様式第1 (第2条関係)
書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前6日目に当たる日主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、関係)
様式第2 (第5条関係)
定による立入検査に係る同条第4項の証明書は、様式第2によるものとする。関係)
法番号:1974年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第1号
略称:
書の規定による申出は、当該申出に係る使用期間の初日の前日から起算して前6日目に当たる日主務大臣がこれと異なる日を定めたときは、その日までに、経済産業大臣及びその者の行う事業を所管する大臣に、それぞれ、関係)
定による立入検査に係る同条第4項の証明書は、様式第2によるものとする。関係)
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