生産緑地法施行規則《附則》

法番号:1974年建設省令第11号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1974年8月31日)から施行する。

附 則(1975年12月23日建設省令第20号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月19日建設省令第11号) 抄

1項 この省令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。

附 則(1991年9月6日建設省令第16号) 抄

1項 この省令は、 生産緑地法 の一部を改正する法律(1991年法律第39号)の施行の日(1991年9月10日)から施行する。

附 則(2000年1月17日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2017年6月14日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2017年6月15日から施行する。

附 則(2017年8月2日国土交通省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月5日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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