2条の3 (意見を述べる機会の供与)
1項 主務大臣は、 法 第46条の2
《法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表 …》
主務大臣は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に
の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1号 消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。
2号 法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。
3条 (意見の聴取)
1項 法 第50条第1項
《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》
よる処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定す
の意見の聴取は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の15日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
3項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に対し意見聴取会に出席を求めることができる。
4項 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の10日前までに、その事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。
5項 議長は、前項の規定により届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
6項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人又はこれらの代理人、第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者以外の者は、意見を述べることができない。
7項 意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
8項 意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
11項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者に通知しなければならない。