人事院規則2―八(人事院の顧問及び参与)《本則》

法番号:1974年人事院規則2―8

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 に基づき、人事院規則2―八(人事院の参与)の全部を次のように改正する。


1条 (顧問)

1項 人事院に、顧問1人を置くことができる。

2項 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。

3項 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4項 顧問の任期は、2年とする。

5項 顧問は、非常勤とする。

2条 (参与)

1項 人事院に、参与12人以内を置くことができる。

2項 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。

3項 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4項 参与の任期は、2年とする。

5項 参与は、非常勤とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。