1条 (特例公債の発行)
1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、1975年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2条 (特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
1項 前条の規定による公債の発行は、1976年5月31日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同条の公債に係る収入は、1975年度所属の歳入とする。
3条 (償還計画の国会への提出)
1項 政府は、
第1条
《特例公債の発行 政府は、財政法1947…》
年法律第34号第4条第1項の規定にかかわらず、1975年度の一般会計補正予算において見込まれる租税及び印紙収入並びに専売納付金の減少を補うため、当該補正予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債
の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。