中小漁業融資保証法施行規則《附則》

法番号:1974年大蔵省・農林省令第1号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年12月1日大蔵省・農林省令第2号)

1項 この省令は、1977年1月1日から施行する。

附 則(1987年6月12日大蔵省・農林水産省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 この省令の施行の際現に存する中央漁業 信用基金 については、 第2条 《情報通信の技術を利用する方法 中小漁業…》 融資保証法以下「法」という。第13条第3項法第48条第9項において準用する場合を含む。の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子 の規定による改正前の 中小漁業融資保証法施行規則 は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1995年3月31日大蔵省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省・農林水産省令第10号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月23日総理府・大蔵省・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月30日総理府・農林水産省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年11月7日総理府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府・農林水産省令第4号)

1項 この命令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・農林水産省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年9月26日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2005年3月29日内閣府・農林水産省令第5号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年1月28日内閣府・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月1日内閣府・農林水産省令第16号)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年8月31日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、 第9条 《保証業務に係る損失の処理 法第44条の…》 2第1号から第3号までに掲げる業務に関する経理において決算上の不足金を生じたときは、法第44条第1項の準備金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、同条第2項の規定による繰入金を取り崩してこれに 及び 第10条 《特定中小漁業者等に対する貸付けに必要な資…》 金の供給の業務に係る剰余金の処分 法第44条の2第4号に掲げる業務に関する経理において決算上の剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。 の改正規定は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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