1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(1983年法律第57号)の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第10条の規定( 消費生活用製品安全法 別表の改正規定を除く。)の施行の日(1986年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2007年5月14日)から施行する。
1項 この省令は、 消費生活用製品安全法 の一部を改正する法律の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この命令は、 消費生活用製品安全法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年12月25日)から施行する。