附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自動車 :dfn: 道路交通法1960年法律第105号第1項第9号に規定する自動車及び同法第18条第1項に規定する一般原動機付自転車をいう。
及び
第3条
《法人格 自動車安全運転センター以下「セ…》
ンター」という。は、法人とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2003年5月30日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (センターに対する政府の出資の取扱い)
1項 自動車 安全運転 センター (以下「 センター 」という。)は、改正前の 自動車安全運転センター法 (以下「 旧法 」という。) 第5条第1項 《削除…》 の規定により政府がセンターに出資した額に相当する金額を、 施行日 において、国庫に納付しなければならない。
2項 旧法 第5条第2項の規定により政府が センター に出資した額は、 施行日 において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府からセンターに対し拠出されたものとする。
3条 (センターの定款の変更)
1項 センター は、 施行日 までに、その定款を改正後の 自動車 安全運転センター法(次条第1項において「 新法 」という。)第15条第1項の規定に適合するように変更し、国家公安委員会の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
4条 (センターの役員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に在職する センター の理事長、理事又は監事は、それぞれ 新法
第20条
《役員の選任及び解任 役員の選任及び解任…》
は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。
2項 前項の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けたものとみなされる センター の役員の任期は、 旧法
第19条第1項
《センターは、役員が前条の規定により役員と…》
なることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月20日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2022年4月27日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《法人格 自動車安全運転センター以下「セ…》
ンター」という。は、法人とする。
並びに附則第4条、
第12条
《 削除…》
(土砂等を運搬する大型 自動車 による 交通事故 の防止等に関する特別措置法(1967年法律第131号)第7条第1項第2号の改正規定(「第118条第1項第3号」を「第118条第1項第5号」に改める部分に限る。)に限る。)及び
第14条
《設立の登記 理事長となるべき者は、前条…》
の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 センターは、設立の登記をすることによつて成立する。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日