制定文
生産緑地法 (1974年法律第68号)
第10条
《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》
地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す
及び
第15条第1項
《生産緑地の所有者は、第10条の規定による…》
申出ができない場合であつても、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別の事情があるときは、市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該生産緑地の買取りを申し出ることができる。
並びに 生産緑地法施行令 (1974年政令第285号)
第3条
《条例で農地等の区域の規模に関する条件を定…》
める場合の基準 法第2項の政令で定める基準は、三百平方メートル以上五百平方メートル未満の一定の規模以上の区域であることとする。
の規定に基づき、 生産緑地法施行規則 を次のように定める。
1条 (農業委員会の意見の聴取)
1項 市町村が生産緑地地区に関する都市計画の案を作成しようとする場合においては、当該市町村の長は、当該生産緑地地区内の土地が 生産緑地法 (以下「 法 」という。)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼これらに隣接し
に規定する農地又は採草放牧地に該当しているかどうかについて、農業委員会の意見を聴くことができる。
2条 (法第8条第2項第2号の国土交通省令で定める基準)
1項 法
第8条第2項第2号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 当該生産緑地地区の区域内の土地から当該生産緑地地区内にある 法
第8条第2項第2号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
イからハまでに掲げる施設の敷地を除いた面積が五百平方メートル以上であること。ただし、法第3条第2項の規定により市町村の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模以上であること。
2号 当該生産緑地地区内にある 法
第8条第2項第2号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
イからハまでに掲げる施設の敷地の面積の合計が当該生産緑地地区の面積の10分の二以下であること。
3号 当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき
第3条
《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》
域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公
に定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が設置及び管理を行う施設であること。
4号 法
第8条第2項第2号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
イに掲げる施設にあつては、地域内農産物等(前号の従事者が生産する農産物等(農産物、林産物又は水産物をいう。以下この号において同じ。)又は当該農産物等及び当該施設が設置される市町村の区域内若しくは都市計画区域内において生産される農産物等をいう。以下この条において同じ。)を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設であること。
5号 法
第8条第2項第2号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
ロに掲げる施設にあつては、主として、地域内農産物等又は地域内農産物等を主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設であること。
6号 法
第8条第2項第2号
《2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のう…》
ち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。 1 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必
ハに掲げる施設にあつては、多数人に対して、地域内農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設であること。
3条 (国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
1項 法
第10条第2項
《2 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほ…》
か、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。が死亡し
の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次に掲げる割合とする。
1号 次号に掲げる生産緑地以外の生産緑地にあつては、次に掲げる割合
イ 法
第10条第2項
《2 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほ…》
か、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。が死亡し
の規定による申出があつた日に主たる従事者が65歳未満である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に1年間に従事した日数の八割
ロ 法
第10条第2項
《2 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほ…》
か、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。が死亡し
の規定による申出があつた日に主たる従事者が65歳以上である場合においては、当該者が生産緑地に係る農林漁業の業務に1年間に従事した日数の七割
2号 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律 (平成元年法律第58号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定農地貸付け」と…》
は、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定以下「農地の貸付け」という。で、次に掲げる要件に該当するものをいう。 1 政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を
に規定する特定農地貸付けの用に供される生産緑地地区の区域内の農地又は 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)
第5条
《認定都市農地の利用状況の報告 事業計画…》
につき前条第1項の認定を受けた者以下「認定事業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、当該認定に係る都市農地以下「認定都市農地」という。の利用状況について、市町村長に報告しなければなら
に規定する認定都市農地若しくは同法第10条に規定する特定都市農地貸付けの用に供される都市農地にあつては、主たる従事者が生産緑地に係る農林漁業の業務に1年間に従事した日数の一割
4条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 生産緑地法施行令
第4条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第6条第…》
6項法第12条第4項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。
5条 (農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)
1項 法
第10条第2項
《2 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほ…》
か、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。が死亡し
の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
1号 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
イ 両眼の失明
ロ 精神の著しい障害
ハ 神経系統の機能の著しい障害
ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
2号 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
6条 (買取申出書の様式)
1項 法
第10条
《生産緑地の買取りの申出 生産緑地生産緑…》
地のうち土地区画整理法第98条第1項大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応す
の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2のとおりとする。
7条 (特定生産緑地の指定の公示)
1項 法
第10条の2第4項
《4 市町村長は、指定をしたときは、国土交…》
通省令で定めるところにより、当該特定生産緑地を公示するとともに、その旨を当該特定生産緑地に係る農地等利害関係人に通知しなければならない。
の規定による指定の公示は、次に掲げる事項について、市町村の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
1号 特定生産緑地の指定をする旨
2号 特定生産緑地の区域及び面積
8条 (特定生産緑地の指定の提案)
1項 法
第10条の4第1項
《生産緑地所有者は、当該生産緑地が第10条…》
の2第1項に規定する生産緑地に該当すると思料するときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することを提案することができる。 この場合において、当該生
の規定により特定生産緑地の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所並びに当該提案に係る生産緑地の所在地及び提案の理由を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。
1号 当該生産緑地の区域を示す縮尺2,500分の一以上の図面
2号 法
第10条の4第1項
《生産緑地所有者は、当該生産緑地が第10条…》
の2第1項に規定する生産緑地に該当すると思料するときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することを提案することができる。 この場合において、当該生
の合意を得たことを証する書類
9条 (買取り希望の申出手続)
1項 法
第15条第1項
《生産緑地の所有者は、第10条の規定による…》
申出ができない場合であつても、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別の事情があるときは、市町村長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該生産緑地の買取りを申し出ることができる。
の規定による生産緑地の買取りを申し出ようとする者は、別記様式第3の買取希望申出書を市町村長に提出しなければならない。