作業環境測定法《本則》

法番号:1975年法律第28号

略称: 作環法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 労働安全衛生法 1972年法律第57号)と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 事業者 労働安全衛生法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する 事業者 をいう。

2号 作業環境測定 労働安全衛生法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する 作業環境測定 をいう。

3号 指定作業場 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 の作業場のうち政令で定める作業場をいう。

4号 作業環境測定士 :第1種 作業環境測定 及び第2種作業環境測定士をいう。

5号 第1種 作業環境測定 :厚生労働大臣の登録を受け、 指定作業場 について作業環境測定の業務を行うほか、 第1種作業環境測定士 の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。

6号 第2種 作業環境測定 :厚生労働大臣の登録を受け、 指定作業場 について作業環境測定の業務(厚生労働省令で定める機器を用いて行う分析(解析を含む。)の業務を除く。以下この号において同じ。)を行うほか、 第2種作業環境測定士 の名称を用いて事業場における作業環境測定の業務を行う者をいう。

7号 作業環境測定機関 :厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、他人の求めに応じて、事業場における 作業環境測定 を行うことを業とする者をいう。

3条 (作業環境測定の実施)

1項 事業者 は、 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 の規定により、 指定作業場 について 作業環境測定 を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。

2項 事業者 は、前項の規定による 作業環境測定 を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。

4条

1項 作業環境測定 士は、 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。

2項 作業環境測定 機関は、他人の求めに応じて 労働安全衛生法 第65条第1項 《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》 他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 の規定による作業環境測定を行うときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。

2章 作業環境測定士等 > 1節 作業環境測定士

5条 (作業環境測定士の資格)

1項 作業環境測定 試験 以下「 試験 」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う 講習 以下「 講習 」という。)を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。

6条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 作業環境測定 士となることができない。

1号 心身の故障により 作業環境測定 士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

2号 第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。 1 登録に関し不正の行為があつたとき の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 この法律又は 労働安全衛生法 これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

7条 (登録)

1項 作業環境測定 士となる資格を有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 氏名及び生年月日

3号 作業環境測定 士の種別

4号 その他厚生労働省令で定める事項

8条 (作業環境測定士名簿)

1項 作業環境測定 士名簿は、厚生労働省に備える。

2項 事業者 その他の関係者は、 作業環境測定 士名簿の閲覧を求めることができる。

9条 (登録の手続)

1項 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録を受けようとする者は、同条第2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書を提出する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、 第7条第2号 《登録 第7条 作業環境測定士となる資格を…》 有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境 から第4号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている 第16条 《合格証及び講習修了証 厚生労働大臣は、…》 試験に合格した者に対し、合格証を交付する。 2 第32条第3項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。 の合格証及び 講習 修了証( 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が 作業環境測定 士となることができる者であると認めたときは、遅滞なく、 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録を行い、登録を受けようとする者が作業環境測定士となることができない者であると認めたときは、登録を拒否しなければならない。

4項 厚生労働大臣は、前項の規定により登録を拒否するときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。

10条 (登録証)

1項 厚生労働大臣は、 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録を行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した 作業環境測定 士登録証を交付する。

11条 (登録証の譲渡等の禁止)

1項 作業環境測定 士は、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

12条 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 作業環境測定 士が 第6条第1号 《欠格条項 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、作業環境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、そ 若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は 第17条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 の規定により 試験 の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣は、 作業環境測定 士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 指定作業場 についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。

1号 登録に関し不正の行為があつたとき。

2号 第4条第1項 《作業環境測定士は、労働安全衛生法第65条…》 第1項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。 、前条又は 第44条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により研修を受…》 けるよう指示された作業環境測定士は、当該指示に係る期間内に、研修を受けなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 作業環境測定 の実施に関し、虚偽の測定結果を表示したとき。

4号 第48条第1項 《この法律の規定による登録第5条又は第44…》 条第1項の規定による登録を除く。次項において同じ。、指定又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

5号 前各号に掲げるもののほか、 作業環境測定 の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)に関し不正の行為があつたとき。

13条 (登録の消除)

1項 厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は 作業環境測定 士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。

14条 (試験)

1項 試験 は、厚生労働大臣が行う。

2項 試験 は、 第1種作業環境測定士 試験及び 第2種作業環境測定士 試験とし、厚生労働省令で定めるところにより、筆記試験及び口述試験又は筆記試験のみによつて行う。

3項 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の筆記 試験 又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。

15条 (受験資格)

1項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、 試験 を受けることができない。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下「 理科系統大学等卒業者 」という。)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

2号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

3号 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの

15条の2 (講習)

1項 講習 は、別表第1の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる講習科目によつて行う。

16条 (合格証及び講習修了証)

1項 厚生労働大臣は、 試験 に合格した者に対し、合格証を交付する。

2項 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 に規定する登録 講習 機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。

17条 (合格の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、不正の手段によつて 試験 を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

18条 (名称の使用制限)

1項 作業環境測定 士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。

2項 第2種作業環境測定士 は、 第1種作業環境測定士 という名称を用いてはならない。

19条 (厚生労働省令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 試験 の科目、登録の申請その他試験、 講習 及び登録( 作業環境測定 士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

2節 指定試験機関

20条 (指定)

1項 厚生労働大臣は、申請により指定する者に、 試験 の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)を行わせる。

2項 前項の規定による 指定 以下この節において「 指定 」という。)を受けた者(以下「 指定 試験 機関 」という。)は、試験事務の実施に関し 第17条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 に規定する厚生労働大臣の職権を行うことができる。

3項 厚生労働大臣は、 指定 試験機関に 試験 事務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。

21条 (指定の基準)

1項 厚生労働大臣は、 指定 をしようとするときは、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

1号 職員、設備、 試験 事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

2号 経理的及び技術的な基礎が 試験 事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2項 厚生労働大臣は、 指定 の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

1号 他に 指定 した者があること。

2号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

3号 試験 事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

4号 申請者が 第30条第1項 《厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定に関し不正の行為があつたとき。 2 この節の規定に違反したとき の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

5号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律又は 労働安全衛生法 これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律若しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機 の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

22条 (指定の公示等)

1項 厚生労働大臣は、 指定 をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、 試験 事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

2項 指定 試験機関は、その名称若しくは住所又は 試験 事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

23条 (役員の選任及び解任)

1項 指定 試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 厚生労働大臣は、 指定 試験機関の役員が、この法律若しくは 労働安全衛生法 これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第25条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 に規定する 試験 事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

24条 (作業環境測定士試験員)

1項 指定 試験機関は、 試験 事務を行う場合において、 作業環境測定 士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員(以下「 試験員 」という。)に行わせなければならない。

2項 試験 員は、 作業環境測定 に関する知識及び経験に関する厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

3項 指定 試験機関は、 試験 員を選任したときは、その日から15日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

4項 厚生労働大臣は、 試験 員が、この法律若しくは 労働安全衛生法 これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、 指定 試験機関に対し、その試験員の解任を命ずることができる。

5項 前項の規定による命令により 試験 員の職を解任され、解任の日から起算して2年を経過しない者は、試験員となることができない。

25条 (試験事務規程)

1項 指定 試験機関は、 試験 事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この節において「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 厚生労働大臣は、前項の認可をした 試験 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 試験 事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

26条 (事業計画の認可等)

1項 指定 試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定 試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

27条 (秘密保持義務等)

1項 指定 試験機関の役員若しくは職員( 試験 員を含む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験 事務に従事する 指定 試験機関の役員及び職員(試験員を含む。)は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

28条 (監督命令)

1項 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定 試験機関に対し、 試験 事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

29条 (試験事務の休廃止)

1項 指定 試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験 事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

30条 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 指定 試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験 事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 指定 に関し不正の行為があつたとき。

2号 この節の規定に違反したとき。

3号 第21条第2項第5号 《2 厚生労働大臣は、指定の申請が次の各号…》 のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 他に指定した者があること。 2 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 3 試験事務以外の申請者の行う業務により申請者が試験 に該当するに至つたとき。

4号 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律若しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機第24条第4項 《4 厚生労働大臣は、試験員が、この法律若…》 しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その試験員第25条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認可をした試験…》 事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は 第28条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

5号 第25条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験 事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

6号 第48条第1項 《この法律の規定による登録第5条又は第44…》 条第1項の規定による登録を除く。次項において同じ。、指定又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。 の条件に違反したとき。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は 試験 事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

31条 (厚生労働大臣による試験事務の実施)

1項 厚生労働大臣は、 指定 試験機関が 第29条第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験 事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 試験 事務を自ら行うものとし、又は同項の規定により自ら行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

3項 厚生労働大臣が、第1項の規定により 試験 事務を自ら行うものとし、 第29条第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により 指定 を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

3節 登録講習機関

32条

1項 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める 又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 の規定による登録は、厚生労働省令で定めるところにより、 講習 又は同項に規定する研修を行おうとする者の申請により行う。

2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

1号 別表第2の上欄に掲げる 講習 又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備を用いて行うものであること。

2号 別表第三各号の表の科目の欄に掲げる 講習 科目又は研修科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が講習又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 に規定する研修を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であること。

3号 講習 又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 に規定する研修の業務を管理する者が置かれていること。

3項 労働安全衛生法 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 及び第4項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から 第49条 《手数料 次の者は、政令で定めるところに…》 より、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする まで、 第50条第1項 《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》 改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 、第2項及び第4項、 第52条 《 第27条第1項第32条の2第4項におい…》 て準用する場合を含む。又は第35条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第52条 《 第27条第1項第32条の2第4項におい…》 て準用する場合を含む。又は第35条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の二、 第53条第1項 《第30条第1項第32条の2第4項において…》 準用する場合を含む。、第32条第3項において準用する労働安全衛生法第4号を除く。、第34条第2項において準用する第12条第2項又は第35条の3第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受けて 講習 又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 に規定する研修を行う者(以下「 登録講習機関 」という。)について準用する。この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 作業環境測定 又はこれらに基づく命令」と、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「 登録講習機関 登録簿」と、同項第4号中「第1項の区分」とあるのは「 作業環境測定法 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める に規定する講習又は同法第44条第1項に規定する研修の種類」と、同法第47条の二、 第48条第1項 《この法律の規定による登録第5条又は第44…》 条第1項の規定による登録を除く。次項において同じ。、指定又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。第49条 《手数料 次の者は、政令で定めるところに…》 より、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする 、第50条第4項、 第52条 《 第27条第1項第32条の2第4項におい…》 て準用する場合を含む。又は第35条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。第52条 《 第27条第1項第32条の2第4項におい…》 て準用する場合を含む。又は第35条の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 の二及び 第53条第1項 《第30条第1項第32条の2第4項において…》 準用する場合を含む。、第32条第3項において準用する労働安全衛生法第4号を除く。、第34条第2項において準用する第12条第2項又は第35条の3第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違 の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、同法第48条、 第49条 《手数料 次の者は、政令で定めるところに…》 より、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする 及び第50条第2項中「製造時等検査」とあるのは「 作業環境測定法 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める に規定する講習又は同法第44条第1項に規定する研修」と、同法第50条第1項中「第123条」とあるのは「 作業環境測定法 第57条 《 第32条第3項において準用する労働安全…》 衛生法第50条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第32条第3項において準用する同法第50条第2項の規 」と、同法第52条中「第46条第3項各号のいずれか」とあるのは「 作業環境測定法 第32条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 別表第2の上欄に掲げる講習又は第44条第1項に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その 各号のいずれか」と、同法第52条の二中「 第47条 《政府の援助 政府は、作業環境測定士の資…》 質の向上並びに作業環境測定機関及び登録講習機関の業務の適正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努めるものとする。 」とあるのは「 作業環境測定法 第32条第6項 《6 登録講習機関は、正当な理由がある場合…》 を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は第44条第1項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。 若しくは第7項」と、同条並びに同法第53条第1項及び 第53条 《 第30条第1項第32条の2第4項におい…》 て準用する場合を含む。、第32条第3項において準用する労働安全衛生法第1項第4号を除く。、第34条第2項において準用する第12条第2項又は第35条の3第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは の二中「製造時等検査」とあるのは「 作業環境測定法 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める に規定する講習若しくは同法第44条第1項に規定する研修」と、同項中「又は6月を超えない範囲内で」とあるのは「又は」と、同項第2号中「 第47条 《政府の援助 政府は、作業環境測定士の資…》 質の向上並びに作業環境測定機関及び登録講習機関の業務の適正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努めるものとする。 から 第49条 《手数料 次の者は、政令で定めるところに…》 より、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする まで、 第50条第1項 《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》 改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 若しくは第4項又は第103条第2項」とあるのは「第47条の2から 第49条 《手数料 次の者は、政令で定めるところに…》 より、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定試験機関の行う試験を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする まで、 第50条第1項 《この法律の規定に基づき命令を制定し、又は…》 改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。 若しくは第4項又は 作業環境測定法 第32条第6項 《6 登録講習機関は、正当な理由がある場合…》 を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、講習又は第44条第1項に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。 若しくは第7項若しくは 第43条 《書類の保存 作業環境測定機関、指定試験…》 機関、登録講習機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定、試験、講習若しくは次条第1項の研修又は第7条の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を 」と、同項第3号中「第50条第2項各号又は第3項各号」とあるのは「第50条第2項各号」と読み替えるものとする。

4項 登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5項 第2項並びに 労働安全衛生法 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 及び第4項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、同条第4項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは、「 登録講習機関 登録簿」と読み替えるものとする。

6項 登録講習機関 は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、 講習 又は 第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 に規定する研修の実施に関する計画を作成し、これに基づいて講習又は同項に規定する研修を実施しなければならない。

7項 登録講習機関 は、公正に、かつ、 第19条 《安全衛生委員会 事業者は、第17条及び…》 前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。 ただ 又は 第44条第6項 《6 第1項の機械等で、第4項の表示が付さ…》 れていないものは、使用してはならない。 の規定に従つて 講習 又は同条第1項に規定する研修を行わなければならない。

4節 指定登録機関

32条の2

1項 厚生労働大臣は、申請により 指定 する者に、 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録の実施に関する事務( 第12条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、作業環…》 境測定士が第6条第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は第17条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条、 第45条 《指定試験機関等がした処分等に係る審査請求…》 指定試験機関が行う試験事務又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。 この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法2014 及び 第55条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。は、510,000円以下の罰金に処する において「 登録事務 」という。)を行わせる。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による 指定 を受けた者(以下「 指定登録機関 」という。)に 登録事務 を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。

3項 指定 登録機関が 登録事務 を行う場合における 第8条第1項 《作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える…》 及び 第9条第1項 《第7条の登録を受けようとする者は、同条第…》 2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定の適用については、 第8条第1項 《作業環境測定士名簿は、厚生労働省に備える…》 中「厚生労働省」とあり、及び 第9条第1項 《第7条の登録を受けようとする者は、同条第…》 2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは、「 第32条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定…》 を受けた者以下「指定登録機関」という。に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。 に規定する指定登録機関」とする。

4項 第2節( 第20条 《指定 厚生労働大臣は、申請により指定す…》 る者に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせる。 2 前項の規定による指定以下この節において「指定」という。を受けた者以下「指定試験機関」という。は、試験事務の実施に関し第17条に規 及び 第24条 《作業環境測定士試験員 指定試験機関は、…》 試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員以下「試験員」という。に行わせなければならない。 2 試験員は、作業 を除く。)の規定は、 指定 登録機関に関して準用する。この場合において、 第21条第1項第1号 《厚生労働大臣は、指定をしようとするときは…》 、指定の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合 中「、 試験 事務」とあるのは「、 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録の実施に関する事務࿸ 第12条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、作業環…》 境測定士が第6条第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は第17条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「 登録事務 」という。)」と、「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録事務の適正」と、同条第1項第2号及び第2項第3号、 第22条第1項 《厚生労働大臣は、指定をしたときは、指定試…》 験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。 及び第2項、 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律若しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機第25条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第2項、 第27条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験員を含む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員試験員を含む。は、刑法1907年法律第45号その他第28条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。第29条第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第30条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定に関し不正の行為があつたとき。 2 この節の 並びに 第31条 《厚生労働大臣による試験事務の実施 厚生…》 労働大臣は、指定試験機関が第29条第1項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたと 中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律若しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機第25条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項 及び 第30条第1項第5号 《厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定に関し不正の行為があつたとき。 2 この節の規定に違反したとき 中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、 第27条 《秘密保持義務等 指定試験機関の役員若し…》 くは職員試験員を含む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員試験員を含む。は、刑法1907年法律第45号その他 中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、 第30条第1項第2号 《厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定に関し不正の行為があつたとき。 2 この節の規定に違反したとき 中「この節」とあるのは「この節( 第20条 《指定 厚生労働大臣は、申請により指定す…》 る者に、試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせる。 2 前項の規定による指定以下この節において「指定」という。を受けた者以下「指定試験機関」という。は、試験事務の実施に関し第17条に規 及び 第24条 《作業環境測定士試験員 指定試験機関は、…》 試験事務を行う場合において、作業環境測定士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、作業環境測定士試験員以下「試験員」という。に行わせなければならない。 2 試験員は、作業 を除く。)」と、同項第4号中「 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律若しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機第24条第4項 《4 厚生労働大臣は、試験員が、この法律若…》 しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは次条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その試験員 」とあるのは「 第23条第2項 《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律若しくは労働安全衛生法これらに基づく命令又は処分を含む。若しくは第25条第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機 」と読み替えるものとする。

3章 作業環境測定機関

33条 (作業環境測定機関)

1項 作業環境測定 機関になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 その他厚生労働省令で定める事項

2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 作業環境測定 機関の登録の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、登録をしてはならない。

34条 (準用)

1項 労働安全衛生法 第46条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 の規定は前条第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は 作業環境測定 機関について準用する。この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは 作業環境測定法 又はこれらに基づく命令」と、同項第2号中「 第53条第1項 《第30条第1項第32条の2第4項において…》 準用する場合を含む。、第32条第3項において準用する労働安全衛生法第4号を除く。、第34条第2項において準用する第12条第2項又は第35条の3第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違 又は第2項」とあるのは「 作業環境測定法 第35条 《秘密保持義務等 作業環境測定機関の役員…》 若しくは職員作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の三」と、同項第3号中「前2号のいずれか」とあるのは「第1号」と、同法第47条第1項中「製造時等検査を」とあるのは「 作業環境測定法 第3条第2項 《2 事業者は、前項の規定による作業環境測…》 定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。 ただし、又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するもの の規定による作業環境測定を」と、同条第2項中「製造時等検査を」とあるのは「他人の求めに応じて作業環境測定を」と、「検査員」とあるのは「厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士」と、同法第50条第4項中「第1項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を」とあるのは「その事業年度の事業報告書を作成し、」と、同法第54条の5第1項中「第54条の3第2項各号」とあるのは「 作業環境測定法 第34条第1項 《労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条…》 第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。 この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命 において読み替えて準用する第46条第2項各号」と読み替えるものとする。

2項 第8条 《作業環境測定士名簿 作業環境測定士名簿…》 は、厚生労働省に備える。 2 事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。 から 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 まで、 第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。 1 登録に関し不正の行為があつたとき第13条 《登録の消除 厚生労働大臣は、登録がその…》 効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。 及び 第19条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録作業環境測定士登録証を含む。について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定は、 作業環境測定 機関に関して準用する。この場合において、 第8条 《作業環境測定士名簿 作業環境測定士名簿…》 は、厚生労働省に備える。 2 事業者その他の関係者は、作業環境測定士名簿の閲覧を求めることができる。 中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」と、同条第1項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労働省又は都道府県労働局」と、 第9条第1項 《第7条の登録を受けようとする者は、同条第…》 2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 及び第3項並びに 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 中「 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 」とあるのは「 第33条第1項 《作業環境測定機関になろうとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 その 」と、 第9条第1項 《第7条の登録を受けようとする者は、同条第…》 2号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 中「から第4号まで」とあるのは「及び第3号」と、同条第1項、第3項及び第4項、 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。 1 登録に関し不正の行為があつたとき 並びに 第13条 《登録の消除 厚生労働大臣は、登録がその…》 効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。 中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県労働局長」と、 第9条第2項 《2 前項の申請書を提出する場合には、厚生…》 労働省令で定めるところにより、第7条第2号から第4号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第16条の合格証及び講習修了証第5条に規定する厚生労働省令で定める者に 中「 第7条第2号 《登録 第7条 作業環境測定士となる資格を…》 有する者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境 から第4号までに掲げる事項を証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている 第16条 《合格証及び講習修了証 厚生労働大臣は、…》 試験に合格した者に対し、合格証を交付する。 2 第32条第3項に規定する登録講習機関は、講習を修了した者に対し、講習修了証を交付する。 の合格証及び 講習 修了証( 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める に規定する厚生労働省令で定める者に該当する者にあつては、これらに代わるべき書面)を提示」とあるのは「 第33条第1項第2号 《作業環境測定機関になろうとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 その 及び第3号に掲げる事項を証する書面を添付」と、 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 中「作業環境測定士登録証」とあるのは「作業環境測定機関登録証」と、 第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。 1 登録に関し不正の行為があつたとき 各号列記以外の部分中「 指定作業場 についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止」とあるのは「作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止」と、同項第2号中「 第4条第1項 《作業環境測定士は、労働安全衛生法第65条…》 第1項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。 、前条又は 第44条第4項 《4 第1項又は第2項の規定により研修を受…》 けるよう指示された作業環境測定士は、当該指示に係る期間内に、研修を受けなければならない。 」とあるのは「 第4条第2項 《2 作業環境測定機関は、他人の求めに応じ…》 て労働安全衛生法第65条第1項の規定による作業環境測定を行うときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。 」と、同項第5号中「作業環境測定の業務(当該作業環境測定士が作業環境測定機関の行う作業環境測定の業務に従事する場合における当該業務を含む。)」とあるのは「作業環境測定の業務」と、 第19条 《厚生労働省令への委任 この節に定めるも…》 ののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録作業環境測定士登録証を含む。について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 中「この節に定めるもののほか、 試験 の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項」とあるのは「登録の申請その他登録(作業環境測定機関登録証を含む。)について必要な事項」と読み替えるものとする。

34条の2 (業務規程)

1項 作業環境測定 機関は、作業環境測定の業務に関する規程(以下この条において「 業務規程 」という。)を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による届出のあつた 業務規程 作業環境測定 の公正な実施上不適当と認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項 業務規程 で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

35条 (秘密保持義務等)

1項 作業環境測定 機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

35条の2 (業務の休廃止等の届出)

1項 作業環境測定 機関は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。現に休止している作業環境測定の業務の全部又は一部を再開したときも、同様とする。

35条の3 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 作業環境測定 機関が 第34条第1項 《労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条…》 第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。 この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命 において準用する 労働安全衛生法 第46条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 作業環境測定 機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第33条第2項 《2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた…》 者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 の基準に適合しなくなつたと認められるとき。

2号 前条又は 第34条第1項 《建築物で、政令で定めるものを他の事業者に…》 貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の全部を1の事業者に貸与 において準用する 労働安全衛生法 第47条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行…》 うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 若しくは第2項若しくは 第50条第4項 《4 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経…》 過後3月以内に、第1項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 第34条の2第1項 《作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に…》 関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をした 業務規程 によらないで 作業環境測定 を行つたとき。

4号 第34条の2第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 前項の規定による届出のあつた業務規程が作業環境測定の公正な実施上不適当と認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

36条 (日本作業環境測定協会)

1項 その名称中に日本 作業環境測定 協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士及び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。

2項 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

3項 第1項の一般社団法人(以下「 協会 」という。)は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項 協会 の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。

5項 厚生労働大臣は、 協会 の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

37条 (名称の使用制限)

1項 作業環境測定 機関でない者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。

2項 協会 以外の者は、その名称中に日本 作業環境測定 協会という文字を用いてはならない。

4章 雑則

38条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

1項 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

39条 (労働基準監督官の権限)

1項 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2項 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

40条

1項 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行う。

41条 (厚生労働大臣等の権限)

1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、 作業環境測定 機関、 指定 試験機関、 登録講習機関 又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査し、又は検査に必要な限度において無償で作業環境測定機関の業務に関係のある試料その他の物件を収去させることができる。

2項 第39条第2項 《2 前項の場合において、労働基準監督官は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

42条 (報告等)

1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 事業者 に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、 作業環境測定 機関、 指定 試験機関、 登録講習機関 若しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。

43条 (書類の保存)

1項 作業環境測定 機関、 指定 試験機関、 登録講習機関 又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定、 試験 講習 若しくは次条第1項の研修又は 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を備え、これを保存しなければならない。

44条 (研修の指示)

1項 都道府県労働局長は、 作業環境測定 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う 研修 以下「 研修 」という。)を受けるよう指示することができる。

2項 作業環境測定 士が 事業者 又は作業環境測定機関に使用されているときは、前項の指示は、当該事業者又は作業環境測定機関に対して行うものとする。

3項 前項の指示を受けた 事業者 又は 作業環境測定 機関は、当該指示に係る期間内に、当該作業環境測定士に 研修 を受けさせなければならない。

4項 第1項又は第2項の規定により 研修 を受けるよう指示された 作業環境測定 士は、当該指示に係る期間内に、研修を受けなければならない。

5項 研修 は、別表第4に掲げる研修科目によつて行う。

6項 前各項に定めるもののほか、受講手続その他 研修 について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

45条 (指定試験機関等がした処分等に係る審査請求)

1項 指定 試験機関が行う 試験 事務又は指定登録機関が行う 登録事務 に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。

46条

1項 削除

47条 (政府の援助)

1項 政府は、 作業環境測定 士の資質の向上並びに作業環境測定機関及び 登録講習機関 の業務の適正化を図るため、資料の提供、測定手法の開発及びその成果の普及その他必要な援助を行うように努めるものとする。

48条 (登録等の条件)

1項 この法律の規定による登録( 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める 又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 の規定による登録を除く。次項において同じ。)、 指定 又は許可には、条件を付け、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、当該登録、 指定 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録、指定又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

49条 (手数料)

1項 次の者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定 試験機関の行う 試験 を受けようとする者又は指定試験機関から合格証の再交付を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定登録機関の行う登録を受けようとする者又は指定登録機関から 作業環境測定 士登録証の再交付若しくは書換えを受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。

1号 試験 を受けようとする者

2号 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める 又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 の登録の更新を受けようとする者

3号 講習 又は 研修 都道府県労働局長が行う講習又は研修に限る。)を受けようとする者

4号 第7条 《登録 作業環境測定士となる資格を有する…》 者が作業環境測定士となるには、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名及び生年月日 3 作業環境測定士 の登録を受けようとする者

5号 作業環境測定 士登録証又は作業環境測定機関登録証の再交付又は書換えを受けようとする者

6号 合格証又は 講習 修了証の再交付(都道府県労働局長が行う講習修了証の再交付に限る。)を受けようとする者

2項 前項の規定により 指定 試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関又は指定登録機関の収入とする。

49条の2 (公示)

1項 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1号 第5条 《作業環境測定士の資格 作業環境測定士試…》 験以下「試験」という。に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定める 又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 の規定による登録をしたとき。

2号 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第47条 《製造時等検査の義務等 登録製造時等検査…》 機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。 2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実 の二又は 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第32条第3項 《3 第30条の3第1項又は第4項の場合に…》 おいて、第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の3第1項又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 において準用する 労働安全衛生法 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 の規定により登録を取り消し、又は 講習 若しくは 研修 の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

4号 第32条第3項 《3 第30条の3第1項又は第4項の場合に…》 おいて、第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の3第1項又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 において準用する 労働安全衛生法 第53条の2 《都道府県労働局長による製造時等検査の実施…》 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製 の規定により都道府県労働局長が 講習 若しくは 研修 の業務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた講習若しくは研修の業務を行わないものとするとき。

50条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

51条 (厚生労働省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

5章 罰則

52条

1項 第27条第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験員を含…》 む。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 第32条の2第4項 《4 第2節第20条及び第24条を除く。の…》 規定は、指定登録機関に関して準用する。 この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務࿸第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。 において準用する場合を含む。又は 第35条 《秘密保持義務等 作業環境測定機関の役員…》 若しくは職員作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

53条

1項 第30条第1項 《厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定に関し不正の行為があつたとき。 2 この節の規定に違反したとき 第32条の2第4項 《4 第2節第20条及び第24条を除く。の…》 規定は、指定登録機関に関して準用する。 この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務࿸第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。 において準用する場合を含む。)、 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1第4号を除く。)、 第34条第2項 《2 第8条から第10条まで、第12条第2…》 項、第13条及び第19条の規定は、作業環境測定機関に関して準用する。 この場合において、第8条中「作業環境測定士名簿」とあるのは「作業環境測定機関名簿」と、同条第1項中「厚生労働省」とあるのは「厚生労 において準用する 第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。 1 登録に関し不正の行為があつたとき 又は 第35条の3第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 作業環境測定機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて作業環境測定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第33条第2項の基準に適合しなく の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定 試験機関、 登録講習機関 若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は 作業環境測定 機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条 《作業環境測定の実施 事業者は、労働安全…》 衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。 2 事業者は、前項の規定に第18条 《名称の使用制限 作業環境測定士でない者…》 は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。 2 第2種作業環境測定士は、第1種作業環境測定士という名称を用いてはならない。第37条 《名称の使用制限 作業環境測定機関でない…》 者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。 又は 第44条第3項 《3 前項の指示を受けた事業者又は作業環境…》 測定機関は、当該指示に係る期間内に、当該作業環境測定士に研修を受けさせなければならない。 の規定に違反した者

2号 第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の…》 各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて指定作業場についての作業環境測定の業務の停止若しくはその名称の使用の停止を命ずることができる。 1 登録に関し不正の行為があつたとき の規定による命令に違反した者

3号 第39条第1項 《労働基準監督官は、この法律を施行するため…》 必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

4号 第42条第1項 《厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準…》 監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

55条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 指定 試験機関、 登録講習機関 若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は 作業環境測定 機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第29条第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 試験 事務に関する業務の全部を廃止したとき。

2号 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第32条の2第4項 《4 第2節第20条及び第24条を除く。の…》 規定は、指定登録機関に関して準用する。 この場合において、第21条第1項第1号中「、試験事務」とあるのは「、第7条の登録の実施に関する事務࿸第12条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。 において準用する 第29条第1項 《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 登録事務 に関する業務の全部を廃止したとき。

4号 作業環境測定 の業務の全部を廃止した場合において、 第35条の2 《業務の休廃止等の届出 作業環境測定機関…》 は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 現に休止している作業環境測定の の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

5号 第41条第1項 《厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、作業…》 環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関又は指定登録機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてこれらの事務所に立ち入り、関係者に質問し、その業務に関係のある帳簿、書類 の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

6号 第42条第2項 《2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労…》 働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 第43条 《書類の保存 作業環境測定機関、指定試験…》 機関、登録講習機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定、試験、講習若しくは次条第1項の研修又は第7条の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を の規定による帳簿若しくは書類の備付け若しくは保存をせず、又は同条の帳簿若しくは書類に虚偽の記載をしたとき。

56条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、 第54条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第3条、第18条、第37条又は第44条第3項の規定に違反した者 2 第12条第2項の規定による命令に違反した者 3 第39条第1項の規定による立入り若しくは検査を の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

56条の2

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 協会 の理事、監事又は清算人は、510,000円以下の過料に処する。

1号 第36条第3項 《3 第1項の一般社団法人以下「協会」とい…》 う。は、成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第36条第5項 《5 厚生労働大臣は、協会の業務の適正な実…》 施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

57条

1項 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する 労働安全衛生法 第50条第1項 《登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後…》 3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第32条第3項 《3 第30条の3第1項又は第4項の場合に…》 おいて、第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の3第1項又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 において準用する同法第50条第2項の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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