作業環境測定法《附則》

法番号:1975年法律第28号

略称: 作環法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、 第3条 《作業環境測定の実施 事業者は、労働安全…》 衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。 2 事業者は、前項の規定に の規定は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から、 第4条 《 作業環境測定士は、労働安全衛生法第65…》 条第1項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。 2 作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第65条第1項の規定による 及び附則第4条のうち 労働安全衛生法 第65条 《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》 う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚 の改正規定中同条に4項を加える部分は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現にその名称中に 作業環境測定 士若しくは日本作業環境測定協会の文字を用いている者又は作業環境測定機関若しくはこれに類似する名称を用いている者については、 第18条第1項 《作業環境測定士でない者は、その名称中に作…》 業環境測定士という文字を用いてはならない。 又は 第37条 《名称の使用制限 作業環境測定機関でない…》 者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第25条 《試験事務規程 指定試験機関は、試験事務…》 の開始前に、試験事務の実施に関する規程以下この節において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生労働大臣は、前項第26条 《事業計画の認可等 指定試験機関は、毎事…》 業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき第28条 《監督命令 厚生労働大臣は、この法律を施…》 行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 から 第30条 《指定の取消し等 厚生労働大臣は、指定試…》 験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 指定に関し不正の行為があつたとき。 2 この節の まで、 第33条 《作業環境測定機関 作業環境測定機関にな…》 ろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関名簿に、次の事項について登録を受けなければならない。 1 登録年月日及び登録番号 2 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代 及び 第35条 《秘密保持義務等 作業環境測定機関の役員…》 若しくは職員作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。又はこれらの職にあつた者は、作業環境測定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定、 第36条 《日本作業環境測定協会 その名称中に日本…》 作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士及び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業 の規定( 電気事業法 第54条 《定期検査 特定重要電気工作物発電用のボ…》 イラー、タービンその他の電気工作物のうち、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものであつて、主務省令で定める圧力以上の圧力を加えられる部分があるもの並びに発電用原子炉原子炉等規制法第 の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。並びに 第37条 《名称の使用制限 作業環境測定機関でない…》 者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。第39条 《労働基準監督官の権限 労働基準監督官は…》 、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携 及び 第43条 《書類の保存 作業環境測定機関、指定試験…》 機関、登録講習機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定、試験、講習若しくは次条第1項の研修又は第7条の登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿及び書類を の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1985年12月24日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第22条 《指定の公示等 厚生労働大臣は、指定をし…》 たときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変 の規定並びに附則第6条、 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。 及び 第11条 《登録証の譲渡等の禁止 作業環境測定士は…》 、作業環境測定士登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 の規定公布の日から起算して1月を経過した日

6条 (作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第22条 《指定の公示等 厚生労働大臣は、指定をし…》 たときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 作業環境測定 法(以下この条において「 旧法 」という。)第34条第1項において準用する 労働安全衛生法 1972年法律第57号第48条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業…》 務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可を受けている者又はその申請を行つている者は、 第22条 《 事業者は、次の健康障害を防止するため必…》 要な措置を講じなければならない。 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 3 計器監視、精密工作等の の規定による改正後の 作業環境測定法 以下この条において「 新法 」という。第34条の2第1項 《作業環境測定機関は、作業環境測定の業務に…》 関する規程以下この条において「業務規程」という。を定め、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出を行つたものとみなす。

2項 第22条 《指定の公示等 厚生労働大臣は、指定をし…》 たときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。 2 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変 の規定の施行の際現に 旧法 第34条第1項 《労働安全衛生法第46条第2項の規定は前条…》 第1項の登録について、同法第47条第1項及び第2項、第50条第4項並びに第54条の5の規定は作業環境測定機関について準用する。 この場合において、同法第46条第2項第1号中「この法律又はこれに基づく命 において準用する 労働安全衛生法 第49条 《業務の休廃止 登録製造時等検査機関は、…》 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による許可を受けている者又はその申請を行つている者は、 新法 第35条の2 《業務の休廃止等の届出 作業環境測定機関…》 は、作業環境測定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 現に休止している作業環境測定の の規定による届出を行つたものとみなす。

附 則(1992年5月22日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働安全衛生法197…》 2年法律第57号と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目 労働安全衛生法 の目次の改正規定、同法第54条の3第2項第1号及び第2号並びに第54条の5第2項第2号の改正規定、同法第5章第1節中同条を第54条の6とする改正規定並びに同法第54条の4の次に1条を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 :dfn: 労働安全衛生法第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 :dfn: 労働安全衛生法第4号に規定する作業環境測定を 並びに次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働安全衛生法197…》 2年法律第57号と相まつて、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もつて職場における労働者の健康を保持することを目 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 労働基準監督官は、この法律の規定に違反…》 する罪について、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察員の職務を行う。 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《登録証 厚生労働大臣は、第7条の登録を…》 行つたときは、申請者に、同条に規定する事項を記載した作業環境測定士登録証を交付する。第12条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、作業環…》 境測定士が第6条第1号若しくは第3号に該当するに至つたとき、又は第17条の規定により試験の合格の決定を取り消されたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、作業環境測定士が次の 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 :dfn: 労働安全衛生法第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 :dfn: 労働安全衛生法第4号に規定する作業環境測定を 及び 第3条 《作業環境測定の実施 事業者は、労働安全…》 衛生法第65条第1項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。 2 事業者は、前項の規定に を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年7月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、作業環境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消 の規定は2004年4月1日から、附則第2条第1項、 第3条第1項 《事業者は、労働安全衛生法第65条第1項の…》 規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。第4条第1項 《作業環境測定士は、労働安全衛生法第65条…》 第1項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第2項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。第5条第1項 《作業環境測定士試験以下「試験」という。に…》 合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習以下「講習」という。を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士と 及び 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、作業環…》 境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起 の規定は公布の日から施行する。

6条 (作業環境測定法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 作業環境測定 法(以下「 作業環境測定法 」という。)第5条又は 第44条第1項 《都道府県労働局長は、作業環境測定の適正な…》 実施を確保するため必要があると認めるときは、作業環境測定士に対し、期間を定めて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う研修以下「研修」という。を受けるよう指示することができる。 の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 作業環境測定法 第32条第3項において準用する新 労働安全衛生法 第48条第1項 《登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業…》 務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による 業務規程 の届出についても同様とする。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 作業環境測定 法(以下「 作業環境測定法 」という。)第5条又は 第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 の規定による 指定 を受けている者(以下この条において「 指定機関 」という。)は、それぞれ 作業環境測定法 第5条又は 第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 の規定による登録を受けているものとみなす。

3項 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に 作業環境測定法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 作業環境測定法 中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 作業環境測定法 第5条又は 第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 に規定する 講習 又は 研修 を終了していない者に係る講習又は研修については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行前に 作業環境測定法 第32条第2項において準用する旧 労働安全衛生法 第46条第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、登…》 録を受けることができない。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2 第53条第 若しくは第3号又は 第53条第2項 《2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査…》 機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するとき。 2 前条において読み替えて準用する第52条又は第5 各号のいずれかに該当するに至った 指定 機関で第2項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧 作業環境測定法 第32条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、…》 前項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 別表第2の上欄に掲げる講習又は第44条第1項に規定する研修を同表の下欄に掲げる機械器具その において準用する旧 労働安全衛生法 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を 作業環境測定法 第32条第3項において準用する新 労働安全衛生法 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる 各号のいずれかに該当する者とみなして、新 作業環境測定法 第32条第3項 《3 労働安全衛生法第46条第2項及び第4…》 項の規定は第1項の登録について、同法第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定 において準用する新 労働安全衛生法 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の規定を適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《 労働基準監督官は、この法律の規定に違反…》 する罪について、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察員の職務を行う。 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、作業環境測定士となることができない。 1 心身の故障により作業環境測定士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 第12条第2項の規定により登録を取り消され、その取消 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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