船舶の所有者等の責任の制限に関する法律《附則》

法番号:1975年法律第94号

略称: 船主責任制限法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、海上航行 船舶 の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。

附 則(1975年12月27日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1982年5月21日法律第54号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月8日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年8月1日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年4月21日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《抗告 責任制限手続に関する裁判に対して…》 は、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して1月とする。 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《船舶所有者等又はその被用者等は、次に掲げ…》 る債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。 1 船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失若し第4条 《 次に掲げる債権については、船舶所有者等…》 及び救助者は、その責任を制限することができない。 1 海難の救助又は共同海損の分担に基づく債権 2 船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関する第5条第1項 《船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が…》 制限債権者に対して同1の事故から生じた債権を有する場合においては、この法律の規定は、その債権額を差し引いた残余の制限債権について、適用する。 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに 第6条第1項 《船舶所有者等又はその被用者等がする責任の…》 制限は、船舶ごとに、同1の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権及び物の損害に関する債権に及ぶ。 及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

121条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

122条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

123条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年6月17日法律第58号)

1項 この法律は、1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。

附 則(2015年5月7日法律第19号)

1項 この法律は、2015年6月8日から施行する。

2項 この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び 第52条 《手続に参加した者の地位の承継 責任制限…》 手続に参加した者の届出に係る債権を取得した者は、その参加した者の地位を承継することができる。 2 前項の規定により承継しようとする者は、取得した債権その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出な の規定は、公布の日から施行する。

40条 (船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第16条に規定する場合における前条の規定による改正前の 船舶 の所有者等の責任の制限に関する法律第95条第1項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第95条 《船舶先取特権 制限債権者は、その制限債…》 権物の損害に関する債権に限る。に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。 2 前項の先取特権は、商法1899年法律第48号第842条第5号の先取特権に次ぐ。 3 商法第843条第2項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《船舶の所有者等の責任の制限 船舶所有者…》 又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。 1 船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

2:3号

4号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 船舶 :dfn: 航海の用に供する船舶で、ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟及び公用に供する船舶以外のものをいう。 2 船舶所有者等 民事訴訟法 第87条 《口頭弁論の必要性 当事者は、訴訟につい…》 て、裁判所において口頭弁論をしなければならない。 ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当 の次に1条を加える改正規定及び 第8条 《訴訟の目的の価額の算定 裁判所法194…》 7年法律第59号の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額 の規定並びに附則第4条、 第49条 《金銭を目的としない債権等 債権の目的が…》 、金銭でないとき、又は金銭であつてその額が不確定であるとき、若しくは外国の通貨をもつて定められたものであるときは、その債権の額は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時における評価額による。第65条 《手続外訴訟の管轄の拡張 査定の裁判に対…》 する異議の訴えが係属するときは、その訴えに係る債権を有する者及び申立人又は受益債務者間の当該債権に関する訴えは、責任制限裁判所に提起することができる。第70条 《配当表 管理人は、配当を行おうとすると…》 きは、配当表を作り、裁判所の認可を得なければならない。 2 配当表は、電磁的記録をもつて作成することができる。 3 配当表には、配当に加えるべき制限債権者の氏名、配当に加えるべき制限債権の額、配当する第78条 《保留された配当の実施 第74条各号に掲…》 げる債権について、次に掲げる事由が生じたときは、管理人は、遅滞なく、配当を実施しなければならない。 1 第74条第1号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、保留の申出をした者が配当を行うべき 及び 第83条 《 申立人は、知れている受益債務者及び責任…》 制限手続に参加した者の全員の同意を得て、責任制限手続廃止の申立てをすることができる。 2 前項の申立てがあつたときは、裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。 の規定、附則第87条中 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 2000年法律第75号第40条 《記録の送付等 前条第1項の規定により訴…》 えの提起があったものとみなされたときは、裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見を聴き、第35条第4項の規定により取 の改正規定(第87条 《廃止決定の取消しの公告等 責任制限手続…》 廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。 2 第31条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 」の下に「、 第87条 《廃止決定の取消しの公告等 責任制限手続…》 廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。 2 第31条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 の二」を加える部分に限る。)、附則第88条、 第93条 《管理人の訴訟の追行の費用等 管理人が査…》 定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用等及び弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の報酬は、次項に規定する費用を除き、基金から支弁する。 2 管理人が査定の裁判に対する異第96条 《締約国である外国における制限基金の形成の…》 効果 1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する1996年の議定書の締約国である外国において同議定書によつて改正された1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約以下「海 及び第103条の規定並びに附則第118条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その 」の下に「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号)

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 この法律は、船舶の所有者等の責任…》 の制限に関し必要な事項を定めるものとする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《任意的口頭弁論及び職権調査 責任制限手…》 続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。 2 裁判所は、職権で、責任制限事件に関して必要な調査をすることができる。第33条 《手続開始の効果 責任制限手続が開始され…》 たときは、制限債権者は、この法律で定めるところにより、第19条第1項又は第30条第1項の規定による決定に基づき供託された金銭、第21条第1項又は第22条第5項第30条第2項においてこれらの規定を準用す第34条 《 責任制限手続が開始されたときは、制限債…》 権者は、制限債権をもつて申立人又は受益債務者の債権と相殺することができない。第36条 《担保権実行に対する異議の訴え 申立人又…》 は受益債務者は、第33条後段の事由を主張して制限債権に基づく担保権の実行の不許を求めるには、担保権の実行に対する異議の訴えを提起しなければならない。 2 前項の訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄す 及び 第37条 《手続拡張の申立て 物の損害に関する債権…》 のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。 ただし、制限債権の調査期日が開 の規定、 第42条 《注意義務 管理人は、善良な管理者の注意…》 をもつてその職務を行わなければならない。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《参加 制限債権者は、その有する制限債権…》 利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。をもつて責任制限手続に参加することができる。 2 制限債権を弁 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《制限債権につき申立人及び受益債務者以外の…》 者が全部義務を負う場合 制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のためにも責任制限手続が開始され、又は拡張されたときは、制限債権者は、責任制限手 及び第4章の規定、 第88条 《廃止決定の発効 責任制限手続廃止の決定…》 は、確定しなければその効力を生じない。 中民事訴訟 費用等 に関する法律第2条の改正規定、 第91条 《予納義務 申立人は、責任制限手続開始の…》 申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。 予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。 の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《定義 この法律において「配偶者からの暴…》 力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体 民事執行法 第18条 《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》 め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上 の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中 第86条 《抗告 責任制限手続廃止の申立てを却下し…》 又は棄却する決定及び責任制限手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 を第86条の2とし、 第85条 《廃止の公告等 裁判所は、責任制限手続廃…》 止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 2 第31条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(第85条 《廃止の公告等 裁判所は、責任制限手続廃…》 止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 2 第31条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 並びに」を「 第85条 《廃止の公告等 裁判所は、責任制限手続廃…》 止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 2 第31条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 から 第86条 《抗告 責任制限手続廃止の申立てを却下し…》 又は棄却する決定及び責任制限手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(第92条第1項 《第82条第3号に該当する場合において、同…》 条ただし書に規定する事由があるときは、費用等は、基金から立て替える。 」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、 第35条 《強制執行に対する異議の訴え 申立人又は…》 受益債務者は、第33条後段の事由を主張して制限債権に基づく強制執行の不許を求めるには、強制執行に対する異議の訴えを提起しなければならない。 2 請求異議の訴えに関する民事執行法1979年法律第4号の規 及び 第40条 《権限 管理人は、制限債権の調査期日にお…》 ける意見の陳述、配当その他この法律で定める職務を行う権限を有する。 2 前項の職務を行うため、管理人は、申立人又は受益債務者に対して、必要な事項の報告又は帳簿その他の書類の提出を求めることができる。 の規定、 第47条 《参加 制限債権者は、その有する制限債権…》 利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。をもつて責任制限手続に参加することができる。 2 制限債権を弁 鉄道抵当法 第59条 《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》 道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に に2項を加える改正規定、 第63条 《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》 高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、 第67条 《併合 責任制限裁判所に査定の裁判に対す…》 る異議の訴えと手続外訴訟とが係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 企業担保法 第17条第2項 《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》 条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。 の改正規定(第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 」の下に「、 第18条 《政令等への委任 この法律に定めるものの…》 ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。 の二」を加える部分に限る。及び同法第55条の改正規定、 第88条 《廃止決定の発効 責任制限手続廃止の決定…》 は、確定しなければその効力を生じない。 中民事訴訟 費用等 に関する法律附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、 第94条 《管理人が取り立てた費用等及び訴訟費用の供…》 託 第92条第1項又は前条第2項の規定により立て替えた費用等又は訴訟費用を管理人が取り立てたときは、これを申立人のために基金として供託しなければならない。 2 第22条第6項の規定は前項の規定により 船舶 の所有者等の責任の制限に関する法律第59条の次に1条を加える改正規定、第110条中 民事保全法 第46条 《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》 ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第 の改正規定(第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 」の下に「、 第18条 《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》 立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。 の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条 《 会社更生法第114条から第116条まで…》 の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1 の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法 第115条 《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》 の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。)、 第161条第1項 《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》 限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下 の規定、 第202条 《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》 限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又 会社更生法 第110条第3項 《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》 算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の改正規定( 民事執行法 1979年法律第4号第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 」を「 民事執行法 第85条 《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》 条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行 から 第86条 《音声の送受信による通話の方法による配当期…》 日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期 まで」に改める部分に限る。及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法 第9条 《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》 るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法 第121条 《一般調査期日における調査 破産管財人は…》 、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者 の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(第85条 《廃止の公告等 裁判所は、責任制限手続廃…》 止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 2 第31条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 」の下に「から 第86条 《抗告 責任制限手続廃止の申立てを却下し…》 又は棄却する決定及び責任制限手続廃止の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項 《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》 の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。 の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条 《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》 いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条 《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》 立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求 の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条 《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》 を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び の改正規定(「、 第87条 《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》 回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その の二」を削る部分に限る。 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日

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