工場立地法施行規則《別表など》

法番号:1974年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号

本則 >   附則 >  

別表第1 (第6条、第8条関係)

1号 いおう酸化物

2号 窒素酸化物

3号 ばいじん

4号 カドミウム及びその化合物

5号 塩素及び塩化水素

6号 ふつ素、ふつ化水素及びふつ化けい素

7号 及びその化合物

8号 粉じん

別表第2 (第6条、第8条関係)

1号 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量として表示される有機性物質

2号 浮遊物質

3号 ノルマルヘキサン抽出物質

4号 カドミウム及びその化合物

5号 シアン化合物

6号 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。

7号 及びその化合物

8号 六価クロム化合物

9号 ひ素及びその化合物

10号 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

11号 水素イオン

12号 フエノール類

13号

14号 亜鉛

15号 溶解性鉄

16号 溶解性マンガン

17号 クロム

18号 ふつ素

19号 大腸菌群

様式第1

様式第1

様式第2

様式第2

様式第3

様式第3

様式第4

様式第4

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。