附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年9月16日農林水産省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。