1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、大都市地域における住宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共同住宅供給事業について必要な事項を定める等特別の措置を講ずることにより、大量の住宅及び住宅地の供給と良好な住宅街区の整備とを図り、もつて大都市地域の秩序ある発展に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 大都市地域 :都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が 首都圏整備法 (1956年法律第83号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成市街地」とは、東京都…》
及びこれと連接する枢要な都市を含む区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、 近畿圏整備法 (1963年法律第129号)
第2条第3項
《3 この法律で「既成都市区域」とは、大阪…》
市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいう。
に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は 中部圏開発整備法 (1966年法律第102号)
第2条第3項
《3 この法律で「都市整備区域」とは、中部…》
圏の地域のうち第13条第1項の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。
2号 市街化区域 : 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による 市街化区域 をいう。
3号 土地区画整理事業 : 土地区画整理法 (1954年法律第119号)による 土地区画整理事業 をいう。
4号 住宅街区整備事業 :この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更及び共同住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
5号 都心共同住宅供給事業 :居住に関する機能の低下を来している 大都市地域 内の都心の地域及びその周辺の地域のうち、居住に関する機能の向上が必要なものとして国土交通省令で定める土地の区域において、この法律で定めるところに従つて行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業、集会施設、購買施設その他の共同住宅の入居者の共同の福祉又は利便のため必要な施設(
第101条の2第2項
《2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 都心共同住宅供給事業を実施する区域 2 共同住宅の規模及び配置 3 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備 4 共同住宅の建設の事業に関する資金計画 5 住宅が賃貸住宅である場合
及び
第101条の3
《認定の基準 都府県知事は、前条第1項の…》
認定以下この章において「計画の認定」という。の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 共同住宅が地階を除く階数が
において関連公益的施設という。)の整備に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。
6号 公共施設 : 土地区画整理法
第2条第5項
《5 この法律において「公共施設」とは、道…》
路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
に規定する 公共施設 をいう。
7号 宅地 : 土地区画整理法
第2条第6項
《6 この法律において「宅地」とは、公共施…》
設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
に規定する 宅地 をいう。
8号 借地権 : 借地借家法 (1991年法律第90号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 2 借地権者 借地権を有する者をいう。 3 借地権設定者 借地権者に対して借地権
に規定する 借地権 をいう。
9号 農地等 : 生産緑地法 (1974年法律第68号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼これらに隣接し
に規定する 農地等 をいう。
10号 集合農地区 : 農地等 を集合すべき土地の区域をいう。
11号 義務教育施設用地 :義務教育施設の用に新たに供すべき土地又はその代替地をいう。
12号 公営住宅等 :地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。
3条 (国及び関係地方公共団体の責務)
1項 国及び関係地方公共団体は、 大都市地域 における住宅の需要及び供給に関する長期的見通しに基づき、新たに必要となる住宅及び住 宅地 の供給を確保するため、相当規模の住宅市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2項 国及び関係地方公共団体は、前項に定めるもののほか、 大都市地域 における土地の有効な利用を促進し、並びにその投機的取引を抑制して住宅及び住 宅地 の供給の促進を図るため、必要な税制上の措置その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2章 住宅市街地の開発整備の方針等
4条 (住宅市街地の開発整備の方針)
1項 大都市地域 (その周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域を含む。)に係る都市計画区域で住宅及び住 宅地 の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして国土交通大臣が指定するものにおいては、都市計画に、次に掲げる事項を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。
1号 当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
2号 当該都市計画区域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地区並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要
イ 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき 市街化区域 における相当規模の地区
ロ 市街化区域 の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
の規定による市街化調整区域における相当規模の地区
2項 住宅市街地の開発整備の方針は、 住生活基本法 (2006年法律第61号)
第17条第1項
《都道府県は、全国計画に即して、当該都道府…》
県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画以下「都道府県計画」という。を定めるものとする。
に規定する都道府県計画のうち同条第2項第6号に掲げる事項に係る部分に適合するように定めなければならない。
3項 国及び地方公共団体は、第1項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第2号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、
第5条第1項
《住生活の安定の確保及び向上の促進に関する…》
施策の推進は、民間事業者の能力の活用及び既存の住宅の有効利用を図りつつ、居住のために住宅を購入する者及び住宅の供給等に係るサービスの提供を受ける者の利益の擁護及び増進が図られることを旨として、行われな
の規定による土地区画整理促進区域、 都市計画法
第12条の4第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる計画を定めることができる。 1 地区計画 2 密集市街地整備法第32条第1項の規定による防災街区整備地区計画 3 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律2008年法律第40号第31条第
に規定する地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4条の2 (監視区域の指定)
1項 都府県知事又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の長は、前条第1項第2号の地区のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を 国土利用計画法 (1974年法律第92号)
第27条の6第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち…》
、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域第12条第1項の規定により規制区域として指定された区域を除く。を、期間
の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
3章 土地区画整理促進区域
5条 (土地区画整理促進区域に関する都市計画)
1項 大都市地域 内の 市街化区域 のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。
1号 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えていること。
2号 当該区域が既に住宅市街地を形成している区域又は住宅市街地を形成する見込みが確実である区域に近接していること。
3号 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
4号 0・五ヘクタール以上の規模の区域であること。
5号 当該区域の大部分が次のイ又はロに掲げる地域又は区域内にあること。
イ 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は田園住居地域
ロ 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅市街地を開発することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として 建築基準法 (1950年法律第201号)別表第二(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
2項 土地区画整理促進区域に関する都市計画においては、 都市計画法
第10条の2第2項
《2 促進区域については、都市計画に、促進…》
区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、住宅市街地としての開発の方針を定めるよう努めるものとする。
3項 都府県又は市町村は、土地区画整理促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅市街地として開発されるために必要な 公共施設 に関する都市計画を定めなければならない。
6条 (宅地の所有者等の責務)
1項 土地区画整理促進区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、 土地区画整理事業 を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
7条 (建築行為等の制限)
1項 土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2項 都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
1号 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0・五ヘクタール以上の規模の土地の形質の変更で、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての 土地区画整理事業 の施行を困難にしないもの
ロ 次号ロに規定する建築物又は自己の業務の用に供する工作物(建築物を除く。)の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
2号 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 前項の許可(前号ハに掲げる行為についての許可を除く。)を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築又は増築
ロ 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
(1) 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
(2) 主要構造部( 建築基準法
第2条第5号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
(3) 容易に移転し、又は除却することができること。
(4) 敷地の規模が政令で定める規模未満であること。
ハ 次条第4項の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3項 第1項の規定は、 土地区画整理法
第76条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第103条第…》
4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない
各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4項 都市計画法
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、土地区画整理促進区域内においては、適用しない。
8条 (土地の買取り)
1項 都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
2項 都府県知事は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
3項 都府県知事(前項の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、土地区画整理促進区域内の土地の所有者から、次の各号の1に該当する行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があつたときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。
1号 前条第2項第2号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築
2号 前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更
4項 前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。
5項 第2項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都府県知事に通知しなければならない。
9条 (買い取つた土地の利用)
1項 前条第3項の規定により土地を買い取つた者は、当該土地が 公営住宅等 又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
4章 特定土地区画整理事業
10条 (特定土地区画整理事業)
1項 土地区画整理促進区域内の土地についての 土地区画整理事業 (以下「 特定土地区画整理事業 」という。)については、 土地区画整理法 及びこの章に定めるところによる。
11条 (市町村の責務等)
1項 市町村は、土地区画整理促進区域内の土地で、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
の規定による告示の日から起算して2年以内に 土地区画整理法
第4条第1項
《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》
り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を
、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
若しくは第2項若しくは
第51条の2第1項
《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》
り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行
の規定による認可又は
第7条第2項第1号
《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0・五ヘクタール以上の規
イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、 特定土地区画整理事業 を施行するものとする。
2項 市町村は、土地区画整理促進区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する相当数の者から当該区域内の土地について 特定土地区画整理事業 を施行すべき旨の要請があつたとき、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が特定土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であつても、特定土地区画整理事業を施行することができる。
3項 前2項の場合において、都府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による 特定土地区画整理事業 を施行することができる。当該特定土地区画整理事業が独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社についても、同様とする。
12条 (施行地区)
1項 特定土地区画整理事業 の事業計画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域(以下この章において「 施行地区 」という。)は、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
13条 (共同住宅区)
1項 特定土地区画整理事業 の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域(以下この章において「 共同住宅区 」という。)を定めることができる。
2項 共同住宅区 は、土地の利用上共同住宅が集団的に建設されることが望ましい位置に定め、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
14条 (共同住宅区への換地の申出等)
1項 前条第1項の規定により事業計画において 共同住宅区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模(次条において「 指定規模 」という。)のものの所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、 特定土地区画整理事業 を施行する者(以下この章において「 施行者 」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を共同住宅区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について共同住宅の所有を目的とする 借地権 を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
1号 事業計画が定められた場合
第7条第3項
《3 第1項の規定は、土地区画整理法第76…》
条第1項各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更により新たに 共同住宅区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 共同住宅区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
2項 施行者 は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る 宅地 が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 共同住宅区 内に定められるべき宅地として指定し、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号 建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号 地上権、永小作権、賃借権その他の当該 宅地 を使用し、又は収益することができる権利(共同住宅の所有を目的とする 借地権 及び地役権を除く。)が存しないこと。
3項 施行者 は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
4項 施行者 は、第2項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
15条 (宅地の共有化)
1項 第13条第1項
《特定土地区画整理事業の事業計画においては…》
、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域以下この章において「共同住宅区」という。を定めることができる。
の規定により事業計画において 共同住宅区 が定められたときは、 施行地区 内の 宅地 でその地積が 指定規模 に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、 施行者 に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地に他人の権利(建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利に限る。)の目的となつている建築物その他の工作物が存するときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
2項 前項の規定による申出は、国土交通省令で定めるところにより、当該 宅地 の地積の合計が 指定規模 となるように、数人共同してしなければならない。
3項 施行者 は、第1項の規定による申出があつた場合において、当該申出の手続が前項の規定に違反しておらず、かつ、当該申出に係る 宅地 が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る各宅地を、換地計画において換地を定めないで 共同住宅区 内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地として指定し、当該申出の手続が前項の規定に違反していると認めるとき、又は当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。前条第3項及び第4項の規定は、この場合について準用する。
1号 建築物その他の工作物(容易に除却することができるもので政令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号 地上権、永小作権、賃借権その他の当該 宅地 を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
16条 (共同住宅区への換地等)
1項 第14条第2項
《2 施行者は、前項の規定による申出があつ…》
た場合において、当該申出に係る宅地が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を共同住宅区内に定められるべき宅地として指定し、当該申
の規定により指定された 宅地 については、換地計画において換地を 共同住宅区 内に定めなければならない。
2項 前条第3項の規定により指定された 宅地 については、換地計画において、換地を定めないで、 共同住宅区 内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。
3項 前項の規定により換地を定めないで 共同住宅区 内の土地の共有持分を与える場合における清算については、 土地区画整理法
第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
中「又はその 宅地 について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は
第89条
《換地 換地計画において換地を定める場合…》
においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権
の四若しくは
第91条第3項
《3 第1項の場合において、同項に規定する…》
地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができ
の規定により共有となるべきものとして定める土地」とあるのは、「及び 大都市地域 における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第16条第2項の規定により数人の共有となるべきものとして定める土地」とする。
4項 第2項の規定により換地計画において 共同住宅区 内の土地の共有持分が与えられるように定められた 宅地 の所有者は、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。同法第104条第6項後段の規定は、この場合について準用する。
17条 (集合農地区)
1項 特定土地区画整理事業 の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 集合農地区 を定めることができる。
2項 集合農地区 は、 施行地区 の面積のおおむね30パーセントを超えない範囲内において、次に掲げる要件に該当する土地の区域又は 特定土地区画整理事業 の施行により次に掲げる要件に該当することとなると認められる土地の区域について定めなければならない。
1号 公害又は災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、 公共施設 等( 生産緑地法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼これらに隣接し
に規定する公共施設等をいう。)の敷地の用に供する土地として適している一団の 農地等 の区域であること。
2号 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていること。
3号 おおむね五百平方メートル以上の規模の区域であること。
3項 特定土地区画整理事業 を施行しようとする者(市町村を除く。)若しくは土地区画整理組合を設立しようとする者又は 施行者 (市町村を除く。)は、事業計画において 集合農地区 を定めようとするときは、あらかじめ、市町村長の意見を聴かなければならない。
18条 (集合農地区への換地の申出等)
1項 前条第1項の規定により事業計画において 集合農地区 が定められたときは、 施行地区 内の 農地等 である 宅地 の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を集合農地区内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
1号 事業計画が定められた場合
第7条第3項
《3 第1項の規定は、土地区画整理法第76…》
条第1項各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
に規定する公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号 事業計画の変更により新たに 集合農地区 が定められた場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号 事業計画の変更により従前の 施行地区 外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い 集合農地区 の面積が拡張された場合当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
2項 施行者 は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る 宅地 の地積の合計が、おおむね五百平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であるときは、同項の期間の経過後遅滞なく、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 集合農地区 内に定められるべき宅地として指定しなければならない。ただし、同項の規定による申出に係る宅地の地積の合計及び集合農地区の面積からみて、当該申出に係る宅地のすべてを指定することが困難であると認めるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、公正な方法で選考して、これらの宅地の一部を指定することができる。
3項 施行者 は、第1項の規定による申出に係る 宅地 の地積の合計が前項の規準、規約、定款又は施行規程で定める規模に満たない場合においては、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。同項ただし書の規定による選考の結果同項の規定による指定をしないこととした宅地についても、同様とする。
4項 第14条第3項
《3 施行者は、前項の規定による指定又は決…》
定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
の規定は第2項の規定による指定又は前項の規定による決定をした場合について、同条第4項の規定は第2項の規定による指定をした場合について準用する。
19条 (集合農地区への換地)
1項 前条第2項の規定により指定された 宅地 については、換地計画において換地を 集合農地区 内に定めなければならない。
20条 (義務教育施設用地)
1項 特定土地区画整理事業 の換地計画においては、 土地区画整理法
第95条第3項
《3 第1項第1号から第5号までに掲げる施…》
設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定め
の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を 義務教育施設用地 として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2項 施行者 は、前項の規定により換地計画において 義務教育施設用地 を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について義務教育施設の設置義務者と協議しなければならない。
3項 第1項の 義務教育施設用地 については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
4項 土地区画整理法
第95条第7項
《7 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》
二又は第3条の3の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
の規定は第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。
21条 (公営住宅等及び医療施設等の用地)
1項 土地区画整理法
第3条第4項
《4 都道府県又は市町村は、施行区域の土地…》
について土地区画整理事業を施行することができる。
、
第3条
《土地区画整理事業の施行 宅地について所…》
有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地につい
の二又は
第3条の3
《地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事…》
業 地方住宅供給公社は、国土交通大臣市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住
の規定により施行する 特定土地区画整理事業 の換地計画においては、 公営住宅等 の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの( 公共施設 を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、 施行地区 内の 宅地 について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2項 土地区画整理法
第104条第11項
《11 第96条第1項又は第2項の規定によ…》
り換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
及び
第108条第1項
《第3条第4項若しくは第5項、第3条の二又…》
は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならな
の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。
3項 施行者 は、第1項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日における従前の 宅地 について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。同法第109条第2項の規定は、この場合について準用する。
22条 (申出を受理する者に関する特例)
1項 施行者 が 土地区画整理法
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
、
第15条第1項
《前条第1項又は第2項の定款には、次に掲げ…》
る事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関する事項
又は
第18条第1項
《第14条第1項又は第2項に規定する認可を…》
申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の二以
の規定による申出は、同法第14条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。
23条 (土地区画整理法の準用等)
1項 土地区画整理法
第85条第5項
《5 個人施行者以外の施行者は、第1項の規…》
定により申告しなければならない権利でその申告のないもの第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く。については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第
の規定は、この章の規定による処分及び決定について準用する。
2項 特定土地区画整理事業 に関する 土地区画整理法
第123条
《報告、勧告等 国土交通大臣は都道府県又…》
は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限
から
第126条
《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》
市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事
まで、
第127条
《不服申立て 次に掲げる処分又はその不作…》
為については、審査請求をすることができない。 1 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可事業基本方針の変更に係るものを除く。 2 第20条第3項第39条第2項において準用する場
の二、
第129条
《処分、手続等の効力 土地区画整理事業を…》
施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又は
、
第144条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。 2 第28条第9項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及
及び
第145条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。 2 第84条第1項の
の規定の適用については、この章の規定は、同法の規定とみなす。
5章 住宅街区整備促進区域
24条 (住宅街区整備促進区域に関する都市計画)
1項 大都市地域 内の 市街化区域 のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。
1号 都市計画法
第8条第1項第3号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又は区域内にあること。
イ 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる地域又は区域
(1) 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域
(2) 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅街区を整備することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として 建築基準法 別表第二(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。)
2号 当該区域内の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと。
3号 0・五ヘクタール以上の規模の区域であること。
4号 当該区域を住宅街区として整備することが、都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献すること。
2項 住宅街区整備促進区域に関する都市計画においては、 都市計画法
第10条の2第2項
《2 促進区域については、都市計画に、促進…》
区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、住宅街区としての整備の方針を定めるよう努めるものとする。
3項 都府県又は市町村は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅街区として整備されるために必要な 公共施設 に関する都市計画を定めなければならない。
25条 (宅地の所有者等の責務)
1項 住宅街区整備促進区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、 住宅街区整備事業 を施行する等により、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
26条 (建築行為等の制限)
1項 住宅街区整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
1号 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
2項 都府県知事は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。
1号 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの
イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、当該住宅街区整備促進区域の他の部分についての 住宅街区整備事業 の施行を困難にしないもの
ロ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
の規定による告示の日において当該区域内の 宅地 について所有権若しくは 借地権 を有していた者又はその一般承継人が次号ロに規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更で、その規模が政令で定める規模未満のもの
ハ 次条において準用する
第8条第4項
《4 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘…》
導地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第1号及び第3号に掲げるもののほか、別に法律で定める。
の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第2号に該当する土地の形質の変更
2号 建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの
イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築
ロ 前号ロに規定する者が行う自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)で
第7条第2項第2号
《2 市街化区域は、すでに市街地を形成して…》
いる区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
ロに掲げる要件に該当するものの新築、改築又は増築
ハ 次条において準用する
第8条第4項
《4 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘…》
導地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第1号及び第3号に掲げるもののほか、別に法律で定める。
の規定により買い取らない旨の通知があつた土地における同条第3項第1号に該当する建築物の新築、改築又は増築
3項 第1項の規定は、
第67条第1項
《前条の公告の日の翌日から起算して10日を…》
経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。及
各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
4項 都市計画法
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分及び同法第57条の規定中市街地開発事業の施行区域内の土地の有償譲渡の制限に関する部分は、住宅街区整備促進区域内においては、適用しない。
27条 (土地の買取り等)
1項 第8条
《土地の買取り 都府県、市町村、独立行政…》
法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。 2 都府県知事は、前項の規定による申出
及び
第9条
《買い取つた土地の利用 前条第3項の規定…》
により土地を買い取つた者は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
の規定は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。この場合において、
第8条第3項
《3 都府県知事前項の規定により、土地の買…》
取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、土地区画整理促進区域内の土地の所有者から、次の各号の1に該当する行為について前条第1項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を来す
中「前条第1項の許可」とあるのは、「
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
の許可」と読み替えるものとする。
6章 住宅街区整備事業 > 1節 総則
28条 (定義)
1項 この章において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 施行者 : 住宅街区整備事業 を施行する者をいう。
2号 施行地区 : 住宅街区整備事業 を施行する土地の区域をいう。
3号 施行区域 : 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により 住宅街区整備事業 について都市計画に定められた 施行区域 をいう。
4号 施設住宅 : 住宅街区整備事業 によつて建設される共同住宅で 施行者 が処分する権限を有するもの及びその附帯施設をいう。
5号 施設住宅敷地 :1個の 施設住宅 の敷地である一団の土地をいう。
6号 施設住宅の一部 : 建物の区分所有等に関する法律 (1962年法律第69号)
第2条第1項
《この法律において「区分所有権」とは、前条…》
に規定する建物の部分第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。を目的とする所有権をいう。
に規定する区分所有権の目的たる 施設住宅 の部分(同条第4項に規定する共用部分の共有持分を含む。)をいう。
7号 施設住宅の一部等 : 施設住宅 の一部及び当該施設住宅の存する施設住宅敷地の共有持分をいう。
29条 (住宅街区整備事業の施行)
1項 住宅街区整備促進区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について 住宅街区整備事業 を施行することができる。
2項 住宅街区整備促進区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者が設立する住宅街区整備組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域内の土地について 住宅街区整備事業 を施行することができる。
3項 都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、 施行区域 内の土地について 住宅街区整備事業 を施行することができる。
30条 (市町村の責務等)
1項 市町村は、住宅街区整備促進区域内の土地で、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
の規定による告示の日から起算して2年以内に
第33条第1項
《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》
合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規
若しくは
第37条第1項
《開発許可を受けた開発区域内の土地において…》
は、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。 1 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工
の規定による認可又は
第26条第2項第1号
《2 前項の規定により障害物を伐除しようと…》
する者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
イに該当する行為についての同条第1項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、 住宅街区整備事業 を施行するものとする。
2項 市町村は、住宅街区整備促進区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する相当数の者から当該区域内の土地について 住宅街区整備事業 を施行すべき旨の要請があつたとき、住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が住宅街区整備事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であつても、住宅街区整備事業を施行することができる。
3項 前2項の場合において、都府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、当該市町村と協議の上、これらの規定による 住宅街区整備事業 を施行することができる。
31条 (住宅街区整備事業に関する都市計画)
1項 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の規定により 住宅街区整備事業 について都市計画に定めるべき 施行区域 は、住宅街区整備促進区域内の土地の区域でなければならない。
2項 住宅街区整備事業 に関する都市計画においては、 都市計画法
第12条第2項
《2 市街地開発事業については、都市計画に…》
、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
に定める事項のほか、 公共施設 の配置及び規模並びに 施設住宅 の建設に関する計画を定めるものとする。
3項 住宅街区整備事業 に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。
1号 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。
2号 当該区域が、適正な配置及び規模の道路、公園その他の 公共施設 を備えた良好な居住環境のものとなるように定めること。
3号 施設住宅 の建設に関する計画は、 宅地 の有効な利用及び中高層住宅に係る良好な住居の環境の確保を考慮して、施設住宅が都市計画上当該区域にふさわしい容積を備え、かつ、その敷地内に相当の空地を有するものとなるように定めること。
32条 (都市計画事業として施行する住宅街区整備事業)
1項 施行区域 内の土地についての 住宅街区整備事業 は、都市計画事業として施行する。
2項 都市計画法
第60条
《認可又は承認の申請 前条の認可又は承認…》
を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画
から
第74条
《生活再建のための措置 都市計画事業の施…》
行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し
までの規定は、都市計画事業として施行する 住宅街区整備事業 には適用しない。
2節 施行者 > 1款 個人施行者
33条 (施行の認可)
1項 第29条第1項
《住宅街区整備促進区域内の宅地について所有…》
権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により 住宅街区整備事業 を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事業の施行について都府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の規定による認可の申請は、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
3項 都府県知事は、第1項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。
4項 第29条第1項
《住宅街区整備促進区域内の宅地について所有…》
権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定による 施行者 (以下この章及び第8章において「 個人施行者 」という。)が 施行区域 内の土地について施行する 住宅街区整備事業 については、第1項の規定による認可をもつて 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
の規定による認可とみなす。ただし、同法第79条、
第80条第1項
《第29条第1項又は第2項の規定により施行…》
する住宅街区整備事業の換地計画においては、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地施設住宅敷地となるものを除く。次項において同じ。を換地として
、
第81条第1項
《個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公…》
社は、換地計画を変更しようとするとき政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。
及び
第89条第1項
《第83条において準用する土地区画整理法第…》
110条第1項の清算金一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。次項において同じ。を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設住宅の一部の上に先取特権を
の規定の適用については、この限りでない。
34条 (規準又は規約)
1項 前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 住宅街区整備事業 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 住宅街区整備事業 の範囲
4号 事務所の所在地
5号 費用の分担に関する事項
6号 業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
7号 会議に関する事項
8号 事業年度
9号 公告の方法
10号 その他政令で定める事項
35条 (事業計画)
1項 第33条第1項
《第29条第1項の規定により住宅街区整備事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事
の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間、資金計画、 施設住宅 を建設すべき土地の区域(以下この章において「 施設住宅区 」という。)及び施設住宅内の住宅の予定戸数を定めなければならない。
2項 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めることができる。
1号 建築物その他の工作物の敷地として利用されている 宅地 又はこれに準ずる宅地についての換地を定めるべき土地の区域(以下この章において「 既存住宅区 」という。)
2号 集合農地区
3項 事業計画においては、 施行地区 は、 施行区域 の内外にわたらないものであつて、その面積が0・五ヘクタール以上で、かつ、当該住宅街区整備促進区域内の他の部分についての 住宅街区整備事業 の施行を困難にしないものとなるように定め、事業施行期間は、適切に定め、 施設住宅 区の面積は、施行地区の面積のおおむね40パーセント以上となるように定め、施設住宅内の住宅の規模は、住宅を必要とする勤労者の居住の用に供するのにふさわしいものとなるように定めなければならない。
4項 第17条第2項
《2 集合農地区は、施行地区の面積のおおむ…》
ね30パーセントを超えない範囲内において、次に掲げる要件に該当する土地の区域又は特定土地区画整理事業の施行により次に掲げる要件に該当することとなると認められる土地の区域について定めなければならない。
及び第3項の規定は、事業計画において 集合農地区 を定める場合について準用する。
5項 事業計画は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合し、かつ、 公共施設 その他の施設又は 住宅街区整備事業 に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
6項 事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
36条 (土地区画整理法の準用)
1項 土地区画整理法
第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定は
第33条第1項
《総会に、議長を置く。…》
の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は
第33条第1項
《第29条第1項の規定により住宅街区整備事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事
の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から
第13条
《共同住宅区 特定土地区画整理事業の事業…》
計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域以下この章において「共同住宅区」という。を定めることができる。 2 共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に
まで(第9条第2項及び
第13条第2項
《2 共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が…》
集団的に建設されることが望ましい位置に定め、その面積は、共同住宅の用に供される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
を除く。)の規定は
第29条第1項
《住宅街区整備促進区域内の宅地について所有…》
権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定による 住宅街区整備事業 について準用する。
2款 住宅街区整備組合
37条 (設立の認可)
1項 第29条第2項
《2 住宅街区整備促進区域内の宅地について…》
所有権又は借地権を有する者が設立する住宅街区整備組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
に規定する住宅街区整備 組合 (以下この章において「 組合 」という。)を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
2項 第33条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
及び第3項の規定は、都府県知事が前項の規定による認可をしようとする場合について準用する。
3項 組合 が 施行区域 内の土地について施行する 住宅街区整備事業 については、第1項の規定による認可をもつて 都市計画法
第59条第4項
《4 国の機関、都道府県及び市町村以外の者…》
は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事情がある場合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行するこ
の規定による認可とみなす。
第33条第4項
《4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の…》
形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めること
ただし書の規定は、この場合について準用する。
38条 (定款)
1項 前条第1項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 組合 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 事業の範囲
4号 事務所の所在地
5号 参加 組合 員に関する事項
6号 費用の分担に関する事項
7号 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8号 総会に関する事項
9号 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
10号 事業年度
11号 公告の方法
12号 その他政令で定める事項
39条 (事業計画)
1項 第35条
《事業計画 第33条第1項の事業計画にお…》
いては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」とい
の規定は、
第37条第1項
《第29条第2項に規定する住宅街区整備組合…》
以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
の事業計画について準用する。
40条 (組合の法人格)
1項 組合 は、法人とする。
41条 (名称の使用制限)
1項 組合 は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いなければならない。
2項 組合 でない者は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いてはならない。
42条 (組合員)
1項 組合 が施行する 住宅街区整備事業 に係る 施行地区 内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
2項 土地区画整理法
第25条第2項
《2 施行地区内の宅地について存する未登記…》
の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第19条第3
の規定は、前項の規定の適用について準用する。
43条 (参加組合員)
1項 前条第1項に規定する者のほか、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする法人で政令で定めるものであつて、 組合 が施行する 住宅街区整備事業 に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
44条 (総会の組織)
1項 組合 の総会は、総組合員で組織する。
45条 (総会の議決事項等)
1項 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号 定款の変更
2号 事業計画の変更
3号 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
4号 経費の収支予算
5号 予算をもつて定めるものを除くほか、 組合 の負担となるべき契約
6号 賦課金の額及び賦課徴収の方法
7号 換地計画
8号 仮換地の指定
9号 保留地及び事業の施行により 組合 が取得する 施設住宅 の一部等の処分方法
10号 事業の引継ぎについての同意
11号 第100条第1項の管理規約
12号 その他定款で定める事項
2項 土地区画整理法
第32条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
から第10項までの規定は総会の招集について、同法第33条の規定は総会の議長について準用する。
46条 (総会の会議及び議事)
1項 総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、 組合 員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2項 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同項第10号及び第11号に掲げる事項並びに 組合 の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以上で、かつ、 施行地区 内の 宅地 について所有権を有する出席者の議決権及び施行地区内の宅地について 借地権 を有する出席者の議決権のそれぞれの3分の二以上で決する。 土地区画整理法
第18条
《定款及び事業計画又は事業基本方針に関する…》
宅地の所有者及び借地権者の同意 第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者
後段の規定は、この場合について準用する。
3項 土地区画整理法
第34条第3項
《3 総会においては、第32条第10項の規…》
定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
の規定は、総会の議事について準用する。
47条 (総会の部会)
1項 組合 は、 施行地区 が工区に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の 宅地 及び建築物に関し、
第45条第1項第7号
《次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ…》
ならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 6 賦
から第9号まで及び第11号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2項 総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある 組合 員で組織する。
3項 前条第1項及び第2項並びに 土地区画整理法
第32条第2項
《2 理事は、必要と認める場合においては、…》
いつでも臨時総会を招集することができる。
から第7項まで及び第10項、
第33条
《総会の議長 総会に、議長を置く。 2 …》
議長は、組合員法人にあつては、その役員のうちから総会で選挙する。 3 議長は、総会の議事を主宰する。 4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。 但し、次条第2項の規定による議決につい
並びに
第34条第3項
《3 総会においては、第32条第10項の規…》
定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
の規定は、総会の部会について準用する。
48条 (総代会)
1項 組合 員の数が50人を超える組合は、総会に代わつてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2項 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、 組合 員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が200人を超える組合にあつては、20人以上であることをもつて足りる。
3項 総代会が総会に代わつて行う権限は、次に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号 理事及び監事の選挙及び選任
2号 第46条第2項
《2 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事…》
項のうち政令で定める重要な事項、同項第10号及び第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以
の規定に従つて議決しなければならない事項
4項 第46条第1項
《総会の会議は、定款に特別の定めがある場合…》
を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
並びに 土地区画整理法
第32条
《総会の招集 理事は、毎事業年度一回通常…》
総会を招集しなければならない。 2 理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。 3 組合員が組合員の5分の一以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載し
(第9項、第11項及び第12項を除く。)、
第33条
《総会の議長 総会に、議長を置く。 2 …》
議長は、組合員法人にあつては、その役員のうちから総会で選挙する。 3 議長は、総会の議事を主宰する。 4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。 但し、次条第2項の規定による議決につい
(第4項ただし書を除く。)及び
第34条第3項
《3 総会においては、第32条第10項の規…》
定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
の規定は総代会について、同法第36条第5項の規定は総代会が設けられた 組合 について、同法第37条の規定は総代について準用する。
49条 (議決権及び選挙権)
1項 組合 員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2項 施行地区 内の 宅地 について所有権と 借地権 とをともに有する 組合 員は、
第46条第2項
《2 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事…》
項のうち政令で定める重要な事項、同項第10号及び第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の二以上が出席し、出席者の議決権の3分の二以
の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。
3項 組合 員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行使することができる。
4項 組合 員及び総代は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権及び選挙権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により議決権及び選挙権を行使することができる。
5項 前2項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、
第46条第1項
《総会の会議は、定款に特別の定めがある場合…》
を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(
第47条第3項
《3 前条第1項及び第2項並びに土地区画整…》
理法第32条第2項から第7項まで及び第10項、第33条並びに第34条第3項の規定は、総会の部会について準用する。
及び前条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(
第47条第3項
《3 前条第1項及び第2項並びに土地区画整…》
理法第32条第2項から第7項まで及び第10項、第33条並びに第34条第3項の規定は、総会の部会について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
6項 代理人は、同時に5人以上の 組合 員を代理することができない。
7項 土地区画整理法
第38条第7項
《7 代理人は、代理権を証する書面を組合に…》
提出しなければならない。
及び第8項の規定は、代理人について準用する。
50条 (賦課金、負担金等)
1項 組合 は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2項 参加 組合 員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる 施設住宅 の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
3項 組合 は、組合員が賦課金、負担金又は分担金の納付を怠つたときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
4項 土地区画整理法
第40条第2項
《2 賦課金の額は、組合員が施行地区内に有…》
する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
の規定は賦課金について、同法第41条(第2項を除く。)の規定は賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合について、同法第42条の規定は賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。
51条 (土地区画整理法の準用)
1項 土地区画整理法
第7条
《宅地以外の土地を管理する者の承認 第4…》
条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
の規定は
第37条第1項
《総代は、定款で定めるところにより、組合員…》
が組合員法人にあつては、その役員のうちから選挙する。
の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び
第19条
《集合農地区への換地 前条第2項の規定に…》
より指定された宅地については、換地計画において換地を集合農地区内に定めなければならない。
の規定は
第37条第1項
《第29条第2項に規定する住宅街区整備組合…》
以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、
第21条
《公営住宅等及び医療施設等の用地 土地区…》
画整理法第3条第4項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する特定土地区画整理事業の換地計画においては、公営住宅等の用又は医療施設、社会福祉施設、教養文化施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便
(第2項及び第4項を除く。)、
第24条
《住宅街区整備促進区域に関する都市計画 …》
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。 1 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
から
第29条
《住宅街区整備事業の施行 住宅街区整備促…》
進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができ
まで(第28条第8項及び第9項を除く。)、
第38条
《定款 前条第1項の定款には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関する事項 6 費用
の二、
第39条
《事業計画 第35条の規定は、第37条第…》
1項の事業計画について準用する。
(第5項を除く。)及び
第43条
《参加組合員 前条第1項に規定する者のほ…》
か、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする法人で政令で定めるものであつて、組合が施行する住宅街区整備事業に参加すること
から
第50条
《賦課金、負担金等 組合は、その事業に要…》
する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住
まで(第45条第3項及び
第50条第2項
《2 参加組合員は、政令で定めるところによ…》
り、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住宅の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
を除く。)の規定は 組合 について準用する。
3款 都府県及び市町村
52条 (施行規程及び事業計画の決定等)
1項 都府県又は市町村は、
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により 住宅街区整備事業 を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、事業計画(資金計画に係る部分を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、都府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都府県知事の認可を受けなければならない。
2項 都府県又は市町村が
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 について事業計画を定めたときは、都府県にあつては前項の規定による認可をもつて 都市計画法
第59条第2項
《2 都道府県は、市町村が施行することが困…》
難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。
の規定による認可と、市町村にあつては前項の規定による認可をもつて同条第1項の規定による認可とみなす。
第33条第4項
《4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の…》
形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めること
ただし書の規定は、この場合について準用する。
53条 (施行規程)
1項 前条第1項の施行規程は、当該都府県又は市町村の条例で定める。
2項 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 住宅街区整備事業 の名称
2号 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号 住宅街区整備事業 の範囲
4号 事務所の所在地
5号 費用の分担に関する事項
6号 住宅街区整備事業 の施行により 施行者 が取得する 施設住宅 の一部等の処分方法に関する事項
7号 保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
8号 住宅街区整備審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
9号 その他政令で定める事項
54条 (事業計画)
1項 第35条
《事業計画 第33条第1項の事業計画にお…》
いては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」とい
の規定は、
第52条第1項
《都府県又は市町村は、第29条第3項の規定…》
により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省令で定めるところにより、都府県に
の事業計画について準用する。
55条 (住宅街区整備審議会の設置)
1項 都府県又は市町村が
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備 審議会 (以下この款において「 審議会 」という。)を置く。
2項 土地区画整理法
第56条第2項
《2 施行地区を工区に分けた場合においては…》
、審議会は、工区ごとに置くことができる。
から第4項までの規定は、 審議会 の設置について準用する。
56条 (審議会の組織)
1項 審議会 は、5人から20人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
57条 (土地区画整理法の準用)
1項 土地区画整理法
第55条
《事業計画の決定及び変更 都道府県又は市…》
町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、
及び
第58条
《委員 委員は、政令で定めるところにより…》
、施行地区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞ
から
第65条
《評価員 都道府県知事又は市町村長は、都…》
道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 2 前項の評価員は
までの規定は、都府県又は市町村が
第29条第3項
《3 組合は、前項の公告があるまでは、理事…》
の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 について準用する。
4款 独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社
58条 (施行規程及び事業計画の認可)
1項 独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)又は地方住宅供給公社(以下「 地方公社 」という。)は、
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により 住宅街区整備事業 を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(市のみが設立した 地方公社 にあつては都府県知事とし、次条において「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければならない。
2項 機構 又は 地方公社 が
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 については、機構にあつては前項の規定による認可をもつて 都市計画法
第59条第3項
《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》
て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。
の規定による承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第1項の規定による認可と、その他の地方公社にあつては前項の規定による認可をもつて同条第2項の規定による認可とみなす。
第33条第4項
《4 地方公共団体は、良好な住居等の環境の…》
形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めること
ただし書の規定は、この場合について準用する。
59条 (施行規程及び事業計画)
1項 機構 又は 地方公社 は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2項 第53条第2項
《2 施行規程には、次に掲げる事項を記載し…》
なければならない。 1 住宅街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 住宅街区整備事業の範囲 4 事務所の所在地 5 費用の分担に関する事
の規定は前条第1項の施行規程について、
第35条
《事業計画 第33条第1項の事業計画にお…》
いては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」とい
の規定は前条第1項の事業計画について準用する。
3項 機構 又は 地方公社 は、前条第1項の事業計画を定めようとするときは、当該事業計画について、あらかじめ、 施行地区 となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4項 国土交通大臣等は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5項 当該 住宅街区整備事業 に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該住宅街区整備事業に関係のある水面について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6項 都府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画 審議会 の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した 地方公社 が定めた施行規程及び事業計画に係るものであるときは、これを国土交通大臣に送付することを要しない。
7項 都府県知事は、第5項の期間内に 機構 又は 地方公社 (市のみが設立したものを除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。
8項 国土交通大臣等は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、 機構 又は 地方公社 に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9項 前項の規定による意見書の内容の審査については、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)第2章第3節(
第29条
《住宅街区整備事業の施行 住宅街区整備促…》
進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができ
、
第30条
《市町村の責務等 市町村は、住宅街区整備…》
促進区域内の土地で、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年以内に第33条第1項若しくは第37条第1項の規定による認可又は第26条第2
、
第32条第2項
《2 都市計画法第60条から第74条までの…》
規定は、都市計画事業として施行する住宅街区整備事業には適用しない。
、
第38条
《定款 前条第1項の定款には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関する事項 6 費用
、
第40条
《組合の法人格 組合は、法人とする。…》
、第41条第3項及び
第42条
《組合員 組合が施行する住宅街区整備事業…》
に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 2 土地区画整理法第25条第2項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第28条中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等( 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第58条第1項に規定する国土交通大臣等をいう。以下同じ。)」と、同法第31条、第32条第3項、
第33条
《施行の認可 第29条第1項の規定により…》
住宅街区整備事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その
から
第37条
《設立の認可 第29条第2項に規定する住…》
宅街区整備組合以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければ
まで、
第39条
《事業計画 第35条の規定は、第37条第…》
1項の事業計画について準用する。
並びに
第41条第1項
《組合は、その名称中に住宅街区整備組合とい…》
う文字を用いなければならない。
及び第2項中「審理員」とあるのは「国土交通大臣等」と読み替えるものとする。
10項 機構 又は 地方公社 が第8項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えたとき(政令で定める軽微な修正を加えたときを除く。)は、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11項 国土交通大臣等は、前条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、 施行者 の名称、事業施行期間、 施行地区 (施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12項 市町村長は、
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13項 機構 又は 地方公社 は、第11項の規定による公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14項 機構 又は 地方公社 は、施行規程又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
15項 第1項の規定は前項の規定による認可の申請をしようとするときについて、第3項から第10項までの規定は施行規程又は事業計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)について、第11項から第13項までの規定は前項の規定による認可をしたときについて準用する。
60条 (住宅街区整備審議会の設置及び組織)
1項 機構 又は 地方公社 が
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 ごとに、機構又は地方公社に、住宅街区整備 審議会 (以下この款において「 審議会 」という。)を置く。
2項 土地区画整理法
第56条第2項
《2 施行地区を工区に分けた場合においては…》
、審議会は、工区ごとに置くことができる。
から第4項までの規定は 審議会 の設置について、
第56条
《土地区画整理審議会の設置 都道府県又は…》
市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会以下この節において「審議会」という。を置く。 2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は
の規定は審議会の組織について準用する。
61条 (審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
1項 審議会 の委員及び次条において準用する 土地区画整理法
第65条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は…》
市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。
の規定により選任される評価員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
62条 (土地区画整理法の準用)
1項 土地区画整理法
第58条
《委員 委員は、政令で定めるところにより…》
、施行地区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞ
から
第65条
《評価員 都道府県知事又は市町村長は、都…》
道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 2 前項の評価員は
までの規定は、 機構 又は 地方公社 が
第29条第3項
《3 組合は、前項の公告があるまでは、理事…》
の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 について準用する。
3節 住宅街区整備事業の施行 > 1款 通則
63条 (測量及び調査のための土地の立入り等)
1項 施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は施行者は、 住宅街区整備事業 の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、 個人施行者 となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、あらかじめ、市町村長の許可を受けた場合に限る。
2項 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により、建築物が存し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4項 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5項 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
64条 (障害物の伐除及び土地の試掘等)
1項 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「 障害物 」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う 障害物 の伐除(以下「 試掘等 」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都府県知事(市の区域内において 個人施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者若しくは個人施行者若しくは組合が 試掘等 を行おうとし、又は
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により 住宅街区整備事業 を施行し、若しくは施行しようとする市が試掘等を行おうとする場合にあつては、当該市の長。以下この項及び次条第2項において同じ。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2項 前項の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の3日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3項 第1項の規定により 障害物 を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、 施行者 となろうとする者、 組合 を設立しようとする者若しくは施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
65条 (証明書等の携帯)
1項 第63条第1項
《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》
しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又
の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、 個人施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、市町村長の許可証を携帯しなければならない。
2項 前条の規定により 障害物 を伐除しようとする者又は土地に 試掘等 を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3項 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
66条 (土地の立入り等に伴う損失の補償)
1項 施行者 となろうとする者若しくは 組合 を設立しようとする者又は施行者は、
第63条第1項
《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》
しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又
又は
第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2項 土地区画整理法
第73条第2項
《2 前項の規定による損失の補償については…》
、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
67条 (建築行為等の制限)
1項 次に掲げる公告があつた日後、
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告がある日までは、 施行地区 内において、 住宅街区整備事業 の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都府県知事(市の区域内において 個人施行者 若しくは 組合 が施行し、又は市が
第29条第3項
《3 組合は、前項の公告があるまでは、理事…》
の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
の規定により施行する住宅街区整備事業にあつては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
1号 個人施行者 が施行する 住宅街区整備事業 にあつては、その施行についての認可の公告又は 施行地区 の変更を含む 事業計画の変更 (以下この項において「 事業計画の変更 」という。)についての認可の公告
2号 組合 が施行する 住宅街区整備事業 にあつては、その設立についての認可の公告又は 事業計画の変更 についての認可の公告
3号 都府県又は市町村が
第29条第3項
《3 組合は、前項の公告があるまでは、理事…》
の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 にあつては、事業計画の決定の公告又は 事業計画の変更 の公告
4号 機構 又は 地方公社 が
第29条第3項
《3 組合は、前項の公告があるまでは、理事…》
の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 にあつては、施行規程及び事業計画についての認可の公告又は 事業計画の変更 についての認可の公告
2項 土地区画整理法
第76条第2項
《2 都道府県知事等は、前項に規定する許可…》
の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。
の規定は、前項の規定による許可の申請があつた場合について準用する。
68条 (既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定等)
1項 施行者 は、 施行地区 内に建築物その他の工作物(1時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。)の敷地として利用されている 宅地 があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 既存住宅区 内に定められるべき宅地として指定しなければならない。
2項 前条第1項各号に掲げる公告( 事業計画の変更 の公告又は事業計画の変更についての認可の公告にあつては、従前の 施行地区 外の土地を新たに施行地区に編入することとする事業計画の変更に係るものに限る。)があつた日から起算して60日以内に 宅地 の所有者から前項の規定による指定を希望しない旨の申出があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該宅地については、同項の規定による指定をしないことができる。ただし、当該宅地に存する建築物その他の工作物を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
3項 施行地区 内の 宅地 で建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地に準ずる宅地として規準、規約、定款又は施行規程で定めるものの所有者(
第26条第2項第1号
《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 住宅街区整備促進区域に関する都市計画に適合する建築物の新築の用に
ロに規定する者に限る。)は、前項の期間内に、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を 既存住宅区 内に定めるべき旨の申出をすることができる。ただし、当該申出に係る宅地について 借地権 を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
4項 施行者 は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に係る 宅地 の利用上やむを得ない特別の事情があると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を 既存住宅区 内に定められるべき宅地として指定することができる。
5項 施行者 は、第2項の規定に基づいて第1項の規定による指定をしないとき、又は第3項の規定による申出があつた場合において前項の規定による指定をしないときは、第2項の規定による申出に応ずる旨又は第3項の規定による申出に応じない旨を決定しなければならない。
6項 第1項若しくは第4項の規定による指定又は前項の規定による決定は、第2項の期間の経過後、遅滞なくしなければならない。
7項 施行者 は、第1項の規定による指定をしたときは当該 宅地 の所有者に対し、第4項の規定による指定又は第5項の規定による決定をしたときは第2項又は第3項の規定による申出をした者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
8項 施行者 は、第1項又は第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
69条 (集合農地区への換地の申出等)
1項 第18条
《集合農地区への換地の申出等 前条第1項…》
の規定により事業計画において集合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し
の規定は、
第35条第2項
《2 事業計画においては、国土交通省令で定…》
めるところにより、次に掲げる事項を定めることができる。 1 建築物その他の工作物の敷地として利用されている宅地又はこれに準ずる宅地についての換地を定めるべき土地の区域以下この章において「既存住宅区」と
(
第39条
《事業計画 第35条の規定は、第37条第…》
1項の事業計画について準用する。
、
第54条
《事業計画 第35条の規定は、第52条第…》
1項の事業計画について準用する。
及び
第59条第2項
《2 第53条第2項の規定は前条第1項の施…》
行規程について、第35条の規定は前条第1項の事業計画について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において 集合農地区 が定められた場合について準用する。この場合において、
第18条第1項第1号
《前条第1項の規定により事業計画において集…》
合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところに
中「
第7条第3項
《3 第1項の規定は、土地区画整理法第76…》
条第1項各号に掲げる公告があつた日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。
に規定する公告」とあるのは、「
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
各号に掲げる公告」と読み替えるものとする。
70条 (申出を受理する者に関する特例)
1項 第22条
《申出を受理する者に関する特例 施行者が…》
土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第14条第1項、第15条第1項又は第18条第1項の規定による申出
の規定は、
第68条第2項
《2 前条第1項各号に掲げる公告事業計画の…》
変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告にあつては、従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入することとする事業計画の変更に係るものに限る。があつた日から起算して60日以内に宅地の所有者から
若しくは第3項の規定又は前条において準用する
第18条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において集…》
合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところに
の規定による申出の受理について準用する。この場合において、
第22条
《申出を受理する者に関する特例 施行者が…》
土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第14条第1項、第15条第1項又は第18条第1項の規定による申出
中「 土地区画整理法
第14条第1項
《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》
下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申
の規定により設立された土地区画整理 組合 」とあるのは「住宅街区整備組合」と、「同法第14条第1項」とあるのは「
第37条第1項
《第29条第2項に規定する住宅街区整備組合…》
以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
」と読み替えるものとする。
71条 (土地区画整理法の準用)
1項 土地区画整理法
第74条
《関係簿書の閲覧等 国土交通大臣、都道府…》
県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又
及び
第77条
《建築物等の移転及び除却 施行者は、第9…》
8条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益すること
から
第85条
《権利の申告 施行地区個人施行者の施行す…》
る土地区画整理事業に係るものを除く。内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し
までの規定は、 住宅街区整備事業 について準用する。
2款 換地計画
72条 (換地計画の決定及び認可)
1項 施行者 は、 施行地区 内の 宅地 について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が 個人施行者 、 組合 、市町村、 機構 又は 地方公社 であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可を受けなければならない。
2項 土地区画整理法
第86条第2項
《2 個人施行者、組合又は区画整理会社が前…》
項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
から第4項までの規定は、前項の換地計画について準用する。
73条 (換地計画)
1項 換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 換地設計
2号 各筆換地明細
3号 各筆各権利別清算金明細
4号 施行者 が取得することとなる 施設住宅 の一部等及び 組合 の参加組合員に与えられることとなる施設住宅の一部等の明細
5号 前号に掲げるもののほか、保留地その他特別の定めをする土地の明細
74条 (宅地の立体化)
1項 施行者 は、
第68条第1項
《施行者は、施行地区内に建築物その他の工作…》
物1時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められる
若しくは第4項の規定により指定された 宅地 及び
第69条
《集合農地区への換地の申出等 第18条の…》
規定は、第35条第2項第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。 この場合において、第18条第1項第1号中
において準用する
第18条第2項
《2 施行者は、前項の規定による申出があつ…》
た場合において、当該申出に係る宅地の地積の合計が、おおむね五百平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であるときは、同項の期間の経過後遅滞なく
の規定により指定された宅地以外の宅地(以下この章及び
第107条第2項
《2 次の各号の1に該当する者が、賃貸住宅…》
の用に供するため、第86条の規定により施設住宅の一部等を譲り受ける場合において、当該賃貸住宅その者が第83条において準用する土地区画整理法第104条第7項の規定又は第90条第2項の規定により取得する施
において「 一般宅地 」という。)又は 一般宅地 について存する 借地権 については、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、 施設住宅 の一部等を与えるように定めなければならない。
2項 前項の場合において、 一般宅地 の所有権の帰属又は同項の 借地権 の存否若しくは帰属について争いがあることを確知したときは、当該権利が現在の名義人に属するものとして、又は当該権利が存するものとして換地計画を定めなければならない。
3項 一般宅地 の所有者又は一般宅地について 借地権 を有する者は、 施行者 に対し、国土交通省令で定めるところにより、第1項の規定によらないで金銭により清算すべき旨の申出をすることができる。
4項 施行者 は、前項の規定による申出があつたときは、当該 宅地 又は 借地権 については、第1項の規定にかかわらず、換地計画において 施設住宅 の一部等を与えるように定めないで、金銭により清算するものとする。
5項 換地計画においては、 組合 の定款により 施設住宅 の一部等が与えられるように定められた参加組合員に対しては、施設住宅の一部等が与えられるように定めなければならない。
6項 換地計画においては、第1項又は前項の規定により 一般宅地 の所有者等に与えられるように定められる 施設住宅 の一部等以外の施設住宅敷地又はその共有持分は、 施行者 に帰属するように定めなければならない。
75条 (宅地の立体化の基準)
1項 前条第1項の規定により換地計画において 施設住宅 の一部等を与えるように定める場合においては、 一般宅地 について権利を有する者相互間及び一般宅地について権利を有する者と一般宅地以外の 宅地 について権利を有する者との間の利害の衡平に10分の考慮を払わなければならない。
2項 換地計画は、 施設住宅 敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。
3項 一般宅地 の所有者又は一般宅地について 借地権 を有する者が取得することとなる 施設住宅 敷地の共有持分及び施設住宅の共用部分の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者が取得することとなる施設住宅の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。
76条 (施設住宅の一部の床面積の適正化)
1項 換地計画においては、良好な居住条件を確保し、又は 施設住宅 の合理的利用を図るため必要があるときは、前条第1項の規定によれば床面積が過小となる施設住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。
2項 前項の過小な床面積の基準は、政令で定める基準に従い、 施行者 が定める。この場合において、施行者が 組合 であるときは総会の議決を、都府県、市町村、 機構 又は 地方公社 (
第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により 住宅街区整備事業 を施行する場合に限る。
第88条
《財産の処分に関する法令の規定の適用の特例…》
施行者が都府県又は市町村であるときは、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等の処分については、当該都府県又は市町村の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
、
第92条第1項
《機構又は地方公社は、機構又は地方公社が施…》
行する住宅街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その住宅街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
及び第2項、
第95条第1項
《国土交通大臣は都府県又は市町村に対し、都…》
府県知事は市町村、組合又は個人施行者に対し、市町村長は組合又は個人施行者に対し、それぞれその施行する住宅街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はそ
、
第98条第1項
《前条に規定するものを除くほか、組合、市町…》
村、都府県、機構又は地方公社がこの法律第4章を除く。以下この項において同じ。又はこの法律に基づく命令に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は、
並びに
第99条
《技術的援助の請求 個人施行者となろうと…》
する者若しくは個人施行者又は組合を設立しようとする者若しくは組合は都府県知事及び市町村長に対し、市町村は国土交通大臣及び都府県知事に対し、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ住宅街区
において同じ。)であるときは住宅街区整備 審議会 の議決を経なければならない。
3項 換地計画においては、
第74条第1項
《施行者は、第68条第1項若しくは第4項の…》
規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。又は一般宅地について存する借地権について
及び前条第1項の規定によれば前項の規定により定められた床面積の基準に照らし床面積が著しく小である 施設住宅 の一部を与えることとなる 一般宅地 又は一般宅地に存する 借地権 については、
第74条第1項
《施行者は、第68条第1項若しくは第4項の…》
規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。又は一般宅地について存する借地権について
の規定にかかわらず、施設住宅の一部等を与えないように定めることができる。
77条 (既存住宅区への換地)
1項 第68条第1項
《施行者は、施行地区内に建築物その他の工作…》
物1時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を既存住宅区内に定められる
又は第4項の規定により指定された 宅地 については、換地計画において換地を 既存住宅区 内に定めなければならない。
78条 (集合農地区への換地)
1項 第19条
《集合農地区への換地 前条第2項の規定に…》
より指定された宅地については、換地計画において換地を集合農地区内に定めなければならない。
の規定は、
第69条
《集合農地区への換地の申出等 第18条の…》
規定は、第35条第2項第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。 この場合において、第18条第1項第1号中
において準用する
第18条第2項
《2 施行者は、前項の規定による申出があつ…》
た場合において、当該申出に係る宅地の地積の合計が、おおむね五百平方メートルの面積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であるときは、同項の期間の経過後遅滞なく
の規定により指定された 宅地 について準用する。
79条 (義務教育施設用地)
1項 換地計画においては、
第82条第1項
《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》
条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第95条第3項
《3 第1項第1号から第5号までに掲げる施…》
設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定め
の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を 義務教育施設用地 として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2項 第20条第2項
《2 当該土地区画整理事業に関係のある土地…》
若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者以下「利害関係者」という。は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期
から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。
80条 (保留地)
1項 第29条第1項
《住宅街区整備促進区域内の宅地について所有…》
権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
又は第2項の規定により施行する 住宅街区整備事業 の換地計画においては、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地( 施設住宅 敷地となるものを除く。次項において同じ。)を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
2項 第29条第3項
《3 都府県、市町村、独立行政法人都市再生…》
機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
の規定により施行する 住宅街区整備事業 の換地計画においては、その住宅街区整備事業の施行後の 宅地 の価額の総額及び 一般宅地 の所有者又は一般宅地について 借地権 を有する者が取得することとなる 施設住宅 の一部の価額の総額の合計額から 施行者 が住宅街区整備事業の施行により取得することとなる施設住宅敷地又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額がその住宅街区整備事業の施行前の宅地の価額の総額を超えるときは、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。
3項 土地区画整理法
第96条第3項
《3 第3条第4項若しくは第5項、第3条の…》
二又は第3条の3の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
の規定は、前項の規定により保留地を定めようとする場合について準用する。
81条 (換地計画の変更)
1項 個人施行者 、 組合 、市町村、 機構 又は 地方公社 は、換地計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。
2項 土地区画整理法
第97条第1項
《個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又…》
は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者、組合又は区画
後段、第2項及び第3項の規定は、換地計画の変更について準用する。
82条 (土地区画整理法の準用)
1項 土地区画整理法
第88条
《換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及…》
び意見書の処理 第8条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。 この場合において、第
、
第89条
《換地 換地計画において換地を定める場合…》
においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 2 前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権
、
第90条
《所有者の同意により換地を定めない場合 …》
宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。 この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権
から
第92条
《借地地積の適正化 第3条第4項若しくは…》
第5項、第3条の二又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、
まで、
第94条
《清算金 換地又は換地について権利処分の…》
制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存
及び
第95条
《特別の宅地に関する措置 次に掲げる宅地…》
に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 1 鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施
の規定は、換地計画について準用する。
2項 前項中 土地区画整理法
第91条第4項
《4 第1項の場合において、土地区画整理審…》
議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。
及び
第92条第3項
《3 第1項の場合において、土地区画整理審…》
議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めることが適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の目的となるべき
に係る部分は、
第68条第1項
《第6条の規定は、第66条第1項の事業計画…》
について準用する。
の規定により指定された 宅地 についての換地に関しては、適用しない。
3款 仮換地の指定、換地処分、減価補償金、清算及び権利関係の調整
83条 (土地区画整理法の準用)
84条 (一般宅地の所有者等が取得する施設住宅の一部等以外の施設住宅の一部等の帰属等)
1項 第74条第5項
《5 換地計画においては、組合の定款により…》
施設住宅の一部等が与えられるように定められた参加組合員に対しては、施設住宅の一部等が与えられるように定めなければならない。
の規定により換地計画において 施設住宅 の一部等を与えられるように定められた参加 組合 員は、前条において準用する 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、施設住宅の一部等を取得するものとする。
2項 第74条第6項
《6 換地計画においては、第1項又は前項の…》
規定により一般宅地の所有者等に与えられるように定められる施設住宅の一部等以外の施設住宅敷地又はその共有持分は、施行者に帰属するように定めなければならない。
の規定により換地計画において定められた 施設住宅 敷地又はその共有持分は、前条において準用する 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日の翌日において、 施行者 に帰属するものとする。
3項 建物の区分所有等に関する法律
第1条
《建物の区分所有 一棟の建物に構造上区分…》
された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
に規定する建物の部分若しくは附属の建物で換地計画において 施設住宅 の共用部分と定められたものがあるとき、換地計画において定められた施設住宅の共用部分の共有持分が同法第11条第1項若しくは
第14条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において共…》
同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模次条において「指定規模」という。のも
から第3項までの規定に適合しないとき、又は換地計画において定められた施設住宅敷地の共有持分の割合が同法第22条第2項本文(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないときは、換地計画中その定めをした部分は、それぞれ同法第4条第2項、
第11条第2項
《2 市町村は、土地区画整理促進区域内の宅…》
地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について特定土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があつたとき、土地区画整理促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が特定土地区
若しくは
第14条第4項
《4 施行者は、第2項の規定による指定をし…》
たときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
又は第22条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による規約とみなす。
85条 (保留地の処分)
1項 第29条第1項
《住宅街区整備促進区域内の宅地について所有…》
権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
又は第2項の規定による 施行者 は、換地計画において 住宅街区整備事業 の施行の費用に充てるために定めた保留地を、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なもの又は 公営住宅等 の用に供されるように処分しなければならない。
86条 (生活再建等のための施設住宅の一部等の優先譲渡)
1項 施行者 は、 一般宅地 について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の一般宅地を使用し、又は収益することができる権利を有していた者(以下この条において「 一般 宅地 の所有者等 」という。)で 住宅街区整備事業 の施行に伴い生活の基礎を失うこととなるものについて生活再建のための措置を講ずる必要があるとき、その他特別の事情があるときは、規準、規約、定款又は施行規程で定めるところにより、一般宅地の所有者等に対して、施行者が住宅街区整備事業の施行により取得した 施設住宅 の一部等を譲り受ける機会を与えなければならない。
87条 (施設住宅の一部等の先買い等)
1項 第29条第1項
《住宅街区整備促進区域内の宅地について所有…》
権又は借地権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について住宅街区整備事業を施行することができる。
又は第2項の規定による 施行者 は、 住宅街区整備事業 の施行により取得した 施設住宅 の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事に届け出なければならない。ただし、前条の規定により譲渡するとき、又は地方公共団体若しくは 地方公社 (以下この条において「 地方公共団体等 」という。)若しくは 組合 の参加組合員に譲渡するときは、この限りでない。
2項 都府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る 施設住宅 の一部等の買取りを希望する 地方公共団体等 のうちから買取りの協議を行う者を定め、その者が買取りの協議を行う旨を当該届出をした者に通知するものとする。
3項 前項の規定による通知は、届出のあつた日から起算して3週間以内に行うものとする。
4項 都府県知事は、第2項の場合において、当該届出に係る 施設住宅 の一部等の買取りを希望する 地方公共団体等 がないときは、当該届出をした者及び市町村長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
5項 第2項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る 施設住宅 の一部等の買取りの協議を行うことを拒んではならない。
6項 第1項の規定による届出をした者は、当該届出をした日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出に係る 施設住宅 の一部等を当該 地方公共団体等 以外の者に譲渡してはならない。
1号 第2項の規定による通知があつた場合当該通知があつた日から起算して3週間を経過する日(その期間内に 施設住宅 の一部等の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
2号 第4項の規定による通知があつた場合当該通知があつた時
3号 第3項に規定する期間内に第2項又は第4項の規定による通知がなかつた場合当該届出をした日から起算して3週間を経過する日
7項 市町村長は、第4項の規定による通知があつたときは、住宅を必要とする勤労者が当該 施設住宅 の一部等を取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。
88条 (財産の処分に関する法令の規定の適用の特例)
1項 施行者 が都府県又は市町村であるときは、 住宅街区整備事業 の施行により取得した 施設住宅 の一部等の処分については、当該都府県又は市町村の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。
89条 (先取特権)
1項 第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第110条第1項
《施行者は、第103条第4項の公告があつた…》
場合においては、第104条第8項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。 この場合において、確定した清算金の額と第102条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との
の清算金( 一般宅地 又は一般宅地について存する 借地権 について徴収すべき清算金に限る。次項において同じ。)を徴収する権利を有する 施行者 は、その納付義務者に与えられる 施設住宅 の一部の上に先取特権を有する。
2項 前項の先取特権は、
第83条
《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》
項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
において準用する 土地区画整理法
第107条第2項
《2 施行者は、第103条第4項の公告があ…》
つた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
の規定による登記の際に清算金の額を登記することによつてその効力を保存する。
3項 第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項の規定に従つてした登記は、 民法 (1896年法律第89号)
第338条第1項
《不動産の工事の先取特権の効力を保存するた…》
めには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。 この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
前段の規定に従つてした登記とみなす。
4款 宅地の立体化手続の特則
90条
1項 施行者 は、 施設住宅 の建設並びに 一般宅地 について存する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、
第74条第1項
《施行者は、第68条第1項若しくは第4項の…》
規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。又は一般宅地について存する借地権について
から第4項まで及び第6項の規定によらないで換地計画を定めることができる。この場合においては、
第75条第2項
《2 換地計画は、施設住宅敷地は一筆の土地…》
となるものとして定めなければならない。
及び第3項の規定は適用しない。
2項 前項の規定により換地計画を定めた場合においては、
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第104条
《換地処分の効果 前条第4項の公告があつ…》
た場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終
の規定にかかわらず、当該 一般宅地 について存する権利は、
第83条
《登記所への届出 施行者は、第76条第1…》
項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。
において準用する 土地区画整理法
第103条第4項
《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》
おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
の規定による公告があつた日が終了した時において消滅し、当該 住宅街区整備事業 に係る 施設住宅 又は施設住宅敷地に関する権利は、当該公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、これを取得すべき者が取得する。
3項 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
4節 費用の負担等
91条 (費用の負担)
1項 住宅街区整備事業 に要する費用は、 施行者 の負担とする。
92条 (地方公共団体の分担金)
1項 機構 又は 地方公社 は、機構又は地方公社が施行する 住宅街区整備事業 の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その住宅街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
2項 前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、 機構 又は 地方公社 と地方公共団体とが協議して定める。
3項 前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。
93条 (公共施設管理者の負担金)
1項 施行者 は、 住宅街区整備事業 の施行により整備されることとなる重要な 公共施設 で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
2項 前項の規定による費用の負担については、あらかじめ、 個人施行者 又は 組合 が施行する 住宅街区整備事業 にあつては当該 公共施設 の管理者又は管理者となるべき者の承認を得、その他の住宅街区整備事業にあつては当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき費用の額を事業計画において定めておかなければならない。
94条 (資金の融通等)
1項 国及び地方公共団体は、 施行者 及び
第86条
《生活再建等のための施設住宅の一部等の優先…》
譲渡 施行者は、一般宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の一般宅地を使用し、又は収益することができる権利を有していた者以下この条において「一般宅地の所有者等」という。で住宅街区整備事業
の規定により 施設住宅 の一部等を譲り受ける者に対し、 住宅街区整備事業 の施行又は施設住宅の一部等の譲受けに必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
5節 雑則
95条 (報告、勧告等)
1項 国土交通大臣は都府県又は市町村に対し、都府県知事は市町村、 組合 又は 個人施行者 に対し、市町村長は組合又は個人施行者に対し、それぞれその施行する 住宅街区整備事業 に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する住宅街区整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2項 国土交通大臣は、 機構 に対し、 住宅街区整備事業 の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
3項 都府県知事は、 組合 又は 個人施行者 に対し、 住宅街区整備事業 の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
96条 (監督)
1項 施行者 に対する国土交通大臣又は都府県知事の監督については、前条に定めるもののほか、 土地区画整理法
第124条
《個人施行者に対する監督 都道府県知事は…》
、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反
、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては
及び
第126条
《是正の要求 国土交通大臣は、都道府県、…》
市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事
の規定を準用する。
97条 (不服申立て)
1項 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
1号 第37条第1項
《第29条第2項に規定する住宅街区整備組合…》
以下この章において「組合」という。を設立しようとする者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合の設立について都府県知事の認可を受けなければならない。
又は
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第39条第1項
《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》
方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新
の規定による認可
2号 第51条
《 削除…》
において準用する 土地区画整理法
第20条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により意見…》
書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命
(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
3号 都府県又は市町村が
第52条第1項
《都府県又は市町村は、第29条第3項の規定…》
により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省令で定めるところにより、都府県に
の規定によつてする事業計画の決定( 事業計画の変更 を含む。)
4号 第52条第1項
《都府県又は市町村は、第29条第3項の規定…》
により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省令で定めるところにより、都府県に
又は
第57条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第12項
《12 都道府県又は市町村は、第52条第1…》
項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事
の規定による認可
5号 第57条
《審議会の組織 審議会は、10人から50…》
人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第4項
《4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議…》
会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画については
(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による通知
6号 第58条第1項
《委員は、政令で定めるところにより、施行地…》
区工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。 この場合において、それぞれ選挙さ
又は
第59条第14項
《14 機構又は地方公社は、施行規程又は事…》
業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
の規定による認可
7号 第59条第8項
《8 国土交通大臣等は、第5項の規定により…》
提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、機構又は地方公社に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでな
(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知
8号 第81条第2項
《2 土地区画整理法第97条第1項後段、第…》
2項及び第3項の規定は、換地計画の変更について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第97条第3項
《3 第51条の6の規定は換地計画を変更し…》
ようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行者が換
において準用する同法第88条第4項(
第82条第1項
《土地区画整理法第88条、第89条、第90…》
条から第92条まで、第94条及び第95条の規定は、換地計画について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による通知
98条
1項 前条に規定するものを除くほか、 組合 、市町村、都府県、 機構 又は 地方公社 がこの法律(第4章を除く。以下この項において同じ。)又はこの法律に基づく命令に基づいてした 処分 その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「 処分 」という。)に不服がある者は、組合、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都府県知事に対して、都府県、機構又は地方公社(市のみが設立したものを除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都府県知事又は国土交通大臣は、 行政不服審査法
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、それぞれ組合又は機構の上級行政庁とみなす。
2項 前項の審査請求につき都府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
99条 (技術的援助の請求)
1項 個人施行者 となろうとする者若しくは個人施行者又は 組合 を設立しようとする者若しくは組合は都府県知事及び市町村長に対し、市町村は国土交通大臣及び都府県知事に対し、 住宅街区整備事業 の施行の準備又は施行のために、それぞれ住宅街区整備事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
100条 (建物の区分所有等に関する法律の特例等)
1項 施行者 は、政令で定めるところにより、 施設住宅 及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。この場合において、施行者が 個人施行者 、 組合 、 機構 又は 地方公社 であるときは、政令で定めるところにより、その管理規約について都府県知事の認可を受けなければならない。
2項 前項の管理規約は、 建物の区分所有等に関する法律
第30条第1項
《建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又…》
は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
の規約とみなす。
101条 (土地区画整理法の準用)
1項 土地区画整理法
第128条
《土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継…》
ぎ 現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。 2 現に施行されている土地
から
第130条
《宅地の共有者等の取扱い 宅地の共有者若…》
しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第8条第10条第3項において準用する場合を含む。、第18条第39条第2項において準用する場合を含む。、第25条第
まで及び
第132条
《債権者の同意の基準 第10条第2項、第…》
13条第3項、第39条第3項、第45条第4項、第50条第5項、第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同
から
第136条
《土地区画整理事業と農地等の関係の調整 …》
都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社市のみが設立したものを除く。は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は
までの規定は、 住宅街区整備事業 について準用する。
6章の2 都心共同住宅供給事業
101条の2 (計画の認定)
1項 都心共同住宅供給事業 を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができる。
2項 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 都心共同住宅供給事業 を実施する区域
2号 共同住宅の規模及び配置
3号 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備
4号 共同住宅の建設の事業に関する資金計画
5号 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げる事項
イ 賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間
6号 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げる事項
イ 分譲住宅の譲受人の資格に関する事項
ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項
ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項
7号 共同住宅の建設と併せて関連公益的施設の整備を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 関連公益的施設の種類、規模及び配置
ロ 関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画
8号 その他国土交通省令で定める事項
101条の3 (認定の基準)
1項 都府県知事は、前条第1項の認定(以下この章において「 計画の認定 」という。)の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、 計画の認定 をすることができる。
1号 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。
2号 住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。
3号 住宅の規模、構造及び設備が当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4号 共同住宅の建設及び関連公益的施設の整備に関する計画内容が良好な居住環境の確保のため適切なものであること。
5号 共同住宅の建設の事業に関する資金計画及び関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画がそれぞれの事業を確実に遂行するため適切なものであること。
6号 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 賃貸住宅の賃借人の資格を次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 賃貸住宅の賃借人の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
ホ 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
7号 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 分譲住宅の譲受人の資格を次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。
(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者
(2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 分譲住宅の価額が近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 分譲住宅の譲受人の選定方法その他の譲渡の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が 建築基準法
第69条
《建築協定の目的 市町村は、その区域の一…》
部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者土地区画整理
又は
第76条の3第1項
《第69条の条例で定める区域内における土地…》
で、1の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。
の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従つて行われるものであること。
101条の4 (計画の認定の通知)
1項 都府県知事は、 計画の認定 をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
101条の5 (計画の変更)
1項 計画の認定 を受けた者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該計画の認定を受けた
第101条の2第1項
《都心共同住宅供給事業を実施しようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができる。
の計画(以下この章において「 認定計画 」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない。
2項 前2条の規定は、前項の場合について準用する。
101条の6 (報告の徴収)
1項 都府県知事は、 認定事業者 に対し、 都心共同住宅供給事業 の実施の状況について報告を求めることができる。
101条の7 (地位の承継)
1項 認定事業者 の一般承継人又は認定事業者から 都心共同住宅供給事業 を実施する区域の土地の所有権その他当該都心共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、都府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた 計画の認定 に基づく地位を承継することができる。
101条の8 (改善命令)
1項 都府県知事は、 認定事業者 が 認定計画 (
第101条の5第1項
《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》
いう。は、当該計画の認定を受けた第101条の2第1項の計画以下この章において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない
の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)に従つて 都心共同住宅供給事業 を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
101条の9 (計画の認定の取消し)
1項 都府県知事は、 認定事業者 が前条の規定による 処分 に違反したときは、 計画の認定 を取り消すことができる。
2項 第101条の4
《計画の認定の通知 都府県知事は、計画の…》
認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
の規定は、都府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
101条の10 (費用の補助)
1項 国は、 認定事業者 である地方公共団体に対して、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 都心共同住宅供給事業 の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2項 地方公共団体は、 認定事業者 に対して、 都心共同住宅供給事業 の実施に要する費用の一部を補助することができる。
3項 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
101条の11 (国又は地方公共団体の補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)
1項 認定事業者 は、前条第1項又は第2項の規定による補助に係る 都心共同住宅供給事業 の 認定計画 に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2項 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
3項 認定事業者 は、前条第1項又は第2項の規定による補助に係る 都心共同住宅供給事業 により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
101条の12 (独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮)
1項 独立行政法人住宅金融支援 機構 は、法令及びその事業計画の範囲内において、 都心共同住宅供給事業 の実施が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
101条の13 (資金の確保等)
1項 国及び地方公共団体は、 都心共同住宅供給事業 の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
101条の14 (公共施設の整備)
1項 国及び地方公共団体は、 認定計画 に基づく 都心共同住宅供給事業 の実施に関連して必要となる 公共施設 の整備に努めるものとする。
101条の15 (独立行政法人都市再生機構法の特例)
1項 機構 が、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号。以下この条において「 機構法 」という。)
第11条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
の業務を行う場合において、その業務が国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設を行う 都心共同住宅供給事業 の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る機構法第18条第1項各号に定める工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。この場合には、機構法第18条第2項から第5項まで及び
第19条
《集合農地区への換地 前条第2項の規定に…》
より指定された宅地については、換地計画において換地を集合農地区内に定めなければならない。
から
第24条
《住宅街区整備促進区域に関する都市計画 …》
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。 1 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の
までの規定を準用する。
2項 前項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、機構法第40条第2項中「
第20条第4項
《4 土地区画整理法第95条第7項の規定は…》
第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。
」とあるのは、「
第20条第4項
《4 土地区画整理法第95条第7項の規定は…》
第1項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第104条第9項の規定は第1項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。
( 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第101条の15第1項後段において準用する場合を含む。)」とする。
7章 雑則
102条 (土地区画整理促進区域等における公有水面の取扱い)
1項 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を 宅地 とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
103条 (許可の条件)
1項 第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
又は
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
の許可には、良好な住宅市街地を開発し、又は良好な住宅街区を整備するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
104条 (監督処分)
1項 都府県知事(
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
又は
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。)は、
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
又は
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
の規定に違反した者又は前条の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な住宅市街地を開発し、又は良好な住宅街区を整備するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
2項 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都府県知事は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。
3項 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
104条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長に委任することができる。
105条 (大都市等の特例)
1項 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により、都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、 指定都市 及び 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下この条において「 中核市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「 指定都市等 」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律又はこの法律に基づく政令中都府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
106条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
1項 特定土地区画整理事業 又は 住宅街区整備事業 を施行する土地の区域内の 農地等 である 宅地 の所有者は、
第18条第1項
《前条第1項の規定により事業計画において集…》
合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し、国土交通省令で定めるところに
(
第69条
《集合農地区への換地の申出等 第18条の…》
規定は、第35条第2項第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。 この場合において、第18条第1項第1号中
において準用する場合を含む。)の規定による申出と併せて、当該申出に係る宅地について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその宅地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得た上で、国土交通省令で定めるところにより、当該宅地についての換地に係る 集合農地区 内の土地の区域について都市計画に 生産緑地法
第3条第1項
《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》
0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和
の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請すべき旨の申出をすることができる。
2項 特定土地区画整理事業 又は 住宅街区整備事業 を施行する者は、前項の規定による申出があつたときは、
第18条第4項
《4 第14条第3項の規定は第2項の規定に…》
よる指定又は前項の規定による決定をした場合について、同条第4項の規定は第2項の規定による指定をした場合について準用する。
(
第69条
《集合農地区への換地の申出等 第18条の…》
規定は、第35条第2項第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。 この場合において、第18条第1項第1号中
において準用する場合を含む。)において準用する
第14条第4項
《4 施行者は、第2項の規定による指定をし…》
たときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告と併せて、その旨を公告しなければならない。
3項 特定土地区画整理事業 又は 住宅街区整備事業 を施行する者は、 集合農地区 内の土地の区域で、 生産緑地法
第3条第1項
《市街化区域都市計画法1968年法律第10…》
0号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公害又は災害の防止、農林漁業と調和
の規定による生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、当該土地の区域内の 宅地 に対応する従前の宅地の所有者のすべてから第1項の規定による申出があつたものについては、国土交通省令で定めるところにより、都市計画に同条第1項の規定による生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請するものとする。
107条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
1項 土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内の農地(特定 市街化区域 農地の固定資産税の課税の適正化に伴う 宅地 化促進臨時措置法(1973年法律第102号)第2条に規定する特定市街化区域農地に該当するものを除く。)を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 (1971年法律第32号)
第2条第2項
《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》
の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区
に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
2項 次の各号の1に該当する者が、賃貸住宅の用に供するため、
第86条
《生活再建等のための施設住宅の一部等の優先…》
譲渡 施行者は、一般宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の一般宅地を使用し、又は収益することができる権利を有していた者以下この条において「一般宅地の所有者等」という。で住宅街区整備事業
の規定により 施設住宅 の一部等を譲り受ける場合において、当該賃貸住宅(その者が
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第104条第7項
《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》
5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら
の規定又は
第90条第2項
《2 前項の規定により換地計画を定めた場合…》
においては、第83条において準用する土地区画整理法第104条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日が終了
の規定により取得する施設住宅の一部で賃貸住宅の用に供されるものを含む。以下この項において同じ。)の規模、構造及び設備が 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
第2条第2項
《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》
の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区
の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、当該賃貸住宅が同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、その者を同条第1項各号の1に該当する者と、当該施設住宅の一部等の譲受けを同条第2項に規定する特定賃貸住宅の建設とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該施設住宅の一部等の譲受けの資金について同法第2条第1項の規定により利子補給契約が結ばれたときは、当該賃貸住宅のうち、
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第104条第7項
《7 第93条第1項、第2項、第4項又は第…》
5項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定めら
の規定又は
第90条第2項
《2 前項の規定により換地計画を定めた場合…》
においては、第83条において準用する土地区画整理法第104条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があつた日が終了
の規定により取得された施設住宅の一部は、当該利子補給契約に係る融資に係る賃貸住宅とみなす。
1号 農地等 である 一般宅地 を所有していた個人(当該一般宅地に関し
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
各号に掲げる公告があつた後に相続又は遺贈によらないで当該一般宅地を取得した者を除く。)
2号 その他 農地等 である 一般宅地 を所有していた者で政令で定めるもの
3項 認定事業者 が、
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において次に掲げる…》
用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 :dfn: 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第2条第3項に
の国土交通省令で定める土地の区域内の農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法
第2条第2項
《2 前項の特定賃貸住宅とは、大都市及びそ…》
の周辺の都市に係る都市計画区域都市計画法1968年法律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。その他の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域同法第7条第1項の規定による市街化区
に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、政令で定める戸数以上の賃貸住宅が建設されるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
108条 (指導及び助言)
1項 都府県及び市町村は、土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、これらの区域内の 宅地 について所有権又は 借地権 を有する者に対し、良好な住宅市街地の開発又は良好な住宅街区の整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。
109条 (政令への委任)
1項 この法律における 土地区画整理法 の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
109条の2 (事務の区分)
1項 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 都府県が
第59条第6項
《6 都府県知事は、前項の規定により意見書…》
の提出があつたときは、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。 ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定め
及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)、
第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
、
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
、同条第2項において準用する 土地区画整理法
第76条第2項
《2 都道府県知事等は、前項に規定する許可…》
の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。
並びに
第104条第1項
《前条第4項の公告があつた場合においては、…》
換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消
及び第2項の規定により処理することとされている事務(都府県又は 機構 若しくは 地方公社 (市のみが設立したものを除く。)が施行する 住宅街区整備事業 に係るものに限る。)
2号 市町村が
第57条
《審議会の組織 審議会は、10人から50…》
人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第10項
《10 市町村長は、前項の公告の日から第1…》
03条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第57条
《審議会の組織 審議会は、10人から50…》
人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)、
第59条第12項
《12 市町村長は、第83条において準用す…》
る土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(同条第15項において準用する場合を含む。)、
第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
及び第3項並びに
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する同法第77条第6項(
第101条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務(都府県又は 機構 若しくは 地方公社 (市のみが設立したものを除く。)が施行する 住宅街区整備事業 に係るものに限る。)
2項 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、 地方自治法
第2条第9項第2号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第2号法定受託事務とする。
1号 第33条第2項
《2 前項の規定による認可の申請は、施行地…》
区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
(
第37条第2項
《2 第33条第2項及び第3項の規定は、都…》
府県知事が前項の規定による認可をしようとする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第9条第4項
《4 市町村長は、第13条第4項、第103…》
条第4項又は第124条第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第36条
《総代会 組合員の数が100人をこえる組…》
合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。 但し、
において準用する同法第10条第3項において準用する場合を含む。)、同法第10条第1項後段、同法第11条第5項及び第7項並びに同法第13条第1項後段、
第50条第4項
《4 土地区画整理法第40条第2項の規定は…》
賦課金について、同法第41条第2項を除く。の規定は賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合について、同法第42条の規定は賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利について準用する。
において準用する同法第41条第3項(
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する同法第78条第4項及び
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する同法第110条第7項において準用する場合を含む。)、
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する同法第19条第2項及び第3項、同法第20条第1項並びに同法第21条第6項(これらの規定を
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する同法第39条第2項において準用する場合を含む。)、同法第29条第1項、同法第39条第1項後段並びに同法第45条第2項後段、
第63条第1項
《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》
しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又
、
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する同法第77条第8項後段、
第72条第2項
《2 土地区画整理法第86条第2項から第4…》
項までの規定は、前項の換地計画について準用する。
において準用する同法第86条第2項、
第81条第2項
《2 土地区画整理法第97条第1項後段、第…》
2項及び第3項の規定は、換地計画の変更について準用する。
において準用する同法第97条第1項後段並びに
第95条第1項
《国土交通大臣は都府県又は市町村に対し、都…》
府県知事は市町村、組合又は個人施行者に対し、市町村長は組合又は個人施行者に対し、それぞれその施行する住宅街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はそ
に規定する事務
2号 第57条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
55条及び第58条から第65条までの規定は、都府県又は市町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第55条第10項
《10 市町村長は、前項の公告の日から第1…》
03条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(
第57条
《審議会の組織 審議会は、10人から50…》
人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
において準用する同法第55条第13項において準用する場合を含む。)及び
第59条第12項
《12 市町村長は、第83条において準用す…》
る土地区画整理法第103条第4項の規定による公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した 地方公社 が施行する 住宅街区整備事業 に係るものに限る。)
3号 第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
(土地の 試掘等 に係る部分を除く。)及び第3項並びに
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第77条第6項
《6 前項の公告を行う施行者は、その公告す…》
べき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
(
第101条
《仮換地の指定等に伴う補償 従前の宅地の…》
所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に
において準用する同法第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務( 個人施行者 、 組合 、市町村又は市のみが設立した 地方公社 が施行する 住宅街区整備事業 に係るものに限る。)
8章 罰則
110条
1項 個人施行者 (法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)又は住宅街区整備 組合 の役員、総代若しくは職員(以下「 個人 施行者 等 」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 個人施行者 等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
3項 個人施行者 等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。
4項 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
111条
1項 前条第1項から第3項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
112条
1項 第63条第1項
《施行者となろうとする者若しくは組合を設立…》
しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又
の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
113条
1項 第104条第1項
《都府県知事第7条第1項、第26条第1項又…》
は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規定により付け
の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
113条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第101条の10第1項
《国は、認定事業者である地方公共団体に対し…》
て、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
又は第2項の規定による補助を受けた 認定事業者 で、当該補助に係る 都心共同住宅供給事業 により建設される住宅についての
第101条の8
《改善命令 都府県知事は、認定事業者が認…》
定計画第101条の5第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。に従つて都心共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を
の規定による都府県知事の 処分 に違反したもの
2号 第101条の11第1項
《認定事業者は、前条第1項又は第2項の規定…》
による補助に係る都心共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必
又は第3項の規定に違反した者
113条の3
1項 第101条の6
《報告の徴収 都府県知事は、認定事業者に…》
対し、都心共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
114条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して
第112条
《 第63条第1項の規定による土地の立入り…》
を拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
115条
1項 第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第81条第2項
《2 何人も、第103条第4項の公告がある…》
日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはきヽ損してはならない。
の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、210,000円以下の罰金に処する。
116条
1項 次の各号に掲げる場合においては、 個人施行者 又はその行為をした住宅街区整備 組合 の理事、監事又は清算人は、510,000円以下の過料に処する。
1号 第87条第1項
《第29条第1項又は第2項の規定による施行…》
者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、都府県知
の規定に違反して、届出をしないで 施設住宅 の一部等(
第28条第7号
《定義 第28条 この章において、次に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 :dfn: 住宅街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 :dfn: 住宅街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区
に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。)を譲り渡したとき。
2号 第87条第1項
《第29条第1項又は第2項の規定による施行…》
者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、都府県知
に規定する届出について、虚偽の届出をしたとき。
3号 第87条第6項
《6 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出をした日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出に係る施設住宅の一部等を当該地方公共団体等以外の者に譲渡してはならない。 1 第2項の規定による通知があ
の規定に違反して、同項に規定する期間内に 施設住宅 の一部等を譲り渡したとき。
117条
1項 次の各号に掲げる場合においては、 個人施行者 は、210,000円以下の過料に処する。
1号 第36条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第33条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第8条の規定は第33条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第9条から第13条まで第9条第2項及び第13条第2項を
において準用する 土地区画整理法
第10条第2項
《2 個人施行者は、施行地区の縮小又は費用…》
の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
若しくは
第13条第3項
《3 個人施行者は、土地区画整理事業を廃止…》
しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定又は
第101条
《仮換地の指定等に伴う補償 従前の宅地の…》
所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に
において準用する同法第128条第3項の規定に違反したとき。
2号 第96条
《監督 施行者に対する国土交通大臣又は都…》
府県知事の監督については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第124条、第125条及び第126条の規定を準用する。
において準用する 土地区画整理法
第124条第1項
《都道府県知事は、個人施行者の施行する土地…》
区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督
の規定による都府県知事の検査を妨げたとき。
3号 第96条
《保留地 第3条第1項から第3項までの規…》
定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定
において準用する 土地区画整理法
第124条第1項
《都道府県知事は、個人施行者の施行する土地…》
区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督
の規定による都府県知事の命令に違反したとき。
118条
1項 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした住宅街区整備 組合 の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。
1号 住宅街区整備 組合 が 住宅街区整備事業 以外の事業を営んだとき。
2号 第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第39条第3項
《3 組合は、施行地区の縮小又は費用の分担…》
に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
、
第45条第4項
《4 組合は、第1項第2号から第4号までの…》
1に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。
若しくは
第50条第5項
《5 組合は、合併しようとする場合において…》
、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。
の規定又は
第101条
《仮換地の指定等に伴う補償 従前の宅地の…》
所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に
において準用する同法第128条第3項の規定に違反したとき。
3号 第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第47条
《清算事務 清算人は、就職の後、遅滞なく…》
、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
又は
第49条
《決算報告 清算人は、清算事務が終つた場…》
合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
4号 第51条
《 削除…》
において準用する 土地区画整理法
第48条
《残余財産の処分制限 清算人は、組合の債…》
務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
の規定に違反して住宅街区整備 組合 の残余財産を 処分 したとき。
5号 第96条
《保留地 第3条第1項から第3項までの規…》
定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定
において準用する 土地区画整理法
第125条第1項
《都道府県知事は、組合の施行する土地区画整…》
理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は
又は第2項の規定による都府県知事の検査を妨げたとき。
6号 第96条
《保留地 第3条第1項から第3項までの規…》
定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定
において準用する 土地区画整理法
第125条第3項
《3 都道府県知事は、前2項の規定により検…》
査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要
の規定による都府県知事の命令に違反したとき。
7号 国土交通大臣、都府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
8号 住宅街区整備 組合 がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
119条
1項 次の各号に掲げる場合においては、 個人施行者 は、60,000円以下の過料に処する。
1号 第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第84条第1項
《施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並…》
びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
2号 第71条
《評価員 第65条の規定は、国土交通大臣…》
が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項
において準用する 土地区画整理法
第84条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
120条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした住宅街区整備 組合 の理事、監事又は清算人は、60,000円以下の過料に処する。
1号 第45条第2項
《2 土地区画整理法第32条第1項から第1…》
0項までの規定は総会の招集について、同法第33条の規定は総会の議長について準用する。
若しくは
第48条第4項
《4 第46条第1項並びに土地区画整理法第…》
32条第9項、第11項及び第12項を除く。、第33条第4項ただし書を除く。及び第34条第3項の規定は総代会について、同法第36条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、同法第37条の規定は総代に
において準用する 土地区画整理法
第32条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
の規定又は
第45条第2項
《2 組合は、前項第2号から第4号までの1…》
に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施
、
第47条第3項
《3 前条第1項及び第2項並びに土地区画整…》
理法第32条第2項から第7項まで及び第10項、第33条並びに第34条第3項の規定は、総会の部会について準用する。
若しくは
第48条第4項
《4 第46条第1項並びに土地区画整理法第…》
32条第9項、第11項及び第12項を除く。、第33条第4項ただし書を除く。及び第34条第3項の規定は総代会について、同法第36条第5項の規定は総代会が設けられた組合について、同法第37条の規定は総代に
において準用する同法第32条第3項、第6項若しくは第7項の規定に違反したとき。
2号 第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
において準用する 土地区画整理法
第28条第10項
《10 理事は監事と、監事は理事又は組合の…》
職員と兼ねてはならない。
の規定に違反したとき。
3号 第71条
《評価員 第65条の規定は、国土交通大臣…》
が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項
において準用する 土地区画整理法
第84条第1項
《施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並…》
びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
4号 第71条
《評価員 第65条の規定は、国土交通大臣…》
が施行する土地区画整理事業について準用する。 この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項
において準用する 土地区画整理法
第84条第2項
《2 利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄…》
写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
121条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、60,000円以下の過料に処する。
1号 第41条第2項
《2 組合でない者は、その名称中に住宅街区…》
整備組合という文字を用いてはならない。
の規定に違反した者
2号 第45条第2項
《2 土地区画整理法第32条第1項から第1…》
0項までの規定は総会の招集について、同法第33条の規定は総会の議長について準用する。
において準用する 土地区画整理法
第32条第9項
《9 第14条第1項又は第2項に規定する認…》
可を受けた者は、その認可の公告があつた日から1月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
の規定に違反した者