1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《権衡職員の範囲 給与法第11条の10第…》
1項第2号の人事院規則で定める職員は、規則9―八九単身赴任手当第5条第2項に該当する職員で、規則9―89第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するた
の次に2条を加える改正規定は、1996年1月1日から施行する。
2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則9―54の規定は、1995年4月1日から適用する。
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年6月15日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
6条 (人事院規則9―54の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧給与特例法適用職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、旧給与特例法適用職員を規則9―54
第4条
《権衡職員の範囲 給与法第11条の10第…》
1項第2号の人事院規則で定める職員は、規則9―八九単身赴任手当第5条第2項に該当する職員で、規則9―89第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するた
に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
9条 (人事院規則9―54の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を
第7条
《家賃の算定の基準 第5条第1項の規定に…》
よる届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
の規定による改正後の規則9―54
第4条
《権衡職員の範囲 給与法第11条の10第…》
1項第2号の人事院規則で定める職員は、規則9―八九単身赴任手当第5条第2項に該当する職員で、規則9―89第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するた
に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年4月2日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。