工場立地法施行規則《附則》

法番号:1974年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号

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附 則 抄

1項 この省令は、工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1974年3月31日)から施行する。

2項 工場立地の調査等に関する法律施行規則(1961年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)は、廃止する。

附 則(1978年7月5日大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月30日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1982年3月23日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月22日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年4月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年8月31日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、 工場立地法施行令 の一部を改正する政令(1992年政令第269号)の施行の日(1992年9月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 工場立地法施行規則 第6条第1項 《法、第7条第1項若しくは第8条第1項又は…》 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律1973年法律第108号附則第3条第1項の規定による届出以下「新設等の届出」という。をしようとする者は、当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長特別区第10条第2項 《2 第6条第1項の規定は、前項の届出の場…》 合に準用する。 又は 第11条第2項 《2 第6条第1項の規定は、前項の届出の場…》 合に準用する。 の規定により別表第2の1の項から7の項の中欄に掲げる者に提出された届出書については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月26日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第2号)

1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。ただし、様式第1から様式第四までの改正規定の適用に関しては、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

附 則(1998年1月12日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、 工場立地法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年1月31日)から施行する。

附 則(2000年1月13日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第1号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省令第5号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月31日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年6月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月17日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年6月15日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年2月27日財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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