制定文 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号)及び 消費生活用製品安全法施行令 (1974年政令第48号)に基づき、並びに同法を実施するため、 消費生活用製品安全法施行規則 を次のように制定する。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 消費生活用製品安全法 (1973年法律第31号。以下「 法 」という。)及び 消費生活用製品安全法施行令 (1974年政令第48号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (立入検査の証明書)
1項 法
第41条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、その職員に、消費生活用製品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。又は特定保守製品取引事業者の事務所、工場、事業場、店
の規定により、職員が立入検査をする場合における同条第4項の証明書は、様式によるものとする。
3条 (意見の聴取)
1項 法
第50条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
の意見の聴取は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に対し意見聴取会に出席を求めることができる。
4項 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、その事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。
5項 議長は、前項の規定により届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人、第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。
7項 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者に通知しなければならない。
4条 (条例等に係る適用除外)
1項 第2条
《立入検査の証明書 法第41条第1項の規…》
定により、職員が立入検査をする場合における同条第4項の証明書は、様式によるものとする。
(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。