附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (国の無利子貸付け等)
1項 国は、当分の間、地方公共団体に対し、 住宅街区整備事業 で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第2条第1項第2号
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に該当するものにつき、
第28条第1号
《定義 第28条 この章において、次に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 :dfn: 住宅街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 :dfn: 住宅街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区
に掲げる 施行者 (政令で定める施行者を除く。)が施行する場合にあつては当該施行者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら施行する場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、 機構 又は 地方公社 が施行する場合にあつては当該機構又は地方公社に対し当該地方公共団体が
第92条第1項
《機構又は地方公社は、機構又は地方公社が施…》
行する住宅街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その住宅街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。
の規定により負担する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4項 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5項 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から
第55条
《住宅街区整備審議会の設置 都府県又は市…》
町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会以下この款において「審議会」という。を置く。 2 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1982年5月21日法律第52号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1983年5月21日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年1月1日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、大都市地域における住…》
宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1987年9月4日法律第87号)
1項 この法律は、公布の日から施行し、
第6条
《宅地の所有者等の責務 土地区画整理促進…》
区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなけ
及び
第8条
《土地の買取り 都府県、市町村、独立行政…》
法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。 2 都府県知事は、前項の規定による申出
から
第12条
《施行地区 特定土地区画整理事業の事業計…》
画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域以下この章において「施行地区」という。は、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定め
までの規定による改正後の国有林野事業特別 会計法 、道路整備特別 会計法 、治水特別 会計法 、港湾整備特別 会計法 、都市開発資金融通特別 会計法 及び空港整備特別 会計法 の規定は、1987年度の予算から適用する。
附 則(1988年5月24日法律第63号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1991年4月26日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年10月4日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年6月26日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (用途地域に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、大都市地域における住…》
宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共
の規定による改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画法 」という。)
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 新 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧 都市計画法
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
、
第12条の6第1項
《地区整備計画においては、適正な配置及び規…》
模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第7項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数
並びに
第13条第1項第5号
《都市計画区域について定められる都市計画区…》
域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく
及び第9号の規定は、なおその効力を有する。
18条 (屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
1:5号 略
6号 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法
附 則(1993年5月6日法律第34号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、附則第6条の規定による改正後の都市開発資金融通特別 会計法 (1966年法律第50号)の規定は、1993年度の予算から適用する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、大都市地域における住…》
宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共
( 土地区画整理法 の目次の改正規定中「
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第41条第2項の規定に違反した者 2 第45条第2項において準用する土地区画整理法第32条第9項の規定に違反した者
の二」を「
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第41条第2項の規定に違反した者 2 第45条第2項において準用する土地区画整理法第32条第9項の規定に違反した者
」に改める部分、同法第121条の2を削る改正規定及び同法第136条の2の改正規定を除く。)、
第2条
《定義 この法律において次に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 :dfn: 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第3項に規定する既成
のうち 都市開発資金の貸付けに関する法律
第1条
《都市開発資金の貸付け 国は、地方公共団…》
体に対し、次に掲げる土地の買取りに必要な資金を貸し付けることができる。 1 人口の集中の著しい政令で定める大都市その周辺の地域を含む。又は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法
に1項を加える改正規定中同条第2項第1号イに係る部分及び附則第7条から
第9条
《買い取つた土地の利用 前条第3項の規定…》
により土地を買い取つた者は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき 審議会 その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益 処分 の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益 処分 に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1995年3月1日法律第15号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年6月2日法律第86号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第72条
《換地計画の決定及び認可 施行者は、施行…》
地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、大都市地域における住…》
宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《組合の法人格 組合は、法人とする。…》
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《特定土地区画整理事業 土地区画整理促進…》
区域内の土地についての土地区画整理事業以下「特定土地区画整理事業」という。については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。
、
第12条
《施行地区 特定土地区画整理事業の事業計…》
画においては、特定土地区画整理事業を施行する土地の区域以下この章において「施行地区」という。は、当該土地区画整理促進区域の他の部分についての特定土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定め
、
第59条
《施行規程及び事業計画 機構又は地方公社…》
は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。 2 第53条第2項の規定は前条第1項の施
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《換地計画 換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えら
、
第77条
《既存住宅区への換地 第68条第1項又は…》
第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を既存住宅区内に定めなければならない。
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
145条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第447条の規定による改正前の 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第100条第1項の規定により市町村に対してされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定により市町村からされている認可の申請は、それぞれ第447条の規定による改正後の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第100条第1項
《施行者は、政令で定めるところにより、施設…》
住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社であるときは、政令で定めるところにより、
の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の 処分 その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る 処分 であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において次に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 :dfn: 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第3項に規定する既成
及び
第3条
《国及び関係地方公共団体の責務 国及び関…》
係地方公共団体は、大都市地域における住宅の需要及び供給に関する長期的見通しに基づき、新たに必要となる住宅及び住宅地の供給を確保するため、相当規模の住宅市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
22条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧 大都市地域 住宅等供給促進法の規定により 旧 都市計画法 第7条第4項の 市街化区域 及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められている住宅市街地の開発整備の方針(附則第2条第2項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧 都市計画法
第7条第4項
《4 都市計画法第53条の規定中市街地開発…》
事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、土地区画整理促進区域内においては、適用しない。
の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の大都市地域における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法の規定により定められた住宅市街地の開発整備の方針とみなす。
附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月31日法律第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月27日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年6月29日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年7月6日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月8日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
9条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第17条第1項
《特定土地区画整理事業の事業計画においては…》
、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。
の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第3条の3第1項の規定により定められている供給計画は、なおその効力を有するものとし、前条の規定による改正後の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第4条第2項
《2 住宅市街地の開発整備の方針は、住生活…》
基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画のうち同条第2項第6号に掲げる事項に係る部分に適合するように定めなければならない。
の規定の適用については、
第17条第1項
《特定土地区画整理事業の事業計画においては…》
、国土交通省令で定めるところにより、集合農地区を定めることができる。
の規定により定められた都道府県計画のうち同条第2項第6号に掲げる事項に係る部分とみなす。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《特定土地区画整理事業 土地区画整理促進…》
区域内の土地についての土地区画整理事業以下「特定土地区画整理事業」という。については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《共同住宅区への換地等 第14条第2項の…》
規定により指定された宅地については、換地計画において換地を共同住宅区内に定めなければならない。 2 前条第3項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を定めないで、共同住宅区内の土
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、
第59条
《施行規程及び事業計画 機構又は地方公社…》
は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。 2 第53条第2項の規定は前条第1項の施
、
第65条
《証明書等の携帯 第63条第1項の規定に…》
より他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、市町村長の許可証を携帯しなければ
( 農地法
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、
第76条
《施設住宅の一部の床面積の適正化 換地計…》
画においては、良好な居住条件を確保し、又は施設住宅の合理的利用を図るため必要があるときは、前条第1項の規定によれば床面積が過小となる施設住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。 2 前
、
第79条
《義務教育施設用地 換地計画においては、…》
第82条第1項において準用する土地区画整理法第95条第3項の規定による場合のほか、義務教育施設が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定め
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、
第98条
《 前条に規定するものを除くほか、組合、市…》
町村、都府県、機構又は地方公社がこの法律第4章を除く。以下この項において同じ。又はこの法律に基づく命令に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為以下この条において「処分」という。に不服がある者は
( 公営住宅法
第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、
第99条
《技術的援助の請求 個人施行者となろうと…》
する者若しくは個人施行者又は組合を設立しようとする者若しくは組合は都府県知事及び市町村長に対し、市町村は国土交通大臣及び都府県知事に対し、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ住宅街区
( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法
第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
、
第110条
《 個人施行者法人である個人施行者にあつて…》
は、その役員又は職員又は住宅街区整備組合の役員、総代若しくは職員以下「個人施行者等」と総称する。が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。 よつて
(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、
第114条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第112条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
、
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第41条第2項の規定に違反した者 2 第45条第2項において準用する土地区画整理法第32条第9項の規定に違反した者
( 都市再開発法
第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、
第39条
《事業計画 第35条の規定は、第37条第…》
1項の事業計画について準用する。
及び
第54条
《事業計画 第35条の規定は、第52条第…》
1項の事業計画について準用する。
の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、
第50条
《賦課金、負担金等 組合は、その事業に要…》
する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住
、第72条第4項、
第73条
《換地計画 換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えら
、
第87条
《施設住宅の一部等の先買い等 第29条第…》
1項又は第2項の規定による施行者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、
第91条
《費用の負担 住宅街区整備事業に要する費…》
用は、施行者の負担とする。
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、
第93条
《公共施設管理者の負担金 施行者は、住宅…》
街区整備事業の施行により整備されることとなる重要な公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共施設の整備に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 2
、
第95条
《報告、勧告等 国土交通大臣は都府県又は…》
市町村に対し、都府県知事は市町村、組合又は個人施行者に対し、市町村長は組合又は個人施行者に対し、それぞれその施行する住宅街区整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提
、
第111条
《 前条第1項から第3項までに掲げる者に対…》
して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
、
第113条
《 第104条第1項の規定による命令に違反…》
して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
、
第115条
《 第71条において準用する土地区画整理法…》
第81条第2項の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、210,000円以下の罰金に処する。
及び
第118条
《 次の各号に掲げる場合においては、その行…》
為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 住宅街区整備組合が住宅街区整備事業以外の事業を営んだとき。 2 第51条において準用する土地区画整理法第39
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2号 第2条
《定義 この法律において次に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 大都市地域 :dfn: 都の区域特別区の存する区域に限る。及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法1956年法律第83号第3項に規定する既成
、
第10条
《特定土地区画整理事業 土地区画整理促進…》
区域内の土地についての土地区画整理事業以下「特定土地区画整理事業」という。については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《申出を受理する者に関する特例 施行者が…》
土地区画整理法第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第14条第1項、第15条第1項又は第18条第1項の規定による申出
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《総代会 組合員の数が50人を超える組合…》
は、総会に代わつてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。 ただし
の二、
第50条
《賦課金、負担金等 組合は、その事業に要…》
する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる施設住
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《事業計画 第35条の規定は、第37条第…》
1項の事業計画について準用する。
、
第43条
《参加組合員 前条第1項に規定する者のほ…》
か、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他住宅の建設及び賃貸又は譲渡を行うことを主たる目的の1とする法人で政令で定めるものであつて、組合が施行する住宅街区整備事業に参加すること
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《先取特権 第83条において準用する土地…》
区画整理法第110条第1項の清算金一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。次項において同じ。を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設住宅の一部の上
の改正規定を除く。)、
第65条
《証明書等の携帯 第63条第1項の規定に…》
より他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書及び、個人施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者若しくは組合にあつては、市町村長の許可証を携帯しなければ
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《施設住宅の一部等の先買い等 第29条第…》
1項又は第2項の規定による施行者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令
から
第92条
《地方公共団体の分担金 機構又は地方公社…》
は、機構又は地方公社が施行する住宅街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その住宅街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。 2
まで、
第99条
《技術的援助の請求 個人施行者となろうと…》
する者若しくは個人施行者又は組合を設立しようとする者若しくは組合は都府県知事及び市町村長に対し、市町村は国土交通大臣及び都府県知事に対し、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ住宅街区
( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《許可の条件 第7条第1項、第26条第1…》
項又は第67条第1項の許可には、良好な住宅市街地を開発し、又は良好な住宅街区を整備するために必要な条件を付けることができる。 この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するもので
、
第105条
《大都市等の特例 この法律又はこの法律に…》
基づく政令の規定により、都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び地方自治法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。に
( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時…》
措置法の特例 土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内の農地特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法1973年法律第102号第2条に規定する特定市街化区域農地に該
、
第108条
《指導及び助言 都府県及び市町村は、土地…》
区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、これらの区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な住宅市街地の開発又は良好な住宅
、
第115条
《 第71条において準用する土地区画整理法…》
第81条第2項の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、210,000円以下の罰金に処する。
( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、
第116条
《 次の各号に掲げる場合においては、個人施…》
行者又はその行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、510,000円以下の過料に処する。 1 第87条第1項の規定に違反して、届出をしないで施設住宅の一部等第28条第7号に規定する施設住宅
( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、
第118条
《 次の各号に掲げる場合においては、その行…》
為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 住宅街区整備組合が住宅街区整備事業以外の事業を営んだとき。 2 第51条において準用する土地区画整理法第39
( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、
第120条
《 次の各号のいずれかに該当する場合におい…》
ては、その行為をした住宅街区整備組合の理事、監事又は清算人は、60,000円以下の過料に処する。 1 第45条第2項若しくは第48条第4項において準用する土地区画整理法第32条第1項の規定又は第45条
( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第41条第2項の規定に違反した者 2 第45条第2項において準用する土地区画整理法第32条第9項の規定に違反した者
( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《共同住宅区 特定土地区画整理事業の事業…》
計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域以下この章において「共同住宅区」という。を定めることができる。 2 共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 国及び地方公共団体は、第1項の住宅市…》
街地の開発整備の方針に従い、同項第2号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第5条第1項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画その他の
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 国及び地方公共団体は、第1項の住宅市…》
街地の開発整備の方針に従い、同項第2号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第5条第1項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画その他の
」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《事業計画 第33条第1項の事業計画にお…》
いては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区、設計の概要、事業施行期間、資金計画、施設住宅を建設すべき土地の区域以下この章において「施設住宅区」とい
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《宅地の共有化 第13条第1項の規定によ…》
り事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が指定規模に満たないものの所有者は、前条第1項の期間内に、施行者に対し、換地計画において当該宅地について換地を定めないで共同住
から
第24条
《住宅街区整備促進区域に関する都市計画 …》
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。 1 都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の
まで、
第25条第1項
《住宅街区整備促進区域内の宅地について所有…》
権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、住宅街区整備事業を施行する等により、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第27条第1項
《第8条及び第9条の規定は、住宅街区整備促…》
進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。 この場合において、第8条第3項中「前条第1項の許可」とあるのは、「第26条第1項の許可」と読み替えるものとする。
から第3項まで、
第30条
《市町村の責務等 市町村は、住宅街区整備…》
促進区域内の土地で、当該住宅街区整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年以内に第33条第1項若しくは第37条第1項の規定による認可又は第26条第2
から
第32条
《都市計画事業として施行する住宅街区整備事…》
業 施行区域内の土地についての住宅街区整備事業は、都市計画事業として施行する。 2 都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する住宅街区整備事業には適用しない。
まで、
第38条
《定款 前条第1項の定款には、次に掲げる…》
事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称 3 事業の範囲 4 事務所の所在地 5 参加組合員に関する事項 6 費用
、
第44条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
、
第46条第1項
《総会の会議は、定款に特別の定めがある場合…》
を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
及び第4項、
第47条
《総会の部会 組合は、施行地区が工区に分…》
かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第45条第1項第7号から第9号まで及び第11号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることがで
から
第49条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》
款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 施行地区内の宅地について所有権と借地権とをともに有する組合員は、第46条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず
まで、
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
から
第53条
《施行規程 前条第1項の施行規程は、当該…》
都府県又は市町村の条例で定める。 2 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の名称
まで、
第55条
《住宅街区整備審議会の設置 都府県又は市…》
町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会以下この款において「審議会」という。を置く。 2 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定
、
第58条
《施行規程及び事業計画の認可 独立行政法…》
人都市再生機構以下「機構」という。又は地方住宅供給公社以下「地方公社」という。は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めると
、
第59条
《施行規程及び事業計画 機構又は地方公社…》
は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。 2 第53条第2項の規定は前条第1項の施
、
第61条
《審議会の委員及び評価員の公務員たる性質 …》
審議会の委員及び次条において準用する土地区画整理法第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
から
第69条
《集合農地区への換地の申出等 第18条の…》
規定は、第35条第2項第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。 この場合において、第18条第1項第1号中
まで、
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
、
第72条第1項
《施行者は、施行地区内の宅地について換地処…》
分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可
から第3項まで、
第74条
《宅地の立体化 施行者は、第68条第1項…》
若しくは第4項の規定により指定された宅地及び第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地以外の宅地以下この章及び第107条第2項において「一般宅地」という。又は一般宅地について存す
から
第76条
《施設住宅の一部の床面積の適正化 換地計…》
画においては、良好な居住条件を確保し、又は施設住宅の合理的利用を図るため必要があるときは、前条第1項の規定によれば床面積が過小となる施設住宅の一部の床面積を増して適正なものとすることができる。 2 前
まで、
第78条
《集合農地区への換地 第19条の規定は、…》
第69条において準用する第18条第2項の規定により指定された宅地について準用する。
、
第80条第1項
《第29条第1項又は第2項の規定により施行…》
する住宅街区整備事業の換地計画においては、住宅街区整備事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地施設住宅敷地となるものを除く。次項において同じ。を換地として
及び第3項、
第83条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
、
第87条
《施設住宅の一部等の先買い等 第29条第…》
1項又は第2項の規定による施行者は、住宅街区整備事業の施行により取得した施設住宅の一部等を譲渡しようとするときは、当該施設住宅の一部等の明細、譲渡予定価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《先取特権 第83条において準用する土地…》
区画整理法第110条第1項の清算金一般宅地又は一般宅地について存する借地権について徴収すべき清算金に限る。次項において同じ。を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施設住宅の一部の上
、
第90条
《 施行者は、施設住宅の建設並びに一般宅地…》
について存する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、第74条第1項から第4項まで及び第6項の
、
第92条
《地方公共団体の分担金 機構又は地方公社…》
は、機構又は地方公社が施行する住宅街区整備事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その住宅街区整備事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。 2
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
128条から第130条まで及び第132条から第136条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
、
第102条
《土地区画整理促進区域等における公有水面の…》
取扱い 公有水面埋立法1921年法律第57号の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
、
第105条
《大都市等の特例 この法律又はこの法律に…》
基づく政令の規定により、都府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び地方自治法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という。に
から
第107条
《農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時…》
措置法の特例 土地区画整理促進区域又は住宅街区整備促進区域内の農地特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法1973年法律第102号第2条に規定する特定市街化区域農地に該
まで、
第112条
《 第63条第1項の規定による土地の立入り…》
を拒み、又は妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
、
第117条
《 次の各号に掲げる場合においては、個人施…》
行者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第36条において準用する土地区画整理法第10条第2項若しくは第13条第3項の規定又は第101条において準用する同法第128条第3項の規定に違反したとき
( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、
第119条
《 次の各号に掲げる場合においては、個人施…》
行者は、60,000円以下の過料に処する。 1 第71条において準用する土地区画整理法第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
、
第121条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第41条第2項の規定に違反した者 2 第45条第2項において準用する土地区画整理法第32条第9項の規定に違反した者
の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
63条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第131条の規定( 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第7条、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第131条の規定による改正前の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (以下この条において「 旧大都市住宅等供給法 」という。)
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第8条第2項
《2 都府県知事は、前項の規定による申出に…》
基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
( 旧大都市住宅等供給法
第27条
《土地の買取り等 第8条及び第9条の規定…》
は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。 この場合において、第8条第3項中「前条第1項の許可」とあるのは、「第26条第1項の許可」と読み替えるものとする
において準用する場合を含む。)、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
、
第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
、
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
、同条第2項において準用する旧 土地区画整理法
第76条第2項
《2 都道府県知事等は、前項に規定する許可…》
の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。
若しくは
第104条第1項
《前条第4項の公告があつた場合においては、…》
換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消
若しくは第2項の規定により都府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧大都市住宅等供給法第7条第1項、
第8条第1項
《都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構…》
、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
若しくは第5項(旧大都市住宅等供給法第27条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
、
第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
若しくは
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
の規定により都府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第131条の規定による改正後の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (以下この条において「 新大都市住宅等供給法 」という。)
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
、
第8条第1項
《都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構…》
、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
、第2項若しくは第5項( 新大都市住宅等供給法
第27条
《土地の買取り等 第8条及び第9条の規定…》
は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。 この場合において、第8条第3項中「前条第1項の許可」とあるのは、「第26条第1項の許可」と読み替えるものとする
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
、
第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
、
第67条第1項
《次に掲げる公告があつた日後、第83条にお…》
いて準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若し
、同条第2項において準用する新 土地区画整理法
第76条第2項
《2 都道府県知事等は、前項に規定する許可…》
の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。
又は
第104条第1項
《前条第4項の公告があつた場合においては、…》
換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消
若しくは第2項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2項 第131条
《公有水面の取扱 公有水面埋立法1921…》
年法律第57号第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
の規定の施行の際現に効力を有する 旧大都市住宅等供給法
第65条第2項
《2 前条の規定により障害物を伐除しようと…》
する者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都府県知事の許可証を携帯しなければならない。
の都府県知事の許可証で 新大都市住宅等供給法
第64条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新大都市住宅等供給法第65条第2項の許可証とみなす。
3項 第131条の規定の施行前に都府県知事がした 旧大都市住宅等供給法
第7条第1項
《土地区画整理促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなければならない。 ただ
又は
第26条第1項
《住宅街区整備促進区域内において土地の形質…》
の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受けなければならない。
の許可の申請についての不許可の 処分 に係る土地の買取りの手続については、第1項及び 新大都市住宅等供給法
第8条第1項
《都府県、市町村、独立行政法人都市再生機構…》
、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。
から第3項まで(新大都市住宅等供給法第27条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《土地の買取り 都府県、市町村、独立行政…》
法人都市再生機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社は、都府県知事に対し、第3項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。 2 都府県知事は、前項の規定による申出
、
第9条
《買い取つた土地の利用 前条第3項の規定…》
により土地を買い取つた者は、当該土地が公営住宅等又は義務教育施設、医療施設、社会福祉施設その他の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設の用に供されるように努めなければならない。
及び
第13条
《共同住宅区 特定土地区画整理事業の事業…》
計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域以下この章において「共同住宅区」という。を定めることができる。 2 共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に
の規定公布の日
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第2節 中核市 に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、
第33条
《施行の認可 第29条第1項の規定により…》
住宅街区整備事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その
、
第34条
《規準又は規約 前条第1項の規準又は規約…》
には、次の各号規準にあつては、第5号から第7号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 住宅街区整備事業の名称 2 施行地区施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区に含まれる地域の
、
第40条
《組合の法人格 組合は、法人とする。…》
、
第41条
《名称の使用制限 組合は、その名称中に住…》
宅街区整備組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に住宅街区整備組合という文字を用いてはならない。
、
第45条
《総会の議決事項等 次に掲げる事項は、総…》
会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担と
から
第48条
《総代会 組合員の数が50人を超える組合…》
は、総会に代わつてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。 ただし
まで、
第51条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
7条の規定は第37条第1項の事業計画を定めようとする者について、同法第18条及び第19条の規定は第37条第1項の規定による認可を申請しようとする者について、同法第20条、第21条第2項及び第4項を除く
、
第52条
《施行規程及び事業計画の決定等 都府県又…》
は市町村は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画資金計画に係る部分を除く。については、国土交通省
、
第54条
《事業計画 第35条の規定は、第52条第…》
1項の事業計画について準用する。
、
第55条
《住宅街区整備審議会の設置 都府県又は市…》
町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会以下この款において「審議会」という。を置く。 2 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定
、
第58条
《施行規程及び事業計画の認可 独立行政法…》
人都市再生機構以下「機構」という。又は地方住宅供給公社以下「地方公社」という。は、第29条第3項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めると
、
第59条
《施行規程及び事業計画 機構又は地方公社…》
は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。 2 第53条第2項の規定は前条第1項の施
、
第63条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第68条
《既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の…》
指定等 施行者は、施行地区内に建築物その他の工作物1時使用のため建設されたことが明らかなものその他政令で定める軽易なものを除く。の敷地として利用されている宅地があるときは、当該宅地を、換地計画におい
、
第69条
《集合農地区への換地の申出等 第18条の…》
規定は、第35条第2項第39条、第54条及び第59条第2項において準用する場合を含む。の規定により事業計画において集合農地区が定められた場合について準用する。 この場合において、第18条第1項第1号中
及び
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
から
第75条
《宅地の立体化の基準 前条第1項の規定に…》
より換地計画において施設住宅の一部等を与えるように定める場合においては、一般宅地について権利を有する者相互間及び一般宅地について権利を有する者と一般宅地以外の宅地について権利を有する者との間の利害の衡
までの規定2015年4月1日
52条 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の 大都市地域 における住宅及び住 宅地 の供給の促進に関する特別措置法第105条の規定の適用については、同条中「及び 地方自治法 」とあるのは「、 地方自治法 」と、「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「又は中核市」とあるのは「、中核市又は施行時特例市」とする。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の 処分 その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された 処分 その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第25条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、大都市地域における住…》
宅及び住宅地の供給を促進するため、住宅市街地の開発整備の方針等について定めるとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域内における住宅地の整備又はこれと併せて行う中高層住宅の建設並びに都心共
中 都市緑地法
第4条
《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》
適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当
、
第34条
《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》
内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化
、
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
及び
第37条
《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》
35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する
の改正規定、
第2条
《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》
公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業
中 都市公園法
第3条第2項
《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第4条
《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》
施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園
中 生産緑地法
第3条
《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》
域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公
に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに
第5条
《土地区画整理促進区域に関する都市計画 …》
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に土地区画整理促進区域を定めることができる。 1 良好な住宅市街地として一体的に開発される自然的条件を備えているこ
及び
第6条
《宅地の所有者等の責務 土地区画整理促進…》
区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなけ
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、
第6条
《宅地の所有者等の責務 土地区画整理促進…》
区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業を施行する等により、当該土地区画整理促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなけ
、
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第10条
《特定土地区画整理事業 土地区画整理促進…》
区域内の土地についての土地区画整理事業以下「特定土地区画整理事業」という。については、土地区画整理法及びこの章に定めるところによる。
、
第13条
《共同住宅区 特定土地区画整理事業の事業…》
計画においては、国土交通省令で定めるところにより、共同住宅の用に新たに供すべき土地の区域以下この章において「共同住宅区」という。を定めることができる。 2 共同住宅区は、土地の利用上共同住宅が集団的に
、
第14条
《共同住宅区への換地の申出等 前条第1項…》
の規定により事業計画において共同住宅区が定められたときは、施行地区内の宅地でその地積が共同住宅を建設するのに必要な地積の換地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模次条に
、
第18条
《集合農地区への換地の申出等 前条第1項…》
の規定により事業計画において集合農地区が定められたときは、施行地区内の農地等である宅地の所有者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に、施行者に対し
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第31条第5項第1号
《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》
に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条
の改正規定に限る。)、
第19条
《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》
に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第20条
《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》
徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
、
第22条
《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》
の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土
及び
第23条
《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》
第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の
( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
25条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《土地の買取り等 第8条及び第9条の規定…》
は、住宅街区整備促進区域内における土地の買取り及び買い取つた土地の利用について準用する。 この場合において、第8条第3項中「前条第1項の許可」とあるのは、「第26条第1項の許可」と読み替えるものとする
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《総会の議決事項等 次に掲げる事項は、総…》
会の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担と
、
第47条
《総会の部会 組合は、施行地区が工区に分…》
かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第45条第1項第7号から第9号まで及び第11号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることがで
及び
第55条
《住宅街区整備審議会の設置 都府県又は市…》
町村が第29条第3項の規定により施行する住宅街区整備事業ごとに、都府県又は市町村に、住宅街区整備審議会以下この款において「審議会」という。を置く。 2 土地区画整理法第56条第2項から第4項までの規定
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《施行規程及び事業計画 機構又は地方公社…》
は、前条第1項の規定による認可の申請をしようとするときは、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。 2 第53条第2項の規定は前条第1項の施
から
第63条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、住宅街区整備事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、
まで、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
及び
第71条
《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》
74条及び第77条から第85条までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。
から
第73条
《換地計画 換地計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 換地設計 2 各筆換地明細 3 各筆各権利別清算金明細 4 施行者が取得することとなる施設住宅の一部等及び組合の参加組合員に与えら
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
73条 (検討)
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、 処分 の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。