石油コンビナート等災害防止法《附則》

法番号:1975年法律第84号

略称: 保安四法・石災法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第36条第1項 《地方公共団体が第33条の計画に基づいて実…》 施する緑地等の設置に係る当該地方公共団体の経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その2分の1を補助することができる。 ただし、当該緑地等の設置につき適用される他の法令の規定 の規定は、1976年度分の予算に係る国の補助金から適用し、1975年度分の予算に係る国の補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

附 則(1976年5月29日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に 消防法 第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 又は石油コンビナート等 災害 防止法第5条第1項若しくは 第7条第1項 《第1種事業所に係る第5条第1項第1号から…》 第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第 の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1978年6月15日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1994年6月24日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1995年12月8日法律第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年3月21日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 :dfn: 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法に の規定並びに附則第8条から 第10条 《実施の制限 新設等の届出をした者は、指…》 示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号 まで、 第19条 《共同防災組織 1の特別防災区域に所在す…》 る特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務の一部を行わせるための共同防災組織を設置することができる。 2 前項の特定事業者は、主務省令で定めるところ 租税特別措置法 1957年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び 第57条の8第1項第3号 《青色申告書を提出する法人が、各事業年度解…》 散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、その事業の用に供する船舶安全法第5条第1項第1号の規定による定期検査以下この項において「定期検査」という。を受けなければならない船舶総トン数 の改正規定に限る。)、 第25条 《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例 …》 農業所得税法第2条第1項第35号に規定する事業をいう。を営む個人が、1981年から2026年までの各年において、次の各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却した場合において、その売却 大気汚染防止法 1968年法律第97号第27条第2項 《2 前項に規定する法律に基づく権限を有す…》 る国の行政機関の長以下この条において単に「行政機関の長」という。は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項これらの規定を第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項におい の改正規定中「 第2条第10項 《10 この法律において「特定粉じん発生施…》 設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 」を「 第2条第12項 《12 この法律において「特定工事」とは、…》 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。 」に改める部分に限る。)、 第26条 《報告及び検査 環境大臣又は都道府県知事…》 は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生 騒音規制法 1968年法律第98号第21条第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、 第30条 《 第6条第1項の規定による届出をせず、若…》 しくは虚偽の届出をした者又は第15条第2項の規定による命令に違反した者は、60,000円以下の罰金に処する。 及び 第31条 《 第7条第1項、第8条第1項若しくは第1…》 4条第1項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、40,00 振動規制法 1976年法律第64号第18条第1項 《電気事業法1964年法律第170号第2条…》 第1項第18号に規定する電気工作物、ガス事業法1954年法律第51号第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法1949年法律第70号第13条第1項の経済産業省令で定める施設同法第2条第2項ただし の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、工場及び事業場におけ…》 る事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とす 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《立入検査 主務大臣、都道府県知事又は市…》 町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定事業所に立ち入り、当該特定事業所に係る特定事業者の施設、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《実施の制限 新設等の届出をした者は、指…》 示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号第12条 《使用停止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 :dfn: 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法に 及び 第3条 《特定事業者の責務 特定事業者は、その特…》 定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となつて必要な を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2003年6月18日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 :dfn: 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法に 消防法 目次の改正規定、同法第2条第7項、 第5条 《新設の届出等 第1種事業所石油貯蔵所等…》 を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は の二、第8条の2の三、 第10条 《実施の制限 新設等の届出をした者は、指…》 示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更消防法第11条第1項の規定による許可に係る施設、高圧ガス保安法第5条第1項又は第14条第1項の規定による許可に係る同法第8条第1号第11条 《新設等の確認 新設等の届出をした者は、…》 当該届出に係る第1種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画当該計画について第8条第1項の規定に の四、 第13条 《氏名等の変更の届出 第1種事業者第1種…》 事業所に係るものに限るものとし、第5条第1項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。は、その氏名法人にあつては、その名称又は代表者の氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大 の三、 第17条 《防災管理者等 特定事業者は、その特定事…》 業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第1種事業者は、当該 及び第17条の2の改正規定、同条を同法第17条の2の5とし、同法第17条の次に4条を加える改正規定、同法第17条の3の2から 第17条 《防災管理者等 特定事業者は、その特定事…》 業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第1種事業者は、当該 の五まで、 第17条 《防災管理者等 特定事業者は、その特定事…》 業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第1種事業者は、当該 の八、第17条の10から 第17条 《防災管理者等 特定事業者は、その特定事…》 業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第1種事業者は、当該 の十二まで、 第17条 《防災管理者等 特定事業者は、その特定事…》 業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第1種事業者は、当該 の十四、 第21条 《措置命令及び使用停止命令 市町村長等は…》 、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設 の三、第21条の7から 第21条 《措置命令及び使用停止命令 市町村長等は…》 、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設 の十一まで、 第21条 《措置命令及び使用停止命令 市町村長等は…》 、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設 の十五及び第21条の16の改正規定、同法第21条の16の6の次に章名を付する改正規定、同法第21条の十七、 第21条 《措置命令及び使用停止命令 市町村長等は…》 、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設 の三十六及び第21条の40の改正規定、同法第4章の2第3節を同法第4章の3第1節とする改正規定、同法第4章の2第4節の節名の改正規定、同法第21条の四十五及び第21条の46の改正規定、同法第21条の49を削る改正規定、同法第21条の48の改正規定、同条を同法第21条の49とする改正規定、同法第21条の47の改正規定、同条を同法第21条の48とし、同法第21条の46の次に1条を加える改正規定、同法第21条の50から 第21条 《措置命令及び使用停止命令 市町村長等は…》 、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設 の五十七まで、同法第4章の2第4節を同法第4章の3第2節とする改正規定、同法第41条、 第41条 《都道府県知事への報告等 市町村長特別区…》 の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。は、この法律又は消防法の規定により、第1種事業所地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長が高圧ガス保安法第7 の六、 第43条 《消防法との関係 消防法第14条の4の規…》 定は、政令で定める特定事業所については、適用しない。 の五、 第44条第8号 《適用除外 第44条 第25条の規定は、国…》 の機関が設置する自衛防災組織については、適用しない。第46条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第14条第3項の規定による届出の受理要請を受けることを含む。、第5条第3項第6条 の二及び第46条の5の改正規定、同条を同法第46条の6とし、同法第46条の4を同法第46条の5とし、同法第46条の3を同法第46条の4とし、同法第46条の2の次に1条を加える改正規定、同法別表を同法別表第1とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第6条から 第8条 《新設等の計画に係る指示 主務大臣は、第…》 5条第1項又は前条第1項の規定による届出以下「新設等の届出」という。があつた場合において、当該新設等の届出に係る第1種事業所の新設又は変更に関する計画以下「新設等の計画」という。の内容が次のいずれかに までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 :dfn: 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法に の規定並びに附則第7条、 第8条 《新設等の計画に係る指示 主務大臣は、第…》 5条第1項又は前条第1項の規定による届出以下「新設等の届出」という。があつた場合において、当該新設等の届出に係る第1種事業所の新設又は変更に関する計画以下「新設等の計画」という。の内容が次のいずれかに 、第9条第5項、 第12条 《使用停止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる から 第14条 《地位の承継 第1種事業者から第1種事業…》 所を譲り受け、又は借り受けた者は、当該第1種事業所に係る第1種事業者の地位を承継する。 2 第1種事業者について相続、合併又は分割第1種事業所を承継させるものに限る。があつたときは、相続人相続人が2人 まで、 第44条 《適用除外 第25条の規定は、国の機関が…》 設置する自衛防災組織については、適用しない。第47条 《経過措置の命令への委任 この法律の規定…》 に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第49条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第5条第1項又は第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第12条の規定による命令に違反した者第50条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条の規定に違反した者 3 第18条第2項、第19条「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、 第52条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。 及び第53条の規定2004年4月1日

附 則(2004年6月2日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、石油コンビナート等特…》 別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法1948年法律第186号、高圧ガス保安法1951年法律第204号、災害対策基本法1961年法律第223 消防法 第9条の3 《 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他…》 の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。 ただし、船舶、自動車、航空 に1項を加える改正規定並びに 第2条 《 この法律の用語は左の例による。 防火対…》 象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物 中石油コンビナート等 災害 防止法第16条第4項の改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第21条第1項第3号及び 第24条第1項 《特定事業者は、その特定事業所において前条…》 第1項に規定する異常な現象が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防 の改正規定、同法第25条第1項の改正規定(又は共同防災組織」を「、共同防災組織又は 広域共同防災組織 」に改める部分に限る。)、同法第27条第3項第6号及び 第31条第2項第9号 《2 防災計画においては、前項の特別防災区…》 域に係る防災に関し、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱 2 関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置等に関 の改正規定、同法第46条第1項中第3号を削り、第2号を第3号とし、第1号の次に1号を加える改正規定、同法第46条第2項第1号の改正規定(「の規定による届出、」を「若しくは 第19条の2第4項 《4 第1項の特定事業者を代表する者は、広…》 域共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、前項の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事当該広域共同防災組織に係る特定事業 の規定による届出、」に改める部分及び又は」を「、 第19条の2第3項 《3 第1項の特定事業者は、主務省令で定め…》 るところにより、その協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について広域共同防災規程を定めなければならない。 の広域共同防災規程又は」に改める部分に限る。)、同法第49条第3号の改正規定(同法第19条の2第8項において準用する 第18条第3項 《3 市町村長等は、前項の規定による命令に…》 違反した特定事業者に対し、期間を定めて、当該命令に係る特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。 に係る部分に限る。並びに同法第50条第3号の改正規定(同法第19条の2第6項に係る部分に限る。)公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (経過措置の政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2011年3月31日法律第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

8条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年6月24日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 :dfn: 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法に の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。及び 第5条 《新設の届出等 第1種事業所石油貯蔵所等…》 を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は の規定並びに附則第12条から 第15条 《特定防災施設等 特定事業者は、その特定…》 事業所に、主務省令で定める基準に従つて、特定防災施設等を設置し、及び維持しなければならない。 2 特定事業者は、特定防災施設等を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長特別区並び まで、 第17条 《防災管理者等 特定事業者は、その特定事…》 業所ごとに、防災管理者を選任し、自衛防災組織を統括させなければならない。 2 防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 3 第1種事業者は、当該第20条 《経過措置 1の地域が特別防災区域となつ…》 た際現にその地域に所在する第1種事業所に係る第1種事業者当該地域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各第21条 《措置命令及び使用停止命令 市町村長等は…》 、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。 1 第15条第1項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設第22条 《石油コンビナート等特別防災区域協議会 …》 1の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者は、共同して、次の事項を行う石油コンビナート等特別防災区域協議会を置くように努めなければならない。 1 当該特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に第6項を除く。)、 第23条 《異常現象の通報義務 特定事業所において…》 その事業の実施を統括管理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより から 第25条 《自衛防災組織等に対する指示 市町村長又…》 は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織、共同防災組織又は広域共同防災組織に指示をすることができる。 2 警察官は まで、 第27条 《石油コンビナート等防災本部 特別防災区…》 域が所在する都道府県に、石油コンビナート等防災本部以下「防災本部」という。を置く。 2 特別防災区域であつて、第2条第2号ハに該当するもののみが所在する都道府県においては、前項の規定にかかわらず、防災附則第24条第1項に係る部分に限る。)、 第28条 《防災本部の組織 防災本部は、本部長及び…》 本部員をもつて組織する。 2 本部長は、当該防災本部を設置する都道府県の知事をもつて充てる。 3 本部長は、防災本部の事務を総括する。 4 本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する本部員がその第5項を除く。)、 第29条 《石油コンビナート等現地防災本部 防災本…》 部の本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときは、石油コンビナート等防災計 から 第31条 《石油コンビナート等防災計画 防災本部及…》 びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画以 まで、 第33条 《設置計画の作成等 地方公共団体の長は、…》 特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設以下「緑地等」という。を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方第34条 《第1種事業者に係る費用の負担等 地方公…》 共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該第36条 《財政上の特別措置 地方公共団体が第33…》 条の計画に基づいて実施する緑地等の設置に係る当該地方公共団体の経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その2分の1を補助することができる。 ただし、当該緑地等の設置につき適用附則第22条第1項及び第2項、 第23条第1項 《特定事業所においてその事業の実施を統括管…》 理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は第24条第1項 《特定事業者は、その特定事業所において前条…》 第1項に規定する異常な現象が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防第25条 《自衛防災組織等に対する指示 市町村長又…》 は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織、共同防災組織又は広域共同防災組織に指示をすることができる。 2 警察官は第28条第1項 《防災本部は、本部長及び本部員をもつて組織…》 する。 及び第2項、 第29条第1項 《防災本部の本部長は、特別防災区域に係る災…》 害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときは、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビ第30条第1項 《1の特別防災区域が二以上の都府県にわたつ…》 て所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければな 及び 第31条 《石油コンビナート等防災計画 防災本部及…》 びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画以 に係る部分に限る。)、 第37条 《政令への委任 この章に規定するもののほ…》 か、事業者負担金の額の決定及び変更、事業者負担金の納付の方法並びに前条第1項の規定により国が補助することとなる額の算定及び交付に関し必要な事項は、政令で定める。第38条 《特別防災区域の指定 主務大臣は、第2条…》 第2号の区域を指定する政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。第41条 《都道府県知事への報告等 市町村長特別区…》 の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。は、この法律又は消防法の規定により、第1種事業所地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の長が高圧ガス保安法第7第4項を除く。)、 第42条 《国の援助 国は、特定事業者がこの法律に…》 基づいて行うべき防災のための施設又は設備の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、災害の発生及び拡大の防止に関する技術的な助言その他の援助に努めるものとする。第43条 《消防法との関係 消防法第14条の4の規…》 定は、政令で定める特定事業所については、適用しない。第45条 《手数料 第11条第1項の規定による確認…》 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。第4号から第6号までに係る部分に限る。)、 第46条 《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》 、次のとおりとする。 1 第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第3項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第14条第3項の規定による届出の受理要請を受けることを含む。、第5条第3項第6条附則第43条及び 第45条 《手数料 第11条第1項の規定による確認…》 を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。第4号から第6号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、 第47条 《経過措置の命令への委任 この法律の規定…》 に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。第48条 《権限の委任 第33条第2項に規定する国…》 土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 及び第75条の規定、附則第77条中 地方税法 1950年法律第226号第349条の3第3項 《3 農業協同組合、中小企業等協同組合事業…》 協同小組合及び企業組合を除く。その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの前項の規定の適 及び 第701条の34第3項第17号 《3 指定都市等は、次に掲げる施設に係る事…》 業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。 一及び2 削除 3 博物館法第2条第1項に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設第10号の4に該当するものを除く。 4 公衆浴 の改正規定、附則第78条第1項から第6項まで及び第79条から第82条までの規定、附則第83条中法人税法(1965年法律第34号)第45条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)、附則第85条中 登録免許税法 別表第1第101号の改正規定及び同表第104号()の改正規定、附則第87条の規定、附則第88条中 電源開発促進税法 1974年法律第79号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 一般送配電事業等 電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第8号定義に規定する一般送配電事業及び同項第11号の二定義に規定する配電事業を イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。並びに附則第90条から第95条まで及び第97条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第12条 《使用停止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる の規定及び附則第11条の規定2018年4月1日

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、石油コンビナート等特…》 別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法1948年法律第186号、高圧ガス保安法1951年法律第204号、災害対策基本法1961年法律第223 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「 災害 等への対応」に、「 第33条 《設置計画の作成等 地方公共団体の長は、…》 特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設以下「緑地等」という。を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方 」を「 第34条 《第1種事業者に係る費用の負担等 地方公…》 共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該 」に、「 第34条 《第1種事業者に係る費用の負担等 地方公…》 共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該 」を「 第34条 《第1種事業者に係る費用の負担等 地方公…》 共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該 の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中 第34条 《第1種事業者に係る費用の負担等 地方公…》 共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の3分の1に相当する額以下この条において「負担総額」という。を、当該 を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《新設の届出等 第1種事業所石油貯蔵所等…》 を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項の規定による承認に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。の新設石油の貯蔵・取扱量又は の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《経過措置 1の地域が特別防災区域となつ…》 た際現にその地域に所在する第1種事業所に係る第1種事業者当該地域において第1種事業所の新設のための工事をしている者を含む。は、当該地域が特別防災区域となつた日から2月以内に、主務省令で定めるところによ 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《変更の届出等 第1種事業所に係る第5条…》 第1項第1号から第3号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名法人にあつては、その名称及び代表者の氏名及び住所、当該変更のための工事の開始の予第9条 《消防法等の許可等との関係 消防法第11…》 条第1項の規定による許可、高圧ガス保安法第5条第1項若しくは第14条第1項の規定による許可又は水素等供給等促進法第12条第1項若しくは第14条第1項の規定による承認以下「消防法等の許可等」という。をす から 第12条 《使用停止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる まで及び 第28条 《防災本部の組織 防災本部は、本部長及び…》 本部員をもつて組織する。 2 本部長は、当該防災本部を設置する都道府県の知事をもつて充てる。 3 本部長は、防災本部の事務を総括する。 4 本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する本部員がその の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第19条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 石油等 :dfn: 石油消防法別表第1に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。及び高圧ガス高圧ガス保安法に の規定並びに次条並びに附則第3条、 第12条 《使用停止命令 主務大臣は、次の各号に掲…》 げる第1種事業所を設置している第1種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第1種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる 及び 第13条 《氏名等の変更の届出 第1種事業者第1種…》 事業所に係るものに限るものとし、第5条第1項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。は、その氏名法人にあつては、その名称又は代表者の氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大 の規定、附則第14条中 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第37条の6第1項 《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》 産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1 ただし書の改正規定並びに附則第17条の規定この法律の施行の日から起算して3年を経過した日

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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