1項 この省令は、 公有水面埋立法 の一部を改正する法律(1973年法律第84号)の施行の日(1974年3月19日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 公有水面埋立法施行規則 に規定する様式による書類は、1995年6月30日までの間は、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年7月16日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 沖縄振興特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。