自動車安全運転センター法《本則》

法番号:1975年法律第57号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 自動車安全運転センターは、自動車の運転に関する研修及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供並びに交通事故等に関する調査研究を行うことにより、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 自動車 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する 自動車 及び同法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。

2号 交通事故 道路交通法 第67条第2項 《2 前項に定めるもののほか、警察官は、車…》 両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律第64条第1項、第65条第1項、第66条、第71条の4第4項から第7項まで及び第85条第5項から第7項第2号を除く。までを除く。若しくはこの法律に基づく命令の規 に規定する 交通事故 をいう。

3号 運転免許 道路交通法 第84条第2項 《2 免許は、第1種運転免許以下「第1種免…》 許」という。、第2種運転免許以下「第2種免許」という。及び仮運転免許以下「仮免許」という。に区分する。 の第1種 運転免許 及び第2種運転免許をいう。

3条 (法人格)

1項 自動車 安全運転 センター 以下「 センター 」という。)は、法人とする。

4条 (数)

1項 センター は、1を限り、設立されるものとする。

5条

1項 削除

6条 (名称)

1項 センター は、その名称中に 自動車 安全運転センターという文字を用いなければならない。

2項 センター でない者は、その名称中に 自動車 安全運転センターという文字を用いてはならない。

7条 (登記)

1項 センター は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第4条 《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》 所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 及び 第78条 《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》 般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 の規定は、 センター について準用する。

2章 設立

9条 (発起人)

1項 センター を設立するには、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。

10条 (設立の認可等)

1項 発起人は、定款及び事業計画書を国家公安委員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項 第1項の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

11条

1項 国家公安委員会は、設立の認可をしようとするときは、前条第1項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。

3号 事業の運営が健全に行われ、道路の交通に起因する障害の防止及び 運転免許 を受けた者等の利便の増進に資することが確実であると認められること。

12条

1項 削除

13条 (事務の引継ぎ)

1項 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

14条 (設立の登記)

1項 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 センター は、設立の登記をすることによつて成立する。

3章 管理

15条 (定款)

1項 センター は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項

5号 評議員会に関する事項

6号 業務及びその執行に関する事項

7号 財務及び会計に関する事項

8号 定款の変更に関する事項

9号 公告の方法

2項 定款の変更は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

16条 (役員)

1項 センター に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

17条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 センター を代表し、その業務を総理する。

2項 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して センター の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項 監事は、 センター の業務を監査する。

4項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国家公安委員会に意見を提出することができる。

18条 (役員の欠格条項)

1項 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

19条

1項 センター は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

20条 (役員の選任及び解任)

1項 役員の選任及び解任は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。

21条

1項 国家公安委員会は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は センター の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、センターに対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項 国家公安委員会は、役員が 第18条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合において センター がその役員を解任しないとき、又はセンターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

22条 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国家公安委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

23条 (代表権の制限)

1項 センター と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事がセンターを代表する。

24条 (代理人の選任)

1項 理事長は、理事又は センター の職員のうちから、センターの業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

25条 (評議員会)

1項 センター に、定款の変更、業務方法書の変更、毎事業年度の予算及び事業計画その他センターの運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項 評議員会は、評議員20人以内で組織する。

3項 評議員は、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者のうちから、国家公安委員会の認可を受けて、理事長が任命する。

26条 (職員の任命)

1項 センター の職員は、理事長が任命する。

27条 (役員及び職員の秘密保持義務)

1項 センター の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

28条 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 センター の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4章 業務

29条 (業務)

1項 センター は、 第1条 《目的 自動車安全運転センターは、自動車…》 の運転に関する研修及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供並びに交通事故等に関する調査研究 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 運転免許 を受けた者で 自動車 の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図るために必要とされる自動車の運転に関する研修を実施すること。

2号 運転免許 を受けていない者のうち16歳に満たないものに対し、道路における交通の安全に関する研修を実施すること。

3号 運転免許 を受けた者が 自動車 の運転に関し 道路交通法 若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく処分に違反したことにより内閣府令で定める場合に該当したときに、当該違反をした者に対し、その旨を書面で通知すること。

4号 運転免許 を受けた者の 自動車 の運転に関する経歴に係る内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該運転免許を受けた者の求めに応じて交付すること。

5号 交通事故 に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該事故における加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付すること。

6号 自動車 の安全な運転に必要な技能に関する調査研究その他道路の交通に起因する障害の防止に資するための調査研究を行うこと。

7号 第1号、第2号及び前号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

9号 前各号に掲げるもののほか、 第1条 《目的 自動車安全運転センターは、自動車…》 の運転に関する研修及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供並びに交通事故等に関する調査研究 の目的を達成するために必要な業務

2項 センター は、前項第9号に掲げる業務を行おうとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。

3項 第1項第3号から第5号までに規定する書面の様式は、内閣府令で定める。

30条 (業務方法書)

1項 センター は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

31条 (照会)

1項 センター は、 第29条第1項第3号 《センターは、第1条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る から第5号までに掲げる業務を行うため必要な事項について、警察庁又は都道府県警察に照会することができる。この場合において、警察庁又は都道府県警察は、照会に係る事項をセンターに通知するものとする。

5章 財務及び会計

32条 (事業年度)

1項 センター の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

33条 (予算等の認可)

1項 センター は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国家公安委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

34条 (財務諸表)

1項 センター は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。

2項 センター は、前項の規定により 財務諸表 を国家公安委員会に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

35条 (財産の処分等の制限)

1項 センター は、内閣府令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。

36条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 センター の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

6章 監督

37条 (監督)

1項 センター は、国家公安委員会が監督する。

2項 国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 センター に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

38条 (報告及び検査)

1項 国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 センター に対しその業務に関し報告をさせ、又は警察庁の職員にセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

7章 雑則

39条 (連絡等)

1項 センター は、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。

2項 都道府県警察は、 センター に対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。

40条 (解散)

1項 センター の解散については、別に法律で定める。

2項 センター が解散した場合において、残余財産があるときは、当該残余財産は、国に帰属する。

41条 (財務大臣との協議)

1項 内閣総理大臣は、 第35条 《財産の処分等の制限 センターは、内閣府…》 令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。 の規定による内閣府令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

2項 国家公安委員会は、 第33条 《予算等の認可 センターは、毎事業年度、…》 予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国家公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第35条 《財産の処分等の制限 センターは、内閣府…》 令で定める重要な財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。 の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

8章 罰則

42条

1項 第27条 《役員及び職員の秘密保持義務 センターの…》 役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

43条

1項 第38条第1項 《国家公安委員会は、この法律を施行するため…》 必要があると認めるときは、センターに対しその業務に関し報告をさせ、又は警察庁の職員にセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした センター の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

44条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により国家公安委員会の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

2号 第7条第1項 《センターは、政令で定めるところにより、登…》 記しなければならない。 の規定に違反して登記することを怠つたとき。

3号 第29条第1項 《センターは、第1条の目的を達成するため、…》 次の業務を行う。 1 運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図る に規定する業務以外の業務を行つたとき。

4号 第37条第2項 《2 国家公安委員会は、この法律を施行する…》 ため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による国家公安委員会の命令に違反したとき。

45条

1項 第6条第2項 《2 センターでない者は、その名称中に自動…》 車安全運転センターという文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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