号、死亡した労働者との関係及び障害
の申請書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該申請書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該申請書に添えなければならない。
7号 労災則 第46条の27第8項の規定は、前号の規定により提出された書類その他の資料について準用する。
17条
1項 法
第35条第1項
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
の承認を受けている団体に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者(以下この条及び
第19条
《 第6条から第13条までの規定は、中小事…》
業主等、1人親方等及び海外派遣者については、適用しない。
において「 1人親方等 」という。)に対する
第3条
《休業特別支給金 休業特別支給金は、労働…》
者法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。
から
第5条
《遺族特別支給金 遺族特別支給金は、業務…》
上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。 2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族
の二まで及び
第15条
《未支給の特別支給金 特別支給金を受ける…》
ことができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。 2 第3条第5項
の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。
1号 当該団体は、 法
第3条第1項
《この法律においては、労働者を使用する事業…》
を適用事業とする。
の適用事業及びその事業主とみなす。
2号 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
3号 1人親方等 は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
4号 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
5号 前条第2号の規定は、 1人親方等 に係る特別支給金の支給の事由について準用する。この場合において、 労災則 第46条の17第1号又は第3号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由、 複数事業労働者 の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由による」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「業務上の事由又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第1号又は第3号に掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業による又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業により又は複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由により」と読み替えるものとし、労災則第46条の18第2号又は第4号から第8号までに掲げる作業に従事する者に関しては、前条第2号中「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤による」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と、「業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」とあるのは「当該作業、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由若しくは通勤により」と読み替えるものとする。
6号 1人親方等 の休業給付基礎日額は、 労災則 第46条の24において準用する労災則第46条の20第2項又は第3項の規定により算定された給付基礎日額とする。
7号 法
第35条第1項第7号
《第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第…》
5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害これらの者の
の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「
第33条第3号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
から第5号までに掲げる者の事故」とあるのは「 1人親方等 に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
18条
1項 法
第36条第1項
《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》
主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及
の承認を受けている団体又は事業主に係る法第33条第6号又は第7号に掲げる者(以下この条及び次条において「 海外派遣者 」という。)に対する
第3条
《休業特別支給金 休業特別支給金は、労働…》
者法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者を除く。が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤法第7条第1項第3号の通勤をいう。以下同じ。
から
第5条
《遺族特別支給金 遺族特別支給金は、業務…》
上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その申請に基づいて支給する。 2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族
の二まで及び
第15条
《未支給の特別支給金 特別支給金を受ける…》
ことができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。 2 第3条第5項
の規定の適用については、
第16条第5号
《特別加入者に対する特別支給金 第16条 …》
法第34条第1項の承認を受けている事業主である者事業主が法人その他の団体であるときは、代表者及び当該事業主が行う事業に従事する者労働者である者を除く。以下この条及び第19条において「中小事業主等」とい
から第7号まで及び次の各号に定めるところによる。
1号 海外派遣者 は、当該承認に係る団体又は事業主の事業に使用される労働者とみなす。
2号 第16条第2号
《特別加入者に対する特別支給金 第16条 …》
法第34条第1項の承認を受けている事業主である者事業主が法人その他の団体であるときは、代表者及び当該事業主が行う事業に従事する者労働者である者を除く。以下この条及び第19条において「中小事業主等」とい
の規定は、 海外派遣者 に係る特別支給金の支給の事由について準用する。
3号 海外派遣者 の休業給付基礎日額は、 労災則 第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第2項又は第3項の規定により算定された給付基礎日額とする。
4号 法
第36条第1項第3号
《第33条第6号の団体又は同条第7号の事業…》
主が、同条第6号又は第7号に掲げる者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内において行う事業事業の期間が予定される事業を除く。についての保険関係に基づきこの保険による業務災害、複数業務要因災害及
の規定は、特別支給金の支給について準用する。この場合において、同号中「
第33条第6号
《第33条 次の各号に掲げる者第2号、第4…》
号及び第5号に掲げる者にあつては、労働者である者を除く。の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関しては、この章に定めるところによる。 1 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業厚生労働省
又は第7号に掲げる者の事故」とあるのは、「 海外派遣者 に係る特別支給金の支給の原因である事故」と読み替えるものとする。
19条
1項 第6条
《算定基礎年額等 第2条第4号から第8号…》
までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間に当該労働者に対して支払われた特別給与労働基準法第12条第4項の3箇月を
から
第13条
《年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期…》
月等 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。 2 遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべ
までの規定は、 中小事業主等 、 1人親方等 及び 海外派遣者 については、適用しない。
20条 (準用)
1項 法
第12条の2
《 年金たる保険給付を受ける権利を有する者…》
が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条にお
の二及び
第47条
《 行政庁は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、保険関係が成立している事業に使用される労働者第34条第1項第1号、第35条第1項第3号又は第36条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む。若しくは保険給付を受け、
の三並びに 労災則 第19条及び
第23条
《 傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病…》
にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間
の規定は、特別支給金について準用する。この場合において、法第47条の三中「受ける権利を有する者」とあるのは「受ける者」と、労災則第19条中「請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であつた者」とあるのは「申請人又は受給資格者」と、労災則第23条第1項中「請求」とあるのは「申請」と読み替えるものとする。