制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 に基づき、人事院規則9―五四(住居手当)の全部を次のように改正する。
1条 (総則)
1項 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
2条 (適用除外職員)
1項 給与法第11条の10第1項第1号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
1号 次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
イ 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局
ロ 地方公共団体
ハ 沖縄振興開発金融公庫
ニ 国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の二各号に掲げる法人
ホ 国家公務員退職手当法施行令
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の四各号に掲げる法人(ハ又はニに掲げる法人を除く。)
ヘ その他人事院が定める法人
2号 職員の扶養親族たる者(給与法第11条に規定する扶養親族で給与法第11条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
3条 (配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
1項 給与法第11条の10第1項第2号の人事院規則で定める住宅は、
第2条第1号
《適用除外職員 第2条 給与法第11条の1…》
0第1項第1号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員 イ 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局 ロ 地方公共団体 ハ 沖
に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
4条 (権衡職員の範囲)
1項 給与法第11条の10第1項第2号の人事院規則で定める職員は、規則9―八九(単身赴任手当)第5条第2項に該当する職員(法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、規則9―89
第5条第2項第3号
《2 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転(検察官であつた者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)
第48条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
若しくは
第89条の3第1項
《任命権者は、前条第1項の規定による要請が…》
あった場合において、原子力災害からの福島の復興及び再生の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するた
の規定による派遣、2021年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定による派遣、2019年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定による派遣、2025年国際博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣若しくは2027年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員、官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされた職員又は規則11―四(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰、交流採用又は復職)の直前の住居であつた住宅( 国家公務員宿舎法 (1949年法律第117号)
第13条
《有料宿舎 有料宿舎は、次に掲げる場合に…》
おいて、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 1 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 2 職員の在勤地
の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
5条 (届出)
1項 新たに給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
2項 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
6条 (確認及び決定)
1項 各庁の長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2項 各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
7条 (家賃の算定の基準)
1項 第5条第1項
《新たに給与法第11条の10第1項の職員た…》
る要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長その委任を受けた者を含む。以下同じ。に届け出なけれ
の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
8条 (支給の始期及び終期)
1項 住居手当の支給は、職員が新たに給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、
第5条第1項
《新たに給与法第11条の10第1項の職員た…》
る要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長その委任を受けた者を含む。以下同じ。に届け出なけれ
の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2項 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
9条 (雑則)
1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。