1条 (顧問)1項 人事院に、顧問若干人を置くことができる。2項 顧問は、人事院の所掌する事務のうち、人事行政上の重要事項について、人事院の諮問に答える。3項 顧問は、人事行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4項 顧問の任期は、2年とする。5項 顧問は、非常勤とする。
2条 (参与)1項 人事院に、参与12人以内を置くことができる。2項 参与は、人事院の所掌する事務のうち、重要な事項について、人事院に意見を述べる。3項 参与は、学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。4項 参与の任期は、2年とする。5項 参与は、非常勤とする。