附 則 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(1974年2月1日)から施行する。
附 則(1994年10月20日建設省令第30号)
1項 この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(1994年法律第40号)の施行の日(1994年10月20日)から施行する。
附 則(1995年3月28日建設省令第8号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1994年法律第49号)第1章の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1995年8月1日建設省令第21号)
1項 この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(1995年法律第68号)の施行の日(1995年8月1日)から施行する。
附 則(2000年1月17日建設省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年8月23日国土交通省令第120号)
1項 この省令は、都市緑地保全法の一部を改正する法律の施行の日(2001年8月24日)から施行する。
附 則(2004年12月15日国土交通省令第99号)
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、 都市公園法施行規則 、 都市計画法施行規則 、 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年3月30日国土交通省令第28号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月28日国土交通省令第108号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2017年6月14日国土交通省令第35号)
1項 この省令は、2017年6月15日から施行する。
附 則(2017年8月2日国土交通省令第49号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (都市緑地法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 都市緑地法 (1973年法律第72号)
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となっている建築物のうち、
第1条
《目的 この法律は、都市における緑地の保…》
全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法1956年法律第79号その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市
の規定による 都市緑地法施行規則
第9条第1号
《建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設…》
の面積 第9条 法第40条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。 1 建築物の外壁に整備された緑化施設 緑化施設が整備さ
の規定の改正により当該建築物の緑化率が緑化地域に関する都市計画において定める建築物の緑化率の最低限度又は地区計画等緑化率条例による建築物の緑化率の最低限度を下回ることとなるものの緑化率の算定の基礎となる緑化施設の面積の算出方法については、
第1条
《収用委員会に対する裁決申請書の様式 都…》
市緑地法施行令以下「令」という。の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。
の規定による改正後の 都市緑地法施行規則
第9条第1号
《建築物の緑化率の算定の基礎となる緑化施設…》
の面積 第9条 法第40条の緑化施設の面積は、次の各号に掲げる緑化施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出した面積の合計とする。 1 建築物の外壁に整備された緑化施設 緑化施設が整備さ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年12月16日国土交通省令第79号)
1項 この省令は、 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (2021年法律第34号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。