制定文 人事院は、 国家公務員法 に基づき、人事院規則2―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。
1条 (顧問)
1項 人事院に、顧問1人を置くことができる。
2項 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。
3項 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4項 顧問の任期は、2年とする。
5項 顧問は、非常勤とする。
2条 (参与)
1項 人事院に、参与12人以内を置くことができる。
2項 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。
3項 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
4項 参与の任期は、2年とする。
5項 参与は、非常勤とする。